看護過誤の法的責任


目次

一 看護
二 看護職
三 看護業務
四 看護事故
五 責任
六 判例
1 刑事判例
刑1・注射液薬認
刑2・注射液誤認
刑3・調剤ミス
刑4・採血ミス
刑5・電気メス誤接続
2 民事判例
民1・筋注ミス
民2・丸薬窒息死
民3・窓転落死
民4・褥瘡裁判(判例追加)
民5・術後管理
民6・うつ伏せ寝窒息死

 看護

 英語で治療はcureキュア、看護はcareケアというが、動物でも怪我をすると傷口を舐める。これはcureであり、霊長類は互いに毛繕いをするとき、腫れ物や傷は舐め、目に入った灰を取り除くという(梶田昭『医学の歴史』講談社学術文庫22頁)。これもcureであり、人間に進化した後にはこれ以上のcureがなされたに違いない。日本語でcureを「手当て」というが、母親が病気の子どもの痛む処に手を当てるだけでも治療の効果はある。穴居時代の人間の母親が小川の水で病気の子どもの頭を冷やす行為はcureでもあり、careでもある。戦いで傷ついて置き去りにされた者の横に食べ物を置くのも看護の始まりだという(梶田前掲書23頁)。
 このように看護は人間の起源当初から生活に当然付随してあるもので、霊長類に属するチンパンジー、ゴリラなどの新生児が強い握力で自ら母のふところをよじ登って乳房を探して吸乳できるのに対し、二足歩行に入ったヒトの新生児は自ら吸乳できず、授乳が必要であり(野島良子『看護論』へるす出版6頁。なお看護婦を示すnurseには「授乳する」という意味がある)、これからしても母親は看護師の原型であった(かの有名なナイチンゲールは”女性は皆看護婦である”という。フロレンス・ナイティンゲール・小玉香津子、尾田葉子訳『看護覚え書き』日本看護協会出版会5頁)。
 フロレンス・ナイティンゲール(1820〜1910)はイタリアのフィレンツェに生まれ、1849年からヨーロッパ、エジプトで病院システム、看護を勉強し、1853年、ロンドン婦人病院の院長となった。1854年、クリミア戦争(英仏四ケ国がウクライナの黒海に突き出たクリミア半島を主戦場にロシアと戦い、ロシアが敗れた)が勃発し、彼女は38人の看護師を連れてトルコに赴き、劣悪な陸軍病院の衛生状況を改善し、 40万人もの傷病死の数を劇的に減らした。終戦後の1860年、ロンドンで初めての看護学校を設立した。職業的看護師育成の嚆矢となった。1920年以降、赤十字委員会はナイチンゲール記章を優れた看護師に与えるようになった。
 但し看護婦の人格形成を重視していたナイチンゲールは免許制度に反対していたから、イギリスでは彼女の死まで免許制度は制定されなかった(良村前掲書10頁)。
 しかし母親だけではなく、男女の別なく、日常生活に関連して、人はすべてcure、careに従事してきたのであり(野島良子『看護論』へるす出版5頁以下)、それが現在の自宅介護における自己、または家族によるインシュリン注射、吸痰などのcure、careにつながっているのである。

 患者の健康状態によってcurecareの比重が変わってくる。急性状態の患者にはcureが大きく働くし、末期状態の患者にはcureよりcareの働きが大きくなる(石井トク『看護と医療事故』医学書院27頁)。 
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 看護職
 

1 助産師、保健師、看護師、准看護師
 
(1) 看護職が職業として最も早く登場したのは恐らく出産の介助行う助産婦(助産師)だと思われる。アメリカでも助産婦の歴史は看護婦の歴史より古いとされており、また開拓時代、徒歩または乗馬で僻地の女性の出産を介助するため活躍した開拓看護婦は看護婦−助産婦(nurse-midwife)制度の先駆けになったとされている(良村貞子『アメリカにおける医療過誤と看護婦の責任』北海道大学図書刊行会20頁以下)。
 
(2) 平安時代の文学をひもとくと、如何に出産で多くの妊婦、新生児が死亡するのかに驚く。無菌的な出産管理で妊婦、新生児の死亡率は劇的に減少する。徒弟制下で育成されたであろう助産婦に免許制を導入し、公的教育を行うことは近代社会形成に不可欠であり、我が国における看護職の法制化において最も早く取りあげられたのは産婆である。
 すなわち明治32年、「産婆規則」が制定され、次いで大正4年に「看護婦規則」が制定され、「保健婦規則」が制定されたのは昭和16年である。
 昭和23年7月30日、現行「保健婦助産婦看護師法(保助看法)」が制定された。この保助看法は前記三規則を一本化し、免許資格を厳しく規定し、看護婦は甲種、乙種に分けたが、保助看法は昭和26年に改正され、看護婦の甲種 、乙種の区別は廃止され、今のように看護婦と准看護婦とされた。
 平成13年12月12日、保助看法の改正が行われ、助産婦は助産師、保健婦は保健師、看護婦は看護師、准看護婦は准看護師と名称が変更された(川口毅「保健師助産師看護師法の解説」『基本医療六法平成17年版』中央法規378頁)。
 ちなみにアメリカで全州に医師免許登録制度が創設されたのは明治28年(1895年)であるが(良村前掲書6頁)、日本で医師試験、免許制度を規定した旧医師法が制定されたのは明治39年(1906年)である(それまでは漢方医学や西洋医学を学んだ者が医師またはくすし(薬師)と称して医術を行っていた。もっとも明治7年、東京、大阪、京都だけに 「医制」という医業の許可制度がしかれていた。渡邊富雄「医師法の解説」『基本医療六法』中央法規301頁)。
 
(3) 保助看法によると、
「保健師」は「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」であり(同法2条)、
 
「助産師」とは「厚生労働大臣の免許を受けて、助産、又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする者」であり(同法3条)、助産所を開設することができるし(医療法2条)、業務の独立性が強い(保助看法37条但書は助産師がへその緒を切るなど業務に付随する行為を行うには医師に指示は不要であり、同法38条で、異常分娩の場合にのみ医師の応診を求める義務を課して おりに止まる)、助産師だけは助産所(収容人数は9人以下)を開設して開業できる(医療法2条) 。
 
「看護師」とは「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦(出産後の褥、すなわち蒲団にある女性 。じょく婦は病者ではないので、別に規定したもの。じょく婦が生んだ新生児も世話などの対象になる。産科病院との分娩介助契約のなかには当然、新生児の看護が含まれる)に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」であり(同法5条)、原則として指定学校で3年以上必要学科を履修した者(同法21条1号) 、
 
「准看護師」とは「都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者」であり(同法6条)、原則として指定学校で2年以上必要学科を履修した者(同法22条1号)で あり、これら四種の看護職には制限的ではあるが、業務独占規定がある(同法29〜32条)。
 
 准看護師は上記のように厚生労働大臣ではなく、都道府県知事の免許を受け(看護師より教育レベルが低い)、医師、看護師の指示を受けて保助看法5条規定の療養上の世話と診療の補助を行う(保助看法6条)。従って看護師本来の業務である療養上の世話も単独ではできない。看護師の指示が必要である。看護師の教育水準が高くなりつつある現在、准看護師は時代遅れのもので、いずれは廃止の運命にあるように思われる(同旨・恩田和世「看護医療事故の諸問題」浅井登美彦・園尾隆司編『現代裁判法大系7医療過誤 』新日本法規272頁)。
 
(4) 前記のように、保助看法5条によると、看護師は傷病者若しくはじょく婦に対する「療養上の世話」又は「診療の補助」を行うことを業とする者であるが、何故 、看護師が「療養上の世話」のほかに「診療の補助」をしなければならないのか。看護師の本来の業務は文字通り、「療養上の世話」すなわち看護であるのに、「診療の補助」という補助的、相対的医行為をしなければならないのか。それは医師の育成に多額の費用と長い時間がかかり、社会には 恒常的な医師不足があるからであろう。もし看護師に診療補助を必要としない程の数の医師が 存在すれば、看護師は看護だけに専念できる筈である。しかし、そういう社会では医師の社会的地位は低下し、収入も激減し、診療補助業務をはずされた看護師の社会的地位も低下し、収入も低下する。現在の医療の状況は看護師をいわば安価な医師として扱っているものである (世界には今でも呪術師が医療を行っている地域がある)。
 
(5) 1994年、日本看護協会は認定看護師、専門看護師制度を創設し、2000年現在、認定看護師には救急看護、WOC(創傷、オストミー(ostomy人工肛門など)、失禁)看護、ホスピスケア、がん化学療法看護、がん性疼痛看護、重症集中ケア、感染看護、訪問看護の分野で認定され、その職務は熟練看護、他の看護職に対する指導、相談とされている。専門看護師は精神看護、がん看護、地域看護の分野で認定され、その職務は卓越した看護実践、看護職への教育、調整、研究とされている(良村貞子『アメリカにおける医療過誤と看護婦の責任』北海道大学図書刊行会3頁、協会の公式ホームページ参照)。
 
(6) 日本では看護師は開業できないが、アメリカではナース・プラクティショナーNurse Practitionerは開業ができるし(良村前掲書70頁)、フランスでも看護学校3年過程を終了し、3年間の病院勤務の経験のある看護師は知事に届け出して開業できる(姉崎正平「フランスの自由開業看護制度における看護の独立的専門性と法的責任」『年報医事法学』日本評論社9巻52頁以下)。
 
(7) 医療法上では、ベッド数0〜19が「診療所」、ベッド数20以上が「病院」であるが、 2000年現在、両者あわせた医療施設数は国立375、その他の公的施設1369、社会保険関係団体133、医療法人5157、個人1458、その他841である。
 医師は病院開設者2・4%、診療所開設者26・7%、勤務医66・2%である。
 准看護師を含む看護師は病院勤務73・1%、診療所勤務18・4%である。
 助産師は開業者3・3%、助産所従事者0・7%、出張のみの開業助産師4・6%、病院勤務72・3%、診療所勤務11・3%である(良村前掲書70、71頁)。
 
(8) 日本では医師、看護師に関して再教育のための免許更新制度はないが(アメリカでは、3年毎の医師免許更新制度がある・中野次郎『誤診列島』集英社96頁、ニューハンプシャ州登録看護婦・実務看護婦法8条は2年毎の免許更新を定める・良村前掲書262頁)、医師については1986年以降、薬剤師については1989年以降、歯科医師については1990年以降、学会出席などに単位を認定する制度を採用し、任意的再教育システムが採用されており、看護師については日本看護協会、病院など主催の各種研修で生涯教育を推進している(良村前掲書245、246頁)。
 
(9) 看護師の専門性は看護教育の発展と不即不離の関係にある。四年制看護大学、看護学部は1952年には僅か1校だったが、1989年には10校、大学院修士課程2校、博士課程1校、2000年には86校、 大学院修士課程36校、博士課程11校となり、博士看護師は著名病院の看護部長、副院長などの地位にある(良村前掲書253頁、川村佐和子「看護の専門性」『年報医事法学』日本評論社9 号59頁以下)。
 
2 訪問看護
 健康保険法88条1項、老人保健法17条の4、46条の5の2以下によって、自宅療養中の老人に対する保健師、看護師などの訪問看護に対し、療養費が支給されるようになり、老人社会の現在、その需要は高まり、それに伴って訪問看護中の事故が懸念されている(インシデント調査によると患者の転倒、医療機器などの操作ミス、与薬ミス、処置時の清潔維持などに問題がありそうである(石井トク『看護と医療事故』医学書院50頁以下参照)。
 
3 社会福祉士、介護福祉士
 昭和62年、社会福祉士及び介護福祉士法が制定された。同法によると、社会福祉士は専門的知識、技術をもって身障者の福祉について「相談援助」を業とする者(同法2条1項)、介護福祉士は専門的知識、技術をもって身障者について入浴、排せつ、食事その他の介護及び介護に関する指導「介護等」を業とする者である(同法2条2項)。これらは明らかに看護師の隣接業種である。
 
