医療と倫理
毎年、秋に開催の京都弁護士会主催の府市民小教室で医療過誤の話しをしている。これまで、「医療過誤(初歩的なことと・・・)」、「検査の医療過誤」、「がんの医療過誤」、「看護過誤」、「薬と医療過誤」などを話しをして、それらの原稿は自分のホームページに掲載している。
医療過誤には産婦人科系のケースが多い。産婦人科医は出産前は妊婦と胎児、出産後はじょく婦(産後の女性→保健師助産師看護師法3条)と新生児、というように常に複数対象をケアしなければならないので、事故率が上がる。しかし受講者は男性も多いので、お産の医療過誤の話しをするには、少し躊躇する。
たまたま、書店で、赤い小さい本、トニ−・ホ−プ(児玉聡・赤林朗訳・岩波書店)の『医療倫理』が目について、買って読んだ。医療専門のコーナーを覗いてみると、医療倫理関係の本が意外に多いのに驚いた。そこで、今度は「医療と倫理」を話そうと決心した。
昔も倫理学の本を読んだことがある。有名な西田幾多郎の『善の研究』は題名からすると、倫理の本のように見えるが、本の中心は「純粋経験」にある。もっともその第三編で、「善」について語っているが、結構難しい。
医療倫理である以上、倫理、倫理学についての基礎知識が必要で、赤林朗編の『入門・医療倫理T』勁草書店の第一部基礎編T倫理学の基礎理論には、倫理学の基礎、倫理理論、医療倫理の四原則、その他の倫理理論が記載され、さらに赤林朗編の『入門・医療倫理U』勁草書店では、規範倫理学、メタ倫理学などが扱われている。これら倫理学の基礎理論編は難解で、府市民教室向きではない。
そこで、読んだ医療倫理関係の図書の中での、面白そうな設例とか、エピソードとか、最近ニュ−スになった事例などを中心とした話しをすることとした。
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安楽死はギリシア語のeu thanatosに由来し、euは、「良いgood」、という意味、thanatosは「死でdeath」を意味する。森鴎外は「高瀬舟縁起」という小編で、これをフランス語でeuthanasieユウタナジイといっている(森鴎外『山椒大夫・高瀬舟』新潮文庫268頁)。
森鴎外の「・・高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である・・」で始まる短編小説「高瀬舟」は安楽死を扱ったものである。この小説は、貧しい兄弟のうちの弟が重病で倒れ、兄
喜助の負担になるのをおそれ、剃刀で咽喉を切るが、死にきれず、倒れているのを仕事から帰った兄喜助が弟の頼みを聞いて、咽喉に刺さった剃刀を引き抜くと、弟が死ぬ。その場面を他人に目撃され、裁判を受け、遠島となる。遠島になった喜助を高瀬舟で護送する同心庄兵衛が喜助から事件の内容を聞く、という話しである。軍医であった鴎外は「高瀬舟縁起」で、死に瀕している者を見ると誰もが早く死なせて遣りたいと思うが、従来の道コは、苦しませて置け、と命じている。しかし、医学社会では、これを非とする論がある。死に瀕して苦しむものがあったら、楽に死なせて、その苦を救って遣るがよい、という論である、と書いている。喜助に同情しているようである。
京都人には馴染み深い高瀬舟、高瀬川は、小説上ではあるが、安楽死とかかわっていたのである。鴎外が「高瀬舟縁起」で書いてあるように、高瀬川は角倉了以が賀茂川の河川工事用資材を運搬するために掘った、二条大橋から分水して伏見までの南北約10kmの人工河川である。
ホテルオークラの北隣のビル一階に「了以」という静かな、喫茶店がある。
鴎外と同世代の作家夏目漱石は高浜虚子のホトトギスに「吾輩は猫である」を発表したのが作家デビュ−であるが、「吾輩は猫である」とか、「坊っちゃん」を読むだけでは作家としての漱石は判らない。前期の三部作「三四郎」、「それから」、「門」と後期の三部作「彼岸過迄」、「行人こうじん」、「こころ」をこの順番に読めば、漱石が判ったような気がする。
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死に関連の用語を並べてみる。
@ 自然死 :病死、事故死以外の自然の衰弱死
A 事故死 :たとえば、交通事故死
B 異状死:医師法21条「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」。確実に診断された内因的疾患で死亡したことが明らかである死体以外はすべて異状死体とする。医療過誤死も含む、といわれている。
C 尊厳死:傷病により不治かつ末期になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること(日本尊厳死協会のホームページからの引用。現在、協会の会員数は12万人とのこと)。尊厳という言葉も曖昧であり、尊厳死の内容は消極的安楽死に近い感じがする。
D 消極的安楽死:末期患者に延命治療を行わないか、行っていた延命治療を中止した結果、死に至る場合。オランダでは、これは当然の医療行為の一環としている。
欧州では末期患者に対する「執拗な治療」は人間の尊厳を害するものであり、それからの脱却が叫ばれている(ホセ・ヨンパルト、秋葉悦子『人間の尊厳と生命倫理・生命法』成分堂81頁以下)。
E 積極的安楽死:末期患者に致死量の薬物を投与した結果、死に至る。勿論、高瀬舟の話しのように、薬物以外の方法もある。
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ギリシア時代の都市国家スパルタとか、古代ローマでは障害ある新生児が殺害され、自殺が奨励され、強さ、若さ、体力が賛美された。しかし医業の祖といわれるヒポクラテス(BC460〜375頃
・ギリシア)は積極的安楽死に反対した。
有名なヒポクラテスの誓い」(2004年頃、全米の殆どの医学系学校の卒業式で朗読されている)とは、以下のような10の誓いである。
@ この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。
A 師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。
B 著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
C 自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。
D 依頼されても人を殺す薬は与えない。
E 婦人を流産させる道具を与えない。
F 生涯を純粋と神聖を貫き、医術を行う。
G 膀胱結石に載石術を施行せず、それを生業とする者に任せる。
H どんな家を訪れる時もそこに自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う。
I 医に関するか否かを問わず、他人の生活についての秘密も遵守する。
かれは、Dで、毒薬は与えないことを謳っているから、積極的安楽死には反対であった。
キリスト教時代には安楽死は問題にならなかったが、第二次大戦後のニュルンベルグ裁判の過程で明らかになったデータによると、ナチスは1939年から1941年までの間に障害者が7万人、安楽死された(ホセ・ヨンパルト、秋葉悦子『人間の尊厳と生命倫理・生命法』149〜150頁)。
その後、安楽死問題はタブ−視されていたが、積極的安楽死の許容要件を明らかにする判例が日本に現れた。
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★ 名古屋高裁1962年(昭和37年)12月22日判決『高刑集』15巻9号674頁
「事実」
脳溢血のため数年来病床にある父親が全身不随となり、しゃっくりの発作で息も苦しく「早く死にたい」、「殺してくれ」などと叫ぶようになり、たまりかねた被告人は、有機燐殺虫剤(農薬)を混入した牛乳を、事情を知らない母親をして父
親に飲ませ、父親を殺害した。
「判決」
積極的安楽死が違法性を阻却するには、
@ 患者が不治の病に冒され、死が目前に迫っていること、
A 患者の病苦が甚だしく、見るに忍びない程度のものであること、
B もっぱら患者の苦痛緩和を目的とすること、
C 明瞭な意識下で患者本人の真摯な嘱託叉は承諾があること、
D 医師の手によることを本則とし、そうでない場合は特別事情があること、
E 方法が倫理的に妥当なものであること、
の要件が必要であるが、本件ではDとEが欠けている、として嘱託殺人罪(法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁固・刑法202条)を適用し、懲役1年執行猶予3年に処した。
積極的安楽死は必ずしも医師が関与しなくても可能である(森鴎外の高瀬舟の弟殺しの喜助も医師ではない)。
この名古屋高裁判決は積極的安楽死の許容要件を判示したものとして有名だが、その後、刑事実務でこの判決が使われたことはなく、余り評判の良くない判決だった。
次は医師が関与した事件である。
★ 横浜地裁1995年(平成7年)3月28日判決『判例時報』1530号28頁
「事実」
不治の癌といわれう多発性骨髄腫で入院中の58歳の患者が1991年4月13日、意識レベル6(疼痛に無反応)の危篤状態に陥り、患者の妻と長男から、点滴などは抜いて欲しい、といわれ、被告人医師は当日午後零時半頃、点滴類をはずし
たが、その後も患者がいびきのような呼吸をしているので、長男が「早く楽にしてやって下さい」と言い張るので、被告人医師は午後6時15分頃、鎮痛剤で呼吸抑制の副作用があるホリゾンを通常の二倍量
を注射した。しかし、約二時間、同じような状態が続いたので、長男からの再要請で呼吸抑制の副作用のある抗精神病薬セレネースを通常の二倍量を注射したが、患者の様子は変わらなかった。長男から「何しているんですか。まだ息をしてるんじゃないですか。早く家に連れて帰りたい」と
言われ、徐脈、一過性心停止などの副作用のある不整脈治療剤塩酸ベラパミル(ワソラン)を通常の二倍量を注射したが変化がなかったので、心臓伝導の障害の副作用があり、希釈しないと心停止を引き起こす塩化カリウム製剤(KCL)20mlを、希釈することなく注射したところ、午後8時46分、患者は急性カリウム血症に基づく心停止で死亡した。
「判決」
積極的安楽死の違法阻却要件としては、
