離婚


目次

一 はじめに
二 
世界の離婚事情
三 
日本の離婚事情
四 日本の離婚法
五 今の日本の離婚制度
1  協議離婚・離婚話における心構え
(1)
早期解決か?
(2)
冷静に!
(3)
甘い考え
(4)
相談相手
(5)
公的相談機関と事前準備
(6)
未成年の子供がいる場合
(7)
面接交渉権
(8)
子供の養育費
(9)
財産分与
(10)
自分の氏の問題
(11)
子供の氏の問題
(12)
不受理届
(13)
別居中の生活費
(14)
居住権
(15)
形だけの夫婦
(16)夫の浮気
2 
調停離婚・審判離婚
3 裁判離婚
1号・不貞
不貞加担者の責任

2号・悪意の遺棄
3号・3年以上の生死不明
4号・強度の精神病
5号・婚姻破綻
有責配偶者
性格不一致
性的不和
家庭内暴力
浪費
嫁姑の不和
信仰
訴訟

服役
無為徒食
悪妻
ぼけ

怪我
泣き虫
六 婚約破棄
七 
内縁解消
八 渉外問題
九 最後に

十 年金分割
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はじめに
 

1 私は結婚して40年余だから、結婚生活の長さは誇れるが、離婚の経験はない。試しにYahoo!Japanで「離婚」を検索すると、離婚関係の日本語ホームページは37ヒットした。「ばついち」という名前がよく使われていた。「ばついち」という一種の流行語は、離婚率の増加につれて、離婚を「悪」と見ていた時代が去ったことを意味していると思われたが、よく考えてみると「ばついち」の「ばつ」は刑罰の「罰」であるから、離婚は悪、という観念はまだ根強く、残っていることに気づく。

 

2 世界の人口は約60億人。うち中国は約12億人。地球は資源の点でも有限。国連人口部の推計では今から50年後の2050年、世界人口は約108億人になる予定。
 従って先進国は「人口調節重視」。しかし発展途上国は「開発重視」で人口も資源の一つと思い、人口調節には関心がない。
 当初、中国も「開発重視」であったが、1979年、人口調節政策(一人っ子政策)をとるようになり、人口調節国となった。
 1980年、中国は婚姻法を改正し、結婚適齢を男22歳、女20歳(日本では男18歳、女16歳)として、晩婚、晩産主義をとった。これも人口調節政策の一つ。
 何故、このような話をするかというと、離婚問題は結婚問題の一部であるが、結婚問題は地球の人口問題とは深く関係しているからだ。結婚問題、離婚問題は時代、時代の各国の人口政策、経済事情、宗教などと深く関わりを持っている。

 

3 「離婚」とは?昔は「三くだり半・三行半の離縁状」という言葉があったくらいであるから、「離婚」といわず、「離縁」といっていた。今は法律的には「離縁」は養子縁組解消の場合に使い(民法811条以下)、婚姻解消は「離婚」という(民法763条以下)。

 

4 婚姻の終了事由で最も一般的で、多いのは「離婚」ではなく、「配偶者の一方の死亡」である。
 「離婚」か、「配偶者の一方の死亡」かで、人間の婚姻関係、夫婦関係は終了するのである。
 動物と同じく、人間も「雌雄・人間だけは何故か特別に男女という」の繁殖(種の保存)のため、一定期間だけ、生活を共にして、繁殖し、最後は、一方の死亡か、離婚かで、別れていくものである。夫婦関係だけではなく、親子関係も兄弟関係も、なんでも人間関係は有限なものである。村上春樹の「神の子どもたちはみな踊る」新潮社のなかの「タイランド」という短編小説のなかで、北極熊の雌雄は年に一回交尾するほかは、独りで荒野を放浪している、という話しが出る。「じゃー、北極熊はなんのために生きているの?」という問いに対する答えは「じゃー、人間はなんにために生きているの?」である(同書125頁)。

 

5 結婚して夫婦間に不和が生ずることはしばしばある。ある夫婦は不和を克服して、一方が死ぬまで夫婦であり続ける。これが夫婦の理想であるが、そうはうまくいかないのが人生である。いろいろな事情で別れようと決心する夫婦がいる。

 

