境界争い


目次


一 はじめに

二 検地と地図の歴史(・・・いわゆる公図とは?)

三 土地とは?

四 境界

五 境界標識

六 境界争い

七 境界確定訴訟

八 境界争い解決方法

九 境界の見付け方、決め方

十 畦畔 

十一 境界に関する判例

十二 筆界特定

十三 参照文献

最終更新・2012/06/27


  一 はじめに。
 
 「境界争い」は建物についても発生し(今のマンションなどの区分所有建物については、どこが建物の境界か、という問題がある)、国土の境界(国境)でも争いが起こり、戦争になることがあり、海の境界についても領海はどこまでか、という問題が起こることがあるが、市民社会において圧倒的に多いのは「土地の境界争い」である。
 封建時代にも領主間の領地境界争いとか、零細な農民間の田畑小作権の範囲の争いなどは起こっていたであろうが、 市民の土地所有権が確立した現代では「土地の境界争い」が多い。
 

二 検地と地図の歴史(・・・いわゆる公図とは?)  

1 かって土地の大部分は農地であり、領主、支配者は農民から年貢、地租を徴収して財源を賄うのを常とした。太閤秀吉が大規模な検地(太閤検地)をしたり、徳川吉宗が1726年、太規模な検地(享保検地)を行ったのは、いずれもこの地租徴収のためであった。
 
2 この享保検地の際に「検地帳」が作成され、これには、土地の所在(字名、地番)、土地の等級(上、中、下)、面積、所持者が一筆(一行)で記載されていたので、その後、一個の土地を「一筆」と呼ぶようになったということである。
 
3 江戸幕府は藩に命じて「国絵図」を作成させ、村も各自に「村絵図」を作成したところがあるが、いずれも道路、河川などを俯瞰した、大雑把な見取図であった。
 
4 また江戸時代の検地の際には地番を入れた「地引絵図」などが作成されたが、これらも現地復元力のない、見取図的なものであった。
 
5 日本において土地の近代的所有権が確立したのは、明治維新後である。明治4年、廃藩置県が行われ、明治5年、土地売買の自由が認められ、官有地、私有地などに地券(壬申地券)が発行されたが、この地券は一地、すなわち一筆の土地ごとに発行された。この地券発行は地租制度改正のためであり、明治6年、地租改正の太政官布告がなされ、全国的に土地調査と地価の確定がなされた。当時、私有地の8割は農地であり、一筆ごとの地押丈量(測量)が行われ、市街地の宅地についても地券が発行され、明治14年、この事業は終わった。
 
6 この地租改正に伴う地押丈量には農民の抵抗が予想され、現実に騒擾が頻発したので、政府は地押丈量をほぼ人民に任せ、官は補充的検査をするにとどめた。
 
7 この地押丈量においては一筆の土地の位置、形状、地番、面積を記載した「野取図」または「一筆限図」が作成され、これを字単位に連合した「字限図」、村単位に連合した「村限図」が作成、提出された。
 
8 これら三種類の絵図は「野取絵図」または「字図」と総称され、土地台帳制度における地図、すなわち「公図」の原型となった。
 
9 当時、農地の測量は全土地について行われたのではなく、一字数カ所行われたに過ぎず、あとは歩測目測であった。しかも、測量方法は十字法三斜法という原始的なもので、誤差が30分の1までは許容された。
 
 宅地の測量は農地よりは多少良かったが、山林原野は殆ど実測されず、目測、歩測に頼った。
 
10 明治17年、新たに土地台帳が課税台帳となり、役場がこれを管理するようになったが、この台帳には付属地図を備え付けることになった。
 
 しかし前記「野取絵図」は粗雑なものであったので、明治18年から22年にかけ、絵図の更正がなされ(実際に更正のための実測をしたのは山口県など5県で、ほかは必要に応じて更正し、全国の約3分の1の土地について更正が行われた)、新たに作成された地図は「地押調査図」または「更正図」と呼ばれた。
 
 明治22年、地券制度は廃止され、土地台帳が課税台帳となり(保管者は府県庁、村役所)、この「更正図」が土地台帳付属地図、すなわち「公図」となった。
 
11 戦後の昭和22年、土地台帳法が制定施行されたが、シャープ勧告により固定資産税は市町村が扱うことになったので、国の行政官署である税務署は土地台帳事務を行う必要がなくなった。そこで昭和25年以降、税務署にかわって法務局が土地台帳、付属地図、いわゆる公図(上記明治18年から22年にかけて作成された「更正図」)を扱うことになった。この公図の殆どは600分の1または1200分の1地図である。
 
12 昭和35年、不動産登記法の改正により、土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった(登記簿と土地台帳一元化)。これにより土地台帳及びその付属地図(公図)はその存在意義を失ってしまった。
 
13 平成17年改正前不動産登記法17条(現14条)は公図にかわり、地図(「17条地図 (現14条地図)」)と建物所在図を登記所に備えることを規定した。
 
 平成16年の第156回衆議院法務委員会における答弁によれば、法務局所管の法14条地図のうち、約86%294万枚は国土交通省関係の地籍図に由来し、約14%47万枚は農林水産省関係の土地改良図に由来する。法務局作成の法14条地図は、1%に満たず、約4千枚にすぎないとのことである(後記参照文献・寶金453頁注24参照)。

 これだけでは不足なので、昭和52年、不動産登記事務取扱手続準則29条は古い公図も地図に準ずるものと規定し、1997年現在、この公図数は約250万枚とされるている。

 平成15年度末現在、法務局備付け図面約640万枚のうち、不動産登記法14条地図は約350万枚(約55%)、残り290万枚は地図に準ずる図面(主として土地台帳附属地図)、といわれている(後記参照文献・寶金121頁注63参照)。

14 このうち、近代的測量技術で作成され、現地復元力を持つているのは不動産登記法14条地図であり、準地図、いわゆる公図はその作成の歴史、方法からしても、現地復元力は少なく、単に土地の位置、形状、面積の概略を示すものに過ぎないことに注意すべきである(不動産法が地図として認める図面は平板測量、トラバース測量(多角測量によつて作成され、現地復元力を担保するため、コンクリート、または金属の境界標を記入するか、それが不可能の場合は、橋桁とか、鉄柱支柱など、恒久的なものを基点として記入することが必要とされ、市街地での縮尺はおおむね250分の1または500分の1である(不動産登記規則10条)。

15 法務局備え付けの地図、準地図は手数料を払って、閲覧、写しの交付請求ができる(不動産登記法120条)。

 このように不動産登記法上の地図には、広義では(1)の本来の旧17条・現14条地図のほか、これに準ずる公図 類を含むが、近代的測量技術で作成され、現地復元力を持っているのは17条・14条地図であり、公図類はその作成の歴史、方法からしても、現地復元力は少なく、単に土地の位置、形状、面積の概略を示すものに過ぎないことに注意すべきである( 不動産登記法が地図として認める図面は平板測量、トラバース測量(多角測量)によって作成され、現地復元力を担保するため、コンクリート、または金属の境界標を記入するか、それが不可能の場合は、橋桁とか、鉄柱支柱など恒久的なものを基点として記入することが必要とされ、 市街地での縮尺はおおむね250分の1または500分の1である(不動産登記規則10条)。