4 見習看護師、看護助手
 医療過誤事件ではしばしば「見習看護師」とか、「看護助手」という職種が登場するが、これは法的存在ではない。歯科部門では法的存在である歯科衛生士、歯科技工士のほか歯科医師会が独自に訓練した「歯科助手」というものがある。受付とか、器具の消毒、配置などを行っている。これも法的存在ではない(総山孝雄『歯学概論』医歯薬出版136頁以下)。
 
5 ホームヘルパー
 要保護者の自宅を訪問して身体介護、生活援助(家事など)を行う訪問介護員はホームヘルパーと呼ばれる。
 50時間研修で3級、130時間で2級、230時間で1級(原則として2級終了後現場経験一年経過して受講)の資格が与えられる。研修終了者以外でも介護福祉士、看護師は訪問介護員となれる。利用者の要望で様々な医行為を行うことがあるので問題となっている (因利恵「医療・看護・介護の役割分担で悩むホームヘルパー」日本医事法学会編『年報医事法学』新日本法規19号60頁)。
 
6 関連職種
 看護師の周囲には医師、歯科医師、薬剤師のほか、立法措置がとられている関連職種としては臨床放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技能士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、精神保健福祉士、言語聴覚士などがあり、仕事によってはこれらの職種とチームを組むこともあり、看護師はチーム医療の要として重要な立場に立つこともある(同旨・稲葉 一人『医療・看護過誤と訴訟』メディカ出版13頁)。

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 看護業務
 

1 医行為
 医師はcureを業として担当する者(医業者)であり、医師以外のものは医業を行うことはできない(医師法17条・もっとも17条が禁止しているのはcureを業として行うことであるから、転んで怪我したところを自分で手当てするとか、糖尿病患者がインシュリンを自ら 皮下注射すること(自己治療)、家族が痰で苦しんでいる者を吸痰で処置すること(家族治療)は禁止されてはいない)。
 厚生労働省も昭和56年5月21日付で「医師が継続的なインシュリン皮下注射を必要と判断する糖尿病患者に対し、十分な患者教育及び家族教育を行った上で、適切な指導及び管理のもとに患者自身(又は家族)に指示してインシュリンの自己 皮下注射をしても医師法17条に違反しない」と述べている(石井トク『看護と医療事故』医学書院60頁)。
 
 医師が行うcureとは診察、診断、処方、投薬、手術が代表的な行為である。医師法23条は医師の保健指導義務を規定しているが、これは患者およびその家族への保健指導を義務化している点に意義があり、保健指導は保健師の業務でもある。

 処方は医師の特権のように思われるが、アメリカでは看護師のうちの高等登録ナース・プラクティショナーは処方権限を持っている(良村前掲書263頁、草刈淳子「アメリカにおける看護婦の責任」日本医事法学会編『年報医事法学』日本評論社9号46頁参照)。
 
 医行為のなかには検査、注射なども含まれるが、検査の一種である体温検査、血圧検査とか、注射の一部は看護師も行うから、これらの医行為は医師でないと行えないものではない(従ってこれらはいわば 「相対的医行為」といえよう)。しかし診断とか、処方とか、手術のようにそのみちの専門家である医師でないと危険だという医行為があり、これらは医師の指示、委任、命令があっても看護師が行うことはできず、もし行えば違法な医行為となる(保助看法37条も「・・看護師・・は医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」と、このことを規定している。ここでの 医師でないと行えない行為が「絶対的医行為」である。
 
 医行為でも次の@A二つの場合は看護師でも行える。
@主治医の指示がある場合(保助看法37条本文前段)。一部の注射、経口薬の与薬、医療機器の操作、検温、血圧測定などの検査など。
 但し前述のようにどのような医行為でも主治医の指示があれば行えるのではない。医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為は医師の指示があっても行えない(保助看法37条本文後段)。診断、手術などの絶対的医行為は行えないのである。劇薬、麻酔薬 の投与など危険な医行為をするように医師が看護師に指示した場合、これに従ってはいけない。拒否して医師自身が行うように進言すべきである(同旨・石井前掲書49頁、恩田前掲書277頁)。
 
 また医師の指示が自分の力量を超えている場合も指示を受けてはならないといわれている(恩田前掲書277頁)。

 もし看護師が医師の指示なしに医行為を行った場合、医師の指示で上記絶対的医行為を行えば、職務違反になり、雇用上の懲戒、保助看法上の行政処分の対象になるだけではなく、医師法17条違反で処罰される可能性がある。

 看護師を診療補助に向かわせる「医師の指示」は、
ア 個別的、明示の、具体的なものでもよいし、包括的、黙示のものでもよく、
イ 口頭のものでもよいが、薬剤に関するようなものは文書(指示票など)、パソコンによるものが望ましい。 検温、血圧測定のような軽易な医行為の指示は自ずから、包括的、黙示のものが一般的だろうが、注射、投薬など重要な医行為の指示は個別的、明示の、具体的なものである必要がある。

 

A緊急の場合は医師の指示なしでも応急手当は行える(保助看法37条但書)。
 
B診療の補助行為で医師の指示があったが、この指示が間違っていた場合(例えば繰り返しキシロカインショックを起こしている患者に医師が疼痛緩和でキシロカインの注射を命じた場合、看護師が漫然とこれに従ったら医師と看護師双方が責任を負う。看護師は医師に再確認し、医師の立ち会いで注射、または医師に注射して貰えば万一の場合に責任を負うのは医師だけであろう(アメリカの事例につき良村前掲書198頁参照)。

C 例えば注射については、医師の指示があれば、看護師は皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈内注射、点滴静脈内注射はできるが、脊髄腔内注射、硬膜外注射、神経ブロック注射、関節注射、口腔内注射は医師でなければできない、とされている(石塚睦子 ・黒坂知子『注射の基本がよくわかる本』照林社11頁以下)。  

D輸血は静脈注射の一種であるが、副作用、異型輸血などの問題があるので、医師が行うという内規を作っている病院が多い。抗がん剤の静脈注射についても同じ問題がある。
 

2 看護行為
 看護師の業務については保助看法5、6条は「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする」と規定し、「診療の補助」、すなわち医行為の補助が看護師の業務であることは 前記のとおりであり、看護師は毎日、この診療補助業務に追われているのが現状である。
 しかし、看護師制度の沿革からすれば、看護師本来の業務は「療養上の世話」をすること、すなわち外来患者の世話をしてこれを観察したり、入院患者の身体を清拭したり、食事の介助をしたり、体位の交換をしたり して、患者をこまごまと世話し、面倒を見ること、すなわちcare、看護することがその本来の業務である。
 
 エアコンが無かった時代に多かった看護過誤事件は、湯たんぽ事件である。手術後、麻酔が完全に切れていない頃は知覚が麻痺しているから、湯たんぽが身体に接触しても判らず、熱傷を負う。幼児の場合も同じである。
 湯たんぽを入れるなどは典型的な看護行為のように思えるが、保温も治療効果を上げる場合があり、反対に腫脹を冷やす行為は治療目的が主であり、快適という意味では看護でもある。crare とcureは区別が明確な場合もあるが、不明確な場合もあ る。否、もともと看護と診療補助はそうはっきり区別されるものではない。例えば手術後の患者の観察は患者の治療に必須のものであるが、これも看護に付随して行われるものである。
 
 この「療養上の世話」は本来看護師の独占的業務であり、「絶対的看護行為」と呼ぶべきものであり、アメリカでは医師も行えないとされているが(良村前掲書276頁)、我が国では医師も行えると規定している(保助看法31条1項但書)。我が国で看護業務の独立性が確立していない証し の一つである。
 
3 看護診断
 看護師が或る患者に対して長期の看護計画を立てる場合、患者の症状だけではなく、心理的、社会的背景も考慮に入れねばならない。それは医師が患者に対して治療計画を立てるのに似ているが、医師の行うこの 「医学診断」に対して、看護師のそれは「看護診断」と呼ばれる。
 この「看護診断」という概念はアメリカから来たもので、後記
NANDAは看護診断パタ−ンを発表している。
 すなわち1972年、ニュー・ヨーク州の改正看護婦実務法は「看護診断」と「医学診断」を区別し、「看護診断」とは看護ケアを効果的に遂行し、管理する上で必要な身体的、心理的、社会的徴候あるいは症状を査定し、評価することを意味する、としている。

 1973年、全米看護診断分類グループは第一回会議を開き、第五回からカナダを含め北米看護診断協会(NANDANorth American Nursing Diagnosis Association)として看護診断の教育と普及活動をしている(良村前掲書241頁)。
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 看護事故
 
 医療の場面で悪しき結果が生ずると、責任の有無を問わず「医療事故」といい、看護が原因の事故が「看護事故」であるから、看護事故は医療事故の一つである。この事故のなかには不可抗力が原因の場合(例えば手術中の地震が原因)とか、行為者に過失がない場合を含む。
 
 看護事故のなかには注射針で自分の指などを傷つけるという自傷事故があるが、ここでは、このような看護師が自ら被害者となるような事故は看護事故には入れない。
 
 医療事故について医療関係者(医療施設の管理者を含む)に過失責任がある場合を「医療過誤」というから、看護事故の中で行為者に過誤(過失)がある場合が「看護過誤」ということになる。
 
 医療事故の前段階に当たるものがある。悪しき結果を欠く、いわばニアミス的な場面、すなわち、ひやりとしたり、はっとした事例(ヒヤリ・ハット事例)である。

 アメリカの技師ハイリッヒは、重大事故1の背後には同種の小さい事故29があり、同種だが結果が生じていない、ヒヤリ・ハットした事例が300ある、という「1:29:300」の「ハイリッヒの法則」を発表した。
 
 かって化学産業、航空産業などいハイリスク産業においt、このようなヒヤリ・ハット事例を不問責条件で申告させ、そのデータを分析して事故防止に利用して効果をあげて たことに学んで、厚生労働省主導で医療面で同様な試みがなされている(井上佳代子・京都大学大学院医学研究科博士後期課程「医療事故予防対策システム(総合リスク分析システム)の開発」『医療と社会』医療科学研究所12巻3号1頁、平成12年8月・厚生労働省リスクマネージジメントスタンダードマニュアル作成委員会「リスクマネージメント作成指針」『日本医事新報』3984号76〜79頁、3986号74〜77頁、平成16年3月30日医政発0330008・ 薬食発0330010各都道府県知事宛、厚生労働省医政・医薬食品局長連名通知「医療安全対策ネットワーク整備事業(ヒヤリ・ハット事例収集事業)の実施について」『基本医療六法平成17年版』中央法規263頁参照)。
 
 日本医療労働組合が2000年8〜9月に看護師12000人を対象にヒヤリ・ハット事例を調べたところ、最多は注射・点滴58・1%、次点は投薬55・2%、その原因は医療現場の忙しさ84・6%、交代制勤務による疲労の蓄積42%、知識、技術の未熟37・9%であった という(石井トク前掲書14頁)。

 別の調査では、看護師のヒヤリ・ハットは、診療補助領域で約61%、看護領域で約31%、その他の領域で約8%発生する、ということである(石塚・黒坂前掲書14頁)。

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 責任
 
1 責任とは。
 悪しき結果に関与した者が何らかの不利益を受けることを責任という(人を噛んだ犬が罰を受けるのも責任の一種である)。
 責任にも色々なものがある。医療過誤のうちの一つである看護過誤が起こった場合、どのような責任が追及されるだろうか。
 
 責任には法的責任のほかに、社会規範の一つである道徳規範、宗教規範上で責任が追及されることがある(その場合の責任の内容は単なる批判、非難から村八分、除名、追放などさまざまである)。
 しかし此処では社会規範の一つである法的規範上の法的責任だけが問題となる。
 
2 法的責任の種類
 例えば、自動車で他人を轢いた交通事故については、法的責任は多元的に追求される。
 その事故で運転者は、禁固刑、罰金刑に処せられることがあり(刑法211条・刑事責任)、運転免許の停止、取消しがなされることがあり(道路交通法103条・行政責任)、損害賠償をさせられることがある(民法 415、709条、自賠法3条・民事責任)。
 看護過誤についても同じである。行為者たる看護師が禁固刑、罰金刑に処せられることがあり(刑法211条・刑事責任)、 免許の取消し、業務停止を受けることがあり(保助看法14条・行政責任)、損害賠償をさせられることがある(民法 415、709条・民事責任)。
 
