検査の医療事故

目次

第一 総論

一 検査に関する医療事故判例

二 
診断と検査

三 
検査方法

 検査と検診(集団検診、人間ドック)

 検査における注意義務

六 検査と説明

第二 各論

一 分類

二 原告敗訴検査判例の数例

三 原告勝訴の検査判例の数例

四 検査における手技ミス 

五 検査と因果関係


 検査に関する医療事故判例

 

 私はかなり前からコンピューターのデーターベースソフト(MS社のACCESS)を使って、1953(昭和28)年創刊の『判例時報』という民間の判例雑誌掲載の民事医療事故判決を収集しているが、平成14年10月11日現在、判時1号から1792号までの民事医療事故判決数は862件である。
 この862件の判決における、事実経過とか、判決理由に「検査」という文字が登場するもの(検査関係の判例。ここでは「検査判例」というが、この検査判例の検査の意味は広く、患者の所持品検査、という、医療ではなく、病院管理のための検査も含めている。この種の事件には、宮崎地裁昭和50年4月28日判決『判例時報』789号83頁の、慢性アルコール中毒患者が精神病院に収容されたが、収容当日、保護室で喫煙し、その火の不始末で出火し、全身火傷を負い、死亡した事件で、収容時に所持品検査を懈怠した病院側の責任が肯定された、というものがある)を拾ってみると、143件ある。すなわち、 民事医療事故判決の16.5%が検査に絡んでいることになる。これだけでも、医療事故において検査が重要な意味を持っていることが判る。ちなみにこの検査判例143件のうち43件が原告敗訴、100件が原告勝訴である。


 診断と検査

 医療法第70条1項、医療法施行令第5条の11によると、医業における診療科目には内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科 があり、歯科医業については歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科であるが、我々が病院で一番お世話になるのは内科であろう。

  この内科での診察過程はおよそ次の通りである(吉利和『内科診断学改訂8版』金芳堂27頁以下による)。

(1)病歴をとる(history taking)。

 患者とのコミュニケーション(問診)によって、住所、氏名、家族歴、生活環境、既往歴などを聴取し、現病歴を発病様式、持続期間、部位、病状の内容とその影響、随伴症状、全身状態、治療経過を通して把握する。

(2)現症をとる。

 医師の感覚や簡単な器具で行う視診(inspection)、触診(palpation)、打診(percussion)、聴診(auscultation)で現症を把握する。最近、この方法はめっきり、見られなくなった。

 この現症把握での留意点は

(ア)全身状態・これは身長、体重、体格、骨格、栄養、筋肉系、体位、姿勢、顔貌、精神状態、異状運動、皮膚色、顔色、皮膚症状、体毛、爪、体温(正常体温以上が発熱)、脈拍( 成人健康者は65〜85/分)、毛細管拍動、血圧、呼吸(成人健康者は14〜20/分)、リンパ節、食欲、睡眠、性欲、便通、口渇、排尿をチェックして行う。

(イ)局所状態・頭部から足先まで全身各所の異状をチェックする。

(3)臨床検査・現在、最も利用、重視されているのがこの検査である(検査医療時代)。

(4)総合診断・(1)〜(3)の結果と医師の知識、経験を総合して、患者の中の異状を把握すること。

(5)総合診断でえられた複数の異状(病名)が想定される場合、除外診断などの方法で、この中の一つを選定する。

 この診断の結果、必要に応じた治療が行われるのである。
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 検査方法

 X線、超音波技術、内視鏡など、各種の検査機器、技術が発達した現在の医療は「検査医療」といってよいほど、検査を重視しているから、医療事故で検査事件の比重が高いのは当然である (画像診断につき館野之男『画像診断』中公新書参照)。

 もし患者が呼吸難から呼吸器科を受診した場合と、排尿困難で泌尿器科を受診した場合とでは、検査方法は自ずから異なる。

 患者は自ら検査方法を指定することは出来ないが、患者の受診科目選択、受診時の異状点の訴えによって、検査方法の大枠はほぼ決定される。

 具体的な検査方法は、患者が選択した診療科で診察に当たった医師(主治医、担当医)が、患者から把握した病歴、現症と自分の知識、経験でえられた患者の異状性についての疑惑判断(疑診)をもとにし、当該病院において利用可能の検査機器、設備を頭に入れて、決定する。

 例えば、前掲吉利『診断学』308頁以下によると、呼吸器科でよく行われる検査には

A 痰検査・痰についての量、外観、臭気、異状物質をチェックし、顕微鏡検査(細胞診)、細菌学的検査も行う。

B 胸部X線検査

C 胸腔穿刺液検査

D 肺機能検査・肺活量その他

E 肺シンチグラフィー・放射性同位元素RI(radioisotope)を投与して体外から発光を測定する検査

F 免疫血清学的検査・ツベルクリン反応など

G 気管支ファイバースコープ

H 生検・肺組織などの検査

I CT (Computed Tomography)・コンピューター制御による断層撮影

J USG (Ultrasonography)・超音波検査・含気の多い肺は超音波検査に不向きであるが、胸水の検出などに用いられる。

K 気管支肺胞洗浄液検査・気管支鏡で回収した肺胞を検査

などがある。

 また、前掲吉利『診断学』359頁以下によると、心臓などの循環系の検査には

A 心電図 ECG  (electrocardiogram)・心筋収縮によって発生する活動電位の僅かな変動を電圧計を介して記録する装置で、多くの心疾患の診断に用いるが、心電図だけでは病名診断はできず、心電図が異状がなかれば心臓に異常がないとはいえない。

B ベクトル心電図VCG (vectorcardiogram)

C 心音図

D 心臓、大動脈のX線検査

E 心機図

F 心エコー図

G 静脈圧

H 肺動脈楔入圧・カテーテルの先にバルーンを付け、空気を入れると血流で肺動脈にバルーンは入り、空気を抜き、カテーテルを肺小動脈に入れ、血管腔を閉塞するまで楔入すると、肺毛細管楔入圧が測定される。

I 心臓血管カテーテル法・X線透視下で末梢の動静脈より直接、X線造影性カテーテルを心臓内や周囲の血管内に入れ、その内腔を探る。

J His束心電図、心臓の電気生理学的検査

K心臓血管造影検査・コンレイなどの造影剤を注入し、心臓及び大血管を造影して、連続的X線撮影をする。

L 心臓核医学的検査法

M 心拍出量検査など

N 容積脈波検査

O 血清酵素などの生化学的検査

などがある。

 また、吉利前掲『診断学』422頁以下によると、消化器の検査には

A 腹部単純X線撮影・腸閉塞症(イレウス)、消化管穿孔診断に有効。

B 内視鏡検査・内視鏡にはa金属製の筒を利用して観察する直腸鏡、腹腔鏡のような硬式内視鏡b細い軸の先端に小さいカメラを埋め込んで写真をとる胃カメラc数万本のグラスファイバーを束ねたファイバースコープ、d小さいテレビカメラを内視鏡先端に取り付けた電子スコープがある。前掲吉利『診断学』432頁以下)
 この検査の一つに、内視鏡を使って超音波検査を行う超音波内視鏡検査がある。

C 造影剤を経口的または経肛的に用いての消化管X線造影検査

D 胃液検査

E 消化管ホルモン検査

F 消化管粘膜の生検

G 脂肪、蛋白、糖質、ビタミンB12などの吸収検査

H 蛋白漏出

I 選択的動脈造影法

J 消化管内圧検査

K 糞便潜血検査

などがある。

また、吉利前掲『診断学』494頁以下によると、肝臓、胆のう、膵臓、腹膜疾患など肝臓系で行われる検査法には

A生化学的肝機能検査・これには多くの種類がある。そのいくつかをあげると、@胆汁生成排泄機能検査・正常人の血清ビリルビンは1.0mg/dlに過ぎないが、肝疾患の際はこれが増量するのでこれを検査する。このほか尿ビリルビンとか、尿ウロビリノゲンなどを検査する。A異物排泄機能検査、B蛋白代謝検査、C糖質代謝検査、D脂質代謝検査・血清コレステロールの正常値は130〜220mg/dlであり、その増減は肝疾患判断の指標となる。

B 免疫学的検査・肝炎ウイルスマーカーなどをチェック。

C 血液を用いるその他の検査・赤血球沈下速度、全血球検査など。

D 膵臓機能検査

E 画像診断・これには著音波検査、単純X線検査、造影剤を使ってのX線検査、CTMRI

などが用いられる。

F 内視鏡検査・上部消化管ファイバースコープなど。

G 肝生検

H 十二指腸液検査

などがある。

また、吉利前掲『診断学』695頁以下及び日本医事新報社『新泌尿器科学』25頁以下によると、泌尿器科では蛋白、血尿をチェックする尿検査は必須の検査法であるが、このほかには