 法務局備え付けの地図、準地図は手数料を払えば、写しの請求、閲覧ができる(不動産登記法120条)。 

16 上記のように、公図は正確性に欠点があり、現地復元力が少ないが、土地の位置、形状、一応の面積、境界が直線か曲線かなどについては一応の証明力を持つから、公図が現状と異なる場合、公図の訂正(不動産登記事務取扱手続準則113条)という問題が起こる。
 
 境界が現状と公図とで異なっていても、必ずしも公図の訂正が認められるとは限らない。現状の方が間違っている可能性が大きいからである。例えば、公図の境界がジグザグ線の場合、現状の境界が直線の場合は恐らくはそうであろう。
 
17 公図の訂正が認められない場合、行政訴訟は提起できない。
 
18 法令上、この訂正申立に、利害関係人の同意書添付は必要でないが、実務上は必要とされている。この同意書獲得は困難なことが多い。
 
19 高度成長時代に行われた無責任な宅地造成販売の結果、地図混乱地域が続出した。区画整理や公図訂正なしに多量の宅地を造成し、販売した結果、公図境界と分譲地境界が一致せず、地域全体が混乱してしまった。このような地域を地図混乱地域と呼ぶのである。
 
 この地域では厳密な意味での境界確定を行うことは極めて困難であり、所有権範囲の確認で処理する方が妥当であろう。
 
 この地図混乱を解消するには、改めて区画整理事業を行うか、国土調査法に基づく地籍調査をして貰うかであるが、いずれも実施はなかなか困難である。
 
 そこで民間で17条地図に匹敵する地図を作成して、周囲住民が境界につき集団和解する、という方法も考えられている。これには強力な斡旋、仲裁が前提となる (地図混乱地域については後記参照文献・寶金114頁以下が詳しい。

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三 土地とは?  

1 法律関係は権利義務の主体である「」を中心として作られるから、民法はまず「」と「人」の一種である「法人」について規定し(第一編第一章、第二章)、この「人」は「」を支配し、利用するから「」について規定し(第一編第三章)、「」は各種の意思表示により権利義務関係に入ったり、離脱したりするから、意思表示を核とする「法律行為」について規定し(第一編第四章)、「」と「」との関係を「物権」として規定し(第二編物権)、「人」と「人」との財産的関係を「債権」として規定する(第三編債権)。身分法規以外の民法は、このように出来ている。  

2 「」は「有体物」であるが(民法第85条)、それは「不動産」と「動産」に分けられ、「不動産」は「土地」とその「定着物・建物」からなる(民法第86条第1項)。
 

 この「土地」は地球上の地表だけではなく、相当な範囲の地上空間地中を含む(民法第269条 の2参照)。  

3 もともと土地は連続している。とかとかは連続する土地を区画するものである。しかし 、これらは山林、原野などの区画とはなりえても、市街地の区画とはなり難い。もっとも、もし日本本土や島々の土地全部が1人の所有で、利用者も1人であれば、土地を区分する必要はない。しかし現実にはそうではなく、日本の土地の所有、利用関係は多数人によって営まれている。そこで多数主体の所有、利用が予想される、連続した土地は公簿上、人為的に多数に区分し、その 1つ1つに識別記号を与えることが必要となる。そこで日本では、土地の所有や利用関係を明らかにし、土地の取引を可能にするため、土地は公簿である不動産登記上、多数に区分され、各個に識別名称である地番が与えられているのである。
 

 不動産登記法上、土地の個数は「」で呼ばれ(35条)、建物の場合は「」、とか「」と呼ばれる (44、45条)。
 
 登記簿はこの一つの地番(一棟の建物)に一つずつ作成されるのである(一筆一用紙主義)。

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四 境界 

1 土地の形状は宅地では直線を結ぶ正方形、長方形、多角形が多く、農地ではかって曲線を交えた複雑なものが多かったが、耕運機を使用する最近の農地の形状は宅地に近くなっている。開発から取り残された山林、原野の形状は旧状のままで、現在も複雑である。 

2 このように、宅地、農地における多くの境界は、1つの直線、または複数の直線で示されるが、直線とは2点間を結ぶ最短距離を示すものであり、とは或る位置を示すもので、広がりを持たないものであるから、にも広がりはない。図で示される境界線は記述方法通りの広がりを持つように見えるが、理論的には、境界線は広がりのない(従って目では見えない)、極めて観念的な存在である。

3 境界の本来の意味は或る1個、1筆の土地と他の1個、1筆の土地との区画線であり、同時に接触線でもある。これらの意味における境界は筆界線(不動産登記法第 6章で新設の筆界特定における筆界はここにいう筆界線である)であり、これが本来の意味における境界である。

 平成17年の改正で筆界特定制度を導入した不動産登記法は筆界をこの意味での境界と解していることは所有権界の特定申立ては却下する規定(同法132条5号)、不動産登記法上の境界特定は境界確定訴訟判決に抵触する範囲で失効する規定(同法148条)からも明らかである。


 もう一つの意味での境界は土地所有権、土地賃借権などの範囲を示す線である。無計画な宅地造成などで地図混乱地域が生じた場合、本来の意味での境界、すなわち 筆界線の確定が極めて困難な場合は、隣接土地所有者は隣地所有者相手に、自分の所有の土地の範囲の確定を求めるほかない。この場合、双方が主張、立証するのは筆界線のように聞こえるが、それは所有権の範囲を示す線である。所有線とでもいうべきものである。

 また或る1筆の土地を2分して甲、乙に賃貸したところ、その賃借範囲について甲、乙間に争いが生じた場合、争われるのは利用線である。

 このように境界という言葉の意味は多義性を持つ。

 上記、地租徴収の手段として検地が行われた、という歴史的背景とか、土地登記制度は国土を構成する土地管理の必要から行われる国の政策の 1つであることからすると、土地の識別記号である地番の設定、境界設定は国の管理行政としてなされる行政法上のものというべきである。

 従って 、私人間では 筆界線について合意することはできない。この点は最高裁判例が繰り返し述べているところである(最判昭和42年12月26日民集21・10・2627。この判決は、隣地所有者同士が争いある境界のほぼ中間線を境界と合意したことを根拠に、境界をその中間線と確定した高裁判決を破棄したものである。最判昭和43年2月22日民集22・2・270は、取得時効の成否は境界確定とは関係がない、と述べている)。

 国有地と私有地の境界争い、すなわち官民境界の争いについては、従前は官側がその優越的地位に基づいて境界を査定することができる、という考えがあったが、今ではそのような考えは否定されている(その点は後述する)。

5 地番の分筆、合筆は私人が単独でできるものであるから、これによる境界の創設、消滅は私人が行っているように見えるが、これらも登記官(国の代表者)の分筆、合筆「登記」という、公法上の行為によって実現するのであるから、私人が境界を創設、消滅させた、ということはできない。

6 所有線利用線は私法上のものであるから、私人が勝手に設定、消滅、変動させることができる。

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五 境界標識

1 相隣関係を規定する民法223条は境界標の共同設置、224条は境界標の設置、保存費用の平分負担を規定しているが、 言うまでも無く、この「境界標」とは境界標識のことである。  