@ 患者に耐えがたい肉体的苦痛が存在すること、
A 死が不可避的で、死期が迫っていること、
B 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がないこと、
C 生命短縮についての患者の明示の意思表示があること、
本件では@とCが欠如していたとして、通常の殺人罪(刑法199条)で懲役2年、執行猶予2年に処した。
この事件は積極的安楽死事件で「医師」がはじめて起訴された事件である。
安楽死事件の量刑は軽いのが普通。被害者の余命いくばくもない点が考慮されているのだろう。余命が短い程、量刑は軽くなり、民事では慰謝料が安くなる。しかし、殺人はすべて余命短縮事件である。
平成8年4月27日、京都京北病院に入院中の男性末期癌患者(48歳)の主治医である院長医師が、筋弛緩剤200ミリグラムを生理食塩水100mlに溶かして点滴投与し、数分後に患者が死亡した事件が起ったが、京都地方検察庁は平成9年12月、嫌疑不十分で不起訴処分をなした。行為の内容が医療の範囲で、積極的安楽死と認定されなかったのであろうか。それとも、死因が病気が原因なのか、筋弛緩剤投与が原因なのか、判定困難だったのかも知れない。
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オランダでは1970年頃から高齢化、未熟新生児の誕生、奇形新生児のコントロール、ホームドクター制(患者は仲の良い家庭医には何でも相談できる)の発達を原因に、末期患者などの安楽死問題が議論されていた。
オランダ最高裁判所は1984年、耐え難い苦痛にあえぐ患者から苦痛を取り除くのに死以外に方法がないときは、患者の苦しみを除くべき医師の義務は法遵守の義務に優越する、と判示したことがある。これは不可抗力により強制されて行為をした者は罰せられない、と規定する刑法40条の緊急の抗弁(一種の緊急避難の抗弁)を容れたものといわれる。
この判決後も、医師による安楽死事件が起訴され、有罪無罪の判断基準が問題となった。最高裁、下級裁判例では安楽死が不可罰とされるには、次の要件のすべてを具備することを要するとされている。
@ 安楽死の嘱託が患者本人のみによってなされ、嘱託が完全に自由かつ任意であること、
A 患者の嘱託はよく考慮され、持続的かつ強固なものであること、
B 患者が回復の見込みのない、耐えがたい肉体的または精神的苦痛にあえいでいること、
C 安楽死が最後の手段であること。すなわち患者の状況を緩和する他の方法が存在しなかったこと、
D 安楽死が医師によって行われること、
E 医師が他の医師(できれば専門医)に相談すること。
患者本人のみの嘱託が要件とされ、また意識不明状態が除外されていることでは要件は厳しく、死期切迫を要件としない点で要件が緩和されている。
1990年1月、法律家と医師による特別委員会が設けられ、1991年9月、報告書が提出され、1992年4月、遺体処理法改正案が国会に提出され、1993年2月9日、オランダ下院で遺体処理法が可決され、同年11月30日、上院もこれを可決し、法律は成立した。
もともと、オランダ刑法293条は「嘱託殺人」につき、「他人の明示かつ真摯な嘱託に基づきこれを殺した者は12年以下の拘禁刑または第5類の罰金に処す(わが国より刑は重い)」、同法294条は、「自殺幇助」につき「人を教唆叉は幇助して自殺させた者は、3年以下の拘禁刑叉は第4類の罰金に処す」と規定している。
遺体処理法改正前の政府の調査報告書によると、オランダ(人口約1500万人)の死者は毎年約13万人であるが、そのうちの約9000人が安楽死を希望し、年間約2300人(年間死亡者の約1.8%)に積極的安楽死(例えば医師が毒物注射を行う)が行われていた。
このほか年間約400人(年間死亡者の約0.3%)に自殺幇助(毒物を患者に渡す)が行われている。
嘱託安楽死、自殺幇助の約70%の余命はおよそ4週間であったとされている。
この報告書によると、患者の嘱託に基づかない(意識喪失者などの)生命中絶が年間約1000件行われているとのことである(従って合計年間約3700人が安楽死していることになる)。
遺体処理法の改正法は、安楽死、自殺幇助のほか、嘱託なしに行われる生命中絶も対象とする。
注目すべきは、嘱託なしに行われる生命中絶をも対象としていることである。これにより、昏睡状態にある患者、衰弱しきって意思表示できない患者、乳幼児についていは、判例上の「嘱託要件」をみたしていなくても、適法な生命中絶になると判断されことになる。
この改正法によれば、は積極的安楽死を行った医師は検察官に詳細は報告書を提出し、審査の結果、やむをえない安楽死であれば、検察官は起訴せず、遺体を遺族に引き渡すというものであった。
「シャボット事件」
1994年6月21日、オランダ最高裁はいわゆるシャボット事件につき重要な判決をした。
ソーシャルワーカーをしていたボスエル夫人(50歳)の夫はアル中で、彼女にしばしば暴力を振るい、二人の息子のうち、長男は失恋で自殺し、彼女も離婚し、その4年後、次男は悪性腫瘍で死亡した。彼女は自殺を図ったが未遂に終わった。彼女は幾人かの医師に自殺介助を求めたが拒否され、オランダ安楽死協会に赴き、精神科医であるシャボットを知った。彼女はシャボット医師と4カ月間に4回、合計24時間話し合った結果、彼女の自殺願望が強いので、医師も自殺介助を決意し、彼女のホームドクターと一緒に彼女宅を訪問し、最後の翻意を迫ったが応じないので、薬を手渡し、彼女は40分後、二人の医師の見守るなかで死亡し、シャボットはその旨を検視医に通報した。
スアボットは自殺幇助罪で起訴され、一審は有罪、二審は医師の行為は緊急避難に当たるとして無罪。
「最高裁判決」
安楽死要件である患者の回復しがたい耐えがたい苦痛は、必ずしも「肉体的」なものに限らず、本件のような「精神的」なものでもよい。しかし医師が自殺を幇助する際は、その判断は独立した専門家のテストに耐えなければならないが、本件ではそのようなテストは行われていない。従って被告人の行為は緊急避難には当たらない。しかし事案の特殊事情を考慮して刑法9条aにより不可罰とする(「刑法9条aとは、裁量的不処罰規定。裁判官は事案の軽微性、行為者の人柄、または行為の行われた際の事情、さらには行為後の事情を総合して適切であると考えた場合には、不処罰または不処分の判断を下すことができる。」
オランダでは、安楽死、自殺介助事件でしばしばこの刑法9条aが使われて来た。
二人の子の死亡、離婚で鬱状態に陥って強い自殺願望を抱くことは多いであろうが、日本ではその自殺幇助について専門医のOK判定はでないであろうし、医師の幇助行為は社会的にも是認されないであろう。
2001年4月、オランダでは更に一歩進んだ法律「生命終結及び自殺幇助の審査、並びに刑法及び遺体処理法の改正に関する法律」いわゆる「安楽死法」が成立し、2002年4月1日より施行されている。
この法律で刑法293条と234条は改正された。
そして、積極的安楽死が適法であると認定される重要要件である刑法293条2項の「注意慎重」とは、医師の行為において次のことを意味するとされた。
@ 患者の願いが、自由意思に基づいて熟慮の上の持続的なものである、という確信を得るに至ったこと、
A 患者の苦しみが寛解の見込みなく、耐え難いものであるという確信を得るに至ったこと、
B 患者に患者の在る現状態とその予後について説明したこと、
C 患者の在る状態に対して他に妥当な解決法は何も無いということについて、患者と共に確信を持つに至ったこと、
D 少なくとも、別の一人の独立した医師に相談し、その医師が患者が診察し、@からCにある注意慎重基準について彼なりの判断をしたこと、
E 生命終結の行為が医学的に注意深く慎重になされたこと。
そして、積極的安楽死について報告のあった件についてこれを審査する委員会を設けるとした。
オランダでは治療を中止することにより生命を短縮する「消極的安楽死」などは医療行為の一環と見ており、安楽死とは見ていない。オランダでの安楽死は、患者の要請によりその生命を終結させる「積極的安楽死」である。
「最近のオランダ安楽死事情」
イギリスの医学雑誌「The Lancet」に掲載のファン・デルマース教授等の研究によると、オランダにおける安楽死、自殺幇助の件数は1995年以降、年間約3800件。2001年では安楽死、自殺幇助要請は年間9700件、実施は安楽死3500件、自殺幇助は300件、合計3800件(全死者の2・7%)である。
ただし公式に報告される件数はこの数以下で2001年では2045件で実施件数の54%であるということは公式制度が十分に機能していないことを示す。
2001年安楽死実施件数3800件の実施医師はホームドクター2925件、専門医が775件、看護医が100件である。
安楽死した者の年齢は半数近くは80歳以上、安楽死要請の5分の4は癌患者である。
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★ オーストラリア
1995年5月25日、オーストラリア北部特別地域の議席(25)が安楽死法を賛成15、反対10で可決した。
医師が訴追されないためには、
@ 余命1年と宣告された終末期の18歳以上の患者であること、
A 意識が正常で、書面により安楽死を望んでいること、
B 州の登録医二人が診断していること、
C 医師は医療経験5年以上であること、
D 患者の再考冷却期間をおくこと、
が必要とされている。
オーストラリア(六つの州と首都直轄地域と北部特別地域から成る連邦)では、従来から消極的安楽死は認められてきたが、積極的安楽死は違法とされてきた。しかし、起訴された例はなく、少数の医師はこれを実施していており、世論の約75%はこれを支持していた。オーストラリア全体に同一安楽死法が成立する動きはないとのことである(中山研一「オーストラリア北部地域の安楽死法」『判例時報』1545号9頁)。
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同州は1994年11月、住民投票で尊厳死法が成立した。これによると患者は医師に自殺用の薬剤の処方を請求することができるが、これは自らが服用し、医師は薬剤交付にとどまることになっている(以上につき、森下忠「オランダにおける末期患者の生命中絶」『判例時報』1481号10頁、山下邦也「オランダにおける安楽死問題の新局面」『判例時報』1510号3頁、土本武司「オランダにおける安楽死立法の新動向」『判例時報』1684号12頁、土本武司「オランダ安楽死法」『判例時報』1833号3頁)。