A 腎糸球体機能検査・腎臓に障害が起こると、血液中のBUN・blood urea nitrogen血液尿素窒素・正常値8〜20mg/dl)とか、クレアチニン(肝臓で合成されるクレアチンの脱水物。男性正常値は0.81.1mg/dl)が増加するから、血液検査も必要となる。また各種感染症では白血球数(成人の正常値は33009000/立方ミリ)が増加するから、その検査も必要となる。

 腎臓の表面に近い皮質にはフイルターである糸球体と近位尿細管からなる腎小体(ネフロン)が約200万個あり、糸球体は濾過、尿細管は再吸収、分泌を行っている。

B 尿細管機能検査・糸球体に近い近位尿細管、遠い遠位尿細管についてその機能を検査する(一日に原尿は170lできるが、殆ど再吸収され、排泄される一日の尿は1.5l位。ちなみに体重60kg成人が一日に摂取する水分は約2.6lで排出量も同量であるが、うち1.5lが尿、0.1lが糞便、不感蒸発1.0lである。伊藤寛志、平井直樹『生理学』医学評論社28頁)。

C 糸球体腎炎の検査・その方法にはa免疫、血清学的検査、b 細胞免疫またはリンパ球の異状検査があり、c 腎生検(biopsy)も行う。

腎生検は最も信頼できる検査といわれているが、その針を刺して行う経皮的検査と手術して組織をとる開放腎生検がある。開放腎生検は安全で、組織も十分撮れる、という利点があるが、簡単には行えない、という欠点がある。経皮的腎生検は簡単にできるが、危険性 もある。下記は腎生検に関する判例である。

東京高裁昭和54年12月26日判決『判例時報』957号2756頁

「事件」14歳の少年が日赤と私大病院で軽度の慢性腎炎と診断され、昭和37年11月16日東大病院で第一回経皮的腎生検を受けたが、組織を採取できず、同月24日、第二回の経皮的腎生検を受けた。術後血尿が続き、右腎の全剔手術を受けた。患者と両親は腎バイオプシーは不要だった、説明、承諾不備、手技ミスなどを主張して損害賠償請求。一審請求棄却。

「判決」患者とその母は私大病院でも腎バイオプシーについては説明を受けており、検査後出血するがしばらくすると止まる、と説明して承諾をえており、第二回の検査前では難色を示したが、止血剤、鎮静剤だけの準備注射をした後に担当医師が70回の自検例で失敗はなかったなどと安全性を強調したので両名も承諾したのであるから、説明 、承諾不備といえない。控訴棄却。

「検討」鈴木俊光「解説」『別冊ジュリスト医療事故判例百選』28頁以下は、腎生検には経皮的と開放的の二方法があるから、その得失を説明して患者側に選択させるべきである。医師の裁量範囲で処理すると患者の自己決定権を侵害する。第二回検査前の準備的注射時には患者側はまだ生検に同意していないのであるから、この準備的注射という侵襲は無承諾のものとなろう、と指摘する。妥当 な指摘である。このほか、経皮的生検後の血尿はまもなく止まる、と医師は説明したのに、本件第二回の経皮的生検後、なぜ血尿が止まらなかったのかが気になる。もし生検前に起こっていた慢性腎炎が原因であれば、この患者は経皮的生検不適応であったことになる。また 、そうでない原因があり、それが予想できないものであれば、医師の過失は否定されるが、そうでなければ矢張り経皮的生検不適応だったことになる。

D 腎の画像診断・単純X線、CT、超音波検査などを使って腎の位置、大きさ、血流機能、腫瘍、結石の有無などをチェックする。

などがあり、男性が高齢となると必発する前立腺肥大についても、前立腺がんとの区別が必要となるが、直腸に指を入れての直腸診(弾力性、硬度で判定)、前立腺特異抗原(PSA)検査及びUSG(超音波検査)が三種の神器といわれている(前掲泌尿器科学140頁)。

 また、吉利前掲『診断学』825頁以下によると、細菌、ウイルス、真菌などの微生物による感染症については、以下の検査が行われる。

A 病原体の検索

a 血液・化学療法前に行わないと、菌検出ができない。

b 髄液

c 尿

d 奨膜腔液

e

f 咽頭分泌物

g 胆汁

h 糞便

i 胃液

(上杉・この本には書かれていないが、膿からも病原体検索が行われる)

B 感受性検査・原因菌が特定すると、これに対する最も有効な抗生物質、化学療法剤を選択するために行う。

C 免疫学的検査・病原体が検出できなかった場合に行う。

D 一般検査

a 血液検査

 血液は血球(白血球{好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球}、赤血球、血小板)と血漿(91〜92%は水で、この中にタンパク、非タンパク窒素化合物、脂質、ブドウ糖、無機 質のナトリューム、カリューム、カルシューム、鉄、銅、ヨードなど含まれている)からなる。

白血球の大きさは1020ミクロンμm10001ミリ)で免疫作用を行い、赤血球の中に含まれるヘモグロビンhemoglobinは酸素運搬の主役であり、血小板は血液凝固、止血の働きをする。

b 赤血球沈下速度・一般に感染症では赤沈が促進。

c CRP検査 ・C反応性蛋白検査

d 尿検査・発熱時に軽度の蛋白尿を伴うことがある。

 このほか、婦人科、産婦人科系統、眼科、歯科、整形外科、精神神経科などなどを含めると、医療検査の種類、項目は膨大なものとなる(検査の種類、数値の意味などについては松尾収二、前川芳明、増田喜一編『臨床検査』メチィカ出版、済陽高穂、林泰編『新版病院で受ける検査がわかる本』法研参照)。

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 検査と検診(集団検診、人間ドック)

 検査は何らかの具体的な疾病の疑いを前提として、主としてその診断確定のために行われるが、具体的な疾病を前提とせず、健康生活を望んで、医師、病院の検診を受けることがある。勤務先とか、学校などで行われる定期的集団検診、市町村で行われる集団検診とか、日帰りとか、一泊の人間ドックなどがそれである。

 もちろん、体調不調を自覚しながら、このような検診を受ける場合もあろうから、受診者の意識上では検査と検診の区別が崩れることもある。しかし、そのような場合、検診前に 事前の質問表の記載などで、このような情報が検診システムに組み込まれることがあっても、その情報は少量であるから、やはり画一的な処理が行われることになる。

 同じ検診といっても、職場などでの集団検診と、かなりの費用と時間を使っての人間ドック(特に泊付き人間ドック)とでは検診密度が異なり、後者の方がハイレベルであり、その分、検診する側の責任も重くなる。

 しかし、人間ドックにおける検診にしろ、より安価な簡易な大量処理がなされる集団的検診にしろ、それは受診者の健康保持を目的とするものであるから、検診において、なんらかの異状、疑点が発見された場合、検診機関は受診者により精密な医療検査を受け、確定診断を受けるように指示しなければ、検診は無意味となる。異状、疑点が発見された場合、検診担当医師は検診機関を通じて、それを指摘し、精密検査を受けるように指示しなければならない。検診担当医師は検診者についての異状、疑点を看過せず、発見するのが第一の責務であるが、要精検の指示も重要な検診務である。

静岡地裁沼津支部平成2年12月19日判決『判例時報』1394号137頁

「事件」もと市長をしていた男性は昭和58年7月、被告病院の人間ドックで検診を受けた。検査の結果、直腸に病変があり、担当の被告医師は直腸がんと診断したが、受診者に対し、そのことを告げず、また精密検査の指示もしなかった。昭和60年4月、血便が出たので、被告病院で被告医師から診察を受け、直腸がん、肝臓に転移との診断を受け、摘出手術を受け、退院したが、昭和62年、再発し、再度、手術を受け、肺にも転移し、昭和63年7月、死亡した。遺族は人間ドック検査時の説明義務違反を主張して損害賠償訴訟を提起。

「判決」人間ドックで直腸がんの疑いのある病変を発見しながら、自ら精密検査をせず、他の医療機関での検査を指示するのを失念したのは過失である、として慰謝料肯定。

「検討」この判決は人間ドックにおける検診において病変発見をミスったという事件ではなく、発見したが、その後の手続(自ら精密検査するとか、精密検査を指示する)を失念した、という珍しい過失事件である。折角の人間ドックで、このようなミスが起こるとは恐ろしい(人間ドック問題については中村哲「人間ドックを巡る法律問題について」『医療訴訟の実務的課題』408頁以下参照)。