2 土地の境界を示す標識、すなわち境界標識には、人為的に設置される杭、鋲などの境界標のほか、塀、柵、溝、水路、道路などの人工の標識、奇岩、樹木、尾根、沢、地形などの天然自然の標識がある。天然自然の標識 は山林、原野などの境界認識の重要な目印になるものである。
 

 しばしば問題となるのは人為的に設置された境界標であるが、これにも石杭、木杭、コンクリート杭、ビニール杭、鉄鋲などがある。これら境界標は自由に選定できるが、境界標は「顕著性」「不動性」「耐久性」を持つことが望まれる。  

3 不動産登記法細則42条ノ4第2項は、境界に境界標がある場合は地積測量図にこれを記載しなければならない、と規定しているが、この境界標の材質は永続性のある石、コンクリート、合成樹脂、不銹性を持つ鋼など耐久性を持ち、かつ容易に移動しないものである必要がある。  

4 例えば、境界標が石杭(円柱)の場合、杭の頭頂部は広がりを持っているが、境界を示すポイント、すなわち境界点はその広がりの何処だろうか。何も印の入ってない場合は恐らくその真ん中(中心点)であろう。+の印が入っている場合はその真ん中(交点)であろう。↓の印が入っている場合は矢印の先端であろう。

 大きな樹木が境界標識である場合、その樹木の中心が境界点なのかどうかはその地域の慣習などで決まる。

5 刑罰

 境界標を故意に移動させたり、壊したりすると、境界損壊罪に問われ、懲役2年以下、罰金50万円以下に処せられる(刑法262条の2)。また、このような行為を介して、隣地を取り込めば、不動産侵奪罪となり、懲役10年以下に処せられる(刑法235条の2)。

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六 境界争い。                                                    

1 上記のように、境界の意義には、少なくとも筆界線、所有線、利用線の三種類があるから、これについての争いも、筆界線の争い(これが本来の境界争いであり、境界確定訴訟で解決される)、所有線争い(この争いは所有権確定訴訟で解決される)、利用線争い(これは賃借権確認訴訟で解決される)の三種類がある。

2 宅地に関する境界争いは、敷地内での建物の新築、改築、境界付近での植裁、塀の設置、敷地の売却などを契機に発生する ことが多い。多くは境界標の不存在、境界標の滅失、境界とされていた排水溝などの用途廃止などが原因であろうが、最大の原因は隣地所有者に対する不信感である。相互に円滑な意思疎通が行われており、信頼関係が培われておれば、境界が曖昧であっても、その確認作業はスムーズに行われ、妥当な位置に新たな境界標が設置され、問題は解決する。しかし不信感が強い場合は当事者間の話し合いさえ満足に行われず、訴訟に発展し、極端な場合は境界標損壊などの刑事事件どころか、殺傷事件まで起こってしまう。

3 解決策は当事者による境界判定、話し合い、第三者の仲裁、鑑定、不動産登記法第6章の登記官による筆界特定、裁判所の調停、訴訟などなど選択肢は多いが、その争いが 筆界線の争いか、取得時効も問題となる所有線の争いかなど、争い自体の性質、関係当事者の性格などにより、選択されるべき解決策は異なってくる。

4 当事者の話し合いで注意すべきは、官民境界の場合を除き、境界は公法上のものであり、合意でその位置を変更できない、ということである。17条地図もしくは公図上、境界が稲妻状のジグザグ線であることが明らかな場合、隣接土地所有者が土地の利用上の便宜性からこれを直線に変更合意しても境界は変更されるものではなく、地図、公図の訂正(不動産登記事務取扱手続準則113条)も許されない。そのような場合はジ グザグ線の境界を前提として、各自所有の土地の分筆、合筆の手続をとるしかないのである。

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七 境界確定訴訟

1 境界確定訴訟 は明治22年制定の裁判所構成法14条に「不動産ノ経界ノミニ関スル訴訟」と規定されていたが、この法律は昭和22年に廃止され、現在の法律には「境界確定訴訟」という類型の訴訟の定めはない。

2 この境界確定訴訟は共有物分割訴訟(民法258条)、父を定める訴訟(民法773条)と同じく、形式的形成訴訟と呼ばれている(菊井・村松 『民事訴訟法』U15頁)。形式的形成訴訟という訴訟は、このような場合には請求認容の形成判決ができる、ということ(形成要件)が定められていないから、訴訟要件が備わってさえおれば、必ず積極的な本案判決をしなければならず、請求棄却 、という消極的本案判決はできないという点で、大変、変わった訴訟である。

3 境界確定訴訟においては裁判所は17条地図(現14条地図)、公図の記載、境界標の存否、位置、その他もろもろの事情を斟酌して、境界がどこであるかを先ず判定する。そして境界判定ができれば、その線を境界と宣言する。この判決に当っては、再度紛争が起こらないように、正確な現地復元力を持つ実測図を判決書に添付するほか、判決前に実施される鑑定、検証の場を利用して、境界標に当たるものを予め設置し、それを実測図に表示することが望まれる。

4 この境界判定ができた場合の判決は、形成判決ではなく、民事訴訟法134条が規定する証書真否確認訴訟における請求認容判決と同質の、 請求認容的な事実確認判決の一つではないかと思う。

5 この訴訟の特色は、境界判定ができない場合に現れる。

 普通の訴訟であれば、このような場合は請求棄却の判決がなされるのであるが、境界確定訴訟においては請求棄却の判決をすることはできない。裁判所はまるで行政機関のように、隣接両地にとって妥当な境界を策定して、判決でそれを宣言するのである。つまり境界が不明の場合でも請求棄却せず、積極的に境界を策定し宣言しなければならないのである。この点にこの奇妙な訴訟の特徴がある。

 この場合の境界策定も恣意的なものでは駄目で、両地の地番創設の歴史、分合筆の経緯、地形、周辺土地の境界との適合性、占有状況、公簿面積と実測面積の比較検討などを経て、裁判官の脳裏に形成された可及的妥当な境界線を境界として宣言 しなければならない。この場合も、判決書に境界標を記載した実測図添付など、上記のような再紛争防止策をとる必要がある。

6 境界確定訴訟においては、原告は訴訟提起に際し提出する訴状の請求の趣旨欄に、自分が境界と考える具体的な線を示して、これを境界と確定することを求める、と記載するのが普通である。それは原告の思考し、希望する境界を指示し、被告の答弁とあいまって、争点を明らかにする意味では無益なことではないが、本当は訴状にそのようなことを書く必要はない。ただ、何番と隣接何番の境界の確定を求める、とだけ書きさ えすればよいのである。この点もこの変わった訴訟の特徴である。

7 誰が境界確定訴訟の原告となり、被告となりうるか、という問題は境界確定訴訟の「当事者適格」問題であるが、判例上、以下のようになっている。

(1)隣接する甲、乙土地の所有者は土地の境界につき最大の利害関係を持つから、境界確定訴訟の当事者となりうる(最高裁判所第一小法廷昭和47年6月29日判決裁判集民事106巻377頁)