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イタリア、スウェーデン、デンマークでは安楽死、自殺幇助は禁止されている。
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殆どの国で積極的安楽死が禁止されているヨーロッパ諸国では、緩和ケア技術がめざましく発達したが、積極的安楽死を合法化したオランダでは緩和医療が立ち後れている。積極的安楽死の権利を認めたことから、これが義務に転換される(早く死ななければならない義務)、という不幸が生まれる。末期患者が真に希望しているのは死ではなく、苦痛から解放された生である、と批判する論者がいる(ヨンパルト、秋葉前掲書156〜157頁)。
このように積極的安楽死に反対ないし批判的な人は多く、日本で医師が積極的安楽死を実行すれば、おそらく、嘱託殺人で有罪になるだろう。
しかし、ボクが最初に買った赤い小さい医療倫理の著者トニ−・ホ−プは医療倫理学者であると同時に精神科医でもあるが、彼は積極的安楽死に賛成する。彼の言分を聞いてみよう。
”死ぬことが当人の最善の利益になる場合があるだろうか。ある、とわたしは考えている。ほとんどの医師や看護婦や家族もそう考えている。この問題は医療現場で頻繁に生じている。
治療法のない致死的な病気にかかっている患者がいて、あと一日か二日で死ぬと考えられるが、積極的な治療を行えば、あと数週間はもつかも知れない、という段階に至ることがある。
このような状況が生ずるのは、致死的な基礎疾患に加えて、患者が肺感染症を起こしたり、血液中の化学物質のバランスが崩れたりする場合である。抗生物質か、静脈内輸液を用いることにより、この急性の疾患を治すことはできるが、その治療で基礎疾患の進行が止まるわけではない。
延命治療を受けるよりも、今死んだ方が患者の最善の利益になると、患者のケアをしている人々全員の意見が一致することがしばしばある。
たとえば、患者の呼吸困難が持続的で、しかも治療できない―この場合、激しい痛みに比べて、状態の改善がしばしば困難な、苦しい感覚が伴う―ために、患者のquality of life QOLが現在、非常に低い場合には、治療を行わないという決定はさらに明らかである。
しかし、仮に数日以内に死ぬよりも生き続けた方が患者の最善の利益になるとわれわれが考えるのであれば、延命治療を行うべきである。
だが、われわれはそうは考えない。
患者のQOLが基礎疾患によって非常に低くなっているため、延命治療を受けるよりも今死んだ方が患者の最善の利益になる、とわれわれは考える(ホ−プ前掲書14頁以下)。 上記、日本医師会の「医師の職業倫理指針」は、医師は積極的安楽死を行ってはならない、と明言しているが、この指針には法的拘束力はないし、時々、生殖補助医療に関し、所属学会の会告に従わない医師を目にする。
われわれが末期患者になったとき(おそらく誰もがそうなるだろうが)、われわれはどのような考えの医療従事者、家族に囲まれているだろうか。
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医師、看護師などの医療従事者、レントゲン機器などの医療機器、各種の薬剤、病院、診療所施設などなどは医療資源であるが、救急患者を救急病院に搬送する救急車も医療資源の一つである。
どんなに豊かな国でも医療資源には限りがあり、誰もが満足できるだけの資源があるわけではない。
アメリカでは医療倫理上の四原則(医療四原則)が唱えられている。それは
@ 「自律尊重原則(患者の自律的意思決定を尊重する)」、
A 「無危害原則
(患者に危害を及ぼさない)」、
B 「善行原則(患者には利益をもたす)」、
C 「正義原則(利益、負担を公平に配分する)」
の四個であり、これを用いて医療や健康政策において起こる、さまざな倫理問題を解決しようというのである(赤林朗編『入門・医療倫理T』53頁以下)。
ちなみに、「日本医師会」の会員の倫理向上に関する検討委員会答申の「医の倫理綱領」は、以下の通りである。
@ 医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。
A 医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。
B 医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
C 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。
D 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。
E 医師は医業にあたって営利を目的としない。
このように、倫理綱領では、研鑽義務がトップで、患者のことは三番目であるが、日本医師会のホームーページには詳細な(PDFで2.69M)「医師の職業倫理指針」がある。
「日本看護協会」のホームページ掲載の「看護者の倫理綱領」のはじめの部分は以下の通りである。
@ 看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。
A 看護者は、国籍、人種、民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。
B 看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
同じ医療職でも、治療cureを提供する医師と看護careを提供する看護師の倫理観は少々違っているようだ。
それはさておき、有限な医療資源の分配には、このうちの「正義原則」のなかの「配分的正義」(公正で適切な配分原理)が用いられる。
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時折、救急患者や妊婦のたらい回しで医療事故(たとえば、神戸地裁平成4年6月30日判決『判例時報』1458号127頁。但し、このたらい回し事件は受け入れ側の医療機関の診療拒否の当否が問題になったものであり、救急車による搬送遅延が問題になったものではない)が起こり、その都度、救急医療体制について識者が苦言を呈するが、救急車の利用状況はどうななっているのだろうか。
@ 札幌市は2005年の年間救急車出動回数は7万5936件で、10年前の1.7倍にあがっているが、出動のうち6割は軽症事案だとのこと。
A 那覇市では救急車の利用回数の多い家庭を戸別訪問し、救急現場の実態を説明したところ、利用回数が7割減少したとのこと。 B さいたま市懇話会は、救急車も有料化を視野に入れる、と提言。利用回数の多い家庭は戸別訪問して啓発するとのこと。
C 福岡市も出動数が増加し、年々、救急車の延着が増えている。
D 横浜市は悪質利用には過料をとる条例を検討中。
E 名古屋市も利用回数が2005年で10万1310件で10年前の1.7倍に増加。
F 東京都では平均到着時間も1分延びて6分30秒になった。
G 大阪市内での救急車出動回数が20万件を超え、到着に10分以上かかったのが1万件以上あった。半数以上が軽症例。到着するのに20分以上かかったのもあった。
H 京都市消防局のホームページによると、消防指令センターへの119番通報は少なくとも3分の1件あり、なかには、間違い、悪戯、防火照会などもある。平成18年の年間救急車出動回数は7万3000件である。
以上のことから、次のことがわかる。
大都市を中心に救急車の出動が増加し、到着時間も長くなった。原因としては、タクシー代わりに利用する悪質な利用者がおり、軽症者の利用が多いことなどである。
そして、各自治体で、悪質な利用者に罰金を科す、悪質な利用者には有料化する、軽症者には相談サービスを充実させる、救急車がピンチである、という情報を公開し、市民に自覚と協力を求める、阪神大震災で使った後記トリアージ(triage緊急医療の優先割り当て制度)を採用し、真に必要な処に優先的に出動する、という方法を検討し、ピンチ情報の公開を行っている。
救急出動件数トップの東京都は2007年から、救急車の要請があれば、出動するが、現場で隊員が様子を見て、救急性のあるものは病院に搬送し、そうでない者は適当な病院を紹介する、という方法をとっている。
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「ポロpolo」はイギリスで生まれた、馬に乗った4人の選手がスティックでボールを打つ、というスポーツである。ポロで着るシャツを「ポロシャツ」という。日本にはポロの選手は3人しかいないので、インドに行って試合をしているとのこと。
ラルフ・ローレンはアメリカの衣料メーカーであるが、その商品には、馬に乗ったポロの選手がロゴに使われている。
ラルフ・ローレンの商品を扱う店は日本でも多いが、先日、京都高島屋でラルフ・ローレンの婦人服店をのぞいていると、女性用ポロシャツの腕のところに、Bと描かれたものが置いてあった。
triageとはフランス語で、選別、分類という意味であるが、本来はラテン語で数字の3を意味する。店員にポロシャツのBの意味を聞いたら、ポロでは、番号Bを付けた選手がストライカーで活躍する、格好良いので・・・ということだった。
ヨーロッパでは19世紀、戦場で負傷兵を手当てする場合、階級を問わず、
@ 手当てしても助からない者、
A 直ぐ手当しなくても死なない者、
B 直ぐ手当てしないと死ぬ者(最優先者)、
に三分類していた。
日本では、四種類のトリアージ・タッグtriage-tagを右手首に付けて傷病者を分類するとのことである。
カテゴリー0:黒Black Tag:死亡もしくは現状では救命不能な者、
カテゴリー1:赤Red Tag:生命に関わる重篤な状態で、救命可能な者(最優先者)、
カテゴリー2:黄Yellow Tag:生命に関わる重篤な状態ではないが、搬送が必要な者(次優先者)、
カテゴリー3:緑Green Tag:緊急な搬送は不要の軽症者。
