「判例集とは?」


一 現在、刊行されている判例集には、最高裁判所が刊行している最高裁判所民事判例集、刑事判例集、東京高等裁判所が刊行している東京高等裁判所判決時報などの公的判例集と民間会社が刊行する私的判例集がある。

 このほかにも、過去に刊行され、今も読まれている判例集、例えば大審院民事刑事判決録、判決集、法律新聞などがある。
 また民事、刑事以外にも、家庭裁判所関係の家庭裁判所月報があり、法務省も訟務月報という判例集を出している。
 これらの判例は法律図書の「略語表」とか「凡例」に記載されている。
 

二 判例集は必ずしも全部書店で購入できるものではない。最高裁判所が刊行する各種判例集は昔は裁判官全員に無料配布し、裁判官は転勤のたびに、重い判例集を運んでいたが、最高裁判所はいわゆる「宅調」制度を廃止し、裁判所で判決を起案し、判例を調査させる態勢をとる伏線として、判例集配布を次第に減らし、ついには判例集は裁判所にだけ配布し、裁判官は判事室とか図書室でこれを読むことになった。

 現在、最高裁判所判例調査会編として、最高裁判所判例要旨集などが法曹会(рO335812146)から出版されており、希望者はここで購入できる。
 

三 「宅調」という制度は変わった制度で、裁判官が自「宅」で事件について「調」査し、判決を起案する、ということから「宅調」といわれた制度である。一週間のうち、宅調日が何日かあり、その日は登庁せず、自宅で仕事をしていた。

 私は1978年から四年間、東京高等裁判所民事部にいたが、その頃の要出勤日は週三日位だったと記憶している。あとは自宅で仕事である。随分昔は、裁判所の庁舎自体が手狭で、一つの判事室を二つの部が使っていたこともある。1968年から2年間、私は東京地方裁判所民事部にいたが、その時はそうだった。机の引き出しを二分し、ここは私、ここは貴方、という具合だった。だから登庁しても仕事をする自分の机がないのである。宅調の背景にはこのような住宅事情もあった。
 世間の人からみれば奇妙な制度で、大人がウイークデイに家でごろごろしているのであるから、近所の人から随分、変に思われた。保険会社の営業マンですか、といわれたこともある。
 裁判官からすれば混雑した電車に乗らずにすみ、こっそり散歩したりもできるのだから心地よい制度であったが、庁舎事情が良くなるにつれ、人事を管理する側、すなわち最高裁判所からすると宅調は都合の悪い慣行であるから、次第に廃止路線を打ち出し、それを実行し始めた。この宅調廃止はなかなか実行されなかった。もともとからこの制度は少しやましい制度であるから、裁判官は一層、やましい気持ちで、だが都合がいいので、宅調の湯の中から、なかなか抜け出せずにいた。私もそうだった。
 

四 大分、脱線したが、私的判例集として我々が最も多く手にするのは判例タイムズ社が刊行する判例タイムズ(判タ)と判例時報社が格好する判例時報(判時)である。

 両誌にはそれぞれの沿革があるから、当然それぞれの個性があり、一長一短がある。判タ経営者は先見の明があり、デジタル化を予想して随分前から判例にキーワードを記入していた。判時の特色は全件にコメントを付けていることである。これには通常、先行判例も記載されるから、一件読めば、その事件の判例の展開を調べることができて便利である。
 コメントの長さは様々であるが、重要事件である特報判例のコメントは詳細であり、小論文という感じのものがある。
 コメントはすべて匿名であるが、良いコメントは判例評釈論文中に、判時掲載のコメント氏の意見、として立派に引用されることがある。かって、このコメントがある学者の見解を批判したところ、その学者が、匿名で批判とは卑怯なり、と反論書を出したことがある。
 

五 私は東京高等裁判所にいた頃、ほぼ四年間、この判時のコメント書きをした。その月に東京高裁でなされた全民事裁判(判決が主であるが、決定もある)を判事三、四人で分担して通読し、判時に判例として掲載が妥当なものを選別し、これに各自がコメントを書くのである。忙しい判事から頼まれて他人の分をやることもあるので、一ヶ月の仕事量はかなりのもので、本来の判決書作成の仕事と両立させるのであるから、随分、忙しかった。

 この判例選別で注意しなければならないと思っていた点は、選別後、自分がコメントを書くのであるから、自然、コメントの書きやすい判決を選別する、という傾向にあるということであった。これまで勉強していて、コメントの書きやすい分野、例えば表見代理や詐害行為取消などに選別判例が集中しないように注意していた。そうでないと、良い判例集ができないからである。
 東京高等裁判所だけは独自の判例集を出していたので、判例委員会があり、多数の判事が委員またはその補佐官として委員会に出席し、判例を厳重に選別していた。最高裁判所は一層厳しい判例委員会のチェックを経て、判例集を刊行しているのである。
 それにしても、所詮は人間の作業であるから、全件掲載でない限り、選別判例だけを掲載する判例集(殆どの判例集はこの種のものである)にはどうしても、時代の流れとか、選別者とか選別グループの好みとか、性格が反映される。
 例えば、医療過誤事件では原告の勝訴率は低く、争われている一般の民事訴訟勝訴率の半分以下である(30%台)。だから、選別者が原告勝訴の判決を見ると、どうしても採用して判例集に載せたくなる。そうすると、判例集だけから見ると、医療過誤事件の原告勝訴、敗訴判決の数の割合は五分五分か、むしろ原告勝訴判決の数が多いことになる(私が判時掲載医療過誤事件判決を調べたところ、同誌1号から1658号までの原告勝訴判決は全事件の61・7%であった)。しかし実際に法廷で言い渡される医療過誤事件判決における原告勝訴の割合はそうではないのである。

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