(2)隣接する甲、乙土地の境界部分の一部、全部を隣接土地所有者が時効取得しても、時効取得された土地所有者は境界確定訴訟の当事者適格を失わない(一部の場合につき最高裁判所第 3小法廷昭和58年10月18日判決民集37巻8号1121頁、判時1111号102頁、全部の場合につき最高裁判所第3小法廷平成7年3月7日判決民集49巻3号919頁、判時1540号32頁 参照)。

(3)甲、乙土地の間に他人所有の土地丙が介在する場合は、甲、乙土地所有者は甲、乙土地の境界確定訴訟の当事者適格を有しない(最高裁判所第 1小法廷昭和59年2月16日判決裁判集民事141号227頁、判時1109号90頁)。

(4)甲地の所有者甲が隣接乙地との境界部分を乙地の所有者乙に譲渡し、残部を丙に譲渡した場合、丙と乙は境界確定訴訟の当事者適格を有する(最高裁判所第 2小法廷平成11年2月26日判決判時1674号75頁、石川明「境界確定訴訟の当事者適格に関する最高裁判所判例覚書」自由と正義52号130頁参照)。 

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八 境界争い解決方法

1 官民境界の争い・・・境界争いには必ず一人または複数の相手方がある。この相手方が「」である場合は、官民境界の争いとなる。官民境界の争いについては、大正10年制定の旧国有財産法「官民境界査定 」という制度があり、官(国)は一方的に行政処分として官民境界(この境界は所有線だけはなく、 筆界線も含む)を決定できる、とされてきた。

 昭和23年制定の現国有財産法にも特別の規定があり、当該国有財産を管理する官庁(所管庁)の長(例えば、国道であれば建設大臣。ただし 、この権限は下部行政機関に権限委譲されていることが多い。国有財産法9条)は民有隣地の所有者と協議して境界を確定することができる、とされている(国有財産法31条の3 第1項)。

 民有隣地の所有者は現地に立ち会って、この協議に応ずる義務があり(国有財産法31条の3第2項)、このような規定が無くても、自分の権利を擁護するため、特別の場合は別として、現地に立ち会って、協議に応じた方がよい。民有隣地の所有者が立ち会わず、協議ができない場合、 「境界の決定」を受けることになる(同法31条の4第2項)。

 協議が成立した場合は正確な図面を作成し、再度の紛争発生防止が図られる(国有財産法31条の3第3項)。

 民有隣地の所有者が立ち会い、協議をしたが協議が不調に終わった場合は、境界確定訴訟で解決ということになる。この協議不調を理由に「境界の決定」はできない(国有財産法31条の3第4項)。

 民有隣地の所有者が協議に立ち会わず、協議ができない場合は、行政機関は調査、諮問を経て「境界を決定」することができる(国有財産法31条の4 第2、3項)。

 この決定に対しては公告後60日以内に異議を述べることができる(国有財産法31条の5第1項)。異議がない場合は決定に同意したものとみなされる(国有財産法31条の5第2項)。

 注意すべきはこの国有財産法に基づく境界協議、決定は本来の意味での境界、すなわち筆界線を定めるものではなく、所有権の範囲、すなわち所有線を定めるものであり、官の一方的行政処分がその基盤にあるのではなく、平等な官民契約がその基盤であるという点である。このことは境界協議ができない場合にはいかなる行政処分も行われてはならない、という国有財産法31条の3第4項、決定に対する同意を擬制する国有財産法31条の5第2項などからも明白である。

 官民境界の争いも、次記の公民境界の争いも、本質的には民民境界の争いと異なるものではない。官、公側に強権的、一方的に解決策を押しつけうる立場を肯定すべきではない。官、公側も民側と同等の立場で、協議、話し合い、和解をなすべきである。ただ 、官、公側は当該境界についての情報を民側より多く持っており、また境界についての情報収集能力に秀でていることが多い。専門の部署を持ち、地図を保有し、地図の解釈の専門家を持っているからである。公平上、この情報は民側に提供されるべきであり、官、公側に不利、従って民側に有利な情報も提供されるべきである。民側も同じで、自分に不利な情報も提供して、公平な話し合いができるように協力すべできある。

 公民境界の争い・・・土地境界争いの相手方が市町村などの地方公共団体である場合は、国有財産法31条の3、4のような協議、決定の規定はないから、民民境界の争いと同じような処理が行われる(市町村境界の争いについては地方自治法9条、9条の2 、3は特別の規定をするが、地方自治法には上記国有財産法のような規定はない)。

3 民民境界争い

(1) 注意点・・・境界争いで最も多いのは市民、市民間の境界争い、すなわち民民境界争いである。官民境界、公民境界、民民境界争いなど、すべての境界争いを通じて先ず注意すべきことは、争いが厳密な意味での境界線、すなわち筆界線の争いか、所有線もしくは利用線の争いかを区別認識することである。もし筆界線の争いであれば、合意で直ちに境界を確定したり、変更したりはできないが、所有線利用線の争いであれば、合意で争いは解決 できる。

 もっとも、筆界線所有線と一致することが多く、一般社会もそのように認識している。筆界線と所有線の違いを知っているのは専門家だけである。だから、筆界線については合意ができない、といえば一般の人は不審な顔をする。

 ただし、この点については一つの解決策、悪く言えば「抜け道」がある。筆界線についての合意の効力を所有線の合意に転換し、争いを終結させることである。これは可能である。合意こそ、あらゆる紛争解決の根元であるから、当事者の合意させ成立すれば、筆界線の争いも解決の糸口が見つかるのである。

 境界争いが筆界線の争いであれ、所有線の争いであれ、合意さえできれば何とかなる。先述したように 、境界争いの遠因は相互不信、不和であるといわれている。この不信、不和を解消し、協議、話し合い、和解に入ることが肝要である。

(2)境界争いの解決方法には

(A)裁判所外での協議、話し合い

(B)裁判所における調停
 この調停は原則的は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が行うが、合意、裁判所の決定で地方裁判所が調停を行うこともある。民事調停法3条、20条 。なお、京都弁護士会、土地家屋調査士会の京都境界問題支援センター(075-221-5258)は境界調停の成立を支援している。京都外にも類似の支援機構がある。

(C)境界確定訴訟
 管轄裁判所は係争土地部分の価額、すなわち訴額により決まる。価額が140万円を超えない場合は簡易裁判所、超える場合は地方裁判所である。この価額は固定資産税の評価で決まるから、比較的低額になる。係争地の範囲不明の場合は 民事訴訟費用法4条2項で訴額160万円、従って地裁管轄として処理されよう 。

(D)境界確定訴訟における和解

(E)不動産登記法第6章の筆界特定

がある。

(3)筆界線の争いも、実質的には所有権の争いに帰着することが多い。そして財産権の一つである所有権の争いは、最終的には争いある土地部分(係争土地)の面積や価額を評価して互譲のうえ、和解することが可能である。生命とか、身体の負傷のような代替性のない価値についても、損害賠償は金銭賠償が原則なのである以上(民法417条、722条1項)、金銭による和解が可能なのであるから、財物の一つに過ぎない土地所有権については当然、金銭和解 も可能である。