 結婚を決めるのは多くは本人同士であるから、離婚(離婚は結婚のアンチテーゼ、すなわち反結婚)を決定するのも本人同士である。他人の意見で結婚し、離婚したのは昔の話。

 

6 厚生省の統計をみると、平成8年度離婚統計で一番多い結婚後の経過年数は10ー15年、二番目が1ー2年であるが、トータル的にみると、結婚後5年未満の離婚が圧倒的に多い。結婚して同居生活が始まると、その夫婦の問題点(夫婦の性格、夫婦外の親族関係などなど)は、たちまち、夫婦の悩みの種になる。もめている間に2、3年経ち、克服した夫婦はそのままの生活が続き、耐えられないと思った夫婦が離婚の道を歩むのである。厚生省統計によれば人口1000人当たりの離婚比は昭和22年1・08人、平成11年1・98人で約倍増。世界で離婚比が最大なのはアメリカで1995年で1000人当たり4・33人、最小なのはイタリヤで1995年で0・47人、日本はフランスとほぼ同率。イタリヤが少ないのは宗教(カソリック)の関係であろう。

 

7 結婚と離婚を比較してみよう。
(1) 似ている点
@ 法律主義→結婚も離婚も役所に届け出しないと駄目。
A 選択的意思的行為→本質的事実とは違う。親子関係、国籍は自分では選べないが(これは本質的事実)、結婚、離婚、就職は自分の選択的意思で決定される(選択的意思的行為)。結婚が就職であれば、離婚は退職。これは原則として自分の意思で自由に決定可能。例外的に、悪いことをしたり、会社の都合で強制的に解雇されることがあるように、強制的離婚が裁判離婚。
B 結婚も離婚も、動機が多様、複雑で、曖昧なものが多い。恋愛の理由、原因は曖昧である。結婚は恋愛の延長ともいえる。だから原因、理由は曖昧。
C 偽装可能(密入国的偽装結婚。フィリッピン女性と20回も結婚、離婚していたすごい男がいた。夫の借金で偽装離婚も多い。サラ金などから追求されるのが厭で離婚する人もいる)。
(2) 違う点
@ 結婚は嬉しいが、離婚は悲しい。だから結婚は式をあげて世間に公示するが、離婚はひっそり、秘密裏に行う。
A 結婚は最小社会である夫婦家族を形成するが、離婚は家族を解体する。
 
世界の離婚事情
 
1 新約聖書マタイ伝第19章6節「夫婦は一体である。従って神が結び合わせて下さったものを、人は離してはならない。」
 離婚の禁止→カソリック系の国イタリヤ、アイルランド、フイリッピンなどは今でも離婚禁止。

 

2 多くの国は離婚肯定→その理由 (1)実体のなくなった夫婦の救済。
                      (2)未成熟の子の救済(不和家庭からの解放)。
                      (3)私通を防止、私生児誕生防止。夫が不倫して、子が産まれた場合、夫が離婚し、不倫相手と結婚すれば私通が解消し、私生児も嫡出子となる。

 

3 しかし次の理由で、各国は離婚抑制策をとる。離婚促進、離婚万々歳の国はない。
 離婚抑制の意義・・・・・ (1)婚姻制度の擁護(離婚は婚姻永続性の理念と矛盾)。                           (2)離婚で不利益当事者(主に女性)の保護。
                      (3)未成熟な子に対する社会的責任。

 

4 裁判離婚制度には有責主義破綻主義がある。
 離婚法は世界史的にみると、「宗教的禁止」の時代から「世俗的自由化」の方向にある。しかし「世俗的自由化」の時代も、最初は「有責主義(不貞とか、遺棄などの一方配偶者の責任ある行為が離婚原因となる)」、次いで「破綻主義(有責行為が無くても、何らかの原因で婚姻が破綻、破壊されれば離婚を肯定する)」に進んだ。
 これは離婚原因列挙主義(離婚原因を不貞、遺棄、暴行などと具体的に列挙して規定)から抽象的離婚原因主義(婚姻が破綻したとき、というように抽象的に規定)に移行ともいえる。

 

