弁護士利用法


 

目次

一 はじめに

二 設例・貸金(1)自分の周囲を探す。(2)弁護士会を利用する。(3)甲氏の場合。(4)弁護士費用

三 離婚事件

四 境界に関する事件

五 良い弁護士とは


一 はじめに

 私は弁護士になって2年しか経っていません。 だから弁護士経験がものをいう分野(例えば弁護士報酬問題)は不得意ですし、刑事は苦手です。 しかし裁判所に長くいて、弁護士の仕事を弁護士世界の外から眺めて来ましたので、弁護士という仕事に全くの素人でもありません。 まあ読んでみて下さい。

二 設例・貸金

質問  甲氏は2年前、知人乙氏の頼まれ、1年間の期限で200万円を無利息で貸したのですが、1年経っても返してくれません。 何回も電話や手紙で請求しましたが、色々言い訳をするばかりで、埒があきません。 弁護士に相談したいのですが、知人に弁護士は一人もいません。 どうしたらいいのでしょうか。 また弁護士を依頼すると、どのくらい、費用がかかるのでしょうか。

解答

(1) 自分の周囲を探す。

 乙氏がどうしても貸金を返済しない場合の最後の法的手段は乙氏に対して貸金返還訴訟を提起することですが、200万円を請求する訴訟の一審裁判所は地方裁判所です(裁判所法第33条第1項第1号)。 日本の民事訴訟法では、弁護士たる代理人を選任せず、自分自身で訴訟を遂行することも可能ですが(このような訴訟は本人訴訟といいます)、代理人を選任する場合は代理人は弁護士でなければなりません(民事訴訟法第54条第1項本文。 もっとも簡易裁判所では、裁判所の許可をえて、弁護士でない者を代理人とすることができます(同条第1項但書)。 しかし私たちが病気になった場合、多くの人は病気の専門家である医師に治療を頼むように、法律的紛争が起こった場合は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが望ましいことはいうまでもありません。 

 甲氏の知人に弁護士がいなくても、弁護士でない知人が弁護士情報を持っている場合がありますから、もし知人にそのような人がいれば、その人から弁護士を紹介して貰えることができますし、甲氏の勤務先に顧問弁護士がいるような場合はその弁護士に相談することができます。 そのような偶然に恵まれない場合は、先ず自宅の職業別電話帳(タウンページ)の弁護士欄を見てみましょう。 電話帳には弁護士の氏名、電話番号、住所が載っています。 しかし電話帳には全弁護士の氏名、電話番号が掲載されているわけではありませんし、電話帳で見付けた、行き当たりばったりの弁護士に電話で相談を予約しても、弁護士の都合ですぐOKにならないかも知れません。

 日本弁護士連合会(日連弁)編の「弁護士の頼み方Q&A」新版・有斐閣選書には、電話、ファックスによる相談、依頼には色々問題がある、と書いています(20頁)。 色々と打ち明け話をしなければならない法律相談には、ある程度の信頼関係が必要ですから、未知の人同士が最初から、ながながと電話で相談話をすることは尋常ではありません。 電話は相談のための面接予約の道具くらいと思うべきでしょう。 

 しかし、もし貴方の町に弁護士がごく少数しかいないような場合には、贅沢はいえませんから、弁護士に電話で簡単に用件を話し、相談面接の予約をとって、面接することをおすすめします。 医師は患者から診療の申し込みがあれば、正当な理由がないと、これを拒否できませんが(医師法第19条1項)、弁護士にはこのような義務はありませんから、相談の申し込みがあっても、色々な都合で弁護士が仕事を拒否することがないわけではありません。 先ず、予約をとることをおすすめします。

(2) 弁護士会を利用する。

 都道府県の首都(Capital)には、必ず弁護士会があります(例外・東京都は東京、第一東京、第二東京の三弁護士会、北海道は札幌、函館、旭川、釧路の四弁護士会)。 各弁護士会は業務の一つとして、法律相談弁護士紹介をしていますから、電話帳や電話で弁護士会の所在を確かめて弁護士会を訪問し、窓口の担当者に、このような事件である、ということを簡単に話し、法律相談とか、弁護士紹介を受けることができます(法律相談についてはこのホームページの別ページで簡単に解説しています)。