 所有権の境界争いについての和解方法は、現物和解金銭和解の2種類に大別されるが、もちろん、この 2方法を組み合わせる方法、すなわち、1部現物和解、1部金銭和解も可能であり、また係争土地部分を第3者に売却して、売却代金を分配する方法も可能である。

 この和解の基本原則一方に偏しない公平である。和解によって当事者の一方が不当に利得したり、損失をこうむることは避けねばならない。

(4)現物和解の場合、最も公平な和解方法はこうである。仮に、下図のように甲が甲土地を所有し、乙が隣接乙土地を所有しているが、甲は境界として、乙地寄りのa-bを結ぶ線を主張するのに対し、乙は反対に、甲地寄りのc-dを結ぶ線を境界と主張する場合、a-b-d-c-aを結ぶ線の範囲が係争土地となるが、その係争土地の面積 は仮に1平方メートルであるとしょう。
 
 この場合、この係争土地の利用の必要性は双方同等であるとして(利用の必要性は和解に多少の影響を与える。利用の必要性が高い方が低い方より和解のマイナス負担が大きくなる だろう)、更に甲が主張する境界根拠と乙の主張する境界根拠が等しい場合は、係争地を2分、すなわち0.5平方メートルずつ係争地を分割する、すなわちフィフテイ・フィフテイの和解をするのが最も公平である。

 もちろん現物和解の場合、どのように現地を2分するかという問題が残る。これも2分した場合に価額差が生じないように、 例えば、いずれの土地も接道するなど、公平に分割すべきである。

(5)金銭和解の場合はどちらが和解金を支払って係争地全部を取得するか、という点についての合意が必要である。この場合、係争土地部分の必要度も斟酌すべきであり、土地利用につき必要度の高い当事者が現物を取得することが望ましいが、相手が譲歩して金銭取得を同意した場合、現物を取得する側は和解割合につき、フィフテイ・フィフテイではなく、多少の不利を甘受すべきであろう。

 境界根拠、必要度などが5分5分で金銭和解をするの場合、前記1平方メートルの係争土地の価額が100万円であれば、和解金は100万円×0・5=50万円とみるのが一番公平である。

図1

(6)境界根拠の妥当割合

 ここで問題となるのは、甲、乙の主張する境界根拠の妥当性の判断である。双方とも余り良い境界根拠を主張していない場合は 5分五5ということになる。双方ともかなりの根拠を主張しているが、決め手を欠く場合も5分5分である。双方が決め手となる根拠を主張していて判断に迷うという場合も五分五分である。

 ドイツ民法920条が「境界線が分明すれば、そこを境界線とする。境界線が分明しないときは、占有状態による。占有状態が分明しないときは、係争地を平分する。その結果が実情−ことに土地の確定面積−に一致しないときは実情を斟酌して公平に適した方法で境界を定める。」と規定していることは大いに参考になる(篠塚・宮代・佐伯 『境界の法律紛争』159頁参照)。

 1方が優勢で、他方が劣勢である場合は6対4とか8対2とかとなる。この割合は訴訟の場合の勝訴、敗訴の可能性の判断に近い。民事訴訟の和解はこの勝訴、敗訴の可能性で和解案の大筋が決定されるものである。もっとも、主張、立証責任の分配がなされる通常の民事訴訟と異なり、境界確定訴訟では請求棄却、という結論はないのであるから、ここでは勝訴、敗訴の可能性、というわけにはいかない。しかし 、境界根拠についての双方の主張がどちらが優勢か、それともまあまあ同等かは、境界交渉とか、境界確定調停、訴訟などが或る程度、進むと、経験のある法律家であれば、大体は判るものである。この双方の主張の妥当性の程度、割合を前提として境界についての和解をなすのが妥当である。無根拠に「まあまあ、折半で ・・」などという大雑把な和解の仕方は、当事者を納得させるものではない。

(7)和解成立時の注意点

 筆界線の争いの場合は当事者の和解、合意で筆界線を変更できないから、和解ができた場合、それなりの対策が必要である。もし境界確定訴訟における甲、乙主張の境界根拠が五分五分で、現物和解として係争地を下図2のように中間のe-f線で 2分する、または下図3のようにa-d線で2分するという和解をした場合、現地復元力ある地図を作成して、e-f線またはa-d線を甲地、乙地の境界と定める、という趣旨の和解条項を作成すれば、それにより甲地、乙地の所有権の範囲は定まるから、実際上、境界紛争は終結し、訴訟当事者双方の訴訟終結合意が成立し、 この合意の効果として境界確定訴訟は終了する、というべきである。

 もし、乙の主張は殆ど無根拠で、どうも境界は甲主張のようにa-b線であるらしい場合、どうしても乙が係争地を取得したいという理由があり、甲がこれに応じて、例えば係争地の価額が1平方メートル100万円で、乙が甲に90万円の和解金 (項にとって圧倒的に有利な和解金)を支払ってa-b-d-c-aを結ぶ係争地全部を取得する、という和解をしたような場合は、a-b線を境界と確認したうえで、係争地を甲地から分筆し、これを乙が和解で甲より取得する、という和解をすべできである。乙は分筆された係争地の所有権移転登記を受けた後、乙地に係争地を合筆すると、乙地と甲地の境界は従前、乙が境界と主張していたc-d線ということになる。

図2

                                                                 図3

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九 境界の見付け方、決め方

1 解決策

 境界争いの解決は、第1策として、既存の「境界を見付ける」ことから始まる。もし境界がどうしても見付からない場合、見付からない、と放置しては争いの解決にはならない。その場合には、第 2策として、できるだけ妥当な「境界を決める 、策定する」必要がある。

 境界争いは幸運な場合は第1策で解決され、第1策がとれない場合、第2策で解決される、ということになる。

2 第 1策「境界を見付ける」

(1)いずれにしろ、境界は 過去の或る時点に形成されたものである。その時点は、造林されていない山林のような場合は明治時代に遡るであろうし、近代的に整理されていない農地についてもそうであろう。しかし国土の狭い日本では人口増加、経済の高度成長に伴い、新しい宅地の造成、分譲、古い宅地の分割、売却が行われてきたから、宅地の境界形成は、発展から取り残されて地域を除き、比較的最近であることが多い。というと、宅地の境界は比較的最近に形成されたのであるから、見付け易く、争いは解決し易いと思うかも知れないが、実態はそうではない。宅地は農地に比較し、単価が高いから、広大な国土を有する外国と異なり、境界についてのセンチ単位の微細な認識の相違でも十分紛争性を持ち、1平方メートル程度の狭小な係争地の帰属を巡って、鋭く、長く争う人が多い。国土の狭隘、宅地供給力の弱さ、宅地の高価さが境界争いの大きな原因であり、「先祖伝来の土地」という日本的な思い入れも争いを一層、解決し難くする 。

