『判例時報』と医療過誤事件

                                目次

一 はじめに
二 医療過誤判例
三 医療過誤民事事件
1 年次数
2 原告勝訴率
3 病名
4 虫垂炎
5 ショック死
6 ステロイド剤
四 おわりに


 はじめに
 裁判所の判決、決定などが掲載される「判例集」には、公的機関である裁判所が出している「公的判例集」と、民間企業が出している「私的判例集」がある。
試しに平成10年版有斐閣判例六法の「判例集・法律雑誌略称解」をみると、『最高裁判所民事判例集』、『高等裁判所民事判例集』、『下級裁判所民事判例集』などの「公的判例集」のほかに、掲載判例の種類を限定しない、いわば「総合私的判例集」というべき『判例タイムズ』、『判例時報』と、掲載判例を金融、商事判例に限定する、いわば「限定私的判例集」というべき『旬刊金融・商事判例』などの「私的判例集」があることがわかる。
判例、判例集の意義については多言を要しないが、ここで特に指摘したいのは、私的判例集が果たしてきた役割、特色である。
例えば、『判例タイムズ』には古くから判例報道のほかに、裁判官による民事、刑事実務に関する研究、論文が数多く掲載されてきており、戦後のいわゆる「実務法学」の発展に大きく寄与した。
1959年、私が司法修習生になった頃、修習生のなかには『判例タイムズ』の論文をしきりに引用して議論をするグループがあり、彼らは「判例タイムズ派」と呼ばれた(『判例タイムズ』掲載の研究、論文は、のちに判例タイムズ社から『民事法の諸問題』『民事実務ノート』『民事判例実務研究』として刊行された)。
 私的判例集の一つである『判例時報』は1953年6月に第1号が刊行され、1999年2月7日現在、1658号が出ている。
 『判例時報』は当初、「法律時報姉妹誌」と称され、発行所は日本評論新社、編集所は判例時報刊行会であったが、その後、日本評論社、判例時報社が共同発行人となり、現在は株式会社判例時報社が発行人である。
 『判例時報』は旬刊誌であるが、その特色は全件にコメントが付せられていることである。コメントは重要判例である、いわゆる「特報」では若干詳細となるが、より詳細な判例批評は『判例時報』別冊の『判例評論』に掲載される(ちなみに『判例時報』1643号に添付の『判例評論』は475号である)。
 『判例時報』のサイズはB5版であり、刊行当初は100ページ未満の小冊子であったが、現在は200ページ前後であることが多い。
 1964年、私は大阪法務局訟務部付検事になり、国立系病院で起こる医療過誤民事事件の被告指定代理人としての仕事に従事するようになってから、当時は珍しい事件であった医療過誤事件に興味を持ち、医療過誤民事事件判例を専用のノートにメモするようになり、ワープロ、次にパソコンが普及するにつれて、ワープロを使い、次にパソコンのデーターベースソフトを使って判例を入力、収集するようになった。
 司法修習生の頃、実は私も判例タイムズ派の一人であったが、『判例時報』はサイズが小さく、転勤に伴うしばしばの引っ越し対策の一つとして、いつのまにか同誌を購読するようになり、またある時期から寄贈を受けるようになったので、200号台からの『判例時報』が本棚にならぶようになり、私の医療過誤判例収集のソースの中心は『判例時報』ということになった。
1993年春、裁判官を定年退官後、金沢経済大学に勤めるようになってから、大学に進言した結果、大学図書館には『判例時報』が全号備え付けとなった。
大学勤務中、それまで集めていた『判例時報』中心の医療過誤事件判例をデーターベースソフトに入力したが、1998年春、大学を退職したので、この判例を整理しようとしたところ、パソコンの不具合で、このソフトが使えないことがわかった。
 やむなく、今度はマイクロソフト社の表計算ソフトであるマイクロソフト・エクセル97をパソコンに入れ、これをデーターベースソフトに転用し、『判例時報』1号からの医療過誤データーを入力した。
エクセルでは縦横の線で区切られた横幅自由のスペース(セル)に文字や数を入力するが、縦(行)の見出し項目は「裁判所」「裁判日」「判例時報」「病名」「経過」「結果」「責任」「理由」「備考」「キーワード」「最高裁民集」の11個とした。
「裁判所」には裁判(主に判決)をした裁判所(支部の場合は支部名)を入力、「裁判日」には裁判(主に判決)をした日を西暦で入力(例えば1956年9月17日の場合は並べ替えや検索を容易にするため、桁数を揃えて19560917と入力)、「判例時報」にはその号数とページ数を入力し(例えば88号3ページの場合は0088/0003と入力)、「病名」には医療機関と関係を持つにいたった疾病名または原因を入力(分娩は病気ではないが、病名の項に分娩と入力)、「経過」には結果にいたる簡単な経過を入力、「結果」には死亡、失明など、患者サイドに起こった最終的な事実を入力、「責任」には医療機関の責任が肯定された場合には○を、否定された場合には×を入力、「理由」には裁判理由の骨子を入力(例えば、問診不十分で医療機関が敗訴した場合には、問診懈怠、と入力し、「備考」には病院が著名の場合には病院名、二審判決の場合には該当一審判決などを入力、「キーワード」には検索の助けとなる言葉を入力(看護過誤事件であれば看護婦と入力)、「最高裁民集」には当該最高裁判決が『最高裁民事判例集』に登載されている場合、その巻号ページを入力した。
エクセルでは判例の並び替えが容易である。例えば上記の「裁判日」「判例時報」を昇順で並べ替えると、「裁判日」または「判例時報」の古い順番に判例が並ぶ。「病名」で並び替えると、同種の病名を持つ事件ごとに判例が整列する。従って例えば虫垂炎事件の数や判例が一目瞭然となる。ただし理由は不明であるが、うまく整列しない場合がある。そのような場合は整列しないグループを入力し直すと、うまく整列するものである。