(3) 甲氏の場合。

 甲氏も人づてに弁護士会の弁護士紹介の話を聞き、弁護士会に行き、丙弁護士を紹介して貰った後、丙弁護士事務所に電話をして某日、相談に行きました。 

 相談に行くときは、手ぶらで行かないようにしましょう。乙氏との貸借の証書類一切、乙氏が不動産を所有している場合は、不動産を管轄する近くの法務局で入手した最新の登記簿謄本を持参すると好都合です(登記簿謄本入手の方法は法務局の登記課で教えてくれる筈です)。 どうせそれらの書類は必要となります。 

 丙弁護士は甲氏から事情を聞いた上、弁護士名で督促のうえ、乙氏が支払わない場合、甲氏が希望すれば、何らかの法的手段(督促手続、調停、訴訟)をとってもよい、と申しました。 

 ここで、甲氏は丙弁護士に法的手段をとることを依頼するかどうかを決断しなければなりません。 もし甲氏が乙氏の態度に大変怒っており、いくら費用がかかっても乙氏をぎゃふん、と言わせたいのであれば、そのように丙弁護士に申し出るでしょうが、多くの弁護士は、たとえ甲氏がそのように申し出ても、乙氏の資産状態などから回収可能性が低い場合には、甲氏に強硬、かつ費用が嵩む法的手段をとることを進言しないと思います。 しかし最終決定権は依頼者、すなわち甲氏にあります。 一体、甲氏はどのように判断したらよいのでしょうか。 

 甲氏がなんらの措置をとらず、放置しておけば、恐らく貸金200万円の回収額は0円になる可能性がありますが、甲氏が丙弁護士に取立を依頼すれば、回収の可能性は増えるでしょう。 この回収の可能性、回収の程度、回収金額を決めるのは乙氏の資産状況でしょう。 仮に乙氏が担保設定のない不動産を所有していて、200万円全部の回収が可能であると仮定した場合、弁護士報酬などの回収費用を控除して、甲氏の懐にはいくら残るかが甲氏の決断を左右する重要な要素です。

 ここで、甲氏が丙弁護士に支払うべき弁護士費用について検討してみましょう。 なお日本の訴訟では、交通事故、医療過誤、公害事件などの損害賠償請求訴訟においては、原告側にかかった弁護士費用を損害として請求して回収することができますが(認容額は本体の請求額の約10%)、それ以外の事件、例えば設例のような貸金事件などでは、原告にかかった弁護士費用は被告から回収できないことに注意すべきです(もっとも、訴状に貼付した印紙代などは訴訟費用額確定決定をえて回収することができます。民事訴訟法第71条)。

(4) 弁護士報酬

 弁護士に支払う報酬等について、日連弁は平成7年、報酬等基準をつくり、各単位弁護士会もこれに基づいて作成した報酬等規程を持っています。 私の所属する京都弁護士会もこの報酬等規程を持っていますが、それによれば、弁護士報酬は「法律相談料」「書面による鑑定料」「着手金」「報酬金」「手数料」「日当」の六種類になっています。 

 このうち説明が必要なのは「着手金」と「報酬金」でしょうが、「着手金」とは、事件受任時に支払われる前払い報酬で、事件処理の成功不成功を条件としないものであり、「報酬金」とは、事件処理がうまくいった時だけに支払われる後払い報酬を指します。 各弁護士会にはこの報酬規程を、有償ですが、頒布しており、また事件を受任するとき、弁護士は報酬について十分説明することを義務付けられており(規程第6条)、報酬を規定した委任契約書の作成が奨励されていますから、遠慮なく報酬について説明を求め、また自分の経済事情も遠慮なく話すことをおすすめします。

 民事訴訟法自体、経済力のない者について「訴訟上の救助」という制度を持っており(第82条以下)、弁護士会も財団法人法律扶助協会を設立して、無資力の人に弁護士費用の立て替えなどの援助を与えており、また京都弁護士会では50万円以下の少額事件については3万ないし5万円着手金補助という制度も持っており(京都弁護士会法律相談センター規程第17条)、このような救助、扶助、補助を受けられなくても、事情によっては弁護士報酬の減免を受けることもできますから(京都弁護士会報酬等規定第7条1項)、自分の経済事情を遠慮なく話した方が良いのです。

 京都弁護士会の報酬等規程によると、甲氏が丙弁護士に支払うべき金額は次のようになります。

相談料」規程第10条・この相談料は電話による相談、口頭による相談を含みますが、市民初回法律相談(個人が行う第一回目の相談)は30分単位で5000円、これ以外の相談は30分単位で5000円から2万5000円です。従って甲氏は5000円の相談料を支払うことになります。