(2)境界を見付ける第1の手がかりは、勿論、地図である。時点如何を問わず、境界が形成された場合は境界認識手段として地図が 作成される。古い公図もそのために作成されたものがあり、土地区画事業、土地改良事業完了時に地図を作成する理由も後日、境界を誤りなく認識するためにある。例えば或る土地の所有者が土地を二筆に分筆すると分筆線が境界になるが、分筆申請に分筆線を記載した地図を提出する必要があるのも後日の境界認識に備えての規定である( 不動産登記規則74、77、78条)。これらの地図のうち、古い公図以外は現地復元力を持つ正確な地図な地図であり、境界形成に関係なしに作成される国土調査法上の地籍図、不動産登記法17条の登記所作成地図 はいずれも正確な地図といって良い。当該宅地が最近の造成宅地、分筆宅地でない場合には、古い公図も土地の所在とともに、おおよその形状認識の証拠とはなる。公図も境界が直線、曲線、蛇行線であるか、他の土地とのつながりなどの認識証拠としては機能するから、無視すべきではない。

(3)現地復元力のある地図が存在しても、それだけでは駄目で、それを現地に当てはめる作業が必要となる。境界確定訴訟では当事者双方の主張が出揃った段階で、現地での証人、当事者本人尋問、検証 に並行して、鑑定人尋問を行い、測量、仮定的境界線認識のための境界標の設置などを行うことが多い。

(4)上記のように、地図が古い公図で、精度が低く、現地復元力を持たなくても、境界のおおよその形状判定には役立つものである。例えば下図4のように、1、2、3、4の土地と5、6、7、8の土地の境界が古い公図上、連続の一直線である場合、3の土地所有者が、3と7の土地の境界はa-b線である、と主張しても、この主張は通らない。連続一直線の公図記載と違うからである。古い公図も結構役立つものであるから、必ず参照すべきである。

地図4

(5)地図が新しく、精度が高ければ高い程、境界が見付 かり易いことはいうまでもないが、地図により不利な立場に置かれる当事者はそれでも承服せず、地図の記載を争うものである。そのような場合、または、地図が古い公図であったりして精度が低い場合に頼りになるのが、人為的に設置された境界標であり、 または、境界標以外の様々な境界標識(塀、柵、溝など)である。

 境界標識が優れたものであるときは、それだけで境界を見付けることができるが、普通は地図、複数の境界標識、占有関係に関する証拠そのほかのものとの総合判定の資料となるものである。

 優れた境界標識
とは、不動産登記法施行細則42条ノ4第2項が規定する境界標か、それに準ずるようなもので、石、コンクリート、合成樹脂、不銹性鋼などのように、耐久性を持ち、かつ 、容易に移動しないものであり、その設置の位置、経過が明らかであるものを指す(設置の位置、経過は関係書類とか、人証により証明される)。

 現実には、争いのある境界についてこのような耐久、不動性のある優れた境界標が存在することは少ない。たかだか、不安定な、木製の仮杭があれば上々、ということが多い。

(6)隣地所有者との仲が円満な場合には境界標とか、境界塀、柵、溝、境界樹木などを共同の費用で境界線上に共同設置、共同植栽をすることができる(民法223条、229条)。従って 、塀、柵、溝などのような境界標識が共同設置である、という経過が明らかな場合はその中心線が境界である、という推定を受ける(この経過の立証手段の多くは人証であ ろう)。

(7)反対に隣地所有者との間にコミニュケーションが無いか、うまくいっていない場合には、共同での境界標の設置はできず、単独設置、単独植栽が行われる。

 この境界辺での塀、柵、溝、樹木の単独設置、単独植栽においては、設置、植栽は境界よりも内側(自分所有の土地側)に行われることが多い。塀などの外縁を境界に接して設置することもあるし、境界より10センチメートル、場合によっては30センチメートル、50センチメートルも離して設置、植栽することもある。塀、柵、溝の外縁が境界より離れている場合には、どの位離れているかが重要争点となり、設置者、工事人などの供述が 重要となる。

(8)更に、塀、柵、溝の外縁が境界より離れている場合には、離れている部分についての土地所有者の直接占有はないから、この部分を隣地所有者が占有し、時効取得する、という事態が発生することもある。

(9)境界に設置されるは、ほかの水路に接し、排水溝として機能することが多いが、これが共同設置の場合には溝の中心が境界と推定される。ただし 、宅地造成の経過などから、一方の土地の排水に使われるような場合には、溝の隣地側外縁が境界と推定されるであろう。

(10)境界合意

 或る宅地が売却され、新所有者と隣地の所有者間に境界争いが発生したが、売却前の旧所有者と隣地所有者間にはかって境界争いがあり、裁判外の協議、または調停、境界確定訴訟上の和解などで両者間に境界に関する合意が成立している場合、その合意の効力は新所有者を拘束するものではない。

 しかし、その境界合意が不動産登記法17条の地図(国土調査法上の地籍図などこれと同視される地図を含む)、または公図上、不合理なものではなく、合意内容を記載する合意書、調停調書、和解調書などの書面が存在し、これに合意線を再現可能な地図が添付されているような場合には、境界認定についての有力な証拠となるであろう。

(11)占有

 誰でも自分の所有地の範囲を占有するのが普通であるから、占有は所有の徴表(外形、目印)とされ、隣接する土地の境界は占有の境界と一致することが多い。従って、占有 は重要な境界標識であるといえる(前記のように、ドイツ民法920条は、境界線がはっきりしない場合は、占有状態で境界を決める、と規定しているくらいである)。

 土地を占有している、というには、事実上の支配が、外形上、或る程度の期間中継続し、それが外部から認識可能であることが必要であるから、柵を設けるとか、樹木を植栽するとか、地均しをするとかの行為が必要であり、時折、係争地に立ち入る、という程度では明認性、継続性を持たず、占有ありとはいえない。

 例えば下図5のように、崖、傾斜地の存在により、高低差のある甲地と乙地が接している場合には、高地の甲地の占有者は傾斜地(法・のり)を占有している、とみるのが普通である。このような甲地、乙地の境界は傾斜地の下(のり下)aが境界であることが多いとされている。bが境界では傾斜地、のりを乙地所有者が削ることにより崩落などの危険が発生し易い。

地図5

                            

(12)公簿面積

 公簿面積とは不動産登記の表題部に記載されている地積(不動産登記法34条1項4号)のことである(この地積の変更、更正登記については同法37条参照。端数の処理(1平方メートル未満は切り捨て)については不動産登記法施行令4条参照)。

 地積は土地の特定要素の 1つに過ぎず、表題部記載の地積通りの面積が保証されているわけではない。特に表題部の記載が古く、測量技術の遅れている時期のものであれば、表題部記載の地積通りの面積と実測面積が一致せず、実測面積の方が多い、いわゆる 、縄延びがあり、又は実測面積の方が少ない、すなわち、縄縮みがあることが多い。

 昔は 、農地については公租を免れるため、所有地は小さく、畔畔、水路は大きく表示する傾向にあったといわれる。しかし、測量技術の進歩した近代になされる表示の登記においては、土地を小さく表示すると 、その担保価値が減ったり、売却時に不利であったりするから、比較的、正確に記載されているものと思われる(登記官は表示の登記に関しては職権調査権を持っている。不動産登記法 29条)。

 従って、公簿面積が境界の認定に役立つこともある。例えば下図6のように甲地、乙地の境界が争われている場合、a-b-d-c-aを結ぶ係争地を除く乙地の実測面積が公簿面積と一致しているのに対し、甲地の実測面積が公簿面積より 1平方メートル不足し、係争地の面積が1平方メートルである場合には境界はc-d線よりa-b線である公算が大きい。