 中国では1980年の婚姻法の改正で、「感情に亀裂が生じ、調停しても効果がないときは広く離婚を認める」と規定し、日本の離婚規定民法770条1項5号に似て、破綻主義をとるが、離婚の届出に際しては担当官が調停することになっており、それでも駄目なときには離婚を認めるという点で、日本の無制限な協議離婚制とは異なる。

 

 お隣りの韓国では、日本とほぼ同じ協議離婚制を持っているが、家裁に相当する家庭法院の審査が必要となっている(韓国民法836条1項)。
 日本は世界で一番協議離婚が自由な国。進歩しているといってよいのか、遅れているというべきか(男性優位の名残り?)。

 

 欧米諸国では協議離婚制を持たなくても、なれ合いで離婚訴訟を提起し、離婚判決をとる、という形で、事実上、協議離婚と同じように当事者の合意で離婚することが多い(アメリカのニューヨーク州のなれ合い離婚訴訟は有名)。以上につき注釈民法21巻3頁以下の阿部徹「比較離婚法概説」参照。 目次に戻る。 
 
三 日本の離婚事情
 
(1) 日本の離婚率は欧米に比較すると低い。しかし1975年には離婚夫婦は年間約12万件であったが、1997年には年間22万3000件と倍増した。
 特に結婚して20年以上経過した熟年夫婦の離婚(熟年離婚)が増加→1975年には熟年離婚は6810組であったが、1997年には3万5000組と約5倍に増加した。

 

(2) 熟年離婚が増えたのは寿命が延びたので、やり直せる間にやり直して、幸せな老後を送ろう、というわけからだろうか?
 インターネットの「WISH」というホームページに、以下のような東京都精神医学総合研究所の波田あい子さんへのインタビュー記事が載っていた。
「波田式契約婚のすすめ」
「人は変化していくんですから、一つのカップルが50年もつきあうのは無理。いやになるのは当たり前ですよ。そこで、変化にあわせて一緒に生きていくための再調整の努力を誰だってしているはずです。それができない人が離婚していく。変化についていけないか、変化に気がつかなかったためです。だからね、かすがいの子がいなくなった時、50歳くらいでしょう。その時、夫婦は「再契約」をすればいいんです。」 

 有名な作家で何年おきかに奥さんと再契約し直している人がいる。その作家はまだ壮年だからよいが、老人になり、生活力が無くなったらどうなるだろうか。

 

(3) 「熟年」は夫婦がはじめて互いに目を向け合う年代。若年、壮年は仕事、子育てで夫婦の目は会社、仕事、子供に向けられて、お互いに目を向ける余裕はない。子供の自立、結婚、夫の引退を経て、向ける対象を失った夫婦の目はお互いに向けられる。ああ、こんな人だったのか、こんな性格だったのか、こんな趣味の人間だったのか、こんな顔だったのか、えらく爺さん、婆さんだな、と思うようになる。良い方向にではなく、悪い方向にどんどんイメージが広がる。
 若年、壮年はコミュニケーション不足で不和が生ずるが、熟年では反対に、時間が余りすぎ、コミュニケーション過剰で不和になる。熟年不和、熟年離婚の多いことはこれが原因だと思う。
 熟年離婚者の言い分→人生は短いから好きにやりたい。
 人生が短いのは若年、壮年でも同じである。人生が短いからこそ、若年でも保険に入ったりする。若年でも老化を覚悟しているから、年金を心配する。
 矛盾するが、兵士は戦死するまで、泥棒は捕まるまで、一般の人は死ぬまで無限の猶予期間を与えられていると思いこんでいる、ともいう(井上究一郎訳マルセル・プルースト「失われた時を求めて」ちくま文庫2巻307頁)。
 人間はある時は人生を短く感じ、ある時は反対に無限に長く感じるものである。離婚に際し、一度だけの人生だから、とか、どうせ死ぬのだから、という「哲学的理由」を考えるのはおかしい。本当に熟年離婚を考えるなら、哲学的理由など考えずに、離婚後の生活の可能性、すなわち離婚後の経済的生活の可能性とか、もっと年をとってからの介護の問題などを考えることが大事。
 自分の生活を大事にしよう、と女性の自立を促す女性評論家は収入が多く、自活能力を持っている。そういう人と平凡な専業主婦である自分を同列においては危険。