 集団検診に関して注意しなければいけないことは、大量的に、かつ安価に処理される集団検診の精度の低さと、医師の検査用レントゲンフィルム読影上の注意義務が緩和されているということである。

 昭和27年実施の職員健康診断における胸部レントゲン間接撮影に結核罹患を示す陰影が写っていたのに、精密検査についての格別の指示を受けず、翌28年、結核罹患が発見された税務職員が提起した損害賠償請求訴訟に関し、最高裁一小昭和57年4月1日判決『民集』36巻4号519頁、『判例時報』1048号99頁も傍論としてであるが「多数者に対して集団的に行われるレントゲン検診における若干の過誤をもって直ちに対象者に対する担当医師の不法行為の成立を認めるべきかどうかには問題がある・・」と述べている(昭和43年当時における70mmフイルムによるレントゲン間接撮影における写真読影のミスは23.5%であったということである。加茂紀久男調査官解説『最高裁判所判例解説民事篇昭和37年度』法曹会340頁 。X線撮影で等身大のフィルムを使用して直接フィスムに画像を写すのは直接撮影であるが、体を通過したX線をほかに写し、それをロール式フィルムに転写するという方法が間接撮影であり、被爆量も多いとされている。近藤誠『患者よ、がんと闘うな』文春文庫217頁)。

 比較的新しい判例を見てみよう。

(1)富山地裁平成6年6月1日判決『判例時報』1539号118頁

「事件」平成2年、肺がんで死亡した郵政事務官は昭和62年と63年、定期健康診断で胸部X線間接撮影を受けたが、胸部の陰影が前年度のものと相違していたのであるから、精密検査の指示をすべきなのに、担当医師は指示をしなかった、と遺族が損害賠償請求訴訟提起。

「判決」昭和62年度の検診担当医師は胸部X線写真上、前年度との変化を認めながら精密検査の指示をしなかったのは不当。400万円の延命利益侵害の慰謝料肯定(昭和63年度については、担当医師は精密検査の指示をしているとして過失否定)。

(2)東京地裁平成7年11月30日判決『判例時報』1568号70頁

「事件」保険会社勤務の女性が昭和60年と61年、会社の定期健康診断において胸部X線検査を受け、異状なしとされ、昭和62年6月にも同様検診を受け、胸部は異常なしとされ、同年7月にも同様検査を受けたが、異常なしとされたが、同年8月、大学病院に入院し、同年11月20日、肺がんで死亡した。遺族がX線写真読影の誤りなどを主張して損害賠償請求訴訟提起。

「判決」昭和60年撮影のX線写真には異状陰影はなく、昭和61年の写真には異状陰影があるが、非常に判別し難い箇所にあり、集団的検診のレベルでは担当医師の異常なしの判定を責めることはできない。昭和62年6月、7月の検診におけるX線写真上には異状陰影があり、担当医師は精密検査の指示をすべきであった。しかし同年8月入院、11月死亡からすると、6、7月に精密検査の指示をしても延命の可能性はなかったものと思われる。請求棄却。

「検討」最終集団検診と発病、入院、死亡とがあまりにも近接したために、前掲富山地裁と違い、延命利益喪失の慰謝料が否定されたのである。

(3)仙台地裁平成8年12月16日判決『判例時報』1603号94頁

「事件」昭和63年と平成元年、被告(財団法人結核予防会宮城支部)で集団検診で胸部X線撮影を受け、異常なしとされたが、両年度の写真には異状陰影が写っていたのにそれを看過し、受診者は平成2年、末期の肺がんと診断され、死亡した。遺族が損害賠償請求訴訟提起。

「判決」昭和63年度からは精度をあげるためフイルムは100mm使用。このロールフイルム400人分を1.5倍に拡大して流しながら第一読影者が観察し、一日の作業量はフィルム二巻(800人分)、一巻につき一時間としていた。第一読影者が要精検と判断したフイルムは切り取り、第二読影者も残ったフイルムから要精検フィルムを選別する。その後、選別されたものは過去3〜5年のフイルムを照合しながら担当医師が要精検を決定する。集団検診には特異性(治療を要する病変のみを発見すること)と感受性(治療を要する病変を見落とさないこと)の矛盾した要請があり、「感受性」を 上げると精密検査の結果異状なしとされる人数が増えて財政負担が増大し、集団検診への信頼性、受診者が減り、「特異性」を上げると、病気にかかっている者を要精検からはずすおそれが出てくる。このことからしても集団検診における肺がんなどの発見には限界がある。現在、胸部の間接撮影と直接撮影の間には大きな差はない。昭和63年の受診者の胸部フィルムの異状陰影は小さいもので、その位置からしても異状陰影と読影するのは困難である。平成元年の胸部フイルム読影も集団検診の限界に照らすと不当といえない。請求棄却。

「検討」この判決理由には集団検診の方法、矛盾点が赤裸々に書かれていて興味深い(集団検診の問題については中村哲「定期健康診断(集団検診)に関する医療事故について」『医療訴訟の実務的課題』判例タイムズ社443頁以下参照)。

「付言その1」 慶応医大講師近藤誠『患者よ、がんと闘うな』文春文庫214頁以下は、レントゲン撮影による発がんが心配。放射線に発がん作用があることは明らかであるが、国際放射線防護委員会が推定した危険率から計算すると、日本では将来、毎年13500人が医療被ばくによる発がんで死亡するという予測結果になる。日本の医療被ばくは世界一でイギリスの八倍。この医療被ばくの最大の原因は集団検診などで用いられるレントゲン検査である。カナダではマンモグラフイ(mammographyX線乳癌検診)を行ったグループの方が触診グループより乳がんが多く発せしている、という報告がある。また日本で集団検診で行っている間接撮影(体を通過したレントゲン映像をほかに投影してこれをカメラで撮影)は特に被ばく量が直接撮影の3〜10倍も多い。また胃の内視鏡検査ミスによる事故(1988年から92年までの事故率は0.064%)、細菌感染も報告されて おり、また、検便、子宮、大腸検診は人間の羞恥心を侵す、と指摘する。

「付言その2」診療所(19人以下の入院設備を有するもの)または病院(20人以上の入院設備を有するもの。医療法1条の5)が検査設備を購入すると、その購入費用を回収するため、検査収入を上げねばならない。そのため、過剰の検査が行われて患者の負担も増えるし、過剰被ばくによる発がんなどの悪影響もありうる。がんについて一般には、検診による早期発見、早期治療が叫ばれているが、これに警鐘を鳴らす医師もいる。上記近藤氏も、がん検診を拒否せよ、と主張する。早期発見が有利だという証拠は ない。肺がん、大腸がん、乳がんについてのくじ引き実験で、検診を受けたグループと非検診グループの生存率は後者の方が良いくらいだ、と言っている(近藤前掲書199頁以下)。我々としては、検診の有効性、過剰検査について注意し、がんになれば、がんの治療法、特に手術の方法(例えば、乳がんの場合、乳房温存法もあることに注意、リンパ節切除の功罪に注意)、抗がん剤の効果(病巣が縮小しても薬は有効というのに注意)、その強力な副作用に注意し、試しにやってみるか、で後悔しないように、十分、勉強し、良医を見つけるように、努力すべきである。
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 検査における注意義務

1 具体的検査における注意義務は具体的検査の種類、方法で異なり、検査実行者が医師であるか、検査技師であるか、採血の場合のように看護師であるかによって異なるが、ここでは先ず、医療における注意義務一般から考えてみよう。

 不法行為や刑事事件で問題となる行為者の過失とか、債務不履行における不手際(不完全履行の一種)は注意義務違反のことであるが、この過失と対比されるのが故意である。
 刑法世界では故意過失のうちの故意が中心である(刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」と規定している)。

 過失による医療事故が刑法で罰せられるのは、刑法211条が特別に規定して、業務上過失致死傷を罰しているからである。これに対して民法709条は「故意又ハ過失ニ因リテ」と故意過失を同列においている。刑法では行為者の悪性という主観的要素を重視するのに対し、民法の不法行為制度は損害の賠償に重点を置き、加害者の悪性を問題にしていないからである。

 この故意とは、例えば、拳銃の弾丸が被害者に当たれば負傷して死ぬであろうことを知りながら、被害者に向かって拳銃を発射する場合のように、自分の行為の結果を知りながら、その行為を行う ときの行為者の「結果認識・予見」という心理状態を指すのであるから、故意と対比される過失の特徴は「結果不認識」である。