医療資源が無尽蔵であれば、このような選別は不要であるが、災害が大きいと、医療資源は一段と有限になるから、いかに効率的に資源を利用するか、ということが大切である。公正、適正に、すなわち配分的正義に合致する選別、配分が大切なのである。
そのための一つの方法がトリアージである。
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救急車出動とトリアージに関して、2006年3月、消防庁は、以下の報告書を出した。
@ 救急車の出動件数は年々増加し、10年で1.6倍、年間500万件を越し、需給ギャップが拡大している。
A 現場到着時間も遅延し、10年間で5.8分から6.4分に、政令指定都市では5.9分から6.6分になった。
B 入院の必要がない軽症者は、2004年には51.6%となった。
C アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスではトリアージが行われている。
D 実際に119番トリアージを運用するには、119番受信時と救急現場の2時点における「緊急度・重症度判断基準」と、具体的事例に基準を当てはめるための「運用要領」が必要である。
2006年11月から札幌、仙台、横浜、京都で実験的運用を開始した。従来通り救急車を送るが、走りながら電話を掛けてきたきた人に電話をかけ、質問事項に対する回答を見ながら、緊急度、重症度、救急出動の要否を判断する。
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@ 最大の危惧は、救急車が場合によっては来てくれないのではないかという不安。警察、消防、救急に救済を求めても来てくれないかも知れないという不安は大きい。
A トリアージを間違えた場合、助かるべき人が死亡することが起こる。119番電話の応答だけで医師でもない者が判断すると、判断ミスが起こる可能性がある。
それでは119番への信頼が落ちてしまう。
B トリアージを実施すると、病状をわざと重く報告するようになり、このような不正者が救済され、正直者は損をする、ということは起こらないか。
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医療資源の配分(主に、病院における手術などの治療順序)について、アメリカ医師会の「医師の倫理規定」の中に、以下のような規定がある。
★ 考慮すべき事項
@ 治療が患者の利益になる可能性
A 治療の緊急性
B QOL(quality of life)の変化
C 患者の利益の持続時間
D 必要な資源の量
このうちBのQOLの判断では、
(a) 死または極めて芳しくない結果を避ける患者を優先
(b) QOL変化の大きい患者を優先
★ 考慮に入れてはならない要素は
@ 患者の支払能力
A 患者の年齢
B 患者の社会的価値
C 治療上の障害(たとえば、通訳を必要とする外国人だとか、糖尿病患者であることなどの個人的事情)。
D 病気に対する患者の寄与度(患者が肥満、アル中、喫煙者であること)
E 過去の医療資源利用度(過去にも同種の手術をしていること)
これら+−の要素が平等の場合の優先順位は「早い者勝ち(治療申込み順序、受付順位の優先)」。
なお、担当医(主治医)はこの医療資源の配分に参加できない(アメリカでは担当医は患者の代理人的要素を持つとされているから、どうしても自分の患者を優先させがちである)。医療資源配分は配分権限を持つ組織が決定するが、配分基準は公表しなければならず、定期的に同僚審査peer-reviewを受けねばならない。
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(A)ロンドン
救急車出動要請があった場合、
@ 要請者の症状を救急司令室で判断し、緊急度の高い場合は、特別救急隊を派遣し、到着目標時間は8分以内とする。
A 軽症者と判断したら、14分以内到着目標に救急車を派遣する。
B 救急車派遣の必要性がないと判断したら、電話での専門家の助言に切り替える。
このように、必要性、緊急度に応じて、三種類の対応をするのである。
(B)ニュー・ヨーク
緊急走行が必要かどうか、高度な医療設備のある救急車にするかどうかを決めて派遣している。
(C)フランス
通常の救急車にするか、ドクターが乗っている「ドクター・カー」にするかを決めて派遣している。
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今まで、わが国の救急車は、考慮すべき要素を考慮せず、申込み順序で出動が行われてきており、トリアージは全く行われていなかったから、長く、配分的正義、すなわち医療倫理に反する出動がなされていたのである。
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他の国でもそうであるが、特に日本では移植臓器が不足している。待機者の数は多く、待機期間も長い。
日本臓器移植ネットワークでは、心臓移植を待つ人間の順位は次のように定めると説明している。
@ 心臓の摘出から移植(血流再開)までに許される時間(4時間)を考慮し、確実に搬送される範囲にいること(心臓の場合は摘出から移植終了まで4時間しか時間がない)、
A 移植を待つ患者の重症度を3段階に分け、最も早期に移植を必要とする患者を優先させる、
B ドナーの血液型と一致する人が優先するが、一致するものがいない場合は適合する人が優先、 C 同様条件の場合は待機期間の長い人が優先、
D 体重(−20%〜30%が望ましい)や抗体検査(普通、A型、O型などの血液型というのは赤血球の型を指しているが、白血球の型もある。HLAといわれている)などに問題がないこと(以上につき、樋口範雄『医療と法を考える―救急車と正義』有斐閣201以下参照)。
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医師の患者についての守秘義務は医師法には規定はないが、刑法134条に「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の
懲役又は十万円以下の罰金に処する。」とある以上、医師が患者についての守秘義務を負うことは疑いがない。前記ヒポクラテスの誓いにも医師の守秘義務は謳われており、前記日本弁護士会の「医師の職業倫理指針」にも守秘義務が明記されている。
医師の守秘義務違反が刑事事件になることは殆どなかったが、2007年、少年記録に関し京都の精神科医が秘密漏示罪で起訴された。
倫理的に見て、医師の守秘義務は何故守られねばならぬのか。功利主義的に考えると、医師が患者の秘密を守らないと、患者も医師に医療情報を提供してくれなくなるから、医師は患者の秘密を守るのである。また、医療契約上でも、医師は秘密を守る、という暗黙の合意がなされている、という見方もある(後記日本の判例A事件の判決もそういう立場をとっている)。
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この事件はアメリカで起こった深刻な事件である。1969年10月27日、タチアナ・タラソフという女性がボダーという男性の精神病者に殺害された。ボダーはカルフォルニア大学バークレー校コーウェル記念病院のセラピストであるローレンス・ムーア博士の治療を受けていたが、ボダーは事件の2ケ月前、ムーア博士に「ある女性が外国から帰国したら、殺するつもりだ」と話した。ボダーはその女性の名前は言わなかったが、それが誰かは諸般の事情から容易に推測できた。
博士たちはボダーを精神病院で治療すべきだと考え、警察に身柄拘束を要請し、警察は短期間、ボダーを拘束したが、ボダーは理性的だと判断し、タラソフに近づかないように約束させて、釈放した。タラソフが帰国後間もなく、ボダーは彼女の家に行き、彼女を殺した。彼女及び彼女の両親に彼女の危機を警告した者は誰もいなかった。
この事件で、タラソフの両親はカリフォルニア大学理事会に損害賠償請求訴訟を起こし、同州最高裁は1976年、判決を下した。意見は二つに分かれたが、多数意見は専門家たちには守秘義務が免除され、親に対して警告義務duty to warmがあるとした。ムーア博士のようなセラピストたちは患者だけではなく、患者の犠牲になるかも知れない人に対しても法的義務を負う。その義務は「最大多数の最大幸福」(功利主義)という観点から正当化できる。少数意見は、このような場合でも守秘義務の遵守が必要とした。守秘義務を守らなければ患者が治療を求め難くなるというのである。
この判決以来、守秘義務を相対的義務である、という考えが医療当事者に浸透し始めている。ただし、この守秘義務の解除は、対立する強力な義務の遂行する場合のほかは正当化
されない。
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医師の守秘義務は道義的、法的、契約的にも基礎づけられる重要な義務であるが、絶対的なものではなく、医師がこの義務から解放されることもある。イギリスのGMC(general medicial council英国医療評議会・医師の任免を司る)の示す守秘義務解除のガイドラインは以下のようなものである。
@ 医療チーム内で共有する場合、
A 医療審査で開示する場合、
B 法によって求められる場合(日本での伝染病の届出・感染症予防法12条)、
C 訴訟の関係で裁判所から求められる場合(日本での証拠提出命令・民事訴訟法220条以下・医師には証言拒否、押収拒否などの権利もある。刑事訴訟法103、105、149条、民事訴訟法197条)、
D 法的の規制主体(監督官庁)に提出する場合、
E 公共の利益のために開示する場合、
F 患者や第三者を保護するために開示する場合(タラソフ事件)、
G 子供や同意を与えることができない者への治療に関連して開示する場合
H 患者が放置や虐待されている際に開示する場合。
一般的、原則的には患者の同意(暗黙の同意を含む)があれば患者関連の個人情報は開示できる。
同意が得られない場合でも、公共や第三者の受ける利益が大きい場合(たとえば、タラソフ事件のように生命の危険が避けられる)などには守秘義務は解除される。
また、患者が虐待されている場合のように患者を救済する場合にも守秘義務は解除される(児童虐待防止法6条は発見者の通告義務を規定している)。