(4)最近の判例・横浜地裁相模原支部平成11年7月30日判決判時1708号142頁・65歳の夫婦。夫は典型的会社人間、妻は奉仕型主婦。靴下もはかせていた。平成7年定年退職。平成9年、妻離婚訴訟提起。不動産、年金あわせて資産1億円。判決・離婚認容。慰謝料200万円(夫の無理解)。資産の4割給付。夫婦の年金差額の4割を妻死亡まで給付。目次に戻る。


四 日本の離婚法
 
1 日本の民法の歴史
(1)明治23年に家族法含む日本民法(旧民法)がフランス人ボアソナードを中心とする立法作業で一応成立(家族法は日本人の意見が勝つ)。
(2)日本の学者の猛反対で旧民法は施行されず。
(3)明治29年(財産法)と31年(身分法)、日本の学者のリードで現行民法が成立。
(4)身分法(親族、相続法)は終戦後の昭和22年に大改正。

 

2 日本の家族法の特徴
(1)離婚の自由を認める協議離婚制度を持っていること(民法763条)。
 日本以外にも協議離婚制を持つ国はいくつかある。フランス、ポルトガル、スエーデン、中国、韓国など。しかし日本のように協議離婚で裁判所や行政官署のチェックを受けない、協議離婚フリーパスという国は珍しい。
(2)大事なことは条文で規定するが、そうでないことについては個々の規定、詳細な規定を置かず、当事者の協議に委ね、協議が不調の場合は家裁が介入し決定という態度をとっていること。→白地規定民法819条2項、3項、4項、904条の2)。離婚問題について国、政府は殆ど干渉しない。よいことであるが、不幸な離婚についての政府の救済は大変少ない。
 

3 日本民法では、男女は必ずしも平等ではない。

(1)江戸時代→男は離縁状で離婚可能。離縁状→三行半・みくだりはん(当時の契約書は三行半。離縁のときは、妻を離縁することと「再婚許可」を記載)。
 女性からは離婚できず。駆け込み寺に駆け込んで離婚。
 明治6年、やっと女からの離婚請求を認めた。野田90,91頁
(2)結婚適齢・民法731条→男性18歳、女性16歳(改正案は男女とも18歳)。人口抑制策をとる中国は男性22歳、女性20歳
(3)再婚禁止期間・女性の場合は夫の死亡や離婚後6か月間は再婚できない。民法733条1項。すぐ再婚すると、誰が父親かわからなくなるのを防止→民法772条。改正案では禁止期間を100日に縮小(妊娠していない、という医師の証明があれば離婚翌日に再婚の可能なのに?)
(4)夫婦の氏→夫婦の協議で決定となっているが、97年統計で夫婦の97・7%は夫の姓を名乗っている。改正案は別姓制も導入。なかなか実現困難? 目次に戻る。
 
 
五 今の日本の離婚制度
 
1 協議離婚・763条以下
(1)協議離婚制とは?夫婦二人の話し合いだけで離婚可能。未成年の子がいるときは父母の誰かが親権者になることを決める必要がある。親権者決定は離婚届出の記載要件になっている。

 結婚の時と同じく、証人が二人いる(民法739条2項、764条)。役場に届出でれば、それで終わり。無責任な証人(離婚意思を確認しなかった証人)が、夫の妻に無断の協議離婚届出事件において、1万円の損害賠償責任を負わされた判例がある。高松高裁昭和37年1月20日判決(生活紛争裁判例シリーズ「離婚の裁判例」有斐閣9事件)。

 

 離婚届出には本人が出頭することは必要でなく、代理、郵送でもよいから、利用率は高い(1996年で90・8%)。一見、便利な制度のようにみえるが、夫の「妻追い出し離婚」に利用されてきた。

(2)離婚の意思。結婚に結婚の意思が必要(その一致が婚約)であると同じように、離婚も離婚意思の一致(離婚合意)が必要。最高裁昭和57年3月26日判決前掲「離婚の裁判例」5事件・判例時報1041号66頁)。昭和47年7月、夫は病気で生活保護月額4万円余を受ける。妻はパートか何かで月額2万円の収入あり。福祉課職員から妻の収入分だけ保護費が減額になる、といわれ、昭和48年2月、協議離婚届出。夫死亡後6年経って、検察官相手に無効訴訟提起。1、2審敗訴。上告棄却。
 債権者からの追求逃れの離婚も同じような問題を持つ。債権者の追求逃れで離婚した後、夫が他人と再婚した場合に妻が怒って無効訴訟提起。一旦、離婚届出をする以上、離婚意思が推定されるから、後で無効主張は、同情理由(夫の詐欺、強迫的言動とか、妻の困窮など)が多くないと、難しい。

