相続人心得


或る人が亡くなった。直系卑属の相続人が二人の場合の当座の心得を纏めてみた。


一 通夜・葬儀・告別式
 
通夜、葬儀、告別式はそれぞれ意味が違う。平素からその意味をよく考え、もし故人がこれについての希望を述べておれば、できるだけそれを尊重すること。仏式であれば法名、戒名の問題も起こる。ひろさちや「お葬式をどうするか」PHP親書、大林太良「葬制の起源」中公文庫参照。

二 死亡届出
 死亡の事実を知ってから7日以内。届出義務者・同居の親族が第一次義務者・その他の親族も届出可能・戸籍法86条以下。

三 年金の死亡届出

 共済年金・国家公務員共済組合連合会03−3265−8141

  国民年金・国民年金機構0570-05-1165


四 葬儀費用の処理
 本人は死亡しているから、通帳、印鑑を用いて本人名義で預金を引き出すのは問題。カードの方が無難。本人死亡前に葬儀費を現金で用意するのがベストである。

 葬儀費用内訳明細、領収書、支出者などは必ず記録し、保存しておくこと。

五 死亡通知
 死亡通知には、葬儀、告別式に参列して欲しい親族、知人、友人たちに対する死亡直後のものと、葬儀などが一段落した後に会葬御礼をかねて、告別式に参列、不参列を問わず、知人、友人に広く、本人の死亡を通知し、生前の交際に御礼を述べるものがある。その範囲、方式などは本人の生前の意思、希望を参考にして決定すべきであるが、後者の死亡通知はおおむね年賀状を送る人の範囲と同じであろう。

六 遺言書
 遺言書がある場合は速やかに、開封せずに家裁の検認を受けること。その効力如何を問わず、検認を受けるべきである。民法1004条

七 相続税
 相続税が発生しても、しなくても、死亡を知った日から10月以内に相続税の申告をする必要がある。相続税法27条。管轄の税務署に相談すると、不動産の評価など大体の目安はつくはず。相続税に関しては基礎控除5000万円プラス相続人一人1000万円の控除がある 。相続税法15条。勉強すれば自分で申告可能。

八 祭祀承継
 遺言で指定しておかないと、その地方の慣習で決定される。民法897条1項。この遺言は民法960条以下による適式、有効なものでなければならない。もし慣習が不明の場合は家裁が継承者を決定する。民法897条2項。仏壇、位牌の管理、墓利用権の継承など問題は多い。

九 不動産の登記
 本人が不動産を所有していた場合、相続登記は承継、処分が決まってから行った方が経済的。

十 不動産の管理
 占有はどうするのか。遺産分割までは遺族の共有。その権利でお互いが部分的に占有可能。全部、占有すると、損失補償問題が起こる。

 水道、電話、電気の使用継続、名義変更、使用料、台風などで破損した場合の補修、その費用負担と支払い問題が起こる。また盗難などの防止のための見回り、植木に対する水やりなども必要。

十一 遺産分割
(1)遺産範囲の確定
 遺産の多くは不動産と金融資産と動産類から構成されるが、民法上では、これに遺贈を受けたり、結婚、生活のため贈与を受けた者があれば、その受益額を遺産に加算することになっている。民法903条
(2)相続分の確定
 直系卑属二人だから原則は二分の一ずつであるが、被相続人の療養看護に努めた者は寄与分を主張できる。その割合は協議で決める。協議が不調の場合は家裁が決定。民法904条の2
(3)分割方法
 すべて現物分割も可能であるが、例えば不動産を或る相続人が全部取得し、金融資産は他の相続人が取得する。不公平があれば、他の方法で是正するなど、柔軟な方法がとれる。
 なお、いわゆる動産類についての「形見分け」も慎重に行うこと。トラブルのもととなること多し。
(4)書面作成
 協議が成立した場合は公正証書を作成、家裁の調停調書を作成などの方法が望まれる(登記に利用)。少なくとも何らかの協議書を作成すべきである。

十二 不動産の処分
(1)もし不動産を処分するときは、大手の業者に依頼することが望まれる。勿論、信用ある業者と昵懇であれば別。
(2)もし、土地の或る部分に境界紛争などがある場合は、売却に当たって、必ず説明すべきである。説明しないと、後日、紛争(解約とか、詐欺呼ばわりとか)が起こる可能性がある。価額は減少するが仕方ない。

十三 金融資産の名義変更
 
それぞれの金融機関で教えて貰えばよい。

十四 相続の放棄、限定承認
 
被相続人が多くの負債をかかえており、その返済をしたくない場合、したくても資力がない場合は相続の放棄をした方がよい。放棄は家裁に手続きをしなければならないが、相続開始を知ってから三ヶ月以内である。放棄は相続人のうちの一部でも可能である。民法915条、938条、939条。
 債務の内容が不明の場合は相続財産の範囲でしか責任を負わない、という限定承認もできる。これは相続人全員が手続きする必要がある。期間は三ヶ月以内である。民法915条、922条、923条

2016年6月9日一部更新


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