またエクセルでは検索が容易であるから、検索する文字列に病名、薬品名、麻酔剤名などを入力すると、アクティブセルが該当場所にジャンプしてくれる。
 医療過誤判例
わが国の患者と医師間の医療関係においては、明治以来長く、医師が患者の面倒をみ、これを助け、保護する、という、パターナリズム(paternalism・家父的保護主義)が支配的であった。しかし戦後のある時期(1961年頃)から国民皆保険が実施され、医療頻度が増え、従って医事紛争も増大し、それが医療過誤事件、判決として報道されるに伴い、医療関係についての契約的観察、ひいては患者側の権利意識が強まり、患者の自己決定権、インフォームド・コンセント議論が台頭するようになった(植木哲『医療の法律学』有斐閣113ページ参照)。このように、医療過誤判例報道は医療関係の近代化に貢献しているのである。
さて裁判上に登場する医療過誤事件にもいろいろある。
刑法211条(業務上過失致死傷罪)などに基づいて医療過誤行為者の刑事責任がつい追及されることがある。これは「医療過誤刑事事件」と呼ぼう。『判例時報』1号から1658号までには21件の医療過誤刑事事件が登場する。これらの事件で被告人とされたのは医師、看護婦のほか、医師法違反罪に問われた病院理事長などである。
医療行為に関して医師が指定医取り消しなどの行政処分を受け、行政訴訟に発展することがある。これらは「医療過誤行政事件」ともいうべきものであり、『判例時報』1号から1658号までに7件ある。
このほか、医療過誤に関して文書提出命令の許否とか、保全処分が問題となることがある。これらは医療過誤民事、行政事件に付随する「医療過誤雑事件」というべきものであるが、私の判例収集からは省いた(医療過誤雑事件で重要な判決としては、カルテの閲覧請求事件において、原則的には患者のカルテ閲覧請求権を否定した1986年8月28日東京高裁判決『判例時報』1208号85ページがある)。
これらの事件以外で、医療過誤に関して民事責任、すなわち契約責任、不法行為責任、国家賠償責任などを追及されるものが「医療過誤民事事件」で、これが私の判例収集の中心である。
この医療過誤民事事件には、医師の誤診などの典型的医療過誤事件のほか、いわゆる製薬会社の責任がとわれる薬害事件とか、予防接種事件とか、精神病院の管理に関する事件とか、整骨師などの事件を含むものであるが、保育所、幼稚園などにおける幼児の突然死事件は入力していない。
私の探索では、この意味での医療過誤民事事件判例は『判例時報』1号から1658号までに747件掲載されている(私一人の探索なので、これらの数字は完璧なものではないことをお断りしておく)。
 医療過誤民事事件
エクセルのデーターをいろいろと並べ替えてこれを眺めると、『判例時報』創刊から現在までの、およそ半世紀間の医療過誤民事事件の推移、動向がかいま見えて面白い。
年次数
 『判例時報』に掲載された創刊から現在までの医療過誤民事事件判決の数を、判決日に基づいて年次ごとに並べると、次のようになる。
1953年0件
1954年0件
1955年0件
1956年1件
1957年1件
1958年0件
1959年0件
1960年0件
1961年2件
1962年1件
1963年1件
1964年5件
1965年3件
1966年2件
1967年2件
1968年3件
1969年5件
1970年3件
1971年9件
1972年13件
1973年14件
1974年11件
1975年12件
1976年16件
1977年9件
1978年16件
1979年26件
1980年29件
1981年33件
1982年45件
1983年43件
1984年31件
1985年42件
1986年25件
1987年36件
1988年31件
1989年38件
1990年31件
1991年26件
1992年36件
1993年23件
1994年35件
1995年29件
1996年34件
1997年22件
1998年3件 
『判例時報』掲載の医療過誤民事事件の数が二桁になったのは1972年以降であり、1979年からは20件以上の判決が掲載され、1982年、1983年、1985年には40件台の判決が掲載されている。1997年から1998年にかけては掲載数が減少している。
もちろん『判例時報』掲載数は医療過誤事件の発生数、医療過誤民事事件の提起数、既済数、判決数そのものではない。けだし仮に医療現場で医療過誤事件が100件発生しても、そのうちの何件が民事事件に発展するかは不明であり、また医療過誤民事事件は100%、判決で処理されるものではなく、また判決があっても、私的判例集編集者がそのうちの何%を把握するか、また把握した判決の何%が私的判例集に掲載されるかは不明であるからである。
しかし前記判例時報掲載判決数の推移によって、医療過誤民事事件の提起数、判決数の大体の推移は想像できる。
法曹会『医療過誤関係民事訴訟事件執務資料』は『最高裁判所民事裁判資料第180号』を出版したものであるが、これによると、医療過誤民事事件の既済数(既済原因には判決のほかに和解、訴えの取り下げなどが含まれる)は1976年144件、1977年153件、1978年184件、1979年179件、1980年176件、1981年195件、1982年236件、1983年224件、1984年219件、1985年262件、1986年267件、1987年304件である(『執務資料』9ページ)。
また『執務資料』11ページによると、1981年から1987年までの医療過誤民事事件の既済原因のうち、判決は44%であり、1982年における判決数は95件とされている。これを前提として『判例時報』の医療過誤判決把握率を考えると、1982年中における同誌掲載の医療過誤民事事件の判決数は45件であるから、『判例時報』の把握率は47%ということになる。この試算が当たっておれば1953年から1999年までの間の医療過誤民事事件判決数は『判例時報』掲載の医療過誤民事事件747件の二倍強であり、これを上回る事件が判決以外の原因で終結したことが想像される。