3 刑事責任、行政責任、民事責任の相違点
 刑事責任は応報、教育を目的とするものであるから、故意責任が中心であり、過失行為は特別な規定がない限り罰せられない(刑法38条)。看護過誤上の過失を罰する業務上過失致死傷罪を規定する刑法211条はこの特別規定である。行政責任は懲戒、事故再発防止を目的であり、故意、過失を問わない。民事責任も賠償、すなわち原状回復を目的とするから、故意、過失が同等化されている(民法709条)。
 
 これら三種の法的責任は看護過誤が発生すれば必ず、常に、追求されるとは限らない。行為者の悪さ(過失)の大小、結果である被害の大小が責任追及の決め手となる。過失、被害が小さければ責任が追及される可能性は小さく、過失、被害が大きければ責任が追及される可能性が大きくなる。
 
 我が国では刑事責任は国の代理人である検察官の公訴提起、すなわち起訴によって行われるが、検察官は色々な事情により起訴をしないことできる(起訴便宜主義 ・刑事訴訟法248条。殺人でも起訴猶予になる場合がある)。

 ちなみに、医療過誤の刑事責任追及においては、過失に争いがなく、事件が重大でないものの多くは刑事訴訟法461条以下の略式命令で処理され、罰金刑に処せられているようである(北潟谷仁「医療過誤の刑事責任」浅井登美彦・園尾隆司編『現代裁判法大系7医療過誤』新日本法規313頁以下)。 

 刑事事件と民事事件における過失は同質だが、その認定(認定者は最終的には裁判官)は刑事事件の方が若干、厳しい(逆に言えば民事事件の方が若干、ルーズである)。

 行政処分である免許の停止、取消しは医道審議会の意見を聴いて行われる(保助看法15条)。医師についてはこの免許停止、取消しという行政処分に対する取消訴訟が散見される。

 民事責任はすべて民事訴訟でのみ追及されたり、解決したりするものではない。事故後の当事者の話し合い(示談交渉)で解決することも多いし、訴訟前の調停で解決することもあり、民事訴訟が提起された後でも裁判所主導の和解によって解決することが相当ある。判決は最終的解決手段である。
 

4 過失
(1)看護事故で看護師が業務上過失致死傷罪の刑事責任を負ったり、損害賠償の民事責任を負うには、看護師に過失があることが前提となる。
 
 過失の意義は交通事故などの過失と変わらない。過失は注意義務違反であり、注意しておれば悪しき結果を予見でき、悪しき結果を避けられたのに(結果予見義務―結果予見可能性・結果回避義務―結果回避可能性)、予見せず、回避もしなかったときに過失ありとされる。どのような注意をすべきである、というその注意義務の内容はあらゆる人間、職種を網羅して考える「一般的、抽象的」なものと、不法行為の類型、行為者の属性などによって決められる「個別的、具体的」なものがある。前者は後者を考える際の参考にはなるが、個々の具体的ケースの過失の有無は後者が基準となる。
 
(2)医師の医療行為上の過失を考える際に重要な影響を持つのが「医療水準」であるが、医療界に存在する「医療慣行」は必ずしも医療水準を左右するものではない、ということに注意すべきである。
 最高裁第三小法廷平成8年(1996年)1月23日判決『最高裁判所民事判例集』50巻1号1頁は、虫垂炎の手術に使う腰椎麻酔薬ペルカミンSの貼付書類(能書)に 注入後10分ないし20迄は2分おきに血圧を測定すべきである、と記載されていたのに、慣行に従い5分おきに血圧を測定して異常を見逃した事件で、医師の過失を肯定し、「医師の注意義務の基準jとなる医療水準は、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにはいうことはできない」と判示した。
 看護慣行と看護水準に ついても同じことがいえる。慣行通りやっていればよいものではない。
 
(3)有名な梅毒輸血事件(梅毒に罹った売血者の血液を患者に輸血)で、最高裁第一小法廷昭和36年2月16日判決『最高裁判所民事判例集』15巻2号244頁は、人の生命をあずかる医師は最善の注意義務を尽くさねばならぬ、と述べ 、医師に高度の注意義務を課したが、同じく医療職である看護師の注意義務もかなり高度のものである。
 
(4)現在の医療は検査を含む医療機器が進歩し、医療知識も技術も日進月歩で進歩、進化している。医師、看護師だけではなく、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技師などの医療専門職が協働して医療を行う。これをチーム医療というが、チーム医療で最も必要なのは連携、情報の正確かつ迅速な伝達である。
 チーム医療上で事故が起こると、複数の医療関与者の誰の責任で事故が起こったかが不明確で、責任追及に時間がかかる、というマイナス面がある。
 
5 看護過誤民事訴訟
 
(1)フランスでは、前記のように看護師の開業権が認められており、我が国でも助産師は助産所を開業できるが(医療法2条)、看護師はそのようなことはできず、何らかの医療施設に雇われて勤務するのが 原則である。

  助産師が独立の医療施設の開設者、従って医療契約の当事者たる資格を持っている場合は、契約上の債務不履行で攻撃されることがある が、前記のように助産師の開業者は3・3%に過ぎない。
 
(2)アメリカでも、看護師は病院に雇用されるのが一般的であるが、ナース・プラクティショナーとか、高等登録ナース・プラクティショナーは患者と看護契約を結 んで、患者の自宅もしくは入院先の病院でcareに従事する。これを「個人契約看護師」という(良村前掲書70頁)。
 アメリカでも、病院に雇用された看護師による看護過誤は使用者責任により病院が賠償するが(賠償能力の低い看護師に損害賠償請求訴訟を提起する例は少ない、ということである。良村前掲書214頁)、 「個人契約看護師」は当然、看護師個人が責任を負う。
 
(3)医療過誤における被害者の民事責任追及は、民法415条の医療契約の不完全履行を理由にする「債務不履行構成」をとるものと、民法709条、715条の「不法行為構成 」をとるものとの二種類がある。
 
 前者(債務不履行構成)は医療契約(場合によっては事務管理)が前提となるから、病院(厳密にはその開設者である医療法人とか、地方公共団体とか、国)が被告とされ、契約主体でない医師、看護師(これら病院の被用者は病院の負う医療債務の 「履行補助者」である)が被告とされることはない。
 
 後者(不法行為構成)をとった場合、雇用主は使用者責任を追及され、看護師は不法行為者責任を追及される。ただ賠償能力の乏しい看護師を被告にするかしないかは被害者側の判断次第である( 過誤、被害のの大小、過誤発生後の対応、態度などがこの判断材料となろう)
(4)不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権は「請求権の競合」という関係にあり、被害患者はその権利を選択的に行使できる。
 
(5)不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は原則3年(民法724条)であるのに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は10年(民法167条1項)である(ほかにも民法711条の近親者の慰謝料請求は債務不履行構成では否定されるという点、過失の立証責任が不法行為構成の場合は被害患者側、債務不履行構成の場合は帰責事由不存在を病院側が負う点などに相違がある が、この立証責任の問題は訴訟の実際上では大差はないといわれている)。
 
(6)看護過誤も含む医療過誤訴訟新受事件数は最高裁の司法統計によると、 平成5年・442件、平成13年・805件で増加傾向にある。
 通常事件の平均審理期間は平成11年で14・4月だが、医療過誤訴訟では平成11年で34・6月である。

 通常事件の平成5〜11年の平均的認容率は77・2%で、原告勝訴が多いが、医療過誤訴訟では平成5〜13年の平均認容値で約38・6%であり、ここ数年、上昇傾向にあるといわれるが、矢張り低率である(稲葉 前掲書31頁以下参照)。

目次にもどる。
 判例

はじめに
 1953年に創刊され、1号が出版された『判例時報』という民間の判例集は2005年8月20日現在、1896号が出ている。この『判例時報』に掲載の民事関係の医療過誤判例は総数935件であるが、看護師関係のものは24件ある(うち17件が看護師の過誤を肯定している)。また『判例時報』に掲載の行政刑事関係の医療過誤判例のうち7件が看護師に関するものである。医療に看護師が関与しないものはないといってもよいから、全医療過誤事件に看護師は関与しており、24件という数字はまさに氷山の一角にすぎない。
 
 かっては看護師は医師の手足であり、医師の指示のままに働けばよいのだ、という「看護師手足論」が通用していた。日本でも、アメリカでも、そうであった。近代的看護師の歴史では第一期に当たる 時期である(石井前掲書38頁)。
 その頃は病院のエアコンの設備はなかったので、手術後で感覚が麻痺している患者とか、乳幼児の保温のための湯たんぽによる火傷事件が多発した。
 その一例として、京都地裁昭和40年1月14日判決は、看護基準施行前の昭和33年、看護婦が手術後の患者の足もとに湯たんぽを置き、その取扱いを付添婦に任せていたところ 、患者が火傷を負った、という事件で裁判所は、看護婦の職務は医師の指示に基づく医療行為に限られる、としてその責任を否定した(石井前掲書38頁参照)。
 アメリカでも事情はほぼ同じで、1900年初頭頃から湯たんぽ事件は多発している(良村前掲書101頁以下、201頁以下参照)。
 湯たんぽによる保温は治療効果を考えると診療補助的行為といえなくもないが、患者、乳幼児の身辺の世話、すなわち看護という面の方が強い。

 看護面ではもっと単純な過誤が発生する。
 昭和39年、看護師が新生児を体重計に乗せたままその場を離れた間に、新生児が下にあった熱湯の入ったバケツに落ちて死亡した事件(大分簡裁昭和39年3月7日・稲葉 前掲書28頁)、看護師が新生児を沐浴させるときに、湯温を確認しなかったので熱湯に入れてしまい、ショック死させた事件(岩国簡裁平成2年12月21日・稲葉前掲書28頁)がある。
 
 以下では刑事事件と民事事件として公表されている著名な看護過誤判例を紹介する。目次にもどる。
 
 看護過誤事件・刑事
 
刑1・診療補助)最高裁昭和28年(1953年)12月22日第三小法廷判決『最高裁判所刑事判例集』2巻3号414頁
 
「事案」
 国立鯖江病院勤務薬剤師Aは昭和26年(1951年)8月1日、耳鼻科で使う3%ヌペルカイン(局所麻酔剤)を製剤した。
 ヌペルカインは用法を誤ると人の生命、身体に危険を及ぼす劇薬なので、その取扱いは外見上一見して劇薬と判るように、容器に赤枠、赤字で品名と「劇」の字を記載した標示紙を貼付し、ほかの普通薬と区別すべきなのに、製剤した3%ヌペルカイン溶液100ccを20%ぶどう糖注射液と同色、同型の標示紙に単に青インクで「3%ヌペルカイン」と記入しただけで 、20%ぶどう糖注射液と同じ100ccコルベン容器数本とともに同一減菌器に入れて、翌2日まで放置した。
 同2日午前9時0分頃、薬剤科に勤務する事務員で、薬剤師の業務を補助し、各科看護師に対する注射液引渡しの事務を担当していた事務員Bが右減菌器から前記コルベンを取り出して製剤室格納戸棚に整理しているのを見ながら、 薬剤師Aはヌペルカイン在中のコルベンとぶどう糖注射液在中のコルベンを同一減菌器に入れたのを忘れていたので、事務員Bに何の注意も与えず、また右ヌペルカイン溶液を所定の劇薬納場所に入れるのを忘れていた。
 そのため事務員Bはヌペルカイン溶液をぶどう糖注射液と誤信したまま、ぶどう糖注射液の交付を求めてきた内科看護師Cにこれを交付し、看護師Cもぶどう糖注射液と信じてヌペルカイン溶液を受け取り、ヌペルカインの取扱いの例のない内科処置室の処置台上に置いた。
 同病院医師Sの指示により内科病棟入院患者3名にぶどう糖注射をしようとしていた病床係担当看護師Dはヌペルカイン溶液在中のコルベンをぶどう糖注射液在中のコルベンと誤信し、20cc注射器3本にヌペルカインを詰め、同日午後1時頃、看護婦Eとともに内科病棟に行き、患者M、O二名の右腕静脈血管に3%ヌペルカイン20ccを注射したため、患者M、Oは同日午後1時15分頃、ヌペルカイン中毒で死亡し 、薬剤師A、事務員B、看護師D三名が業務上過失致死罪で起訴された。
 