地図6

(13) 境界確定訴訟においては書証、証人尋問、当事者本人尋問、検証が重要な証拠方法であるが、鑑定を行うこともある。

 ただ、この鑑定を行う前には、その事件の境界争いの特徴、重要な争点を明らかにしていおく必要がある。従って、鑑定は最終段階における証拠方法であり、当然のことであるが、有能な鑑定人を見つける必要がある。一方の当事者推薦の鑑定人は不信感を抱かせるから、双方当事者推薦の鑑定人、もしくは裁判所が裁判所内部の鑑定人名簿などによって見つけた鑑定人を利用することが望ましい。いずれにしても鑑定人候補者が見つかった場合は、当事者双方に予め、候補者についての個人情報を知らせるべきである。

3 第2策「境界を決める」

(1)色々な証拠、資料から境界が見付かった場合はその線を境界とすべきである。境界決定の場が協議、調停、和解である場合は、協議などの主宰者はそのように当事者を説得して、合意の成立を図るべきである。もし合意が成立した場合は再度の紛争を防止するため、現地復元力のある地図を 作成して、それに境界を記載し、合意書、調停調書、和解調書を作成すべきである。地図作成に際しては当事者立ち会いの上、耐久性のある素材で境界標をしっかり設置し、地図には境界標の位置、不動の基点を記載すべきである。

(2)境界が見付からない場合、当事者の合意で妥当な境界を定めることができる。いわゆる境界合意である。前記のように、境界は行政上の行為によって定められるものであるから、隣接地の所有者が合意で境界を定めることはできないが、境界合意を所有線の合意と見て、争いを終結させることは可能である。

(3)境界が見付からないという場合には、全く、または僅かしか境界に関する証拠、資料が存在しない場合もあるし、相当の証拠、資料は存在するが、証拠、資料が矛盾、衝突し、相互が証拠力を失っている場合もある。このような場合は協議、調停などは不調となり、解決方法は境界確定訴訟に委ねられる。

 この訴訟は隣接地のどちらの所有者でも原告として提起できる。

 上記のように形式的形成訴訟であるこの訴訟では、境界が見付からないからといって、請求棄却にする訳にはいかず、裁判所は妥当な境界を定める職責を負う(前記のように、ドイツ民法920条は、境界線が分明すれば、そこを境界線とする。境界線が分明しないときは占有状態による。占有状態が分明しないときは、係争地を平分する。その結果が実情−ことに土地の確定面積−に一致しないときは実情を斟酌して公平に適した方法で境界を定める、と規定しているのはこのことを意味する)。

(4)境界を決めるには、境界形成の時期、宅地造成分譲による土地であれば造成分譲の経過、分譲時の説明、境界形成時点以来の境界付近、係争地を含む土地の利用、占有状態、実測面積と公簿面積の比較などが総合的に斟酌され、両当事者にとり、量的にも質的にも公平に定められるべきである。

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十 畦畔

(1)畦畔(けいはん)とは田畑の端にあって、通行、施肥、保水など、田畑本来の用途である耕作以外の用途に供せられる細長い土地部分のことで、「あぜ」、「青地」、「くろ」などとも呼ばれており、高低差のある農地間の傾斜地とか、水路、農道の「のりしろ」も畦畔と呼ばれることがある。

(2)明治時代の地租改正時の測量で、この畦畔が本地の面積に含まれている場合、それを「内畦畔」と呼び、含まれていない場合は「外畦畔」と呼ばれた。

(3)江戸幕府時代には畦畔を含めては測量せず、地租改正時もその扱いが踏襲されたが、その後は畦畔も含めて測量し、地券に畦畔歩数を記載するという扱いに変わり、その後は地域、測量者によって扱いが異なり、帰一しなかった。しかし 、昭和10年の訓令で内畦畔扱いが原則となり、土地台帳などには「田一反一畝二七歩内畦畔一八歩」などと書かれた。

(4)内畦畔、外畦畔の所有権はこれを開設した本地所有者の所有に帰するもので、公図上では、青(場合によっては緑色、薄墨色)で着色されたり、複線で一方が朱色とか 、点線の場合もあった。もちろん、畦畔開設がさほど古くなく、公図上に何ら特徴ある記載はされず、境界だけが実線で書かれている場合もあった。

(5)ところが無価値化して放置された畦畔とか、不特定多数の公衆が使うようになった畦畔は本地所有者が所有を主張しないので、所有が明らかでなくなり、いわゆる「二線引畦畔」の問題が起こるようになった。

(6)二線引畦畔には不特定多数の公衆使用の農道が多いが、公図上では二本の複線で記載されているのが特徴とされ、地番は付せられていない。
 二線引畦畔は昭和30年以降、国は国有であり、公衆利用のものは公共用財産、そのほかのものは大蔵省所管の普通財産である、という見解を発表した。

(7)この二線引畦畔については、果たしてすべてが国有財産といえるか、時効取得は可能かという問題がある(最高裁判所は昭和51年12月24日、公共用水路につき、昭和52年4月28日、里道につき、黙示的用途廃止説のもとに時効取得を認めた。以上につき篠塚・宮代・佐伯 『境界の法律紛争』81頁以下参照)。

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十一境界に関する判例

1 最高裁判所第2小法廷昭和31年12月28日判決民集10巻12号1639頁

「事件」

 甲地(山林)はもと国有地であったが、これを某が払い下げを受け、1審原告の先代が某から取得し、1審被告が甲地内の立木を伐採したとして、伐採搬出禁止と境界確定の訴訟を提起した。 1審被告は伐採した地域は1審被告所有の乙地(山林)に属する、と主張した。原審は、甲、乙両山林の境界は1審原告主張線である、という鑑定を採用して、1審原告の主張を認めた。これに対して、 1審原告は、1筆の土地の範囲は当事者の合意処分したところによって決せられるのに、原審はこの点の判断をしていない、ということを上告理由の1つとした。

「判決」

 相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これによって、その1筆の土地の境界自体は変動するものではない。

「解説」

当事者が境界について合意しても、当事者に境界形成権を認めた実体法上の根拠はなく、このような合意の存在は裁判所が境界を設定する場合の一資料になるに止まる(北村調査官・最高裁判例解説民事篇昭和31年度・法曹会242頁)。

2 最高裁判所第3小法廷昭和42年12月26日判決民集21巻10号2627頁

「事件」

 原告1は昭和21年、2218番の4(宅地)をBから買い受け、昭和34年、これより分筆した2218番の5を原告2に売却した。これらの土地の東隣には被告1所有の2213番の1と被告2所有の2213番の3があり、原告1、2、被告1、2各所有地の間にはa-b-c-d-aの排水溝がある。原告1、2は被告1、2を相手に境界確定訴訟を提起したが、原告1、2は境界はa-b線であると主張し、被告1、2は境界は排水溝の中心線であるe-f線であると主張した(下記地図7参照)。