原告勝訴率
エクセルのデーター747件中、原告が勝訴(一部勝訴を含む)したものは461件、敗訴したものは286件で、原告勝訴率は61.7%となる。
しかし『判例時報』には医療過誤民事事件の全判決が掲載されているのではなく、その一部が掲載されるにとどまるから、この勝訴率から医療過誤民事事件における原告勝訴率を推定することはできない。
もともと医療過誤民事事件における原告勝訴率は低いのである。
前掲『執務資料』12ページ以下によると、1976年から1987年まで間の通常民事事件における原告勝訴率が平均86.5%(対席判決だけの場合は76.6%)であるのに対し、医療過誤民事事件における原告勝訴率は平均34.2%である。
従って『判例時報』データーによる医療過誤民事事件における原告勝訴率が高いのは、判例収集に当たる者が原告敗訴判決より原告勝訴判決の方が報道価値が高いとみて、これを選別し、掲載したためと推測すべきである。
(追加・ドイツにおける1994−96年の医療過誤訴訟の過誤肯定率は平均31・1%という。中村也寸志「ドイツにおける専門訴訟(医療過誤訴訟及び建築関係訴訟)の実状」判例時報1696号38頁)

病名
我々が医療機関とかかわりを持つのは、通常は何らかの病気にかかった場合である。分娩は病気ではないが、今では病院に行くことが多い。予防接種は病気の予防のために受けるもので、病気ではないが医療機関が実施する。私のデーター上の「病名」は広く、人が医療機関に何らかのかかわりを持つに至った原因という意味で使っている。
この「病名」でデーターを並ばせて、件数二桁以上のものをあげてみる。
分娩121件
未熟児網膜症44件
虫垂炎26件
予防接種16件
精神分裂病13件
副鼻腔炎12件
胃がん13件
喘息12件
肺結核11件
このうち未熟児網膜症は分娩時に起こるものであるから、これも分娩事件の一種であるといえる。これを加算すると、分娩事件の総数は165件ということになり、全事件747件のうちの165件、従ってデーター上、医療過誤民事事件の約22%が分娩に関して発生していることになる。何故、分娩において医療過誤の発生率が高いのだろうか。あえて分娩における妊婦、胎児、新生児を「患者」と呼べば、産婦人科医は内科医や外科医と違い、分娩に際し、常に複数(多くの場合は二人。多胎児の場合は三人、四人)の患者をかかえるからであろう。新生児の死亡率が激減したといっても、この数をみると、お産の大変さがわかる(アメリカにおいても事情は同じで、あるデーターによると、医療過誤事件の26.6%が産婦人科事件とされている。植木哲前掲書50ページ)。
インターネット上の総理府統計局統計センターのホームページで読むことができる1998年度PSI(ポケット統計情報)では、平成8年度主要死因別死亡確定数として、悪性新生物27万1183人、脳血管疾患14万366人、心疾患13万8229人、肺炎7万791人、不慮の事故3万9184人となっており、悪性新生物が死亡原因のトップにあげられている。厚生省平成8年人口動態統計によると、同年度の死亡者は89万6211人であるから、その約30%が悪性新生物で死んだことになる。
 悪性新生物とは腫瘍を指す。腫瘍には良性のもの悪性のものがあり、悪性のものは上皮性悪性腫瘍と非上皮性悪性腫瘍に分けられ、前者はがん(癌)と呼ばれ、後者は肉腫と呼ばれるが、一般的には、がんと肉腫を含む上皮性悪性腫瘍を「がん」と呼んでいる(南山堂『医学大辞典』改訂17版11ページ以下)。