 それなのに過失が非難されるのは、例えば前方をしっかり見ておれば、先行者車がブレーキを踏んで停車するのに気づくのに 、脇見していたため先行車の停車を認識せずに追突した場合のように、注意すれば結果を予想できた、という「予見可能性」があるからである。

 このような「予見可能性」は予見のための一定の注意義務(先例の場合は、前方注視義務)の存在が前提となるのである。

2 この注意義務の種類に応じて過失は「抽象的過失」と「具体的過失」に分けられる。前者は平均的、一般的、通常人の注意能力を前提とした、善良な管理者の注意義務(略して善管注意義務という)であり、後者は具体的当人の注意能力を前提とした、自己の財産に対すると同じ程度の注意義務であるといわれ、当然ながら前者の注意義務の方がハイレベルである(民法の契約上の注意義務でも、委任では前者、すなわち、善管注意義務、無償の寄託では後者、すなわち自己の財産におけると同一の注意義務と規定されている。644、659条)。

 民法の不法行為における過失は「抽象的過失」であるとされているが、抽象的と言っても人間一般を基準にするのではなく、その職業とか、地位によって注意義務の程度はそれぞれ異なるのである。自動車の運転手は自動車運転の危険性からすると、かなりハイレベルの注意義務が要求されるが、事故が起きると甚大な 被害が生ずる航空機パイロットとか、航空管制官の注意義務は自動車運転手のそれよりも、よりハイレベルとなる。

 検査も医療行為の一つであるから、検査における注意義務は医療における医療従事者の注意義務に包摂される。

 いうまでもなく、人の健康、生命にかかわる医療従事者の注意義務は、一般的にいってハイレベルなものである。

 かって梅毒患者が献血した血液を婦人患者に輸血して梅毒に罹患させた有名な東大梅毒事件で最高裁一小昭和36年2月16日判決『判例時報』251号7頁は「人の生命及び健康を管理する業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため必要とされる最善の注意義務を尽くすことを要求される」と判示している。

 このように医療の注意義務には厳しい目が向けられているが、それを緩和する理論がある。「医療の裁量性」「患者の特異体質論」「医療水準論」がそれである(唄孝一『医事法学への歩み』158頁以下、加藤一郎編『注釈民法』19巻154頁参照)。

3 この緩和理論のうち、医師の「医療行為の裁量性」については、昭和30年代の判例には、医療行為は高度な専門的知識と技術を必要とするから、治療方法が複数ある場合の選択は医師の裁量に任されている、というものが目立つ(東京高裁昭和35年10月31日判決『東京高裁民事判例時報』11巻10号275頁、大阪地裁昭和39年2月3日判決『判例時報』369号33頁)。
 しかし医師がその判断だけで治療方法を選択、決定できるのは、患者に説明できず、承諾をえられない緊急状態下か、侵襲が極めて軽微な場合に限られるべきであり、そうでない場合は患者に複数の治療方法の得失、危険性を十分説明し、患者が選択、決定した治療方法をとらないと「専断的治療(無同意治療)」としての責めを負うことになる。

4 患者の「特異体質論」もペニシリンショックに予見策がないとされた時期は、不可避、不可抗力理論で処理されていたが、問診、テスト技術の向上につれ、或る程度、特異体質のチェックが可能になってからは 、特異体質を理由とする免責は減少傾向にある。二つの判例を紹介する。

(1)広島高裁昭和52年4月13日判決『判例時報』863号62頁

「事件」昭和46年6月7日、女性が副鼻腔炎の手術のため被告病院に入院し、血圧測定、視診、聴診などを受けたが異状なく、翌8日、局所麻酔アドレナリン加0.5%の塩酸プロカインを四回注射したところ、ショック状態になり、救急措置を受けたが死亡し、解剖の結果、患者は胸腺リンパ体質であったことが判明した。遺族の損害賠償請求を一審は 棄却。

「判決」胸腺リンパ体質の患者は麻酔でショック死する可能性があることを医師は予見すべきである。患者の副鼻腔炎は重篤ではなく、手術は相当であるとしても、その時期を争うものではないから、医師は麻酔によるショック死についても説明すべきであったが、これを懈怠した、として原判決破棄。 

「検討」副鼻腔炎の手術は麻酔によるショック以外でも、鉗子が誤って紙状板を破り視神経を損傷することもあり、かなり危険な手術である。しかし、この判決に対しては法学者の立場から下記尾中普子は反対し、医師の立場から麻酔医田中亮も反対している。万に一程度のショック死の危険については医師は説明する必要はない、この点は患者側が社会常識として理解すべきである、というのが二人の理由である。もっとも田中医師は、救急蘇生術が不十分であったのではないか、と述べている(この判決と下記札幌高裁判決については尾中普子と田中亮の「解説」『別冊ジュリスト医療事故判例百選』156頁以下がある)。

(2)札幌高裁昭和56年5月27日判決『判例時報』1020号55頁

「事件」13歳の少年が重篤でない虫垂炎で手術を受けたが、麻酔死の危険などの説明はなかった。担当医は高比重麻酔薬である0.3%ペルカミンS1.8cc を患者の腰椎に徐々に注入して腰椎麻酔を行った。35分経過した時にショック状態になり、死亡。遺族の損害賠償請求を一審は請求棄却。

「判決」麻酔が適切に行われても、患者が胸腺リンパ体質又は循環虚弱体質等の虚弱体質を有するときは、腰椎麻酔が誘因となって急性循環不全が発生し、死亡することがある。このようなことの発生可能性は極めて微々たるものであり、患者が一般常識を備えていると考えられない特別の場合を除いては、患者にこのような極めて稀な危険について説明する必要はない、として控訴棄却。

「検討」極めて稀に起こる特異体質によるショック死については、患者側が社会常識として知っておくべきである、というのがこの判決理由の根底にある考えであるが、自分の特異体質など誰が知っているだろうか(胸腺リンパ体質は解剖でしか判らないということである。田中前掲解説158頁)、また極めて稀な事実についての知識を取得するのも大変なことである。緊急性のない手術の場合は、他のより姑息な保存的療法も含めて治療法のすべてのほか、麻酔における危険性について患者に説明すべきである(もっとも患者の選択を誤らす程、極端に危険を誇張することはいけない。これも不当説明として問責される可能性がある)。手術は高額な治療費を支払っての医療行為であるから、医療提供者にはそれに見合う十分な医療行為の提供が必要であり、説明も重要な医療行為の一つであり、危険性の説明には、手術ほどの時間も、手間もかからないから、十分に行うべである(田中医師は麻酔医の立場から、思春期の患者に対する脊椎麻酔での死亡率は高いから、安易に脊椎麻酔を選択してはいけない、という。ただし 、同医師も確率の低い危険性について説明すると、無用の不安感を与えるから説明は不用である、という。しかしそうであれば、多くの危険性についての説明が不安感という理由で不要視されることになる。不安感を与えないような説明の仕方もあろう。同医師の見解につき前掲解説161頁参照)。

 請求が認容されるべき特異体質事件では、患者の特異体質を理由に過失相殺的に認容額が減額されるかという問題もある(この点については橋本英史「因果関係(2)―患者の特異体質」根本久編『裁判実務大系17医療事故訴訟法』147頁以下参照)。

5 「医療水準」についても、医療水準は法的判断であるとか、医療水準に追いつくための研鑽義務とか、医療水準外の治療方法についての説明義務がなど問題となる。

 私が収集した『判例時報』1号から1792号までに掲載の民事医療事故判例総数862件のなかで医療水準を過失判定に使ったのは43件(4.9%)あり、そのうち3件が過失 を肯定、40件が問題の処置は医療水準上やむをえなかった、という論理で過失を否定するものである。

 医学の進歩は日進月歩であり、昨日は最新の治療法であったものが、今日は新しい治療法にとって代わられ、古いものになる、という有様である。さほど遠い過去ではない時期(例えば1990年)に不治とされた病気(A病)も、今(2002年)では様々な治療法が開発され、治癒率は90%にも達した、ということはかなりある。今、不治とされるいくつかの病気も、50年、100年後には 新薬とか、遺伝子治療等で治癒する可能性がある。

  医療事故訴訟で争点の中心となるのは、主として医師の診断、投薬手術等の各処置についての注意義務違反についての判定ということになるが、この判定場面にしばしば登場するのが医療水準の問題である。