着手金」規程第16条・経済的利益が300万円以下の部分の民事事件の前払い着手金は8%ですから、甲氏が丙弁護士に200万円の取立訴訟を依頼した場合は200万円の8%、すなわち16万円の着手金を支払わねばなりません。 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分の着手金は5%、3000万円を超え3億円以下の部分の着手金は3%、3億円を超える部分の着手金は2%ということになっています。 この経済的利益は貸金200万円の取立というような事件では債権総額(回収可能金額ではなく、券面額です)を指しますが(京都弁護士会報酬等規程第13条第1号)、所有権の場合は時価相当額、占有権の場合は時価の2分の1などと、規程は細かく規定しています。 疑問があれば、弁護士から説明を受けて下さい。 また経済的利益が3000万円の場合の着手金は3000万円の5%ではなく、そのうちの300万円の部分は8%で、残り2700万円部分が5%であることに注意して下さい。 更にこの着手金は事件の内容より30%の範囲で増減が可能であり、また最低額は10万円であり、例外的に経済的利益が150万円以下の場合は事情により10万円以下に減額可能となっています。

報酬金」規程第16条・事件がうまくいった場合に支払うべき後払い報酬金は着手金の2倍となっています。 この報酬金についても事情如何により増減の規程がもうけられていますから、弁護士の説明を受けることをおすすめします。

示談交渉、調停の場合」規程第17条・もし甲氏が丙弁護士と相談のうえ、示談交渉をしたり、調停を申立ることになった場合の着手金、報酬は訴訟を依頼した場合と同じですが、その3分の2に減額が可能であり、示談交渉などが不調になり、訴訟提起に至ったときの着手金は通常の2分1とされています。

督促手続の場合」規程第19条・丙弁護士のすすめで、督促手続(民事訴訟法第382条以下)をとる場合の着手金は、経済的利益が300万円以下の部分の着手金は2%、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分の着手金は1%、3000万円を超え3億円以下の部分の着手金は0・5%、3億円を超える部分の着手金は0・3%ということになっています。 督促手続から本訴に移行した場合などについても、細かく規定しています。

保全処分の場合」規程第24条・乙氏が不動産を持っている場合、これに対して仮差押などの保全処分をすることがありますが、この場合の着手金は訴訟依頼の場合の2分の1です。

 このように見てくると、仮に乙氏が無担保の不動産を所有し、甲氏は訴訟提起を丙弁護士に依頼し、貸金200万円が回収できたとした場合の弁護士費用は相談料5000円(相談時間は30分以内)、着手金16万円、報酬金32万円、合計48万5000円ということになり(これには消費税は含まれていません。規程第9条。またこれらの費用は一審だけのもので、訴訟の結果により控訴審がはじまった場合はまた別に支払わねばなりません。規程第4条第1項本文)、このほかに、訴状に貼付する印紙代として、民事訴訟費用等に関する法律が規定する金額1万5600円、予納する送達用郵便切手6400円(東京地裁の場合)合計2万2000円も負担しなければいけませんので、50万7000円が甲氏の負担総額ということになります。

 このように、乙氏から貸金200万円全額が回収可能の場合でも、甲氏はその約4分の1に当たる約50万円の回収費用がかかることを是認しなければなりません。 もっとも、弁護士に対する報酬は回収が完了した後に支払えばよく、また印紙代などは乙氏から取り立てることができますが、純然たる弁護士費用は取り立てられず、甲氏の負担となります。 これだけの費用を負担しても丙弁護士に依頼して乙氏からの取立を依頼するかどうかを甲氏は決断しなければなりません。 この場合、費用支出を惜しむ余り、非合法団体に取立を依頼すると、甲氏の負担は50万円ではすまず、事件解決後も様々なトラブルに巻き込まれることを覚悟しなければなりませんから、絶対に非合法なことは駄目です。

 もし、乙氏の資産状況からみて回収可能性が100万円であり、現実にも100万円しか回収できなかった場合は報酬額は半額となり、万一、回収額が0円となった場合の報酬額は0円です。

 乙氏が無資力で、最初から回収可能性が皆無であれば、誰も弁護士に事件を依頼することはないでしょう。 甲氏は乙氏が無資力になることに備えて、貸金という債権債務の関係に入るときに保証、連帯債務などの人的担保をとるとか、抵当権などの物的担保をとるべきであったのであり、そういう措置をとっていない場合は、乙氏の資産だけで回収の可能性が決定されるのですから、甲氏は回収を諦め、もし将来、乙氏に資力回復の可能性があれば、できるだけ費用をかけずに、消滅時効の中断の措置をとることを丙弁護士に依頼するしかいないでしょう。