データーでは胃がん13件が「がん」のなかでは最も多いが、データー中にはほかに、胆のうがん5件、肺がん、乳がん各4件、S状結腸がん3件、肝細胞がん、食道がん、膵臓がん、胆管がん、直腸がん各2件、喉頭がん、子宮頚がん、小児がん、舌がん、偏平上皮がん、膀胱がん、嚢胞がん各1件があるから、「がん」の総数は45件であり、747件の約6%を「がん」が占めていることになる。
がん事件で最も有名なのは、胆のうがん不告知問題を扱った1995年4月25日最高裁三小判決『判例時報』1530号53ページであろう。

虫垂炎
虫垂炎は青壮年に多い一般的な病気であり、判例の数も多い。虫垂炎に対してはしばしば炎症を起こしている虫垂切除のための開腹手術が行われるが、手術前の腰椎麻酔(腰麻)の麻酔剤として塩酸ジブカインを主成分とするペルカミンS、またはネオペルカミンSが使用され、これによりショックを起こした患者が死亡したり、重篤な脳障害を起こすことがある。ネオペルカミンSはわが国特有のものであり、ペルカミンSとともに腰麻剤として使われているが、アレルギー反応などの副作用があるから、投薬後20分までは脈拍、呼吸、血圧などの生命徴候(バイタル)をチェックすべし、とされている(弓削孟文編『手術室・ICUで使う薬剤ノート』62ページ以下)。
データーでは虫垂炎事件26件のうち9件がこの麻酔剤事件であるが、最も重要なのが1996年1月23日最高裁三小判決『判例時報』1571号57ページである。
この事件においては執刀開始5、6分後に異常が起こり、緊急措置にもかかわらず、脳機能低下症に陥ったが、原審判決はその原因としたアナフィラキシーショック、高位腰麻ショック、腰麻ショック、迷走神経反射ショックの各可能性を逐次検討した結果、迷走神経反射ショック(腰麻剤により自律神経の一方である交感神経が抑制された結果、他方の自律神経である迷走神経が優位になり、手術という機械的刺激で迷走神経反射が起こって徐脈、血圧降下、呼吸抑制が生じ、これによる低酸素症が迷走神経反射を増強させて心停止、脳死に至る)と認定した。ネオペルカミンSの説明書(能書)には、麻酔注入後10ないし15分までは2分おきに血圧を測定すべし、と書いてあるのに、医師が5分おきの血圧測定を看護婦に指示したのを、原審が医療慣行では5分おきであり、仮に2分おきに血圧を測定したとしても、事故は防げなかったとして医師の責任を否定したのに対し、この最高裁三小判決は、能書違反があれば過失が推定される、としたうえ、患者は執行開始直後頃から血圧低下の傾向にあったのであるから、2分おきに血圧を測定しておれば事故を防げた可能性がある、として原判決を破棄し、原審に差し戻した。
痲酔中の事故として最も恐ろしいものの一つが「悪性過高熱」であり、データーには5件ある。これらはいずれも死亡事故であるが、医療水準上予防、救命の可能性はない、という理由で全件、患者側が敗訴しているのに対し、ペルカミンS、ネオペルカミンS事件(うち1件は下肢麻痺、ほかはすべて死亡)において原告側が敗訴したのは2件、勝訴したのは7件である。虫垂炎以外の疾病(大腿骨骨折)に対する手術前の腰麻でネオペルカミンSが使われてショック死した事件で医師の責任を肯定しているものもある(1981年5月8日大阪地裁判決『判例時報』1221号74ページ。なお高橋隆一「悪性高熱」『裁判実務体系17医療過誤訴訟法』672ページ以下、林豊「腰椎痲酔」前掲『医療過誤訴訟法』681ページ以下各参照)。