 この医療水準についての判断は、それが医学研究、医学教育の場面で口にされるときは医学上の判断、すなわち医学判断であるが、医療事故訴訟における医師の過失判断の場面では 、それは法的判断の一つである。この法的判断は誰でも行えるが、医療事故訴訟における最終判断者は裁判所(裁判官)である。

 ところで、我々が医師にかかるとき、常に「良い医師・名医」にかかりたい、と思う。果たして「良い医師・名医」とはどのような医師を指すか。神前格医師の『患者学』マガジンハウスによると、「名医」の条件は22個もあるが、一番目の条件は「豊富な知識があること」とのことである(同書17頁。なお結城栄一医師の『カルテとレセプトがわかる本』西村書店によれば、検査医療の現代は名医時代ではなく、親切な医師、すなわち良医が求められる時代である、という。同書134頁以下)。このように医学知識は良医を決める大切な条件であり、患者も漠然とそう思っており、少し難しい病気にかかると、誰もが大都市の著名な大学病院 などの大病院に足を運ぶ。それは、このような病院の医師は、よほど新米の医師は別として、或る年配以上の者は豊富な医学知識を持っているだろう、と思うからであり、反対に、地方の病院の医師には漠然たる不信、不安感を抱く。

 中野次郎医師の『誤診列島』集英社によると、一度、医師免許をとると終身医師資格を持てる日本と異なり、アメリカでは三年おきに免許の更新が行われるから、医師は学生時代以上に研鑚を積まねばならず、僻地の医師に対しても大都会と同じカリキュラムでの研修が行われており、地域差はない、ということである(同書98頁以下)。

 仮に1995年、或る地方の患者が或る病気で或る医師にかかり、悪しき結果が生じたとしよう。悪しき結果が医師の診断、または治療方法にかかわる場合、その医師に過失責任があるかどうかの判断はその医師が患者に対して行った診断、治療の適否判断であるが、この判断は現在の2002年の医療水準を基準、背景にしてはいけない。1995年のそれが基準になる。2002年の医療水準から見ると、彼の診断、治療は不当、不適であっても、1995年の医療水準からすると、彼の診断、治療は相当であり、適当であった場合、過失は否定される。1995年の医療水準から みて、その診断、治療は不当、不適な場合に過失が肯定されるのである。

 もし、1995年現在、医療水準に地域差がある場合はどうか。大都市の大病院においては診断、治療法が確立されていたが、地方ではそうではなかった場合はどうか。医療水準自体は医療機関の性質、地域性によってばらつきがあるから、一律判断は許されない。従って医療機関の性質、地域性からして、大都市の大病院なみの医療処置が期待できない場合は地方の医師は非難されない。

 しかし、注意しなければならぬことは、地方の医師は怠け、不勉強であってはならないのであって、彼は常に勉強し、最新の医療情報を把握しておかねばならない。勉強をして最新の知識さえ獲得しておれば、自らは確定診断、治療はできなくても、それが可能な大都市、大病院へ患者を転医させることが可能 だからである。そのような場合、医師は患者に対し、大都市、大病院による診断、治療の可能性を説明、指導する義務(転医指導義務)があり、それを怠れば過失があることになる(もちろん、患者が転医を拒否すれば医師に責任はない)。

 医療水準がしばしば使われた事件は、未熟児網膜症である。未熟児を保育器に収容して酸素を供給すると、目の網膜に血管が異常増殖し、場合によっては失明に至る、という病気であるが、治療法としては、光凝固法(レーザー光線を集め病変部を熱凝固する)がある、とされた。未熟児網膜症は自然治癒率が高いから、光凝固法で治癒したか、自然治癒したかは 余り判然としない、という面があった。また医療水準上、この治療法が確立したのはいつ頃か、という問題があった。この治療法確立時点の把握如何が勝訴敗訴の結論を左右したのである。

(1)最高裁三小昭和57年3月30日判決『判例時報』1039号66頁

「事件と判決」昭和44年12月22日、体重1120グラムで生まれた子が保育器に収容され、翌年1月28日まで酸素の供給を受けた。2月4日に眼底検査を受け、同月12日からステロイド剤の投与を受け、3月17日に天理病院で永田博士の診察を受けたが、右眼は治療適期を過ぎていた。左眼は光凝固法を受けたが、効果なく、両眼失明した。一審は転医時期の懈怠等で請求認容。二審は請求棄却。この最高裁判決は原審判決を支持。原審とこの判決は、昭和44年、45年は光凝固法による治療は医療水準に達していなかったから、それについて医師が考慮しなかったのには責任はない、ということを請求棄却の理由とした。

 昭和57年までの未熟児網膜症についての一連の判決からすると、昭和46年には光凝固法は医療水準に達していた、という考えがあったが(『判例時報』1039号67頁のコメント参照)、次のようなその後の最高裁判決 でそのような考えは否定された。

(2)最高裁二小平成4年6月8日判決『判例時報』1450号70頁

「事件と判決」この事件の子は昭和47年9月、体重1630グラムで生まれ、保育器医療を受け、11月10日に退院し、11月28日、眼科で眼底検査を受けたが異常はなく、昭和48年3月12日、眼科で診察を受けたが、子どもが動くので眼底検査ができず、同年5月、ほかの病院の検査で網膜症が判明し、瘢痕期で治療できない、といわれた。原審は医師の過失(網膜症看過、治療懈怠)肯定。

 この最高裁判決は、人の生命、健康管理に当たる医師は危険防止のため最善の注意義務を尽くさねばならないが、この注意義務の前提となるものは、一般的には診療当時の臨床医学の実践における医療水準であり、患者と特別の合意をしない限り、医師は医療水準を超えた医療を行う義務までは負わず、その違反を理由とした債務不履行、不法行為責任を負うものではない、として原判決破棄。請求棄却。

 この判決のコメントによると、昭和47年には光凝固法による治療は医療水準に達していなかった、ということである(『判例時報』1450号71頁参照)。

(3)最高裁二小平成7年6月9日判決『判例時報』1537号3頁

「事件と判決」昭和49年12月11日に体重1508グラムで生まれた子が保育器に収容され、酸素の供給を受け、昭和50年2月21日に退院し、同年4月16日、眼科で診察を受けたところ、両眼とも未熟児網膜症瘢痕3度と診断された(視力は0・06)。原審は、光凝固法が有効な治療法として確立したのは昭和50年8月以降であるから、患者に光凝固法を実施しなかったことは医療水準上、やむをえない、として請求棄却。

 しかし本判決は、新規な治療法を前提として検査、診断、治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関においても右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情がない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである、とし、光凝固法が永田医師の施術発表後、昭和46年頃から多数の研究者によって有効であるとの追試の発表があり、厚生省の研究班も昭和50年3月、有効の発表をしており、日赤病院も昭和48年10月頃から、本症につき小児科と眼科の連携体制をとり、眼底検査、転医も行っていたことなどからすると、原審は医療水準の判断に誤りがある可能性がある、として原判決破棄差し戻した(この判決については田中豊調査官の解説がある。『最高裁判所判例解説民事篇平成7年度(下)』法曹会549頁以下)。

 この判決は未熟児網膜症について安易な昭和50年線引きを戒めるとともに、医療水準判断は個々の医療機関ごとに考えるのではなく、医療機関の性質、地域性も考慮して、類似医療機関が知見を持ち、その医療機関もそのような知見を持つことが期待されるような場合にはその知見は医療水準に達していると考えてもよい、と医療水準判断の基準を示した点が注目される。

 次の最高裁判決は、医療水準に達していない治療方法についての説明義務についての判決である。

最高裁三小平成13年11月27日判決『判例時報』1769号56頁

「事件と判決」平成3年2月、乳がんで乳房のふくらみを全部とるという胸筋温存乳房切除術を受けた女性が、乳房温存術の説明を受けなかったという理由で、債務不履行損害賠償請求訴訟提起。一審は当時乳房温存術は医療水準には達していなかったが、実施医療機関も少なくなく、積極的評価を受けていた、として説明義務違反を認め、慰謝料200万円認容。二審は医師は一応の説明はしている、という原判決破棄。本判決は乳房温存術は当時、医療水準には達していなかったが、実施例、その評価は相当なものであり、患者に術法選択の可能性を与えるだけの説明をすべきであった、として原判決破棄差し戻し。
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 検査と説明