「1審判決」

 もともと2213番の1、3は2218番の4、5より地面が約30センチくらい高かったので、土砂崩れを防ぐため前所有者Bはa-b線に石垣を作り、更にa-b-c-d-aを結ぶ範囲に排水溝を作った。その後、周辺に家屋が密集するようになり、被告らもこの排水溝を使用するようになり、昭和33年春頃、この排水溝の帰属をめぐっては原告1と被告ら間に紛争が起こり、同年9月、第三者の仲裁で排水溝の中央線を境いとする、和解書が作成された。しかし 、その後も紛争はおさまらず、原告1は境界はa-b線であるとして原告2に土地の1部を分筆、譲渡した、と認定し、原告らの主張通り、境界はa-b線である、と判決。

「訴の変更」

 2審において、1審原告1は係争地のうちイ、ウ、オ、カが2218番の4の一部であることの確認、1審原告2は係争地のうちア、エが2218番の5の一部であることの確認請求に訴を交換的に変更し、1審被告1はエ、オが2213番の1の一部であることの確認、1審被告2はカが2213番の3の一部であることの確認を求める反訴を提起。

「2審判決」

 昭和33年9月、排水溝の中心線を境界とする和解契約が成立したのであるから、e-f線が境界である、として一審原告らの請求はe-f線以西部分についてだけ認容し、その余は棄却し、一審被告らの反訴請求を全部認容。

「最高裁判決」

 相隣者間において境界を定めた事実があっても、これによってその一筆の土地の境界自体は変動しないものである。したがって、右事実を境界確定のための一資料とすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。原判決破棄、差し戻し。

「解説」瀬戸調査官・最高裁判例解説民事篇昭和42年度・法曹会656頁)。

 

3 最高裁判所第一小法廷昭和43年2月22日判決民集22巻2号270頁

「事件」本件では、下記地図8の3番42道路(一審原告所有)と3番41宅地(一審被告所有)の境界が問題となった。一審原告は境界は北側のa-b線である、と主張してその確定を求め、一審判決はそのような判決をなした。二審において一審被告は境界は南側のc-d線であると主張すると同時に、仮に境界がa-b線であったとしても、a-b-c-d-aを結ぶ本件係争地は10年以上占有し、民法162条2項の取得時効が完成したから、境界はc-d線となった、と主張した。二審は取得時効は所有権帰属の問題であり、境界の確定とは関わりない、として一審判決を維持し、控訴を棄却した。

「判決」境界確定の訴は、隣接する土地の境界が事実上不明なため争いがある場合に、裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴であって、土地所有権の範囲の確認を目的とするものではない。したがって、上告人(一審被告)主張の取得時効の抗弁の当否は、境界確定には無関係であるといわなければならない。けだし、かりに上告人が本件3番地の42の土地の一部を時効によって取得したとしても、これにより3番地の41と3番地の42の各土地の境界が移動するわけのものではないからである。

「解説」大審院昭和9年8月10判決民集13・1617は、取得時効により境界は移動する、と述べているから、本判決はこの大審院判決を変更したことになる。鈴木調査官・最高裁判例解説民事篇昭和43年度・上巻・法曹会285頁。

上杉・この最高裁判決は、境界確定の訴は新たに境界を確定するための訴である、と述べているが、上記のように、境界確定訴訟には、境界を見付けてそれを宣言する機能と、どうしても不明な場合に新たに妥当な境界を形成、宣言する機能の二つがあることに注意すべきである。

  

4 最高裁判所第一小法廷昭和46年12月9日判決民集25巻9号1457頁

「事件」甲地(山林)は一審原告13名と訴外(訴訟の当事者になっていない人)Aとの共有であり、これに隣接する乙地(山林)は一審被告の所有であったが、境界に争いがあり、一審原告13名は所在不明の訴外Aを共同原告とすることなしに、一審被告相手に境界確定訴訟を提起した。一審は訴を却下することなしに一審原告主張の線を境界と宣言した。二審判決は、土地が共有である場合に提起する境界確定訴訟は、共有者全員が訴訟の当事者にならねばならない「必要的共同訴訟」に当たる、として一審原告の訴を不適法と断じ、訴を却下した。

「判決」土地が共有の場合の境界は共有者全員について合一に確定すべきであるから、共有者全員が原告、被告にならねばならない。原判決維持、上告棄却。

「解説」境界確定訴訟においては、隣接土地所有者が当事者適格を有するが、土地が共有の場合は共有者全員が当事者にならねばならない、という考えが多数説である。(柴田調査官・最高裁判例解説民事篇昭和46年度・法曹会406頁)。

上杉・「必要的共同訴訟」とは利害関係がある複数の者が原告または被告として、共同で訴訟をしなければ、訴訟が不適法、却下される場合を指す(旧民事訴訟法62条、現民事訴訟法40条)。

 本件では訴外Aは所在不明であるから、民法25条の不在者の財産管理人を選任して、訴訟に参加して貰えばよかったのである。所在不明でなくても、一部の者が境界確定訴訟提起に反対であれば、反対者の共有持分を買受けるなどの措置をとらない限り、訴の提起は事実上、不可能であろう(この点については柴田調査官も触れている。前掲解説412頁以下参照)。

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十二 筆界特定

 平成18年1月20日より不動産登記法第六章の「筆界特定」が施行されている。

 ここでいう筆界は表題登記のある一筆の土地と他の土地との間においてその一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれを結ぶ直線とされる(不動産登記法123条1号)。本稿四で述べたように、境界の本来の意味は或る一個、一筆の土地と他の一個、一筆の土地との区画線接触線であ り、これらの意味における境界は筆界線である、と述べたが、第六章の筆界はこの境界の本来の意味における区画線、接触線、筆界線である。このことは、所有権界の特定申立ては却下する規定(同法132条5号)、不動産登記法上の境界特定は境界確定訴訟判決に抵触する範囲で失効する規定(同法148条)からも明らかである。

 筆界特定は法務局長、地方法務局長が登記官から指名した筆界特定登記官が行うが(同法125条)、123条1号の規定からして、紛争土地が双方とも表題登記がない場合はこの制度を利用できず、また筆界特定は筆界発見を目的とするから、裁判所が行う境界確定訴訟と違い、筆界不明の場合の筆界創設は行えず、機能的には制限はあるが、境界紛争の予防、解決に貢献するものであって欲しい。 詳細手続は、不動産登記規則第5章が規定している(後記参照文献・寶金357頁以下参照)。

 平成19年度、京都地方法務局管内での筆界特定申立事件数は約290件で、府市民の利用度は高い。なお、平成19年4月、京都境界問題解決支援センター (http://www.adr-kyoto.com)がオープンした。事前相談は無料であるが、予約が必要である(電話は075ー221ー5258)。

附記・本稿は平成17年の不動産登記法改正前に作成したものを、法改正後、修正更新したものである が、修正はまだまだ不十分である。


 
十三 参照文献
 

篠塚昭次・宮代洋一・佐伯剛『境界の法律紛争』第2版・ゆうひかく選書

安藤一郎『私道・日照・境界等の知識とQ&A』法学書院

安藤一郎編『私道・境界』現代裁判法体系5・新日法規

福島正夫著作集第3巻・勁草書房

林良平・青山正明編『注解不動産登記法』補訂版・青林書房

田中稔『不動産登記法の解説』(六訂版)一橋出版

寶金敏明『境界の実務と理論』日本加除出版平成21年4月初版

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