いずれの場合でも、秘密開示による患者の被害は最小限度におさえるべきであろう。
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泌尿器の医師が妻帯男性のHIV検査で陽性反応が出た場合、医師は男性の妻に夫の感染を告知すべきでだろうか。男性は感染を恥じ、夫婦仲が悪くなるのを恐れて、告知を希望しない
ことが多い。
問診やほかの検査で男性は感染はしているが、未発症で、妻にエイズはうつしていない場合、妻への告知は避けた方がよい。しかし避妊具の使用など感染防止をアドバイスすべきである。しかし、男性がアドバイスに従う気配がなく、依然として告知に反対するときは第三者危害防止の観点から、妻への告知を視野に入れるべきである。
夫が発病し、妻もHIVに感染している疑いがあるときは、もはや感染のおそれはないが、夫を説得して妻に告知すべきである。そうすると、妻も受診して治療が受けられる(赤林朗編『入門・医療倫理T』175頁以下参照)
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(1)東京地裁平成11・2・17判決『判例時報』1697号73頁 (HIV感染通報)
(事実)
XはA国立大学歯学部在籍中、HIVエイズ感染症の診断を受け、A国立大学付属病院で治療を受けていたが、同大学病院の医師B教授がXがHIV感染している事実を、Xの承諾なしに、A大学歯学部教授Cに開示したので、Xは退学を余儀なくされ、守秘義務違反などを理由に国に慰謝料1000万円の損害賠償請求訴訟を提起した。
(判決)
医療従事者は患者に対して、診療契約上の付随義務として、診療上知り得た患者の秘密を正当な理由なしに第三者に漏らしてはならない義務を負う。特にHIV感染に関する情報は秘密性が高い。B教授はXの学業継続を支援しているC教授に支援に必要と思い、C教授にXの情報を開示した。Xが学習継続すれば、歯学実習で患者への感染もありうるから、B教授からC教授への情報開示は正当な理由がある。
(解説)
各種医療従事者に対する刑法、各種業法規定による従来からの守秘義務に加えて、民間病院には個人情報保護法、国及び国系病院には行政機関個人情報保護法、地方公共団体病院には地方自治体条例で厳重な情報管理、規制がなされることになっている(米丸恒治・解説『医事法判例百選』有斐閣48頁)。
(2)最高裁第一小法廷平成17・7・19『判例時報』1905号144頁(尿検結果通報)
(事実)
被告人X(女性)は同棲相手の暴力で右腰背部に刺傷を負い、国立病院医療センターに搬送された。刺傷は深さ約3cmだったので、担当医Cは、腎臓に刺傷が達しておれば血尿がでるから、と尿検査について説明したが、Xは検査を拒否した。CT検査では腹腔内に出血は認められなかったが、急性期では腹腔内に出血していないこともあるからと、採尿の必要性を30分かけて説明し、麻酔をかけて傷を縫合するときに採尿管で採尿する、と告げると、Xは拒絶することなく、麻酔注射を受けた。担当医CはXが受診時から興奮状態だったので、簡易薬物検査をしたところ、覚せい剤アンフェタミンの陽性反応が出たので、Xの両親にその旨を告げ、自分は公務員であるから警察に通報せざるをえない、と告げたら、両親は最終的には了解したようであった。Cは警察に通報し、警察官は差押許可状をとってXの尿を差し押さえた。
一、二審とも、Cは国家公務員として告発義務(刑事訴訟法239条2項)があるから、警察への通報は守秘義務違反にはならない、としてXの尿の鑑定書の証拠能力を認めた。(判決)
Cは医療上の必要性があって採尿して薬物検査をしたのであるから、Xの承諾がなかったとしても医療行為として違法とはいえない。また、違法な薬物が検出された場合、これを警察に通報するのも正当な行為であり、医師の守秘義務に違反しない。上告棄却
(解説)
問題になるのは、
@ Xが拒否しているのに採尿する必要があったか、
A 薬物検査の必要はあったか、
B 警察への通報は適法な行為か、
C 警察官が尿を差し押さえたのは適法か、
D 尿の鑑定書は違法収集証拠として証拠能力が否定されないか、
という点である。
@について:通常、患者が拒否すれば採尿しての尿検査は行われないし、採尿管挿入を拒否しなかったというだけでは十分なインフォード・コンセントがあったとはいえない(上杉も同感である。疚しいことはなくても、尿検はいやなものである。)。
Aについて:血尿が発見されない以上、医療行為は終わっており、薬物検査をするにはXの同意が必要であろう。
Bについて:刑事訴訟法239条2項は公務員の告発義務を規定しているが、同法103条(秘密に関わる物の押収拒否権)、144条(職務上の秘密についての証言拒否権)との均衡上、公務員は職務上の秘密事項については告発義務がない。親に対する説明も誤っているから、警察への通報は違法である(上杉・このようなことで医師が守秘義務を守らないと患者との信頼関係は築かれない。ただし、タラソフ事件を考えると、その情報が公益性が高かったり、他人の重大な法益を侵害する可能性があったりする場合は別であろう)。
C、Dについて:違法な証拠収集に官民が共謀しておれば証拠能力なしとされるが、本件では警察は適法な証拠と思って押収しているから、押収は適法であり、証拠能力も排除されないだろう。しかし、本件のような事例が蓄積されるのは危険である。医師会などで通報義務がないことを周知させるべきである。
覚せい剤取締法では、使用罪は10年以下の懲役であるが、覚せい剤の使用者は犯罪者ではなく、一種の病者として、治療の対象とすべきである(浅田和茂・解説『医事法判例百選』98頁)。
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臓器移植は普通、疾患ある不全な臓器を健康な臓器(但し、従来から脳腫瘍患者からの臓器提供は認められており、また、最近、ある事件を契機に、疾患ある者の腎臓を用いた移植、すなわち病腎移植が問題になっている。)に交換するから、通常は根治治療となり、効果の大きい治療法である(もっとも、輸血も一種の生体移植であるが、根治治療とはいえない。)。
移植trnsplantとは、提供者donorから受給者recipientに組織や臓器を移し植えることであるが
(もっとも、自家移植では提供者と受給者が同じである)、googleで百科事典Wikipediaによると、移植には、
@ 「自家移植」:自己の組織を自己の他の場所に移しかえる場合(火傷の場合の皮膚移植材料、心臓バイパス手術の際のバイパス・グラフト材料など)、
A 「他家移植」:自己以外の組織を移しかえる場合、
があり、「他家移植」には、
@ 「同種移植」:人間の組織を用いる場合、
A 「異種移植」:人間以外の組織を用いる場合、
B 「人工移植」:人工材料を用いて臓器修復する場合
がある。
「人工移植」は主に人工血管や皮膚、心臓弁置換術において行われる。
重要なのは、以下の区別である。
@ 「生体移植」:生きているドナーから提供される場合:生体移植の例として、生体腎移植、生体肝移植、生体肺移植、生体膵移植、骨髄移植などがあるが、輸血は最も一般的で広く行われている代表的な生体移植の一つである。
A 「死体移植」:死亡したドナーから提供される場合
があり、
「死体移植」には、
@ 脳死移植:ドナーが脳死と判断された後に臓器等を取り出す場合、
A 心臓死移植:ドナーの心臓停止後に臓器等を取り出す場合、
がある。
「脳死移植」は心臓移植の場合に行われ、腎臓、膵臓、角膜、骨、脂肪、皮膚および組織は心臓死移植が可能である。
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世界で最初の人から人の心臓移植は1967年12月、南アフリカのケープタウンでクリスチャン・バーナードによって行われた。ドナーは黒人女性、レシピエントは白人男性だったが、手術後、18日で死亡した。
日本では1958年、「角膜移植法」が、1979年、「角膜、腎臓移植法」が施行され、心臓停止の死体から摘出した角膜、腎臓の移植が行われていたが、心臓移植は脳死体から摘出された心臓を使うので、脳死を人の死と認めていなかった日本では心臓移植は行われていなかった。
ところが、突然、1968年、札幌医科大学の和田教授が心臓移植を行い、患者は83日間、生きていた。しかし、ドナーの脳死判定に疑問が浮上し、教授は札幌地検に逮捕されたが、不起訴になった。
その後、脳死体が必要な心臓移植は行われず、主として心臓死死体からの腎移植が行われた(赤林朗編『入門・医療倫理T』267頁以下、ヨンパルト・秋葉前掲書97頁以下参照)。
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臓器の移植に関する法律(臓器移植法)は1997年7月16日成立し、同年10月16日施行となった。最も重要な6条の全文を記す。
6条(臓器の摘出)
1 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき、又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。
3 臓器の摘出に係わる前項の判定は、当該者が第1項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき、又は家族がないときに限り、行うことができる。
4 臓器の摘出に係わる第2項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用して移植術を行うことになる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。
5 前項の規定により第2項の判定を行った医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6 臓器の摘出に係る第2項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。
第1項は「遺族」だが、第3項は「家族」になっている。第1項の「遺族」は提供者が死者であるからで、第3項は判定前は確実には死者ではないから「家族」としたのか?
第2項の「もの」は「者」と「物」を含む「存在」という意味か?