1 まず、医師の説明義務一般について考えよう。

 患者と医師の法律関係は、救急医療の一場面(患者に完全な意識障害があるような場合。このような場合は民法697条以下の事務管理が適用される)、美容整形、歯科処置の一部(請負に該当するもの)を除いては、民法656条の準委任という契約関係と見るのが我が国の通説であり、医療における医師の説明義務もこの法律関係に基礎付けられるべきである。
 医師の説明義務は医師の主要義務である治療義務に付随する義務の一つであり、当事者が医療契約締結時に説明義務について明示的に合意しなくても、契約目的から当然、説明についての権利義務は契約内容の一つと合意されていると解釈され、また民法自体、受任者の報告義務規定を持っている(民法645条。このように委任契約をこの説明義務の根拠とするのが我が国の通説といえる。中村哲「医師の説明と患者の判断・同意について」『医療訴訟の実務的課題』51頁、高嶌英弘「診療契約」莇立明、中井美雄編『医療事故訴訟』57頁以下参照。なお中山博之「説明義務」浅井登美彦、園尾隆司編『現代裁判法大系7医療事故』131頁以下は、説明義務を準委任契約上の説明義務と不法行為上の注意義務としての説明義務に分ける)。

 平成9年12月法律125号による医療法改正は重要な点を含んでいる。すなわち、従来から医療法第1条の2第1項は「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。」と規定し、第1条の4第1項は「医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うように努めなければならない。」と規定していたが、平成9年法律125号による改正により、新たに第1条の4第2項は「医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と説明義務についての規定を置いた。 
 医療法は公法の一つであるが、この平成9年の改正による医療法第1条の4第2項の医師の説明義務規定は、患者と医師の契約関係の権利義務の解釈上の一指針となり、また医療事故訴訟が不法行為構成をとる場合には、前記のように、医師の注意義務解釈上の指針となるものである。

 しかしこの医療法第1条の4第2項の説明義務は啓蒙的、理念的意味合いが強く、医療契約における医師の説明義務を直接根拠付けるものではなく(この規定の出来る前から医師の説明義務は存在していたのである)、また現在Informed Consent(略してIC)という言葉がしばしば使われるが、このIC思想成立の歴史経緯からすると、これは新薬実験のためも含めての人体実験から被験者を護ろう、という一つの啓蒙思想であって、個々の医療における医師の説明義務を根拠付けるものではない。最早、人体実験などありえない患者が死亡した後でも働く医師の説明義務は、ICでは説明できず、契約法理でしか説明できないのである。

2 次に、検査における説明義務について考えよう。

 検査も医療行為の一つであり、しかも大なり小なりの侵襲を伴うものであるから、その実施に当たっては医師は実施の理由、目的、実施方法、検査に伴う危険性を(緊急時は別として)事前に説明しなければならず、もしその懈怠があれば、懈怠と相当因果関係のある結果、損害について賠償責任を負う。

 患者の疾病、その病期により、検査方法が多様であるように、具体的説明内容も多様であるが、検査が真に必要であるかについての説明、複数の検査方法がある場合の得失の説明、危険性、リスクについての説明は、患者の決定権に影響するものであり、特に大切であり、その度合いは、検査による侵襲、検査の危険性の大小に正比例する。

 前記東京高裁昭和54年12月26日判決『判例時報』957号2756頁も、説明不備が問責の一つの理由となった事件である。判決は説明不備の主張を容れなかったが、鈴木俊光「解説」『別冊ジュリスト医療事故判例百選』28頁以下は、腎生検には経皮的と開放的の二方法があるから、その得失を説明して患者側に選択させるべきである。医師の裁量範囲で処理すると患者の自己決定権を侵害する。第二回検査前の準備的注射時には患者側はまだ生検に同意していないのであるから、この準備的注射という侵襲は無承諾のものとなろう、と指摘する。妥当の指摘である 。
 医師の説明義務の詳細(例えば説明の相手方、説明義務の軽減、免除など)については、本ホームページ掲載の「医師の説明義務」参照。
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第二 各論

 分類

 検査判例は種々の観点から整理できる。一番簡単な方法は年代順に並べる方法であるが、患者側の勝敗別でも分類できるし、診療科目ごと、検査の種類ごとにも分類できるし、検査の時間的順序(検査の決定から検査目的、方法の説明、その実施、検査結果の告知、説明、事後指導)に従っても分類できる 。
 ところで、検査は病名を確定し、適切な治療方法を確立するための、いわば診断、治療のための準備的医療行為であるから、検査関係の医療事故訴訟で多いには、検査をすべき義務の懈怠、すなわち検査懈怠の主張である。

 前記のように『判例時報』1号から1784号までに合計856件の民事医療事故判決が掲載されているが、このうち、143件が検査関係の判例である。

 このうち43件が原告敗訴、100件が原告勝訴判決であるが、原告敗訴43件の検査判決のうち、検査懈怠が問題になった数件を取り上げてみる。
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 原告敗訴検査判例の数例

(1)広島地裁昭和55年7月24日判決『判例時報』1004号097頁

「事件」交通事故で全身打撲という傷害を受け、4月16日夜、被告病院で治療を受けていたところ、半月後に左頸部が腫大し、痛みがあるので5月3日夜、被告病院で診察を受けた。被告医師は左顎下リンパ線炎と診断し、抗生物質を投与したが、翌朝、自宅で患者の左内外頸部動脈瘤が破裂し、それに基づく口腔内大量出血による気道閉塞で窒息死した。相続人が損害賠償請求訴訟提起。

「判決」患者の動脈瘤(長径1.5センチ、幅0.5センチ)は外傷性のものであるが、外傷性動脈瘤発生頻度は或る研究では500例中1例のように極めて稀なものであり、2センチ以下の小さい動脈瘤は臨床的に発見はかなり困難で、血管造影検査を行うしかないが、この検査は相当な経験ある医師が、相当な設備あるで行うことが必要。交通事故で初診時には動脈瘤を疑わせる症状はなく、5月3日夜、来診時には左頸下部にぐりぐりを認めたが、外傷性の痕跡はなく、かえって患者は風邪気味であったので、リンパ線炎と診断したのはやむをえず、危険をともなう検査をしたり、入院しての経過間接を指示しなかったことには過失はない。

「検討」動脈瘤であれば検査必要であるが、動脈瘤と診断する資料がなく、反対にリンパ線炎との診断はやむをえない、という事情があったというのであるから、検査の前段階である診断のあやまり(誤診)の当否が重要争点であった事件である。この事件も外傷性動脈瘤の診断に関する医療水準が問題の一つであった。

(2)東京地裁昭和55年12月26日判決『判例時報』1005号129頁

「事件」女性患者は昭和42年9月18日、子宮悪性腫瘍の疑いで被告病院(癌研付属病院)で受診した。局部組織検査の結果、子宮頸癌と判明し、同月29日、入院して放射線治療を受け、同年11月4日、治癒退院した。その後、月一回の割合で通院していたが、胸痛、呼吸困難があるので、昭和43年1月29日、順天堂大学付属病院で診察を受けたところ、X線検査の結果、転移性肺 癌と判明し、同年4月19日、死亡した。内縁の夫と子供が検査懈怠などを主張して損害賠償請求訴訟提起。

「判決」被告病院では初診時に胸部正面X線検査(患者にはリンパ節に癌転移をうかがわせる徴候はなかったから、胸部正面X線検査にとどめた)をしたが肺には異状なく、放射線治療中にも異状所見はなく、もしも放射線治療中に肺への癌転移が発見されても切除などの処置はできず、子宮頸癌消失後、二ヶ月内に肺転移が発見された症例は殆どなく、子宮頸癌治癒後、局所に再発なく肺に転移例は約1%であり、肺に転移癌は直径1センチ以上でないとX線撮影で発見できず、多数回のX線被爆は危険であり、被告病院で胸痛、呼吸困難などの訴えは無かったことことなどからすると被告病院の処置は不当ではない。

「検討」現在の医療水準でもこういえるだろうか。子宮頸癌治癒後の肺転移1%は患者サイドからすると、かなりの高率である。

(3)津地裁四日市支部平成7年12月15日判決『判例時報』1635号81頁参考原審判決

「事件」平成元年3月27日、原告は被告病院で在胎39週の成熟新生児を産み、同年4月1日まで入院したが、同年5月5日、新生児は痙攣を起こしたので、他の病院で診察を受けたところ、ビタミンK欠乏性頭蓋内出血と判明し、翌年8月1日、頭蓋内出血による呼吸不全で死亡した。遺族は被告病院に入院中にビタミンK剤を投与せず、潜在性ビタミンK欠乏状態を検出するためのヘパプラスチンテスト(HTP)も実施しなかったし、退院後の通院時にも本症についての指示説明をしなかった、として損害賠償請求訴訟提起。