「参考」婚姻無効判例・大学生時代の交際でできた子を入籍させるための仮装結婚を無効とするものがある。最高裁昭和44年10月31日判決民集23・10・1894、野田100頁

 普通、社会的にけしからん法律行為(たとえば殺人契約)などのような無効な法律行為の「追認」はできないが(119条本文)、人事では追認可能とされている。昭和24年に夫が妻に無断で協議離婚届出。11年後に妻がこれを知り、調停申し立て。二年後に慰謝料3万円を夫が支払うという調停成立。その後、妻から離婚無効訴訟提起。1、2審妻敗訴。最高裁昭和42年12月8日判決も上告棄却(前掲離婚の裁判例8事件)。

(3)不適式な離婚届出。もし協議離婚届出書に親権者の記載が必要なのにその記載がないものを誤って受理した場合でも離婚届出は有効(765条2項)。 もし夫婦の一方が無断で親権者欄を記載した場合はどうか。夫が養育する男児二名に親権者を妻が勝手に自分を親権者と記載した事件につき名古屋高裁昭和46年11月29日判決は有効とする(前掲離婚の裁判例7事件)。家裁の調停、審判で救済。

(4)詐欺強迫離婚。離婚届出がなされても、もし詐欺、強迫で協議離婚をした場合は3カ月以内に取消し訴訟を提起可能(民法764条、747条)この場合は必ず訴訟を提起必要(もっとも家裁に調停などの申し立ては可能)。3ケ月以内でも、財産分与の請求などをすると、離婚を「追認」したことになるから要注意(民法764条、747条2項)。

 詐欺による離婚の取消しの判例は少ない。長野地裁昭和46年2月26日判決(前掲「離婚の裁判例」2事件)。夫は昭和41年頃から愛人ができたが、借金もできたので、妻に「借金取りから逃れるために一時、別居し、離婚しよう」といって協議離婚。すぐ愛人と同棲。妻は詐欺による離婚取消し訴訟提起。妻勝訴。この場合、夫が愛人と結婚していると、離婚の取消しにより「重婚」となり、取り消される(733条、744条)。

強迫による離婚の取消し。札幌高裁昭和55年5月29日判決(前掲離婚の裁判例3事件)。結婚当初から不仲の夫婦であったが、結婚11年後、夫婦喧嘩で半年間別居。夫から離婚を迫られた妻が夫方で話し合いをしたが不調。夫がテーブル上の物を投げたりするので、妻はやむなく離婚届に署名押印。夫はこれで離婚届出。妻が離婚無効訴訟提起。妻勝訴。この事件は妻に離婚の真意が無かったという理由で勝訴となったが、強迫を主張することも可能。決め手は離婚の意思があったかなかったかであるが(離婚無効の場合は意思なし、強迫の場合は意思はあったが強迫で意思が形成された、という点で両者は異なる)、判断は大変難しい。口先の証言、陳述だけではなく、いろいろな間接事情で総合判断となる。

(5)不受理届

 一旦、離婚を合意したがあとで 翻意した場合は不受理届出を出してこれを阻止できるが、誤って受理された場合は、諦めずに法務局長に文句をいえば不受理になる。野田99頁
 この不受理届出で離婚届を阻止する数は1994年に3万1560件だが、その大半は妻が提出。一旦離婚合意したが、翻意するのは女性が多いことを意味している。これは女性が軽率であることを意味しているのではなく、冷静になって考えると離婚条件が悪く、不満であることを意味している。

 最高裁昭和34年8月7日判決前掲離婚の裁判例6事件。昭和14年に結婚した夫婦が昭和27年3月上旬協議離婚届出書作成し、同月11日届出。ところが夫は離婚届出書作成後に翻意。離婚無効訴訟提起。夫勝訴。離婚の意思はどの時点で必要か。離婚口頭合意ー届出書作成ー届出。判例は届出時点を最重要視。従って届出までに翻意すれば離婚届出は無効。翻意しない相手方からすると不安定きわまるが、人事の意思表示であるから仕方ない。しかい届出後の翻意は駄目。交渉して再結婚しかない。