 一審判決は薬剤師Aの行為は薬剤科長の指揮監督の下、従来からの慣行に従った行為であり、事務員Bの行為はAの指示がないままの行為であるなどの理由(過失と死亡間の因果関係否定)で無罪。しかし看護婦D看護婦は医師の指示によりぶどう糖注射をする場合、注射液を注射器につめる 際、容器に貼付している標示紙を十分確認し、ぶどう糖注射液であるかどうかを調べる義務があるのにそれを怠った、として有罪とし、原審(高裁)は薬剤師Aに厳重な識別標示義務懈怠、 事務員Bもヌペルカインをぶどう糖注射液と誤認した点に過失を認め、三名全員を有罪とし、薬剤師Aは懲役10月執行猶予2年、事務員Bは罰金3000円、看護婦Dは禁固10月執行猶予2年に処した。
「判旨」
 看護婦が主治医の処方箋によって患者に静脈注射をするに際し、注射液の容器に貼付している標示紙を確認せず、薬品を間違えて注射した過失によりこれを死に致したときは、
業務上過失致死罪が成立する。上告棄却。
 
「解説1・板倉宏『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・2号事件・看護婦静脈注射薬品過誤事件」
 薬剤には劇薬類とまぎらわしいものが含まれているから、注射前に標示を確かめなかった看護師告人Dの責任を認めた判旨は正当。     他人の過失行為が介入しても因果関係の存在は否定できない、というのが判例、通説である。
 
「解説2・石井トク『別冊ジュリスト医療過誤判例百選第二版』有斐閣・25号事件・看護婦静脈注射薬品過誤事件」
 弁護人は保助看法37条を引用して、静脈注射は医師が行わねば衛生上危害が生ずる虞のある行為であるから看護婦Dの業務内容に含まれておらず、その行為は違法であるから業務性がない、と主張したが、この主張は、刑法の業務上過失致死傷罪の業務は反復継続性で判断されるから 失当。
 
 厚生労働省は検察官の照会に対し「静脈注射は薬剤の血管注入による身体への影響が甚大であるからこと、技術的に困難であること等の理由によって医師又は歯科医師が自ら行うべきものである」と5条の業務の範囲を超えていると回答したが(昭和26年9月15日医収517号)、医療の現状からすると法の解釈通りの実行は困難である、とした (この回答の趣旨は平成14年9月30日の新通知で変更された)。
 
 「検討」
 医師の指示で看護婦が医療行為cureである注射などの与薬を行う場合、良村前掲書は、
@医師の指示には誤りがなく、看護婦に過誤がある場合、
A看護婦が医師の指示を誤認した場合、
B医師の指示に誤りがあった場合
の三つの場合がある、とする(195頁)。しかしAは@の一場合といえるから、問題は
@医師の指示に誤りがなく、看護婦だけに過誤がある場合、
A看護婦が誤った医師の指示を受け、その指示通りの医療行為をした場合
の二つの場合に分けて考えればよいと思う。本件はもちろん@の場合である。@の場合には
(ア)看護婦の与薬方法が不適切であった場合と
(イ)与薬内容が誤っていた場合がある。
 (ア)については、良村前掲書には、筋肉注射による神経麻痺、神経損傷、脂肪部の壊死(この壊死は肥満女性に対する注射針が短いことで生じた)などのアメリカにおける看護婦過誤事件が紹介されている(195〜196頁)。 
(イ)については、同書にはコデイン(codeine・罌粟の未熟果実の傷つけた箇所から出る乳液を固結したものがアヘンで、このアヘン20種以上のアルカロイドを含有するが、コデインもその一つ) を看護学生がモルヒネと誤認して注射したため幼児が死亡した事件、アンソリスン30mg経口投薬を看護師が誤って同量を注射投薬をしたアメリカの事件が紹介されている(197頁)。 後記看護過誤事件民・1事件もその一例である。

 看護婦による静脈注射については看護婦の権限拡大が著しいアメリカでは1957年、すでにキャリフォーニア州看護婦協会、医師会、病院協会がこれを認める共同声明を出している (良村前掲書239頁)。
 
 日本では昭和26年、前記のように厚生労働省は否定的回答を出したが、平成14年9月30日、同省はこの回答を修正して「医師又は歯科医師の指示の下で看護師等が行う静脈注射は保助看法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする」との見解を示した(石本傳江「看護師等による静脈注射実施の現状と課題」『年報医事法学』日本評論社19号41頁以下)。
 石本らが新通知前の平成13年、厚生労働省の委嘱を受けて行ったアンケート調査によると、看護職が日常的に静脈注射をしていると回答したのは、回収率33%の看護管理者(看護婦長、看護部長など・301名)は90%、回収率27%の医師(247名)は94%、回収率59%の訪問看護ステーション看護管理者(看護師171名)は60%であ った。
 前記厚生労働省の新通知では静脈注射の範囲が不明確であり、看護師による輸血、抗がん剤静注の問題は解決していない(石本前掲書42頁以下)。

 ヒヤリ・ハット事例で注射が多いことは前記のとおりであり、石塚・黒坂前掲書も診療補助領域で発生する事故の31%は注射であるとし(同書15頁)、これを前提として同書は 、医師の指示で看護師が注射を行う場合の次の注意点を列挙している(同書22、23頁)。

@過誤を避けるため、医師は緊急時を除き、看護師に口頭指示はしない。指示票に記載するか、パソコンに入力する。
A指示を受けた看護師はできるだけ単独確認はせず、複数確認を行う。
B注射実施時には、

a
 正しい患者把握(病室、フルネーム、疾病、年齢、体格、アレルギー、副作用、指示後の病状変化など)
b
 正しい薬剤(薬剤名、劇薬、麻薬などの区別、使用期限など)
c
 正しい量(単位・本、バイアルvialmgml
d
 正しい時間
e
 正しい方法(投与方法、経路、必要な器具)
C注射中の患者の観察
D注射後の患者の観察
目次にもどる。


刑2・診療補助)広島高裁昭和32年(1957年)7月20日判決『高等裁判所刑事判例集特報』4巻追・696頁
 
「事案」
 外科医A、Bは27歳の女性患者(右肩肩胛骨脱臼)に全身麻酔をかけることになり、看護師Cにオーロパンソーダの静脈注射を命じたところ、看護師Cは誤ってクロロフォルム(chloroform無色透明の甘い匂いのする液体で1847年、イギリスのSimpsonが産科の手術に使って成功し、覚醒が迅速、非引火性などの利点で麻酔剤として広く使われたが、肝、腎臓障害があるため使われなくなった)を静脈内に注射したため、患者はクロロフォルム中毒による心臓衰弱で死亡し、医師A、Bが業務上過失致死罪で起訴された。一審の簡裁は被告人A、Bの共同正犯を認め (罰金刑)、両名控訴。
「判旨」
 医師A、Bは看護婦Cの一挙手一投足をたやすく見極め得る場所にいたのであるから、・・・患者の衛生上危害を生ずる虞のある静脈注射、殊に全身麻酔の如き・・・場合においては・・・自己において現実に注射を行う場合と同様の注意をもって患者の体内に注射する直接の行為は勿論のこと、その以前における・・・準備行為というべき・・・注射液の正確なる確認・・・分量などいやしくも注射に関係することについては細大もらさず厳重なる検査をなし 、注射の過誤なきを期するべき注意義務を有した・・・、として、控訴棄却。
 
「解説・内田文昭『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・4号事件・看護婦静脈注射過誤と共同担当医の責任」
 本件は共同担当医が負担する注意義務の関する判例として意味があり、また補助者としての看護師にも過失があるという「過失の競合」に関するものとして特色がある。
 しかし被告人のA、Bは不注意ではあったが、過失致死罪に当たる程の過失だろうか。看護婦Cの不注意を発見し、これを是正しうるという情況にあっただけで過失致死を認めてよいだろうか。幇助的責任しかないのではないか。
 
「検討」
  内田解説は医師の過失は起訴に値するか、という疑問を投げかけているが、本件は前記のように。看護師が医師の手足と見られていた時期の事件であり、患者死亡事件でもあるので、医師の責任が厳しく糾弾され、起訴されたのであろう。

 特別の事情がない限り、麻酔薬は医師自身が注射すべきであろう。目次にもどる。
刑3・診療補助)東京高裁昭和41年(1966年)3月25日判決判例タイムズ191号198頁
 
「事案」
 眼科医Yは見習看護師A、B、C三名を雇用し、最初は見習看護師Aに必要な都度、指示して麻酔剤を調剤させ、1年後は任せきりで麻酔剤が無くなるとAが調剤するようになり、Bも雇用当初は 医師YまたはAから調剤を習っていたが、半年後からは適宜調剤するようになり、Cについても同様であった。
 昭和37年9月27日頃、見習看護師Bは50cc入り瓶の1%プロカイン塩酸溶液麻酔剤が殆ど無くなっていたので、調剤室で塩酸プロカイン末0・05グラムに蒸留水50ccを混入すべきを 、間違えて稀塩酸50ccを混合し、診療室戸棚に置いた。
 医師Yは同月29日、来診したロホウ性結膜炎患者(6歳)に麻酔薬を施用することになったが、戸棚中の麻酔薬の適否を確認せず、見習看護師Cがこれを2cc入り注射器に入れて持ってきたのを受け取り、口頭で薬は間違いないか、と聞いただけで患者の左眼瞼二カ所に1・3cc注射したため、左眼瞼酸腐蝕による瘢痕性角膜溷濁、併発性白内障などで左眼失明に近い傷害を負わせた。
 医師Yと見習看護師Bが業務上過失傷害罪で起訴され、医師Yは禁固8月執行猶予2年、見習看護師は禁固6月、執行猶予2年の判決を受け、医師Yが控訴。
「判旨」
 医師Yは医薬品の管理を厳にし、見習看護師が単独で麻酔薬等の調剤をしないように監督すべきであるほか、見習看護師が単独で麻酔薬を調剤するのを黙認していたのであるから・・・見習 看護師が麻酔薬を新たに調剤、補充しているか否かを絶えず注意を払い、新たに調剤、補充されていることを知った際は直ちにその調剤が適正であるかどうかを確かめるは勿論、これが施用に当たっては 、常にその結果の適否を確認すべき業務上の注意義務のあることはいうを俟たず、見習看護師が新たに調剤したかどうかは前記麻酔薬の壜内の溶液の量を検することによって容易に判明することであり、また薬剤の結果の適否も味覚ないし簡単な化学反応検査によって容易に判別しうることであって、格別困難ないし不可能なことを強いるものではない。 医師Yはかかる確認義務を怠り、見習 看護師Bが新たに調剤、補充していることを確かめず、かつ同人の取り違えて調剤した本件不適正な溶液の適否の確認をしないでたやすく正常な麻酔薬と過信した過失があり・・・として控訴棄却。 医師Yから上告がなされたが、これも棄却された。
 
「解説・金沢文雄『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・19号事件・見習看護婦プロカイン調剤過誤事件」
 本件は医師の過失と見習看護婦の過失が競合した事件であり、医師の過失の中心は、補助者の過失を防止するために指導、監督する注意義務違反である。
 
「検討」
 調剤に際し、蒸留水と稀塩酸を取り違えた見習看護婦Bの過失には疑問の余地はない。 ルーズに看護師に調剤させ、注射の際にも確認を怠った医師の過失も明白である。目次にもどる。
 