「判決」ビタミンK欠乏性出血症とは、生後2週間から数ヶ月の乳児に発生する、血液凝固因子の生成に不可欠な脂溶性ビタミンであるビタミンKの欠乏による重篤な出血症である。本症については厚生省研究班が昭和53年からの病例収集を行い、平成元年にかけて予防としてのVK内服シロップの服用、スクーリングとしてHTP実施を推奨しているが、平成元年当時、VK内服シロップについての副作用ははっきりしておらず、HTPも必ずしも簡単なものではなく、広く一般的に行われていたものではなく、産婦人科医の臨床レベルの医療実践団体である日母 (社団法人日本母性保護医協会)は全乳児に対するVK内服シロップ投与に躊躇的態度を示していたところからすると、VK予防不投与、HTP不実施を責めることは出来ない。

「検討」本症の発症率は0.4%位であるが、一旦発症するとその80%は頭蓋骨出血を来たし、また50%が死亡、後遺症を残す、とされている。VK内服シロップの副作用は消化管への影響が主であるが、その発生確率は不明であり、予防措置を執らない危険を考えると予防躊躇は言い逃れ的な印象を受ける。果たせるかな、この判決の控訴審である名古屋高裁平成9年9月30日判決『判例時報』1635号76頁はこの判決を破棄し、原告の請求を認容した。
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 原告勝訴検査判例の数例

(1)大阪高裁平成12年2月25日判決『判例時報』1718号68頁

「事件」患者は平成3年3月2日の便潜血反応検査で陽性だったので、同年3月19日、阪大病院で大腸X線検査を受け 、異常なし、と診断されたが、翌4年2月中旬、他病院に入院して大腸癌から肝臓癌転移が発見され、同年3月18日、死亡した。遺族が損害賠償請求訴訟提起し、一審は、再検査しても低分化線 癌であり、発見蓋然性の証明なし、として請求棄却。

「判決」平成3年3月19日の大腸X線検査においては写真上、上行結腸肝湾曲付近に 癌とも疑われる異状陰影があったが、検査担当医師はその写真だけでは癌と判断できないと思い、主治医に異常なしと回答し、主治医もそう患者に告げたのであるが、患者の発病、死亡の時期からすると、平成3年3月19日の検査時には上行結腸肝湾曲付近には 癌があり、異状陰影は癌を指していたものと思われる。大腸低分化線癌の生物学的悪性は強いが、発症頻度、早期発見率は低く、進行が早く、予後も不良であるものの、治癒不可能ではなく、発病、死亡時期などからすると患者の大腸低分化線 癌は平成3年3月19日の検査で発見が不可能ではなかった。これらからすると検査担当医師が再度大腸X線検査または大腸内視鏡検査をせずに異常なしと報告したのは診療契約上の義務に違反する。原判決を破棄し、延命利益侵害で慰謝料300万円肯定。

「検討」妥当な判決である。患者の腫瘍マーカー、肝機能血液検査値はほぼ最終時期まで正常であったというから、このような間接的癌検査徴候を信頼するのは危険である。 

(2)松山地裁西条支部平成12年2月24日判決『判例時報』1739号124頁

「事件」大正6年生まれの患者は平成6年3月29日、呼吸困難などを訴えて被告病院を受診し、胸部CT検査、X線検査の結果、特発性間質性肺炎(IIP・病因不明のびらん性間質性肺炎)と診断され、通院治療を受けたが軽快せず、同年12月8日、倦怠感、呼吸困難で被告病院に入院し、検査の結果、末期肺癌で治療不能と判明。IIPだけに治療を行っていたが、ステロイド剤による消化管出血などで翌平成7年1月13日、死亡。遺族が損害賠償請求訴訟提起。

「判決」平成6年4月5日に被告病院が行った胸部CT検査においては肺野全体、特に末梢及び肺低部に強い繊維性変化があり、蜂巣状陰影を呈し、続発性の肺気腫と嚢胞があり、肺野に1×1.5cmの結節陰影があり、右肺の胸膜肥厚があった。この検査結果と臨床検査から医師は慢性のIIP(特発性間質性肺炎 )と診断したが、患者は約50年、30/dayのヘビスモーカーで、肺繊維症を有していたから、高い確率で肺 癌を疑い、直近の時期に自ら、それが困難で在れば四国がんセンターに依頼して CTガイド下針生検または吸引細胞診を行うか、数ケ月以内に胸部X線検査の再施行などで経過観察すべきであった、として延命利益絵院外の慰謝料500万円肯定。

(3)大阪地裁平成12年9月28被告判決『判例時報』1746号105頁

「事件」患者は平成7年8月7日、被告大阪府立病院で内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)及び内視鏡的乳頭切開術(EST)を受けたが、検査後間もなく腹痛を訴え、同月10日急性膵炎で死亡した。遺族が損害賠償請求訴訟提起。

「判決」7日のERCPの結果、総胆管結石を認めたので、ESTを試みたが、うまくいかず、後日、開腹手術で結石除去ということになった。ERCPは急性膵炎の原因となるとされているのであるから、担当医師は患者の腹痛を単なる術後痛と考えず、急性膵炎の確定診断のため腹部X線検査、腹部超音波撮影、腹部CT検査をすべきであったのにそれを怠った。6445万円の損害賠償肯定。

「検討」ERCP後には膵炎発症の可能性があるから、そのための検査、治療は当然必要。担当医師に十分な医学知識、常識がなければ、検査は選択されないのである。

(4)最高裁二小平成13年6月8日判決『判例時報』1765号44頁

「事件」患者(昭和45年生男性)は平成2年8月17日、勤務先の高熱金属プレスのローラーに両手を挟まれ、両手圧挫傷を負い、国立大学病院に救急入院し、洗浄、消毒のうえ、壊死、挫滅部分の切除などの緊急手術を受け、術後、ブドウ球菌、緑膿菌の効果的なパニマイシン、セフメタゾンなど数種類の抗生物質の投与が開始された 。翌18日から患者の右手からは多量の黄色の浸出液、左手からは多量の出血があり、その後も抗生物質の種類、量を変更しながらの投与が続いたが、効果がなかった。8月30日に行われた膿の細菌検査の結果、9月3日、緑膿菌と腸玉菌と判明したので、感受性テストを行い、9月6日から最も感受性の強いペントシリンの投与を開始し、浸出液などは消失した。しかし壊死が進行し、同月27日から発熱が続き、翌10月2日、患者は死亡した。病理解剖の結果、敗血症性脳内小血管炎、脳浮腫、全身鬱血状態が認められた。遺族が処置不十分を主張して損害賠償請求訴訟提起。一審は請求を認容したが、二審は、処置に不当はない、として請求棄却。

「判決」外傷の治療においては、第一に開放傷からの感染防止が必要である。緑膿菌は免疫機能の落ちた患者には局所の化膿をもたらすだけではなく、血流に入って敗血症を起こすこともある。その治療には抗生物質の投与が必要である。担当医師は8月30日に細菌検査を行い、これに基づき感受性テストを行っているが、これは遅きに失した。

「検討」この判決は妥当である。もっと早く検査で感染菌を特定し、感受性テストを行っておれば、敗血症までは起こさなかったのではないか。

検査の懈怠には、

@当初から検査不要と判断して、何らの検査もしない、という、いわば初発的検査懈怠と、

A一応検査に入ったが、その検査結果で異常なしと判断、または患者をある疾病と誤って判断し、あるいは、その診断は間違っていなかったが、併存していたより恐ろしい疾病を看過し、再検査せずに治療を開始したため、真の疾病、または併存していたほかの疾病が悪化した、といういわば続発的検査懈怠の二種類がある。

 前記(1)事例は前者@に属し、前記(2)(3)(4)事例は後者Aに属するものである。

 ここで、輸血に際し、患者の血液型の検査などを行わずに有罪となった刑事判決を紹介する。

広島高裁岡山支部昭和57年3月24日判決『判例タイムズ』678号50頁

「事件」昭和44年11月27日、岡山市内で外科医院を経営する被告人は63歳の女性患者(血液型はB型)の腹腔内の腫瘤を切除するに先立ち、輸血をすることになったが、ABO式血液型判定血清を用いた検査をせず、また輸血用血液との交差適合試験もせず、看護師を介して患者の家族から患者の血液型をAB型と聞いただけで、血液配給センターからABRhプラス200CC入り血液瓶三本を取り寄せ、手術室で麻酔担当の医師に200CC輸血させ、その翌日も看護師にその血液を250CC輸血させたので、患者は意識混濁、黄疸などを起こし、交換輸血が行われたが効果なく、同月30日、電撃型急性肝炎で死亡した。起訴され一審判決は罰金5万円であったが、被告人は控訴した。