三 離婚事件

 京都弁護士会の報酬等規程によれば、離婚事件について、交渉、調停を弁護士に依頼する場合の前払い着手金は20万円以下50万円以下、訴訟の場合の後払い報酬金は30万円以下60万円以下ということになっています。 離婚事件に財産分与とか慰謝料の支払い問題がからむ場合は、着手金、報酬金とも適正額に増額されます(規程第21条)。

四 境界に関する事件

 着手金は30万円以上60万円以下で、報酬金もこれを同額です(規程第22条)。

五 良い弁護士とは

 医師の場合、その専門が何か大体判りますが、弁護士は広告がほぼ全面的に禁止されていますので、それすら判りません。 今年の秋から、この禁止が緩和されるので、多少、弁護士についての情報公開がなされると思います。

 専門とは別に、その弁護士の能力全般、品格などはどうして判別するのでしょうか。 弁護士法第1、2条は、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし、誠実に職務を行い、社会秩序を維持し、法律制度の改善に努力し、常に深い教養、高い品性を保持し、法令、法律事務に精通しなければならない、と規定しています。 これからすると、弁護士は正義感を持ち、法律に精通し、高い教養と品格を持つのが理想で、これらを高水準で維持している弁護士が良い弁護士ということになります。 人の噂とか、大きな事務所を経営しているとか、大きな事務所に勤務しているとか、立派な服装をしているとか、年齢とか、性別とかは外形的判断材料ですが、これらは余り当てになりません。 市民から見ると弁護士も権力だ、と書かれています(読売新聞社社会部編「ドキュメント弁護士」中公新書109頁)。 私は長く裁判所に勤めた後、5年間、私大に勤めました。 随分前、アメリカでは学生による教師の能力評定運動が盛んな時期がありました。 今でも、日本の少数の大学では学生による教師の能力評定制度があります。 私が勤めていた大学もこの問題を検討したことがありますが、教師が学生の機嫌とりをしては・・という理由で採用されませんでした。 法曹界では弁護士が裁判官の能力評定をすることがありますが、裁判官も判事室で、その裁判所に出入りする弁護士の能力評定をします。 噂話し程度の軽いものですが、そこで良い弁護士、悪い弁護士の基準となるのは、マナーとか、裁判所に協力的であるかどうか、ということでした。 夏、法廷に入ってきて黙って上着を脱ぐような弁護士は不評でした。 裁判官は夏でも法服を着て、暑いな、と思っているのに、弁護士が黙って上着を脱ぐと、マナーが悪い、ということになります。 一言「上着をとらしてもらいます」といえば、好評を獲得します。 それから、当事者のため、ありとあらゆる主張をして、相手方や裁判所を困惑させる、という弁護士も不評でした。 また証人等の尋問時間が長く、反対尋問も効果がないのにながながと行う弁護士も不評でした。 私は少し異論がありました。 多少、相手方や裁判所に迷惑をかけても、自分の依頼者のため、とことん仕事をする弁護士は、依頼者から見ると頼りになる弁護士で、お金を払った甲斐がある弁護士ではないかな、と思っていました。

 結論的にいえば、良い弁護士とは、威張らず、謙虚で、礼儀正しく、金銭(報酬)に拘泥せず、誠意を持って話しを聞いてくれ、熱心に仕事をしてくれる弁護士だと思います。 法律知識は大体の弁護士が平均的なものを持っている筈ですし、たまたまその分野に知識がなくても、誠意ある弁護士ですと、直ぐ勉強をしてくれると思います。 しかし品格は急いで獲得できるものではありません。 皆さんも試行錯誤的に、そのような弁護士を探して下さい。 年齢は特別の場合(余り高齢だと活動が鈍くなります)以外は斟酌無用であり、性別も同じです。

  神前格医師著「患者学」マガジンハウスには、名医の条件22条が書かれています(同書17頁以下)。名弁護士の条件にも、ほぼぴったり、当てはまります。

 京都弁護士会会報257号に、東京の藤井幸弁護士がつくり、大阪の河合宏弁護士が一部改作した一流弁護士、三流弁護士を描いた弁護士川柳復刻版が掲載されている。弁護士としての心得を書いたものであろう。 


参考文献

1 読売新聞社会部「ドキュメント弁護士」中公新書(この本には冤罪事件とか、人が厭がる事件を担当する弁護士の苦闘などが描かれています。)

2 日本弁護士連合会編「弁護士の頼み方Q&A」新版・有斐閣選書

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