ショック死
ショックはいろいろな原因で起こり(南山堂前掲『医学大辞典』934ページ)、ネオペルカミンS、ネオペルカミンS事件は麻酔後にショックを起こした事件であるが、これ以外にもショック症状を起こして死亡する事件が多い。
データーでは、キシロカイン、ラボナール、ストマイなどの麻酔剤、抗生物質、造影剤によるショック事件が17件、 分娩、手術中の大量出血によるショック事件が4件、敗血症、血栓症のような重篤な病気を原因とするショック事件が4件、 手術、検査などの肉体的侵襲自体を原因とするショック事件が3件、階段から転落してのショック事件が1件、合計29件あり、うち17件が患者側勝訴、12件が敗訴となっている。

ステロイド剤
ステロイド剤はショック時に大量に使用され、この場合の副作用は少ない、とされているが(弓削前掲『薬剤ノート』178ページ)、データーにはアトピー性皮膚炎患者にステロイド軟膏を長期使用してステロイド皮膚炎を起こした事件で患者が敗訴した事件(1992年5月22日東京地裁判決『判例時報』1457号75ページなど8件(うち1件は二審判決)がステロイド剤にかかわるものである。
植木など『医療判例ガイド』有斐閣172ページ(担当平井満)が取り上げている1985年5月28日東京地裁判決『判例時報』1211号77ページは、長期間ステロイド剤プレドニンを服用していた女性患者が喘息発作で入院した際、担当医師は患者のプレドニン常用を知りながらその投与を中止し、一般喘息剤にきりかえたが、発作を起こしたためステロイド剤を投与したが患者は死亡した事件で、医師の過失を肯定したものである。
前記8件の患者勝訴率は50%であるが、薬効の大きいステロイド剤は依存症や消化管潰瘍を起こす両刃の剣であり、ステロイド事件は裁判所泣かせの医療過誤事件の一つである。

おわりに

最近、判例時報掲載の医療過誤民事事件の数は減少傾向にある。それは医療過誤事件がそう珍しいものでなくなっため、医療過誤民事事件判決が収集されなくなったか、収集されても掲載判例に選ばれなかったからではないかと想像している。医療過誤判例報道が減少傾向にあっても、それは医療現場における医療過誤そのものの減少、その解決手段の一つとしての医療過誤民事事件の減少を意味するものではない。
逆に老齢社会の現在、我々が医療機関にかかわりを持つ可能性は増大こそすれ、決して減ることはなく、また立法上でも日常生活における種々の過誤、事件において市民サイドの権利の伸張が図られ、明治維新、第二次大戦終結時につぐ第三の法制改革期にあるといわれる現在(星野英一『民法のすすめ』岩波新書212ページ)、医療過誤民事事件は、他の解決方法(たとえば医師会の委員会による自主解決)が発展しないかぎり、増大し続けるだろうと私は思っている。                  

本稿は1993年3月発行の金沢経済大学論集第32巻第3号1頁以下に掲載したものであり、加筆、訂正はしていない。                 


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