 不受理届出が「乱用」されるケースもある。大阪高裁昭和60年5月17日判決(前掲「離婚の裁判例」4事件)。昭和47年、夫は12歳年長の妻と結婚、子供一人。夫は浮気。妻は夫の愛人にストーカー的行動開始。昭和57年、夫は離婚訴訟提起。夫勝訴(浮気の夫が勝訴する位であるから、妻のストーカー行為も相当猛烈なものだったのであろう)。妻控訴中に和解成立。親権者は妻、和解金400万円支払い完了。夫に協議離婚届出書交付。夫が離婚届出したが、妻が不受理届を出していたので受理されず。夫は和解無効主張。高裁は夫の主張を認め、妻の控訴棄却。

 

(6)財産分与の平均値
 離婚条件としての財産分与は夫→妻が圧倒的に多いが、この金額は低い。昭和55年から平成元年までの東京地裁離婚判決における平均値300万円→これは裁判離婚上の数値であるから、協議離婚ではこれを下回る。

 

(7)有責配偶者の問題
 後述のように、最判昭和62年9月2日以来、有責配偶者でも一定の条件を満たせば離婚可能。有責配偶者には夫が多い。改正案では別居5年を離婚原因に入れる。
 有責配偶者理論は妻を保護してきたが、男性からの攻撃が強く、また収入が多く、生活力のあるキャリアウーマンもこの有責配偶者理論による保護を潔くせず、これに反対し、破綻主義に傾斜し、この考えは民法改正案に採用されたが、非法律家である代議士が改正に不安を示し、改正案はペンディング 。

  離婚話における心構え

(1)早期解決か?・・・・・人間の100の悩みのうち1番目は同居家族間のトラブルである、いわれている。同居している夫婦間、親子間の毎日のいがみ合いは人間性を消耗する。だとすると、解決は早い方が良い、と言いたいところだが、必ずしもそうではない。早期解決が必要なのは家庭内暴力がある場合、例えば夫が暴力を振るうような場合は危険であるから、早期解決が良い。生活費を入れない場合も早期解決がよい。 しかし夫の不貞で不仲になっても、同居生活が継続し、生活費をちゃんと払っているような場合はゆっくり解決でも良い。夫が不貞を後悔、または女性に振られて、もとの鞘におさまることもある。夫が不貞したので、という離婚相談は多いが、相談者は離婚手続きのアドバイスだけを求めているのではない。もう決断して手続きだけを質問する場合もあるが、大抵はどうしょうか悩んでいる。別居が長く、相手に問題が多い(失業、借金、病気、犯罪、服役など)場合は、離婚決断はすでに行われている。そうでなく、悩んでいる場合は、我々は法律相談であるから、越権ではあるが、離婚決断の相談にも応じている。話しぶりで決心しているかどうか大体わかる。夫の不貞を言いながら、彼は子供みたいだから、なんて言うのはまだ未練がある?

(2)冷静に!・・・・・不和になった夫婦に期待するのは矛盾、無理かも知れないが、自分だけでもできるだけ冷静にいるべきである。そうでないと暴力沙汰が起こったり、口喧嘩で互いを傷つける。言葉も暴力である。せめて一方だけでも冷静であって欲しい。冷静も他方を怒らせることがあるが、冷静イズベストである。離婚話がこじれての刃傷沙汰(殺人、傷害、誘拐事件等)は連日のように起こっている。自分は絶対にそんな事件の当事者にならないこと。自分は冷静でも相手が冷静でなく激高することもある。このような場合でも、一方が冷静であることで、悲劇を避けることがある。・・・・・怒ると人間は大きい声を出すが、それは怒ると頭脳がうまく働けなくなるから、それを補うために大声を出して、口論に勝とうとするのである。頭脳がショートしていては、良い考えが浮かぶ筈はない。犬や鶏も怒ると、大きい声を出す。別れるならサッパリと綺麗に別れる方がよい。

 