この遺族は喪主、民法897条の祭祀の承継者を指す(厚生省保健医療局臓器移植法研究会『逐条解説臓器移植法』47頁)。遺族の承諾は提供者本人の同意を補充するものであるから、この遺族が承諾すれば他の遺族が不同意でも、承諾要件は具備されたことになるだろう。
第3項の、臓器を提供し、脳死判定に従う、という意思表示を示す書面は「臓器提供意思表示カード」と呼ばれており、シールとして被保険者証、運転免許証に貼り付けられるようになっている。臓器提供をしないという意思表示も記載できる。ドナーカードよりも厳密に記載可能である
(厚生省保健医療局臓器移植法研究会前掲解説44頁)。
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日本循環器学会死蔵移植委員会のホームページには、どういう場合、心臓移植に適しているか、どういう場合は移植は駄目か、などの記事が記載されている。
まず、移植以外に患者の命を助ける有効な治療手段はないのか、移植治療を行わない場合、どの位の余命があると思われるか、移植手術後の定期的(ときに緊急時)検査とそれに基づく免疫抑制療法に心理的・身体的に十分耐え得るか、患者本人が移植の必要性を認識し、これを積極的に希望すると共に家族の協力が期待できるかが検討される。
次に、適応となる疾患は従来の治療法では救命ないし延命の期待がもてない以下の重症心疾患とされる。
@ 拡張型心筋症、および拡張相の肥大型心筋症(心筋症・心臓筋肉の疾患)、
A 虚血性心筋疾患
B その他(日本循環器学会および日本小児循環器学会の心臓移植適応検討会で承認する心臓疾患)
年齢は60歳未満が望ましく、肝臓、腎臓の不可逆的機能障害、薬物依存症(アルコール性心筋疾患を含む)、悪性腫瘍などの患者は絶対的に除外され、インスリン依存性糖尿病患者、精神神経症なども除外条件されることがある。
また、心臓の摘出から移植(血流再開)までに許される時間(4時間・これを阻血許容時間という)を考慮し、確実に搬送される範囲に患者がいることが必要である(心臓の場合は摘出から移植終了まで4時間、肺の場合は8時間、肝臓、小腸の場合は12時間、腎臓、膵臓の場合は24時間しか時間がない。厚生省保健医療局臓器移植法研究会『逐条解説臓器移植法』中央法規11頁)。
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人は必ず死ぬ。このことは今では人間の常識で、このことを知っていても誇れないが、このことが認識された当初は、誇るべき智恵であったので、作家は作品中の人名の前には「死ぬべき存在である」という修飾詞を付けて、自らの智恵を誇っていた。
法律的には、人は死ねば人でなくなり、権利、義務主体でなくなり、婚姻関係は絶対的に終了し、相続が開始する(民法882条)。生きている間は、人を殺せば殺人罪(刑法199条)、傷つければ傷害罪(204条)が成立するが、死ねば、死体を傷つけても死体損壊罪(刑法190条)が成立するにとどまる。
死とは、生活機能の不可逆的消滅、絶対的喪失である。
これまでの医学的常識は死を三つの徴候、すなわち、心拍停止、呼吸停止、瞳孔散大(瞳孔が大きく開き、光を当てても縮瞳しない)が揃うことを指し、この三徴候が認められたとき、死と判定していた。
この判定は判りやすく、医師以外でも確認できるので、国民から異議なく受け入れられてきていた。
しかし、人工呼吸器などの生命維持装置が開発され、進歩すると、循環機能や呼吸機能を長く維持することが可能になり、植物に似た状態、すなわち人間としてのQOLはゼロの状態で生き続けることができることになってきた。
このことから、末期医療の限度、執拗な治療の概念、尊厳死、安楽死などの難問が登場するようになり、さらに、移植医療の開発から、人の死に新たに「脳死」を加える必要性が生じた。
脳死とは、脳機能の不可逆的喪失であるが、脳機能の喪失についても、種々の説がある。なお、脳幹、小脳、大脳を合わせて脳brainという。
@ 大脳死説:思考中枢である大脳の破壊を脳死とみる説。
A 全脳死説:大脳だけの破壊を証明することはできないので、脳幹brain stem(脳幹は延髄、橋、中脳、間脳からなる)を含めて全脳髄の不可逆的な機能喪失を脳死とみる説。
B 脳幹死説:生命維持に係わるのは脳幹なので、脳幹の不可逆的な機能喪失を脳死とみる説。
の三説があるが、日本の臓器移植法6条2項は全脳死説をとる。
脳死に異論を持つ人は、@脳死判定に誤診がないか、A三徴候説に比較すると、患者の治療打ち切りが早められないか、B救命努力が放棄されないか、C遺族の心情を傷つけることはないか、という点を心配する。
現に、患者の心停止が迫った時点で、腎臓移植に備えて、患者にカテーテルを挿入したことが違法とされた判例がある(大阪地裁平成10・5・20判決『判例時報』1670号44頁)。
もともと、脳死は1959年、フランスの科学者ジュヴェ−が医学雑誌に、中枢神経系の死に関して発表したのが最初であるが、1968年、アメリカの全米医師会雑誌に世界初の脳死判定基準「ハ−バ−ド基準」を公表して以来、特に外傷を負ったドナ−の臓器摘出に関する法律で採用され、脳死は死の確実なしるしとして受け入れられるようになった。 脳全体が不可逆的に活動を停止すると、人間という有機体全体の機能にとって不可欠な身体の統合的一体性が失われ、脳死が診断された身体はもはや生きていけないと考えられる。
ラムD.Lambは、「いかなる執拗なサポ−トにもかかわらず、成人の心臓は脳死から一週間で停止し、小児の心臓の場合は2週間以内に停止する」と述べている。
もっとも、例外的に、脳死状態でも数ヶ月、数年生き続けた例があるとか、脳死した妊婦が出産した、という例があると主張して、脳死が生物学的な死であることに反対する学者がいる。しかし、脳死した者の身体のある部分の組織が生き続けることはあっても、有機体全体としての統合性は失われているから、やはり、脳死は死の形の一つである、という考えの方が主流である。
日本の臓器移植法6条が脳死概念を採用しても、それは「臓器移植」という限られた医療側面での、やむを得ない概念採用であり、日本における死の概念、判定、観念が変わったわけではない。もともと、死の定義を法律(国会の多数決)でできるわけはない。死は国民多くの人の承認sanctionなしに定義づけられるものではない。今でも普通の世界では三徴候説で医師は死を判定し、死亡診断書を書き、これを皆が受け入れている。何も変わったことはない。臓器移植のときだけ、「脳死」が死とみなされるのである(ヨンパルト、秋葉前掲書97頁以下参照)。
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臓器移植法6条4項は、脳死判定は厚生省令で定める判定基準によることが規定され、臓器移植施行規則2条がこれを定めている。また、厚生省より、臓器移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)も出ている。
判定基準は以下のようなものである。
脳死判定項目 |
検査方法 |
結果 |
深昏睡
|
顔面への疼痛刺激(ピンで刺激を与えるか、まゆげの下あたりを強く押す) |
脳幹(三叉神経):痛みに対して反応しない
大脳:痛みを感じない |
瞳孔散大と固定
|
瞳孔に光を当てて観察
|
脳幹:瞳孔が直径4mm以上で、外からの刺激に変化がない |
脳幹反射の消失
|
のどの刺激(気管内チュ−ブにカテ−テルを入れる) |
咳込まない=咳反射がない
|
角膜を綿で刺激
|
まばたきしない=角膜反射がない |
耳の中に冷たい水を入れる |
眼が動かない=前庭反射がない |
瞳孔に光を当てる
|
瞳孔が小さくならない=対光反射がない |
のどの奥を刺激する
|
吐き出すような反応がない=咽頭反射がない |
顔を左右に振る
|
眼球が動かない=眼球頭反射がない |
痛みを与える
|
瞳孔が大きくならない=毛様脊髄反射がない |
平坦脳波
|
脳波の検出
|
大脳:最精度の測定で脳波が検出されない |
自発呼吸の消失
|
無呼吸テスト(人工呼吸器をはずして一定時間(約10分)経過観察) |
脳幹(呼吸中枢):自力で呼吸ができない
|
6時間以上経過した後に同じ一連の検査(二回目)
|
|
状態が変化せず不可逆的であることの確認
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もし判定作業中に対象者に自発運動があったり、頸部付近に刺激を加えたときに四肢が伸展したりした場合するなどの反応があったり、痙攣があった場合には脳死判定はできない(前掲厚生省保健医療局臓器移植法研究会『臓器移植法』57頁)。
眼球は直径約2.5cmの卓球ボール状のものだが、瞳孔とは、その上部に虹彩で囲まれた黒い部分(光を通す部分だが、内部が暗室なので黒く見える。虹彩は光の刺激で縮瞳したり、散瞳する。虹彩の色は人種によって違う。
平坦脳波・生きている動物の脳は電気活動をしており、原則21箇所に電極を置いた脳波計に脳波形が観測されるが、この反応が全くないこと。
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日本臓器移植ネットワークのホームページによる統計
(1)移植希望者(2008年9月30日現在)
心臓:118
腎臓:11690
肺 :117
肝臓:223
膵臓:151
小腸:1
(2)2008年1月1日〜2008年9月30日
臓器提供件数
脳死下:12
心臓停止後:75
移植件数
心臓:10
腎臓:168
肺 :13
肝臓:12
膵臓:
小腸:1
(3)脳死臓器移植件数・平成20年9月16日現在(括弧内は生存数)
心臓:59(57)
肺 :52(39)
肝臓:52(43)
膵臓:12(12)
膵腎同時:39(38)
腎臓:92(83)
日本ではガイドライン1条で15歳未満の者は臓器提供ができないことになっているから、年少者の場合は外国で臓器移植を受けることになる。渡航費用、滞在費用を含めると何千万円も費用がかかり、しばしば募金運動が行われるが、詐欺的募金運動もあり、臓器移植が挫折することもある。
それでなくても提供臓器数が少ないので、動物由来の臓器を使う研究、人工臓器の開発も試みられている。
途上国では臓器の売買も行われ、中国では使用される臓器の90%は死刑囚のものであるといわれている。
また、ドナーになった者の家族は長く心的ストレスの重圧を受けるとのことである。臓器移植は根治的医療ではあるが、生体移植を除き、他人の死を契機とするものであるから、どうしても暗い、負の側面を持たざるをえない(ヨンパルト・秋葉前掲書110頁以下)。