刑4・診療補助)千葉地裁昭和47年(1972年)9月18日判決『判例時報』681号22頁
 
「事案」
 昭和44年4月27日千葉大学付属病院で知人のために献血を申し出た32歳の男性から採血するに際し、担当の医師A(昭和43年医師免許取得)、看護師B(昭和42年に看護師免許取得)は採血器(電気吸引器)の採血瓶を陰圧にしなければならないのに陽圧にしたまま、これに接続した採血チューブの先端の採血針を青年の左正中静脈に注入してモーターを始動させたため、採血できず、逆に青年の静脈中に多量の空気を注入したため、空気塞栓症による脳軟化症を負わせ、青年は同年6月7日、死亡した。医師Aと看護師Bが業務上過失致死罪で起訴された。
「判旨・医師に関するもの」
 ・・・採血補助にあたる看護師においてパイプに対する接続を間違えるおそれがあり、一旦間違えると、致命的な結果を生ずる危険が考えられるのであるから、被告人は医師として 、自ら採血瓶が正しく吸引用陰圧パイプに接続されているかを点検確認するか、あるいは採血補助に当たった看護師に指示して十分に点検確認せしめ・・・事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったというべきである。・・・しかるに被告人はこれを怠り・・・・として 、過失を肯定し、罰金5万円。
 
「検討」
 この一審判決に対しては、検察官から量刑不当で控訴がなされ、東京高裁昭和47年9月18日判決『判例時報』713号133頁は、原判決を破棄し、禁固10月執行猶予2年間に変更した。
 
 死亡した青年の遺族は国に対して損害賠償請求訴訟を提起し、千葉地裁佐倉支部昭和46年3月15日判決『判例時報』624号34頁は、慰謝料、逸失利益など合計1億284万円余を肯定したが、この判決は死亡した青年本人の慰謝料3000万円、遺族4人に各1000万円、慰謝料合計7000万円という高額なので注目を浴びた。
 その控訴審判決(東京高裁昭和47年3月31日判決『判例時報』663号65頁は、本人の慰謝料600万円、遺族一人に700万円、合計3400万円に減額した)。
 この事件では、看護師Bも起訴され、一審は罰金5万円であったが、東京高裁で医師と同じく原判決が破棄され、禁固10月執行猶予2年間の判決が言い渡された(『判例時報』713号133頁コメント参照)。 目次にもどる。
 
刑事5・診療補助)札幌地裁昭和49年(1974年)6月29日判決『判例時報』750号29頁
 
「事案」
 北大付属病院で2歳4カ月の患者の動脈管開存症(胎児の動脈管は肺動脈幹に直結しているが、生後約1カ月で閉鎖する。閉鎖しない場合が動脈管開存症)の切断手術が行われたが、手術に用いた電気メスの電流を通す対極板を装着した患者の右下腿部に重度の熱傷が生じ、下腿切断のやむなきに至り、この手術チームのうち電気メスを使った執刀医と電気メス器の操作に当たった看護師が起訴された、という事件である。
 北大付属病院では、手術器具、器財の整備などを行う手術部は診療科とは独立しており、本件手術では起訴された医師
X(診療科である第二外科所属)が執刀医、医師ABCが助手、看護師Dが直接介助、看護師Eと看護師Yが間接介助と決められ、麻酔医も二名決められていた。
 手術開始に当たって、看護師
Yは電気手術器(本体内部で高周波電流を発生させ、これを出力端子→メス側ケーブル→メス先→患者の身体→対極板→対極板側ケーブル→対極端子という電気回路を通って流通させ、右回路中メス先と患者の身体の接触部分の電気抵抗の大きいことによって、同所に発生する高熱を利用して組織の凝固もしくは切開作用を行うもの)の電源ケーブルをソケットに挿入し、看護師Eは子供用対極板付きケーブル の対極板を患者の右足関節上に装着し、麻酔医が患者に全身麻酔をかけ、心電計の接地電極を患者の身体に装着し、電気メス器のセットだけ残して手術の準備は完了した。 
 そこで手術にとりかかることとなり、看護師
Yは電気メス器のダイヤルをセットし、医師Xが患者の体を覆う布の上から投げ渡したメス側のケーブルのプラグと 、被布の下方床面に垂れ下がっていた対極板付きケーブルのプラグとを電気手術器本体の二つの端子接続口に挿入した。
 
X医師は手術を開始し、電気メスで出血箇所を凝固させようとしたが、効きが悪いので、医師Xと医師Eは看護師Yに対し”弱い”と指示したので、看護婦Yは出力をあげ、どうやら止血処置が果たされた。
 再びメスを使うと、効きが強すぎるので、執刀医
Xは”強すぎる”と言い、Y看護師は出力を下げ、以後メスの効きは正常にもどり、手術は成功したが、対極板を装着した患者の右足関節直上部に重度の熱傷が生じたことが判明し、右下腿切断の手術をするやむなきに至り、医師Xと看護師Yが起訴された。
 本判決は、電気メス器の対極板ケーブルのプラグとメス側ケーブルのプラグが交互に誤接続される可能性があり、誤接続だけではメスの効きに異常はないが、本件手術のように安全装置のない心電計が併用されると、高周波電流が特殊の電気回路にも分流し、メスの効きが悪くなるだけではなく、電気メス対極板と心電計の接地電極との間の患者の身体部位に大量の高周波電流が流れ、熱傷が生ずることがある、とした上で、本件事故の原因は、対極板付きケーブルのプラグとメス側プラグとが交互に誤接続されたため、と認定した。

「判旨1・看護師
Yの責任について」
 看護師
Yは間接介助看護師として、電気メス器のケーブル接続、ダイヤルの調節などを扱うことになっていたところ、電気メス器のメス側ケーブルのプラグは手術器本体の出力端子に、対極板ケーブルのプラグは同(手術器本体)対極端子に各接続すべきこと、手術に際しては本来の付属品ではない子供用対極板付きケーブルを使用することになった関係で、交互誤接続の余地があることを知っており、かつ・・・ケーブルを誤って接続すると電流の流路に変更が生ずるなどして、患者に対し危害を及ぼすおそれがないわけではないことを知りえたものであるから、これを正しく接続して事故の発生を防止すべき業務上の注意義務があったにかかわらず、これを怠り、不注意に右各ケーブルと各端子を誤接続させたまま、これを手術に供した責任がある。有罪、罰金5万円 (控訴したが棄却)。

「判旨2・医師
Xの責任について」
(1)手術器具については手術部が整備を分担し、ブルは誤接続ができないものを提供することになっていたから、
Xが誤接続の可能性について認識を持たなかったことは非難できない、
(2)当時は電気メスの危険性は強調されておらず、看護師が行った接続を執刀医が再点検(二重点検)するまでの注意義務を課することは酷である、
(3)相当の危険性と高度の技術を必要とする手術がチームワークで行われる場合は、各自が担当作業を連帯して処理し、注意を払うことが期待されるから、執刀医である
Xは補助的準備的作業であるケーブル接続点検の義務は負わない、
(4)所属の第二外科では執刀医はケーブル接続の二重点検は行わないのが慣行であり、その慣行に従った
Xには責任はない、
(5)何らかの落ち度があれば刑事責任上の過失があるというわけではない、
として、
Xは無罪 (検察官が控訴したが棄却)。

「解説1・福田平『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・55号事件・電気メス器誤接続事件」
 本件は大学病院で新しい医療機械を用いて行われたチーム医療に際して発生した医療事故に関するもので、事故そのものは看護師のケーブル交互誤接続という初歩的技術ミスである。
 従来は看護婦のこのような過失があると看護師だけではなく、医師も責任を問われたが(千葉大学採血ミス事件)、今回は看護師だけが有罪とされ、医師は無罪とされた。
 本件事故までは電気ミス器の危険性は全く認識されておらず、事故後の電気工学的検討で、はじめてケーブルの交互誤接続が原因と判明した。
 過失ありというための前提である「結果の予見可能性」は細部にわたる因果関係まで予見する必要はないが、漠然たる危惧感というものでは不十分で、具体的結果発生の条件となる外部的事情とこれによる結果発生の可能性を予見することが必要である。
 新しい医療器械で交互誤接続による被害の実態も知られていなかった本件で看護師
Yがそのようは結果についての予見をする可能性があったかは微妙であり、事実関係はより詳細に解明されるべきであった。
 チーム医療における責任分担では、交通事故における信頼の原則の応用がなされるが、特段の事情があれば、この原則は適用されない。

「解説2・飯田英男『別冊ジュリスト医療過誤判例百選第二版』有斐閣・20号事件・北海道大学電気メス事件(控訴審判決である札幌高裁昭和51年3月18日判決『判例時報』820号36頁に対するもの)」
 本件事故はメス側ケーブルと対極板ケーブルを交互誤接続したまま、電気メスを使用したため、出力端子から対極板側ケーブル、対極板、患者の身体、心電計の接地電極、心電計のアース、電気手術器本体のアースを経て対極端子に至る新たな電気回路が形成され、右回路中、最も電気抵抗の大きい箇所である対極板(患者の右足間接上に装着)と患者の身体の接触部分に電流の熱作用により重度の熱傷が発生した事件である。 
 問題は(1)看護師
Yの予見可能性、(2)執刀医Xがケーブル接続を看護師に任せきりにして点検しなかったことが注意義務違反になるか、という点である。
 控訴審判決は(1)看護婦
Yの予見可能性につき「看護師Yが、ケーブルの誤接続により電気手術器に変調を来し、本体から患者の身体に流れる電流に異常が生じ、患者の身体に傷害を与えるおそれについての認識の可能性があれば充分であり、・・・発生する傷害の種類、そのメカニズムなどが予見不可能であってもかまわない」と述べ、(2)執刀医の問題につき「執刀医Xはケーブルの誤接続の可能性についての認識を欠き、誤接続に起因する事故発生についての予見可能性は低度であり、ベテラン看護師であるYを信頼して点検しなかったことは無理からぬものである」と判示している。
 本件は電気メス器の誤接続、という未知の危険に関するものである。
 本件事故のメカニズムは事故後の解明で判明したのであるから、医師にとっても看護師にとっても電気メス使用は未知の危険であり、だから看護師の予見可能性が問題となったのである。
 他病院(札幌医大中央手術部)では、電気手術器のケーブルの各接続口をテープで色分けしたりして事故防止策を講じていることからすると、電気手術器の誤接続による危険性は医師、看護師が予知していたとも考えられ、医師は看護師よりも電気手術器の知識を持っていたといわれているから、医師を免責した点には疑問がある。
 交通事故における危険分配法理として形成された「信頼の原則」を医療分野で使うには慎重な検討が必要である。

「検討」
 控訴審判決である札幌高裁昭和51年3月18日判決『判例時報』820号36頁は原判決を維持し、控訴を棄却した。
 信頼の原則を適用できないのは「特段の事情」がある場合だが、例えば、医療チームの中に特に未熟な者がいるとか、医療器械が特に危険なものであることなどもこの「特段の事情」に当たるであろう。
 医師に対する無罪理由中には「慣行」が出てくる。これは医師Xに有利に働いたが、前記のように、後日、最高裁第三小法廷平成8年1月23日判決が、「医療慣行」に従ってからといって「医療水準」に合致するとは限らない、と判示し たことを忘れてはならない。
目次にもどる。


 看護過誤事件・民事
 
民1・医療)広島地裁呉支部昭和36年(1961年)4月8日判決『判例時報』259号32頁
 
「事案」
 原告Xは左側大腿部疼痛で国共済連合会Y経営のA病院で受診、B医師が診察し、看護師Cに指示して原告Xの左臀部にイルガピリンを筋肉注射をさせる。その直後、左下肢に激痛が走り、歩行困難となる。そのまま入院、通院し治療を受けたが、左下肢総腓骨麻痺、知覚鈍麻などの後遺症が残り、使用者Yに損害賠償請求訴訟提起。
「判旨」
 副作用を防止する最も有効な方法は、注意深く注射部位を選定して慎重に薬液を注入することであり、具体的には臀部上方4分の1区域内に注射針を刺入し、針の先端部が皮下脂肪層を避けて正確に筋肉内にあるように深さを加減すること、針の方向は腹臥位で鉛直とし 、内側に向けることは絶対に避け、血管内に注入されないように注意しつつ、普通の筋肉注射よりは緩徐に注入すること、できる限り患者を腹臥させ、筋肉を弛緩せしめて注射し、電撃痛を訴えた場合は勿論、臀筋表面に異常を認めたときも 、一旦針を抜いて位置を改めること等の方法をとれば、座骨神経線維束乃至その周辺に薬液が注入される危険が避け得られ、神経麻痺の結果の発生を防止しうることが認められる。従って医師或いは 看護師がイルガピリン注射を施用するにあたっては右薬液の作用を十分認識し、右にような方法を厳守して慎重に行うべき注意義務があり、また医師が看護師をして右注射をなさしめるにあたっても 、右にような方法を厳守するよう十分注意を喚起しておく義務がある。
 看護師Cは本件注射に際し所要の注意事項を厳守しなかった過失がある。また使用者責任の規定は本件被告Yに適用がある。
 