「判決」輸血に当たっては、判定用標準血清を使い患者の血液型を判定し、輸血用血液との交差適合試験を行うべきであるのにそれを怠り、すでにそのような検査は済んでいるものと思いこんでいた 麻酔医師に輸血させたもので、過失あり。控訴棄却。

「検討」判決がいうような輸血前の血液型判定と交差適合検査義務については昭和27年厚生省告示138の7が厳しく規定している。輸血した麻酔医も軽率であったが、起訴されていない。現在、ABO式血液型判定には抗A血清(青色に染色)と抗B血清(黄色に染色)を用いる。青だけに凝集反応を示すのはA型、黄色だけに凝集反応を示すものはB型。青、黄に凝集反応を示すものはAB型、いずれにも凝集反応を示さないのがO型である(検査方法については伊藤寛志、平井直樹『生理学』医学評論社54頁、この判決については甲斐克典「解説」『ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣56頁参照)。


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 検査における手技のミス

 医療事故においては、検査上の手技のミスがしばしば問題となる。検査を行う過程で起こる技術的失敗は往々にして致命的であるが、密室で行われる検査の手技ミスは、もともと医療知識のない患者側にははっきりとは判りえないものである。

 従って医療事故訴訟においてその問題は、漠然たる手技ミスの主張(何らかの失敗、という程度の主張)で患者側の主張責任をパスさせたり、大幅な推定理論で手技ミスを肯定する 、ということで患者側救済が図られている。

 若干の検査上の手技ミス肯定判例を見てみよう。

(1)東京高裁昭和57年6月21日判決『判例時報』1051号89頁

「事件」昭和5年生の男性患者は左頸部腫瘍で昭和50年11月18日、千葉大病院で受診し、翌51年5月7日、検査のため組織片摘出手術を受けたが、その際、健常な第5、6頸椎神経を切断され、左上肢運動障害が生じた、と損害賠償請求訴訟提起。一審は 手技ミスを認め、請求のうち、1582万円余を認容。

「判決」患者の左頸部腫瘍は神経鞘腫で、悪性のものは1〜3%であり、経過からしても腫瘍に変化、増大はないから、組織検査の必要性はなく、これに加えて、術者は健常部分を誤って切除したものである。原判決を変更して認容額を2130万円余に増額(青野博之「解説」『ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣32頁参照)。

「検討」本件は手技ミスのほか、そもそも検査の必要性が否定されたものである。

(2)大分地裁昭和60年12月19日判決『判例時報』1180号7頁

「事件」会社重役である患者は昭和54年4月27日、九大温泉治療学研究所付属病院で受診し、逆行性膵胆管造影検査(ERCP・前掲大阪地裁平成7年8月7日判決もこれに関するもの)を受けたが、検査当日から腹痛を訴え、翌日のX線検査で横隔膜下に遊離ガスを認めたので、検査時の穿孔を疑い、翌28日、開腹手術を行ったところ、十二指腸に直径1cmの穿孔を発見した。患者は翌日、腎不全、その後、敗血症などを 起こし、同年6月16日、死亡した。

「判決」穿孔は術者の操作したファイバースコープによるものといわざるをえない、として、逸失利益3億円余、慰謝料800万円などを認容。

「検討」認容額が大きいので注目された事件である。患者は検査当日、外出したりしたので、穿孔と死亡との因果関係も問題となった(錦織成史「解説」『ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣50頁参照)。

 厚生労働省の平成13年人口動態統計年鑑推計によると、平成13年の死者は96万8000人、死因第一位は悪性新生物30万人、第二位心疾患14万6000人であるから国民の約三割はがんで死亡する、従って治癒したものもいるから国民の五割はがんにかかると考えてよい(同旨近藤誠『安心できるがん治療法』講談社文庫3頁)。従ってがん対策は重要であり、これまではがんの早期発見、早期治療が唱えられて検診が奨励されたが、前掲行動誠『患者よ、がんと闘うな』221頁以下によると、1374の医療施設に対するアンケート調査によると1988年から1992年の五年間に消化器内視鏡検査1560件に1件の割合(0.064%)で事故が起こり、225人が死亡した、とのことで、この医療施設の半数は無回答なので、この二倍くらいの500人が死亡したと推定される、この調査にはより危険な気管支内視鏡検査は含んでいない、死亡は消化器を突き破る、という事故よりも検査実施前に喉に麻酔剤を塗布したり、胃腸の働きを止める筋肉注射で前記225人中の134人が死亡している、レントゲン撮影でも同じ筋肉注射をするからこれによっても死者が出ているはずであるが、調査は行われていない、またこの調査では内視鏡検査で担当医師が肝炎に感染したのが68件あるとされているから、患者も当然肝炎感染の危険があり、また検査でピロリ菌という、胃潰瘍、胃がんの原因となる菌も感染するといわれている。

(3)名古屋地裁平成12年5月26日判決『判例時報』1737号110頁

「事件」昭和4年生の女性患者は平成元年8月28日、国立療養所豊橋東病院で受診し、心電図検査の結果、心筋梗塞の疑いがあり、即日、入院し、8月30日、心臓カテーテル検査を受けたが、検査が終了してカテーテルを抜去したところ、穿刺孔からの出血が止まらず、手の指を約一時間、穿刺孔に当て て止血に努めた結果、止血したが、右大腿部鼠径部に広範囲な内出血が生じた。これは右大腿部神経に部分壊死が生じたためで、患者には右大腿部神経麻痺が残った。検査の結果、心臓には異常なしだった。この麻痺に基づき国に損害賠償請求訴訟提起。

「判決」この検査は血行動態検査と造影検査を組み合わせたもので、カテーテルを動脈内に挿入し、血管経由で心臓まで進み、カテーテルの進み方、血管及び心臓の心房、心室などにおける血液の圧力を測定、観察し、カテーテルで造影剤を注入し、造影された像をX線で撮影して心臓内の形態を観察し、心臓外科手術の適応、その時期、手術手段の判断に関する情報取得を目的とするものであった。検査担当医師は検査前に血液抗凝固剤ヘバリンを投与し、検査の際は患者鼠径部大腿静脈に一カ所、大腿動脈に近接して二カ所穿刺して穿刺孔を作った。そのため 、検査が終了しカテーテルを抜去した後、大量出血があり、ソフトボール大の血腫ができた。この血腫を長時間、止血のため圧迫したので、その部分の神経が壊死し、麻痺が生じた。検査担当医師には大量出血、血腫発生防止義務違反がある 、として損害賠償約1143万円余を認容。

「検討」この検査ではカテーテル検査自体は無事終了したが、カテーテル抜去後の大量出血を予防できなかった点が問題とされたのである。検査カテーテル抜去時の止血も検査担当者の責任であるから、妥当な判決であろう。
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 検査と因果関係

 医療検査後、悪しき結果が発生したが、検査と悪しき結果との間の因果関係が問題になることがある。

名古屋高裁昭和56年10月29日判決『判例時報』1040号61頁

「事件」検査時34歳の男性患者は昭和47年5月30日、国立岐阜病院で縦隔鏡の検査を受けたが、検査後、声帯麻痺(嗄れ声)が生じた。その原因は検査による左半回神経の損傷である、として国に損害賠償請求訴訟提起。一審は検査で縦隔内リンパ節を採取の際に鉗子などで左半回神経に損傷を与えた、として2025万円余の損害賠償認容。

「判決」縦隔は横隔膜の上の空間で気管、気管支、大血管、心臓を擁する大空間。もし検査で声帯麻痺が生じたとすれば、検査直後から嗄れ声になる筈だが、この症状は同年6月20日頃に確認されている。検査上、格段の手技ミスもない、として検査と声帯麻痺の因果関係否定。原判決破棄、請求棄却。

「検討」因果関係は手技ミスがあっても、それと悪しき結果との間の因果関係が否定されるのが典型的なものであるが(例えば、検査で或る組織を損傷し患者が死亡したが、そのような組織損傷では人間は死なないような場合)、本件は患者側が手技ミスと それによる嗄れ声を主張したのに対し、本判決はそのいずれも否定したもである (浅井登美彦「解説」『ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣30頁参照)。
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最近、日本医療機能評価機構http://jcqhc.or.jpが一部病院の評価の公表を開始した。


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