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生殖医療とか、生殖補助医療というと、不妊治療、不妊解消医療と思われがちだが、生殖再生reproductionにはプラスだけではなく、マイナスの面もある。妊娠、出産を援助するものと、妊娠、出産を制御、コントロ−ルするものがある。前者で代表的なものは、人工授精、体外受精、代理出産であり、これらを生殖補助医療ということが多く、ここでも、そういう意味で使うことにする。後者はいうまでもなく、避妊と妊娠中絶である(妊娠中絶を「早期安楽死」と名づける人がいる。ヨンパルト、秋葉前掲書160頁)。
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京都の町にも「不妊治療」の産婦人科の宣伝ポスタ−が所々にかかっている。WHO世界保健機構によると、避妊していないのに2年以上、妊娠しない状態を不妊というらしい。妊娠を望んでいるのに妊娠しない夫婦は10%くらい。原因の約40%は男性側、約40%
は女性側にあり、双方に原因があるのが約15%、原因不明なのが約5%だとのこと。男性側の原因は、糖尿病、甲状腺異常、Y染色体異常、生殖器の発育不全、無精子症、乏精子症など、女性側の原因は、糖尿病、卵巣などの機能障害、更年期障害、生殖器官の狭窄、ホルモン障害など。
不妊の解消には医学的治療とか、生活習慣の改善とか色々あるが、ここでは人工授精、体外受精、代理出産を取りあげる。
人工授精とは、夫の精子または他人の精子を妻の子宮に送り込むことである。精子の活動が悪かったり、数が少なかったりする場合とか、妻の子宮頸管粘液が少ない場合などに行われる。妊娠率は5〜10%だとのこと。
人工授精には、
@ AIH(A.I.by Husband):夫の精子を使う場合(AIはartificial insemination)と、
A AID(A.I.by Donor):第三者の精子を使う場合
がある。
第三提供者donorによる人工生殖は1949年頃から日本でも行われ、約1万人以上のAID児が生まれており、最近は体外受精技術の進歩で若干減ったが、それでも年間150〜200人が生まれているらしい。
実施者が夫婦である場合、生まれた子の父は第三者の筈だが、民法772条で、夫婦の婚姻中に生まれた子は夫の子と推定する、と規定されているから、夫がその子の嫡出であることを認めたり(民法776条)、出生後1年経過すると(民法777条)、その子の嫡出性は確定する。精子を提供した第三者は契約で精子を提供する訳であるから、その契約のときに異議権を放棄したとみなされ、後で父とは主張できない。
遺伝学的に父子ではないのに、父子となる制度は養子縁組が昔から存在しており、人工授精では母親は間違いないのだから、違和感は少なくてすむ。
しかし、人工授精AIDは独身女性とか、女性同性愛カップルが実施することがあるから、その場合は非嫡出子として戸籍に記載されるであろう。
問題は、成長した子が実の父の名を知る権利があるかということである。このような権利を認めると、精子の提供者が減る、という指摘もあるが、オランダ、スイス、スウェ−デン、ニュ−ジランドではドナ−を特定できる情報まで開示する制度がある。日本にはそのような制度はない(梅澤彩「ニュ−ジランド生殖補助医療法における子の出自を知る権利について」『年報医事法学』23号40頁以下)。
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体外受精In Vitro Fertilization IVF(試験管内受精)とは体外で受精した胚(多細胞生物の極く初期個体)を培養して母体に戻すことで、イギリスでは1978年、日本では1983年以来、IVF児が生まれている。
体外受精は人工授精が奏功しない場合(たとえば、卵管閉塞とか、乏精子症など)、体外受精が行われる。
採取した卵子と精子をシャ−レというガラス皿で撹拌して受精させる。これで受精しない場合は顕微鏡で精子一個を極細チュ−ブで吸引し、これを卵子一個細胞内に挿入して受精させる。
受精後、4回分割した段階(4分割以上の場合もある)で子宮に戻す。
日本では年間1万5000人、体外受精児が生まれられている。
体外受精では卵子を採取するため排卵促進剤を投与することがあるが、その副作用として卵巣過剰刺激症候群OHSSが発症することがある。平成7年から平成11年の5年間に5人が死亡している。従って投与の
際のICが重要である。
また、着床を確実にするため、複数の胚を子宮に戻すから、複数着床した場合、多胎の出産のリスクを避けるための人工妊娠中絶が行われる(赤林朗編前掲『入門・医療倫理T』207頁以下)。
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卵子は冷凍保存できないが、精子は冷凍保存できる。A、B夫婦は不妊治療を受けていたが、A夫が白血病で骨髄移植を受ける際、精子を採取して冷凍保存した。その後、Aは平成11年、死亡した。Aは当初、冷凍精子を使用しての妊娠は希望していなかったが、後に翻意し、精子の使用に同意していた。BはAの冷凍精子を使って体外受精を行い、受精胚を子宮に戻し、平成13年、Xを出産した。Aの死亡後300日以上経過していたので(民法772条2項)、嫡出子と推定されず、嫡出子との出生届出は受理されず、不服申立ても棄却された。そこでXは検察官を被告として認知の訴え(民法787条、人事訴訟法12条3項)を提起した。
一審判決(松山地裁平成15・11・12『家裁月報』56巻7号140頁)は、Xの請求を棄却した。
しかし、高松高裁平成16・7・16判決『判例時報』1868号69頁は、人工授精による懐胎で認知が認められるには、事実上の親子関係が存在するほか、懐胎についての父の同意が必要であるが、これらの要件が認められる、として原判決を取消し、請求を認容した。
しかし、最高裁第二小法廷平成18・9・4判決『民集』60巻7号2563頁は、民法の実親子に関する法制は・・・死後懐胎子と死亡した父との間の親子関係を想定していない。死亡した父は死後懐胎子の親権者にはなれず、監護、教育、扶養も受けられず、相続もできず、代襲相続人にもなれない。立法がない以上、死後懐胎子と死亡した父の間には法律上の親子関係は認められない、として、原判決を取消し、Xの控訴を棄却した(従ってXの請求棄却の一審判決の通りとなった。)
この判決の解説者は、XはAの両親、祖母または兄弟とも親族関係はなく、死後生殖のつけは、責任なき死後懐胎子Xが負わされることになった、と述べている(石井美智子・解説『医事法判例百選』83頁)。
夫の死後の冷凍精子による懐胎出産、という変わった生殖行為のつけは、責任なきXが負うことになったのである。
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代理出産には、
@ 代理母surrogate mother:妻が妊娠能力がない場合、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に送り込んで受胎、分娩して貰う場合
(いわば代理妻であり、第三者と子と間には遺伝的つながりがある場合)と、
A 代理出産host mother:夫婦の双方または一方の配偶子(精子又は卵子)を持つ体外受精卵を妻以外の第三者の子宮に送り込んで着床受胎させ、分娩して貰うのを代理出産または、借り腹
(第三者と子との間には遺伝的つながりがない)
があるが、@とAをあわせて「代理出産」ということもある。
アメリカでは1980年頃から代理出産が行われ、現在は半ば商業化しており、日本人も利用している。
タレントの向井亜紀さんがアメリカで代理出産をしたときの報酬は300万円ということである。
インドでは、家を建てるため40〜50万円で代理出産を引き受ける女性が急増しているとのことである。
日本では日本産婦人科学会が会告で代理出産を禁止し、、厚生労働省も禁止の方針である。しかし会告は法的拘束力はなく、長野県の産婦人科根津医師が2001年1例、2003年1例の代理出産を手がけている。
日本以外でもかなり多くの国が代理出産を禁止している(禁止国はドイツ、フランス、スイス、オ−ストリアで、認容国はイギリス、アメリカのナバダ州など一部の州。棚村政行・評釈『判例評釈』593号192頁)。
禁止理由としては、
@ 代理母と依頼者との間で子の取り合いが起きたり、子が障害児の場合は双方が引き取りを拒んだりして、子の福祉の観点から問題がある。出産までに依頼夫婦が離婚して子を引き取らないこともある
こと、
A 他人(第三者の女性)を道具化、手段化して使用するのは「人間の尊厳」を害するものであり、そこまでして生殖の自律を認めるのは妥当ではないこと、
などである。
昔はお産は女性にとって命がけのもので、出産時の細菌感染、すなわち産褥熱で多数の女性が命を落としたが、衛生観念の発達、抗生剤の開発で、現在の産褥熱による死亡率は0.002%以下・10万人に2人)に減少した。しかし、医療過誤事件では巨大児の場合の大量出血で
妊婦が死亡した例もあり、また、流産、早産の危険も無視できず、妊娠中毒症(痙攣、子癇1000〜2000に1人)、かかる率が高い悪阻(50〜70%に発現)、悪心、嘔吐、妊娠精神病、貧血などなど、妊婦は様々なマイナス要因を抱えている。
金銭で女性を釣って、危険な状態に第三者を陥れて子を得たい、というのは利己的なような気がする(もっとも、金銭目的ではなく、不妊の娘のために母親がホルモン治療を受け、代理出産した例もある。)。
タレントの向井亜紀さんは子宮頸がんで子宮を失ったが、卵巣を残したので、夫婦の体外受精胚をアメリカ・ネバダ州(この州では代理出産が認められている)のシンディという女性の子宮に着床させ、2003年11月、シンディは双子の男子を産んだ。州発行の出生証明書では向井夫婦が父母となっており、向井夫婦は、夫婦が親であることを確認する、という州裁判所の判決もとっていた。
向井さんたちは2004年1月、東京都品川区に向井夫婦を親とする実子の出生届出を出した。
同年6月、出生届出は不受理となったので、東京家裁に不受理決定の取消しを申し立てたが、却下され、東京高裁に抗告した。高裁は原決定を取消したが、許可抗告(民事訴訟法337条)がなされた。
最高裁判所第二小法廷平成19年2月23日決定『判例時報』1967号36頁、『民集』61巻2号619頁は、