「解説・國井和郎『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・9号事件・看護婦イルガピリン注射事故事件」
 本判決はイルガピリン注射液の神経組織への浸潤につき看護師の過失を肯定し、病院開設者に使用者責任を認めたものである。
 最高裁昭和36年2月16日第一小法廷判決(輸血梅毒事件)は「危険防止のため実験上必要とされる最善の注意義務」を要求し、最高裁昭和44年2月6日第一小法廷判決(水虫放射線障害事件)は「万全の注意を払ってその治療を実施」すべきものであるとする。医療行為は絶対的法益にかかわる人体への侵襲であり、専門教育を受けた者が施術するのであるから、最高裁の過失基準は是認されよう。
 イルガピリンは製品名で、三種の薬品の合成によるが、神経麻痺は副作用ではなく、神経組織への浸潤が原因である。本件麻痺は注射部位の誤りによると見てよい。本件では製薬会社の指示事項も守られておらず、過失認定は是認できる。
 
「検討」
 前記のように、看護師が医師の指示で注射を行う場合の事故は(1)医師の指示に誤りがなく、看護師だけに過誤がある場合、(2)看護師が誤った医師の指示を受け、その指示通りの医療行為をした場合の二つの場合に分けられるが、 看護師の注射が不適切であった本件はもちろん(1)の場合に当たる。アメリカでも看護学生が生後11か月の女児の臀部に筋肉注射を行ったところ、座骨および腓骨神経麻痺が生じた事件、抗生物質の筋肉内注射で患者が座骨神経を損傷した事件などが報告されている(良村前掲書195、196頁)。

 筋肉注射は皮下注射よりも薬液の吸収が二倍早いが、その部位、方法、回数などによっては炎症、硬結、筋拘縮、組織壊死をもたらす(石塚・黒坂前掲書107頁)。
 イルガピリンは旧藤沢薬品のリュウーマチ、神経痛薬で、現在は販売されていない。目次にもどる。
 


民2・医療)東京地裁昭和40年(1965年)7月14日判決『下級裁判所民事判例集』16巻7号1241頁
 
「事案」
 昭和39年6月23日、原告X1(母親)は生後5ケ月未満の乳児Aの診察を医師Y1に依頼し、医師Y1は気管支が悪いと診断してケミセチンSF錠50ミリを処方し、その場で 看護師に命じて服薬させた。
 当日午後6時頃、原告X1は乳児Aを服薬のため連れてきたので、見習看護師Y2が乳児Aを受け取り、医師Y1の監督、指示がないのに、泣いている乳児Aに前記錠剤を服薬させたところ、これが気管支に入り、乳児Aは窒息死した。原告X1と原告X2(父親)は 医師Y1、見習看護師Y2を被告として損害賠償請求訴訟を提起。
「判旨」
 乳児が泣いているとき錠剤を服用させるとこれが気管支に入り、窒息させる虞があるのは明白であるのに、見習看護師Y2は泣きやむのを待たないで二錠目を口中にいれたのであり、 医師Y1は看護師として教育を受けていない見習看護師Y2には医師の監督のもと以外では錠剤の乳児服用を禁ずるとか、単独で服用させる場合には泣いている乳児は泣きやんでから服用させるようにするなど 、事故防止に必要な方法を教えておくべきであった。慰謝料各自50万円と逸失利益の賠償請求肯定。
 
「解説・尾中普子『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・16号事件・見習看護婦乳児窒息致死事件」
 見習看護師は無資格であるが、それだけで民事責任があることにはならない。看護師として一般に要求される注意義務を怠った場合に責任があることになる。
 泣いている幼児に錠剤を服用させることは窒息の危険があり、医療には素人の母親でもそのような行為は避けるであろうから、見習看護師Y2の過失は明白(和歌山地裁昭和26年3月13日判決『高等裁判所刑事判例集』4巻11号1539頁も、泣いている幼児に 看護師が蛔虫症治療のための丸薬を飲ませて窒息死した事件で過失肯定)。なお見習看護師は無資格であるから、すべての医療行為について医師の指示を受ける必要がある。
 
「検討」
 見習看護師はかっての乙種看護師、今の准看護師(保助看法6条)とは違い、全くの無資格者であり、看護師、准看護師の業務は行えない(保助看法31、32条)。
 アメリカでは一定のプログラムを履修した者を看護助手として利用する制度があるが(良村前掲書277頁)、日本ではこのような制度はない。しかし後記褥瘡裁判事件には看護要員として看護助手が存在している。また、歯科領域では歯科助手といって受付、器具整理などを行う補助者がある。歯科助手は日本歯科医師会の定めた訓練期間の長短により甲種と乙種がある(総山孝雄『「歯学概論』医歯薬出版136頁以下)。
 このように法的存在ではないいが、看護師希望者などで構成される相当数の見習看護師が、事実上の看護補助者として看護職不足解消の機能を果たしている。
 本件は見習看護師も被告にしている点に特異性がある。普通は資力のある使用者だけを被告にする。アメリカでもそのようである(良村前掲書214頁)。 目次にもどる。
 
民3・看護)盛岡地裁昭和47年(1972年)2月10日判決『判例時報』671号79頁
 
「事案」
 三歳の幼児Aは昭和43年4月20日、医科大学Yの付属病院に急性胃腸炎、重症脱水症で入院したが、同月22日、回復に向かったので、同じ病気で同病院に入院していた四歳の兄Bの病室に行き、ベッドの上にあがったところ、ベッドに接する窓から16メートル下の庭に転落し、頭蓋底骨折で死亡した。
 Bの病室のベッドは酸素テント使用のため正規の位置を変え、窓から40センチ離れて窓に平行に置かれていたが、事故発生当時は何者かの手でベッドは窓に接するように置かれていた。窓には網戸が入っていたが、脱落が容易で 、幼児が凭りかかるだけで簡単にはずれるもので、窓の外には転落防止柵はなかった。
 Aの両親であるX1、X2が損害賠償請求訴訟提起。
「判旨」
 医師も看護師も常にベッドの位置に注意し、窓からの転落を防止する注意義務があるのにそれを怠った。3割の過失相殺で、200万円の損害賠償請求認容。
 
「解説・乾昭三『別冊ジュリスト医事判例百選』有斐閣・40号事件・幼児転落事件」
 先例としては名古屋地裁昭和47年8月24日判決『判例時報』693号72頁(1歳7カ月の幼児が母親と入院患者の見舞いに行き、窓際に置かれたベッドから窓外に転落して死亡した事件 )がある。
 この事件では病院管理者は入院患者だけではなく、見舞客の安全確保のためにも、ベッドの設置の安全性に留意すべきである、として国家賠償法2条による営造物責任が肯定されている。
 ベッド転落事件には民法715条の使用者責任と717条の工作物責任という二個の責任追及方法があるが、本件では前者の方法がとられている。
 病院以外でも、旅館の窓から二歳の幼児が転落した事件で手すりなどの転落防止設備がなかったことで工作物責任が肯定された事件(札幌地裁昭和47年7月28日判決『判例タイムズ』285号276頁)、大学生が飲食店二階宴会場から転落した事件でも床上36センチの窓に手すりなど等がなかったことで工作物責任が肯定され た事件(名古屋地裁昭和43年8月28日判決『判例時報』539号26頁)がある。

 「検討」
 看護師の専門的業務であるケアには医療現場における安全性の確保が含まれる。
 アメリカでも手術後、回復室でサイドガードがないベッドから転落した事件で看護婦長の責任を肯定、患者が鎮静剤服用後、柵のないベッドから転落した事件で鎮静剤服用後はベッド柵を付けるべきであるとして 看護師の責任を肯定したものがある(良村前掲書185頁)。 目次にもどる。
 
民4・看護)名古屋地裁昭和59年(1984年)2月23日判決判例集未登載
 
「事案」
 訴外A(61歳女性)は昭和49年12月7日、脳出血で倒れ、Y市立病院に入院したが、呼名に反応する程度の意識障害、左上下肢運動麻痺、尿失禁があり、栄養補給は点滴静脈注射で、同月13日からはチューブで鼻腔から栄養補給開始。
 同月12日頃から仙骨(骨盤の後ろの部分)部位などに、褥瘡徴候である発赤が現れ、同月20日頃、仙骨部の表皮が剥離し、昭和50年1月4日頃には、直径5、6センチのびらんないし壊死に発展した。
 同年2月12日、当直医師が仙骨部の壊死組織を取り除くと、数日前から出ていた熱が下がった。
 しかし、その後もAの褥瘡は拡大し、全身的影響を受け、機能回復訓練にも支障を来し、昭和54年11月1日、Aは死亡した。
 Aの夫であるXほかの遺族は医師、看護婦は褥瘡予防、治療に積極的でなかった、としてY市に対し損害賠償請求訴訟提起。
 
「判旨」
 昭和49、50年当時、病院において褥瘡予防を目的とした態勢を整え、実行しようとする積極的姿勢が十分であったとはいえない。病院における褥瘡発生率が相当高かったことからこれが窺える。
 しかし、褥瘡の発生をあらゆる患者について完全に予防することは容易ではなく、意識障害のある患者、特に全身衰弱、高齢、原疾患の重篤な患者などの褥瘡予防は至難である。
 訴外Aの場合、褥瘡を予防することは不可能ではなく、より濃厚、適切な看護によりその予防は可能であったことは推察される。
 昭和49、50年当時のY病院における看護基準は特T類(患者三名に看護師一名)がとられていたが、内科病棟には看護師、准看護師合計20名、看護師見習5、6名、看護助手3名が配置され、98床のベッドはほぼ万床状態で、看護業務は相当多忙であった。
 看護日誌によると、昭和49年12月7日から翌50年1月4日までの間、二回体位交換を行った旨の記載があるが、看護日誌記載よりも看護そのものに時間を使うように指導されていたので、一日二回しか体位交換がなされず、また清拭もXに任せきりであったとは断じえない。
 褥瘡予防に最も効果的なのは、体位交換と清拭であり、自宅療養者のための指導により看護者が比較的容易に行えるから、Y病院の看護師勤務態勢によれば、付添人の協力を仰ぎある程度の看護を委ねてもやむをえず、これを不当とはいえない。
 右方法を含め手、病院の医療担当者はAに対し現状に相応する一応の褥瘡予防措置をとっていたと推認できる。
 Aについて、どの程度の看護により褥瘡を完全に予防できたかは断定しがたいが、Aの病状、栄養状態、年齢を勘案すると、同人の褥瘡発生要因はかなり多く、悪条件を備えていたことが窺われ、しかも夫であるXの看護にもかかわらず、その発生をみたことを併せ判断すると 、予防のための必要な看護レベルは相当高度なものであると推測される・・・として請求棄却。
 
「解説1・石川操『別冊ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣・65号事件・いわゆる”褥瘡裁判”」
 看護師の業務は療養上の世話careと診療の補助cure assistであるが、褥瘡予防の体位交換、患部の清拭は典型的な看護師のcare業務である。
 従って褥瘡予防に関する第一次的責任は看護師にあるが、患者の栄養管理もその予防、治療に重要であるから、医師も褥瘡については第二次的責任を負い、褥瘡発症後の治療については医師が第一次的責任を負う(現実には看護婦が医師の指示で治療も実施している)。
 Xのような付添人も褥瘡の予防、治療に関与するが、無資格の付添人に多くを期待するわけにはいかない。
 褥瘡についての知識技術を持つ看護師が優先的業務として予防、治療を行うべきで、多忙を理由とすることは許されない。
 判旨には賛成できない(昭和60年、控訴審の名古屋高裁で慰謝料100万円を支払うという和解が成立した)。
 基準看護とは、入院料に対する診療報酬の基準である「症状に応じた適切な看護」が行われるように看護の基準を定めたもので、入院患者対看護要員(看護師、准 看護師、看護助手→無資格者)比率で示される。
 直接看護は看護師が行い、付添を付けてはならず、家族による付添であっても看護師の看護力を補充するものであってはならないことになっていた。
 Y市民病院は当時、特T類病院であったので内科病棟98床が満床、看護師、准看護師合計約20名、見習看護師5、6名、看護助手3名では看護要員不足である。看護基準が満たされていても、看護師は 診療補助に追われて、看護に手が回らないという のが実情である。  
 
「解説2・小笠豊『別冊ジュリスト医療過誤判例百選第二版』有斐閣・53号事件・いわゆる”褥瘡裁判”」
 この事件の和解が控訴審で成立したとき、これを報じる昭和60年10月13日付毎日医新聞の見出しは「床ずれは看護怠慢」であり、看護界に大きな反響を呼んだ 。
 石井トク教授の指摘するように、本判決は、夫の看護から看護水準を相当レベルと推認した点、家族の付添いを看護代替補充可能と認めた点、看護の多忙さをもって看護水準を過度に修正し、低レベル看護を容認した点 、基準看護に認識不足がある点に誤りがある。
 看護師の業務は、診療の補助と療養上の世話からなるが、褥瘡管理は看護師の主体的独自性を発揮する療養上の世話に属する。  今後の必要条件としては、看護師は医師への依存を避け、看護師の独自性認識を自覚すること、患者、家族の主張に耳を傾け、真のニードを受け止める能力を持つための教育、研修が 急がれる。
 
 当時Y市民病院では内科病棟98床が満床であったが、看護師は約20名しか配置されておらず、基準看護特T類(患者3人対看護要員1人)にも違反している。
 本判決が看護業務多忙を理由に家族付添いを是認ししているのは、人員配置義務違反のY市の怠慢を容認することになる。
 
「解説3・深谷翼『看護事故の法的責任』日本看護協会出版会110頁」
 昭和49、50年当時、医療機関の褥瘡予防に対する関心はさほど高くなかったことなど、本件判決の認定事実に鑑みると、本判決は妥当である。
 
「解説4・稲葉一人『医療・看護過誤と法的責任』メディカ出版143頁」
 体位交換をしていても、看護記録に記載しない場合、証言で、していると認定されることもあるが、していないと認定されることもある。看護記録の記載に留意する必要がある。
 本判決は褥瘡と腎不全の因果関係の因果関係を認めたが、これには異論があることに注意すべきである。
 
「検討」
 保助看法5、6条はは看護師、准看護師の業務として「療養上に世話care」と「診療の補助cure aid or assist」を上げるが、看護事故、過誤は後者「診療補助」に関して発生することが多い。看護に比し、患者の心身に対する侵襲を伴う診療の方が多くの危険を孕んでいるからである。
 しかし、本件は「診療補助」ではなく、看護師の本来の業務、独占的と言ってよい看護すなわち典型的な「療養上の世話」に関して起こったもので、その意味では看護史上、歴史的意義を持つ(同旨・石井トク『看護と医療事故』医学書院40頁)。
 褥瘡とは、長期間臥床していると骨の突き出た部位の皮膚および軟部組織が長期間の圧迫のため循環障害を起こし壊死を起こした状態をいう。
 物理的圧迫のほか、全身栄養状態の低下、軟部組織胃の萎縮、免疫力低下、細菌真菌感染、汗糞尿の汚染などの悪化原因が加わり、増悪する。
 好発部位は肩胛骨部、仙骨部などである。
 最初は皮膚に浮腫性の紅斑浸潤面ができて、この処置が悪いと水疱形成、壊死となる。これに感染が加わると、深い潰瘍となるので予防が大切である。
 予防としては頻回(二時間毎)の体位交換、清拭によるスキンケア、好発部位へのクッション使用、栄養管理を行う。
 治療としては手術療法が最良であるが、基礎疾患から手術できない場合には無菌的軟膏処置となる(南山堂『医学大辞典』第17版926頁)。
 褥瘡は昔から長期病床に臥す者を悩ました疾患でbedsore(sore痛み、ただれ、腫れ)とかpressure ulcer(ulcer潰瘍)、一般には「とこずれ」といわれる。
 フロレンス・ナイティンゲールの有名な『看護覚え書き』にも”褥瘡の危険があるときは、患者の身体の下に毛布は敷いてはならない。毛布は湿気を取り込むから”という記述がある(小玉香津子・尾田葉子共訳・日本看護協会出版会106頁)。
 医療行為の過失認定には「医療水準」という概念が重要な働きをする。医療行為が医療水準を満たしておれば過失は否定される。看護過誤についても同じで、「看護水準 」を満たしておれば過失は否定される(稲葉前掲書8頁以下)。
 本判決も「看護水準」を頭に入れていると思われる。褥瘡予防、治療も進歩しているから、事件当時の看護水準として、どのような褥瘡予防、治療がなされていたかが問題となる。
 看護水準は医療水準の進歩発展にともない、看護教育の向上という方法で、日々向上しなければならぬという宿命を負っている(良村前掲書243頁)
 平成10年、日本褥瘡学会Japanese Society of Pressure Ulcers が設立されている(http://www.lspu.org/)。
 
 東京地裁平成9年4月28日判決深谷前掲書115頁は、昭和7年生の男性が平成4年1月、小脳出血で入院手術を受けた後、起居、寝返りもできない状態で同年4月18日Y病院に転院したが、Y病院では体位交換は良くて3時間毎で、同月26日には仙骨部に褥瘡が発症し、6月25日頃には第U度、12月には第V度と次第に褥瘡は悪化し、同月30日腎不全で死亡した事件で、褥瘡予防、治療は不十分で、褥瘡は腎不全の一原因になっている、という理由で慰謝料と弁護士費用合計841万円余の支払いを命じている。

 (追加判例)
(1)東京地裁平成9年4月28日判決『判例時報』1628号49頁
 
平成4年1月5日、 小脳出血で倒れた男性は経管栄養、起居、寝返りもできないままに4月18日、都立病院から自宅近くの被告病院に転院した。転院時には都立病院看護師から被告病院看護師宛に、褥瘡予防のため、2時間ごとの体位転換をしていました。どうぞよろしく、という書類が交付されたが、被告病院では体位転換は3時間ごとにしか行われなかったので、患者の褥瘡はT〜U度と進行し、同年12月に入ってからはV度となり、腎障害とあいまって全身状態、意識状態が悪化し、同月30日、腎不全で死亡した。
 裁判所は、3時間ごとの体位転換は褥瘡管理として不備であり、褥瘡悪化は腎機能障害にも影響し、これにyり患者は死亡した、として被告病院の損害賠償責任を認めた。この判決については、松村悠子解説がある(別冊ジュリスト183『医事法判例百選202頁』。

(2)東京地裁八王子支部平成17年1月31日判決『判例時報』1920号86頁
 高血圧、脳梗塞の既往及び痴呆で平成11年6月、被告病院に入院した女性(死亡時91歳)は全面介護を受けていた。患者は入院後間もなく、褥瘡を発症したが、イソジン消毒、ユーパスタ塗布、ゲンタシン軟膏使用の結果、いったん治癒したものの、翌12年1月9日、褥瘡は再発したので、デュオアクチイブを貼付し、イソジン消毒、ゲンタシン軟膏を塗布した。褥瘡部にはネクローゼ(壊死部分)が生じ、拡大傾向にあり、発熱もあったので、患者には感冒薬が投与された。
 同月26日、褥瘡再発後はいじめて被告医師は患者を診察し、褥瘡感染の疑いで抗生剤パンスポリンのほか、輸液1000mlと栄養200kcalを投与した。同月31日、褥瘡部の5cm×7cmを切除し、切除部及び周辺をイソジン、トブラシンによる洗浄、ゲンタシン軟膏塗布、周囲のポケッット部にはホードホルムガーゼを挿入した。しかし患者は翌2月1日から意識混濁が著明になり、38度C前後の熱が続いた。被告医師は発熱は褥瘡感染によるものと考え、MRSA検査をしたところ、同月4日、MRSA感染が判明したので、バンコマイシンを点滴し、8日には高カロリー輸液、9日から中心静脈栄養1900kcalを投与した。同月12日、患者の胸部には喘鳴、這い雑音著明であり、午後6日30分頃、痰ががらみがあったので、吸引したが、午後7時30分頃、呼吸停止を発見、気管挿管、酸素吸入などを行ったが、同日8時50分、患者は死亡した。
 患者の子は、被告病院、被告医師が患者に対する適切な褥瘡管理、栄養管理、水分管理を怠り、感染症対策も不十分であった、と主張して3540万円余の損害賠償請求訴訟を提起した。
 これに対し、裁判所は、褥瘡管理に対する非難は排斥し、栄養管理、感染症対策の不備は認めた。しかし、患者の死亡は痰による呼吸不全であるから、栄養管理、感染症対策の不備とこの死亡との間には因果関係はない、としたものの、より適切な感染症対策(早期の感染菌検査、バンコマイシン投与)があれば、患者は多少なりとも延命できたであろう、として、慰謝料200万円を肯認した 。この判決については、良村貞子・解説がある。『年報医事法学』22号130頁)。 
目次にもどる。


民5・看護)東京地裁平成7年(1995年)7月10日判決『判例時報』1572号82頁
 
「事案」
 男性A(昭和43年生)は昭和54年、鹿児島市立病院で下顎骨線維性骨異形成症(繊維性骨異形成症とは骨腫瘍類似疾患で良性、進行性疾患)と診断され、昭和56年までに数回手術を受け、下顎骨全部を摘出した。
 昭和62年、被告病院(東京警察病院)形成外科を受診し、下顎骨形成手術の説明を受けた。それによると手術は二回で、一回目は手足からとった皮膚(肉、血管を含む)で萎縮した下顎部分と口腔前庭の皮膚を形成し、人工骨を入れて馴染ませ、二回目は腸骨から骨をとり、下顎骨として形成、移植するというものであった。
 同年2月23日午前9時40分頃から左前腕などから皮膚を取って下顎部へ移植し、人工骨を入れる一回目の手術が行ったが、手術時間は約9時間15分に及び、出血量は1700ml(体重60kgの成人血液量は40005000mlであった。
 術後、縫合連結した皮弁の血管に血栓が発生したので、翌日午前3時55分からこの部分の血管を切除し、左足内側の伏在静管を移植したが、手術時間は約3時間であった。
 患者の首、顎は包帯などで固定され、筆談が用いられた。口腔内の分泌物が多いので、看護師が頻繁に吸引を行い、ナースコールは付添の母親が押していた。
 経鼻気管内挿管は同月25日に抜管された。
 同月26日、通常の六人部屋に移され、吸痰も自分の右手でできるようになり、話もでくるようになった。
 母親の夜間特別付添いは同月26日、不許可となった。
 26日以降患者Aは咽頭不快感を訴え、頻繁に自己吸引を行っていた。また咽頭痛を訴え喘鳴があった。同日夜から自分でナースコールができるようになったが、頻繁にコールし、息苦しい、体が熱い、眠れないなどと訴え、夜は5〜10分おきにコールする状態であった。27日の昼間、担当医が診断したときは咽頭痛、不快感、鼻閉感を訴えたが、手術部位は良好で、特に異常はないので、受持医は帰宅し、特に引き継ぎはしなかった。
 同日夜も患者Aは頻繁にナースコールをして「頭が混乱してよくわからない」「起きたい」「此処はどこなの」などと話し、喘鳴も聞かれた。
 翌28日午前中、口腔内の乾燥、呼吸苦を訴え、喘鳴が強くなった。
 同日午後9時頃は落ち着いていたが、10時頃から呼吸が荒く、多量の発汗があり、興奮して、多弁であった。
 午後10時10分頃、当直医が診察したところ、特に異常はないので、術後の精神的不安に過ぎない、と診断し、精神安定剤ホリゾンを指示し、看護師が注射した。
 11時30分頃、ナースコールがあり、息苦しい、と訴え、当直医が再診したが、異常はなく、様子を見るように指示した。
 11時45分頃、本人も希望するので、ナースステイションにベッドを移した。深呼吸と痰を出すことを促し、患者が「痰がからむ」というので、最初は看護師が吸痰していたが、吸痰器を渡して自分で吸痰をするように促した。
 間もなく、吸痰器が落ちる音がしたので見ると、患者の呼吸が不規則で、顔面チアノーゼを呈し、当直医に連絡し、人工呼吸、心臓マッサージを行い、気管内挿管を試みたが、下顎が不安定のためなかなか挿管されず、他の医師の介助をえてやっと成功した。その後、様々な検査、治療が行われたが、意識障害、四肢麻痺は改善されず、同年6月15日、鹿児島市立病院に転送され、平成3年2月7日、死亡した。両親が損害賠償請求訴訟提起。
 