「・・・どのような者の間に実親子関係の成立を認めるかは、その国における身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるものであり、実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず、かつ,実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものである。したがって、我が国の身分法秩序を定めた民法は、同法に定める場合に限って実親子関係を認め、それ以外の場合は実親子関係の成立を認めない趣旨であると解すべきである。
我が国の民法上、母とその嫡出子との間の母子関係の成立について直接明記した規定はないが、民法は、懐胎し出産した女性が出生した子の母であり、母子関係は懐胎、出産という客観的な事実により当然に成立することを前提とした規定を設けている(民法772条1項参照)。また,母とその非嫡出子との間の母子関係についても、同様に、母子関係は出産という客観的な事実により当然に成立すると解されてきた。
民法の実親子に関する現行法制は、血縁上の親子関係を基礎に置くものであるが、民法が、出産という事実により当然に法的な母子関係が成立するものとしているのは、その制定当時においては懐胎し出産した女性は遺伝的にも例外なく出生した子とのつながりがあるという事情が存在し、その上で出産という客観的かつ外形上明らかな事実をとらえて母子関係の成立を認めることにしたものであり、かつ、出産と同時に出生した子と子を出産した女性との間に母子関係を早期に一義的に確定させることが子の福祉にかなうということもその理由となっていたものと解される。
もっとも、女性が自己の卵子により遺伝的なつながりのある子を持ちたいという強い気持ちから、本件のように自己以外の女性に自己の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産することを依頼し、これにより子が出生する、いわゆる代理出産が行われていることは公知の事実になっているといえる。このように、現実に代理出産という民法の想定していない事態が生じており、今後もそのような事態が引き続き生じ得ることが予想される以上、代理出産については法制度としてどう取り扱うかが改めて検討されるべき状況にある。この問題に関しては,医学的な観点からの問題、関係者間に生ずることが予想される問題、生まれてくる子の福祉などの諸問題につき、遺伝的なつながりのある子を持ちたいとする真しな希望及び他の女性に出産を依頼することについての社会一般の倫理的感情を踏まえて、医療法制、親子法制の両面にわたる検討が必要になると考えられ、立法による速やかな対応が強く望まれるところである。
以上によれば、本件裁判(ネバダ州裁判所の判決)は、我が国における身分法秩序を定めた民法が実親子関係の成立を認めていない者の間にその成立を認める内容のものであって、現在の我が国の身分法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものといわざるを得ず、民訴法118条3号にいう公の秩序に反することになるので、我が国においてその効力を有しないものといわなければならない。
そして、相手方らと本件子らとの間の嫡出親子関係の成立については、相手方らの本国法である日本法が準拠法となるところ(法の適用に関する通則法28条1項)、日本民法の解釈上、相手方X2(向井亜紀さん)と本件子らとの間には母子関係は認められず、相手方らと本件子らとの間に嫡出親子関係があるとはいえない。」
として、高裁決定を取消し、抗告を棄却した。
現行民法の解釈としては、出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず、その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない、として、向井亜紀さんは日本の民法上は、母といえないとしたのである(本決定につき、棚村前掲評釈参照。評者はこの決定に疑問を呈している。)。
なお、この決定は生まれた子と向井夫婦間に、実親子関係を絶つ特別養子縁組(民法817条の2以下)の可能性を示唆している。
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1907年(明治40年)制定の刑法には、妊娠中の女子の堕胎罪(懲役1年以下)、同意、嘱託堕胎罪(懲役2年以下、業務上堕胎罪(3月以上5年以下の懲役)、不同意堕胎罪(懲役6月以上7年以下)の定めがあるが、自己堕胎、同意堕胎という類型があるところからすると、保護法益は胎児である可能性が大きいが、富国強兵思想のもと、人口の維持も目的としていたであろう。
ところがナチス・ドイツの優生思想の影響で、1940年、日本も悪質な遺伝的要素を持つ者は不妊手術をするなどの規定を持つ国民優生法を制定したが、敗戦による海外からの引揚者やベビ−ブ−ムなどで人口が増える一方、食糧難であったので、人口調節の必要があり、1948年、優生保護法が成立した。
この法律は遺伝性疾患のほか、感染症であるハンセン病や遺伝性のない精神病や精神薄弱も不妊手術や中絶の対象とされた。そして1949年、経済的事情による中絶を認める規定が導入されたので、この理由を口実にした中絶が横行し、堕胎罪は有名無実となった。
しかし、優生思想に対する反省から、1996年に至って、ようやく優生保護法は母体保護法に変えられ、その際、らい予防法が廃止された。
その後、胎児に異状がある場合の中絶(胎児条項の新設)などが議論されているが、それは優生思想の復活であるという反対意見も強い。
母体保護法2条2項は、
「この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が母体外において、生命を保続することができない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」
と規定しているが、中絶可能の時期は1990年の厚生事務次官通知により「満22週未満」とされている(1週は7日、4週で1月)。
人工妊娠中絶は本人及び配偶者の同意をえて、医師会が指定した医師が行う、中絶要件は以下の三個である。
@ 健康的要件:妊娠の継続又は分娩が身体的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合(14条1項1号)、
A 経済的要件:妊娠の継続又は分娩が経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合(14条1項1号)、
B 倫理的要件:暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した場合(14条1項2号)。
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2004年7月、横浜市の産婦人科クリニックで中絶胎児を一般ゴミとして廃棄していたことが報道された。
現行法では12週以上(条文では妊娠四個月以上の死胎となっている)の死亡胎児については、死体に準じた取扱いを規定しており(墓地、埋葬等に関する法律2条)、その研究利用は死体解剖保存法の定めるところによる(同法1条は、「この法律は死体(妊娠四月以上の死胎を含む)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む)の教育又は研究に資することを目的とする」と規定している)。
しかし、12週未満の胎児については法律の規制ははなく、通常は「廃棄物処理法」の感染性廃棄物(廃棄物処理法2条3項は、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令が定めるものを「特別管理一般廃棄物」という、と規定し、同法施行令1条8項は、別表第一の四において、病院、診療所、衛生検査所などの、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれがある廃棄物を感染性廃棄物としている。この特別管理一般廃棄物も市町村が基準をもうけて処理することになっている・法6条の2第3項)としてゴミ扱いをされている。
日本産婦人科学会は1987年、12週未満の胎児も死体解剖保存法に基づいて取り扱うべきとの見解を発表している。
前記横浜のクリニックのケースは院長が廃棄物処理法違反で起訴され、弁護人は、死胎、胎盤は廃棄物処理法上の廃棄物には当たらず、また、特別管理一般廃棄物中の感染性廃棄物にも当たらない、と主張したが、横浜地判平成17・5・12(判例集未登載)は、弁護人の主張を排し、これらは感染性廃棄物にあたるとして、被告人に懲役1年執行猶予3年、罰金100万円の刑を言い渡した(『医事法判例百選』有斐閣102頁以下)。
本件を契機に厚生労働省と環境省による実態調査が行われたが、それによると、12週未満の死胎についても生命の尊厳、住民感情などを考慮して、条例で火葬をする自治体がある一方、3分の1近い自治体は、廃棄物処理法上の感染性廃棄物として焼却していることが判明した。厚生労働省と環境省は火葬する自治体を推奨、指導している。
もともと感染性廃棄物として想定していたのは、手術によって切り取られた手足、臓器であり、死胎は予想していなかった、ということであるから、立法対策が望まれている。
胎児はES細胞の研究に使われている。その是非をめぐる問題もある(ヨンパルト、秋葉前掲書166頁以下)。
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交通事故も医療事故もそれに遭遇するのは確率の問題である。それは何千か何万分の一の確率だろうが、死との遭遇の確率は100%である。
アフリカの人は死を受容しているが、西欧の人は死を嫌悪している、という人がいるが、日本人はどうだろうか。
今日のテーマ、安楽死、臓器移植、生殖医療のうちの人工妊娠中絶は、人の死、胎児の死を扱うものである。100%確実にやってくる死について、時々は考えておく必要がある。
参考文献
@ トニ−・ホ−プ「医療倫理」(児玉聡・赤林朗訳)岩波書店
A 赤林朗編『入門・医療倫理T』勁草書店
B 赤林朗編『入門・医療倫理U』勁草書店
C 西田幾多郎『善の研究』岩波文庫
D 前田達明ら『医事法』有斐閣
E 手嶋豊『医事法入門』有斐閣アルマ
F 星野一正『医療の倫理』岩波新書
G 樋口範雄『医療と法を考える―救急車と正義』有斐閣
H ホセ・ヨンパルト、秋葉悦子『人間の尊厳と生命倫理・生命法』成文堂
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