「判旨」
 患者Aは29日早朝の心停止の二日前から低換気状態に陥り、その後、極度の体力消耗、代償機能の低下により気道閉塞を起こし、呼吸停止、心停止に至ったものと認められるところ、・・・昭和63年2月28日午後10時段階で 、エアウェイ挿入、気管内挿管、気管切開などの措置により気道の確保と酸素投与を図れば、救命可能性はかなり高くなった・・・と認められる。・・・患者Aが全身麻酔の下に長時間にわたる手術を受け、その際の出血量も多量であったことを考慮すれば、被告病院としては、患者Aの術後の健康状態の観察、管理を細心の注意をもって行い、何らかの異常な兆候を発見したときには、患者Aの生命に危険が及ばないように 、速やかに必要な検査、措置をなすべき高度の注意義務を負っていたものと解すべきである。・・・担当医、当直医が患者Aを診察しているが、看護師から経過を十分に聴取し、看護記録を精査しておれば 、患者Aが低換気状態に陥るのを予見することが可能であり、必要な予防措置をとることも可能であった、・・・として医師の過失を認め、損害合計7000万円余の請求を認容。
 
「解説1・深谷翼『看護事故の法的責任』日本看護協会出版会263頁」
 本件の場合、担当看護師は患者Aの喘鳴、不穏状態などを医師に報告し、看護記録にもその旨を記載しているから、看護師としての注意義務は尽くしていると思われる。
 本件のような大手術は患者の心身に対する重大な侵襲であり、気道狭窄、狭小は低換気状態、低酸素症、高炭酸症を招くおそれがあり、患者Aの多弁、不穏状態などはこれらの発症の前駆症状、暗示症状であるから 、医師は看護師の把握、報告に留意する必要がある。
 
「解説2・石井前掲書120頁」
 子どもの頃から何回の手術で忍耐と頑張りを身につけた患者は、念願の下顎骨形成手術にもこれに耐えて「良い患者」になりたいという様子がありありと窺える。患者が精一杯努力している状況を看護師が把握できなかったという過誤は、何よりも早すぎるセルフケアselfcare(26日からの患者自身による吸痰)が証明している。
 
「検討」
 本件は医師の過失事件として位置づけられており、看護過誤判例とはされていないが、看護のあり方にについても警鐘を鳴らすものである。
 本件患者のように術後の愁訴が多いと、つい看護師に敬遠され、愁訴の多い患者、という患者像を作られてしまい、「おおかみ少年」の喩えのように、本当の苦痛の訴えも軽視、場合によっては無視されてしまうおそれがある。
 この患者のような長時間の、しかも二回にわたる手術、身体中血液の半分もの大量出血は心身に対する大侵襲であり、回復までには長い時間が必要であり、それまでの時間は死すれすれの低空飛行をしているような状況だと思う。
 看護師にとり術後の観察は診療の補助、看護の両面にまたがる重要な業務で、術後観察の不備は重大な結果を生む。
 アメリカでの看護実務でも、術後の観察は医師の具体的指示がなくても当然の業務、すなわち看護師の独自的業務である看護業務とされている。何故、術後観察が必要かといえば、当然のことながら、患者の異常は看護師の観察でしばしば発見されるからである。もちろん看護師が異常を発見したら、自ら措置できる臨時応急措置をとったうえで、医師に報告しなければならず、後刻、看護記録にも記載しなければならない。
 扁桃腺手術後の出血状態の観察に関する1931年ウィスコンシン州最高裁事件、分娩時の処置後の出血状態の観察に関する1958年キャリフォーニア州控訴裁判所事件、ギブス固定時の足の血液循環状態の観察に関する1965年イリノイ州最高裁事件、骨折後の牽引療法中の足の血液循環状態の観察に関する1974年イリノイ州最高裁事件、ハイリクス産婦に陣痛促進剤を使用中の観察に関するインディアナ州控訴裁判所事件など 、看護師の観察に関する事件は多数ある(良村前掲書186頁以下)。
 1988年、日本看護協会が定めた「看護婦の倫理規定」第一条は、人間の生命の尊重である(石井前掲書171頁)。いかなる場面でも、どのような患者に関しても 、患者の生命の尊重を第一とした看護が必要である。
 医療事故防止の三大原則のトップは「患者の声に耳を傾ける」こととされている(石井前掲書151頁)。
 本件でもそうであったが、患者の声は危険のシグナルであり、観察手段である「見る」、「触る」、「測る」とともに、「聞く」、しかも謙虚に「聞く」ことの大切さをこの事件は示している。
 口腔辺の手術で起こる低換気(呼吸が十分に行われないと、炭酸ガスが増えて低酸素となり、血中PHが低下するアシドーシスを来す。低酸素は衰弱した患者を酸素欠乏症→呼吸、心不全に 導く。
 石井解説のように、患者Aは良い患者であろうとして、早くから自己吸痰を行っている。看護師は患者にセルフケアを委ねることで、自分の業務負担はその分、減るが、もし吸痰も看護師が行っておれば患者の訴えはより多く聞く機会があり、異常発見に繋が ったはずである。
 この事件では、病院は当初、母親の付き添いを許可したが、後に不許可とし、再申し出を却下している。患者の家族との間に対立はなかったのだろうか。

重大手術後の管理に関する類似事例を見てみよう。

最高裁第二小法廷平成13年11月14日判決『判例時報』1847号30頁
「事案」
 男性患者は公立小浜病院で食道がんと診断され、平成6年12月12日から13日にかけて約18時間にわかって全摘手術を受け、気管内挿管のうえICUに運ばれ、同月18日午前10時50分頃、気管の管を抜いた。
 抜管後、担当医が喉頭鏡で喉頭を見ると浮腫は++程度であった。
 午前10時55分頃、胸腔ドレーン(排液管)の逆流が生じた。
 この頃、患者には軽度の呼吸困難、努力性呼吸がみられ、しわがれ声もあった。
 午前11時ないし11時5分頃、担当医が喉頭鏡で患者の喉頭を見たところ、呼吸困難の状態ではなかった。
 午前11時7分ないし8分頃、担当医は患者から目を離して再び患者の顔を見るとチアノーゼが現れており、再挿管を試みている間に心停止となった。
 その後、患者は植物人間となり、1年半後に食道がんの再発で死亡した。
 本件では午前10時50分頃抜管→担当医喉頭鏡検査浮腫++→10時55分胸腔ドレーン逆流→11時0分又は5分頃担当医喉頭鏡検査異常なし11時7分又は8分担当医隣室へ→11時10分頃患者チアノーゼ・抜管後約20分で異常発生 という経過である。
 一、二審判決ともあまりにも急激な呼吸不全であり、気がつかなかったことに落ち度はない、として請求棄却。
 
「判旨」
 手術の部位、重大性、浮腫の存在などから、早期の呼吸困難は当然予想できる10時55分、胸腔ドレーン逆流時点で再挿管すべきであった、として原判決破棄、差戻。
 
「検討」
 抜管および抜管後の管理はこのように重大な意味を持つものである。
 重大手術後の患者はスパゲッテイ人間と呼ばれる。
 気管内挿管以外にも、尿道留置カテーテル、胸腔内ドレーン、脳槽ドレーン、胃瘻ドレーン、経鼻的胃チューブ、点滴チューブなどの数々のドレーン、チューブ類が患者の体に差し込まれている。
 これらのチューブを患者が勝手に、或いは無意識に抜管することがあるが(自己抜管率は30%以上である)、手術時に設置されたドレーンのなかには抜管されると二度と設置できないものもあり、自己抜管は治療に重大な悪影響があり、気管内挿管の無意識抜管は気管、声帯を傷つけ、言語障害が生ずることもある。もし幼児患者、意識障害がある患者が自己抜管した場合、 看護師に責任はないだろうか。
 無闇に患者の身体を拘束することは許されないから、拘束でない方法(器具、装着方法の改善)で自己抜管を防ぐのがベストであるが、それができない場合は、意識レベル、不穏状態の有無などで抜管の危険性のある患者には、患者が正気のときはその承諾をえて、そうでないときは家族の承諾をえて、患者の両腕を拘束することが許されるものであり、逆にそうせずに自己抜管で患者に重大な障害が生じたときは、かえって看護の不手際になる可能性がある(『看護実践の科学』看護の科学社2005年8月号に「抜管する患者さんへの対処法」という特集がある)。 目次にもどる。
民6・看護)静岡地裁沼津支部平成8年(1996年)7月31日判決深谷前掲書203頁
 
「事案」
 平成3年4月8日午前8時頃、X1は陣痛が始まったのでY医師経営のY産婦人科クリニックに入院し、同日午後2時55分、女児Aを分娩した。
 Yクリニックでは赤ちゃんはうつ伏せ寝にしていたので、看護師DはX1に「赤ちゃんはうつ伏せ寝にしますか、仰向け寝にしますか」と尋ね、黙っていると、うつ伏せ寝にします 、と言い、同日午後3時20分頃、新生児室のコットcot簡易ベッドに移し、うつ伏せ寝にした。
 Yクリニックでは夜間の授乳を午後7時、11時、午前3時としており、当直看護師はこの時刻以外でも新生児室に入って新生児の観察をしていた。
 C准看護師は翌9日午後11時頃、Aに授乳したが、翌10日午前2時45分、授乳準備のため新生児室に入ったところ、うつ伏せで寝ていたAの身体にチアノーゼ(cyanosis紫藍症、青色症・皮膚血管の還元ヘモグラビンが3g/dl)に増えた状態。ヘモグラビンは赤血球の中にあり、酸素運搬を司る。還元ヘモグラビンとは酸素を放出した後のヘモグラビン)が出ていたので、仰向けにして足裏を叩いたが反応がなく、聴診器で心音を聞いたが、心音はなく、自発呼吸もなかった。直ちに三階で就眠中のY医師を起こした。
 Y医師はAを分娩室に運んでインファントウォーマー(infantwarmer乳児保温器)に入れて酸素を供給し、心臓マッサージを行ったが蘇生せず、同日3時7分、処置を打ち切った。Aの寝ていたシーツが唾液で濡れ、その下のタオルにも唾液が浸潤していた。死亡診断書には4月10日午前3時7分窒息死と記載されたが、Y医師は、Aの死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)であるから、被告には責任はない、と主張した。 Aの父母X1、X2が損害賠償請求訴訟提起。
 
「判旨」
 うつ伏せ寝の新生児の窒息を防ぐためには柔らかく、動きやすい物を頭部や顔面には敷かず、新生児の観察を密に且つ、厳重に行い事故を防止しなければならないのに、Yクリニックでは柔らかいタオルが頭の下に敷かれており、また看護師の観察も授乳時だけであり、新生児室の隣室のナースステイションからは新生児室を観察できず、予防措置が不十分であった。なおSIDSは生後一週経って発生するが、Aは生後二日であり、剖検もしていないからSIDSとはいえない、として損害4277万円余を認容した。
 
「検討」
 入院患者の安全確保とその観察は看護師の固有の業務ともいうべき看護careの中核ともいうべき、重要性を持っている。
 良村前掲書には、歩行訓練中の患者の手を放した介助看護師の過失、鎮静剤服用後のベッドからの転落事故、ベッド柵とマットレスの間で頭を挟んで意識不明になった事故、手術後の出血の観察、ギブス固定後の血行観察などアメリカの事例が報告されている(同書185頁)。
 

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