(3)甘い考え・・・・・財産分与にしても夫婦の財産が計算の前提となるから、普通の家庭では大したことはない。離婚後の生活設計をちゃんとすること。離婚してもバラ色の人生は待っていない。竹森22頁

(4)相談相手→親兄弟は自分たちの利害(離婚後の扶養問題)も頭に入れる。友達は無責任。

(5)公的相談機関と事前準備・・・・・自治体の婦人相談センター(京都府の場合は京都府女性総合センターрO75ー692ー3433の中の婦人相談室рO75ー692ー3437)、区役所、市町村の法律相談、福祉事務所、家裁。これらは無料。京都弁護士会(30分5000円)、東京のニコニコ離婚講座рO3ー5512ー2738(離婚110番は無料)。・・・・・離婚に備えて就職運動、資格獲得、離婚問題の勉強などの事前準備を行うことも大事。

(6)未成年の子供がいる場合・・・・・親権者、監護者を決める必要がある。

 親権は婚姻中は夫婦が共同で行使する(民法818条)。親権の内容・監護、教育、居所指定、懲戒、職業許可、財産管理、法定代理・民法820−824条)。離婚により親権の共同行使は困難なので、どちらか一方が親権者になる。誰がなるかは第一次的には夫婦の協議(民法819条1項)、第二次的には家裁(民法819条5項)が決定。
 婚姻中は未成年者の監護(面倒)は両親が共同でみるが(民法820条、818条)、離婚でこれも不可能になるから、離婚時に「親権者」以外に、「監護者」も協議または家裁の決定で決める必要がある(民法766条1項)。離婚時に親権者になった者が死亡した場合は他方が当然、親権者になるのではない、未成年後見が開始。

 親権者と監護者は同じ人がなるのが普通であるが、親権者は父、監護者は母、というように分けてもよいし、監護者を「祖父」などの「第三者」にしてもよい。監護者決定の場合は第三者の承諾が必要。この監護者は監護のほか教育権も持つ。財産管理、法定代理権はない。

 

 この相談には、子供が小学生以上の場合は必ず子供の意見を聴くこと。家事審判規則54条は、15歳以上の子の意見を聴くこと、と規定するが、小学校以上の子は自分の意見を持っている。

 親権者変更の事件で、小学生の女の子二人の意見をこっそり、聞いたことがあるが、パパもママもみな嫌い、といっていた。親の不和は子を深く傷つけるもの。

 

 親権者になりたいと、子の取り合いをすることが多い。親権者になれば子に好かれると思うのは間違い。子を躾るには、怒ったり、罰を与える必要がある。離れている親に憧れを持つこともある。小学生以上になると、子を縛り付けることはできないから、自由に他方の親に会いに行く。 親が子供を支配できる期間は乳幼児のハイハイする間くらいである。
 しかし、普通の親は子供が好きだから、子供をとりたい。親の本能的愛である。母親はこの傾向が強い。だから困る。よく考えて、真の愛で譲歩することが必要である。子供は自分の分身だが、自分は親のいうことを聞いてきただろうか。自分の子供も恐らくはそうだろうから、子供は自分の物、財産ではなく、自分の自由には絶対ならない。自分の体すらも自分のいうことを聞かないのだ。プルーストは、自分の体は蛸より悪い、言うことを聞かない、と言っている。

 

 子が小さい場合は、母親が親権者になる確率が高い。父親は自分では面倒が見られないので、その親に頼む。横浜人身保護事件の話。父親が子をさらっていき、その親が面倒をみたが、1ヶ月で親が音をあげて子を返した。

 親権者と監護者は違う。一致させることも可能だが、分離も可能。離婚調停で、お互いに親権者を主張する場合に父を親権者、母を監護者にすることもある。また監護者は親権者以外に監護妥当な第三者にすることもある。大阪家裁昭和57年4月12日決定(前掲「離婚の裁判例」68事件)は父が親権者となって離婚したが、離婚直後父死亡。そこで母は母を親権者に変更し、祖父を監護者に指定する審判を求めた。認容。

 親権者が死亡した場合・未成年後見が開始するか(従来の通説)、親権者の変更申立をするか(最近の審判例)、それともその両者が選択されるか(福島家裁平成2年1月25日審判・前掲「離婚の裁判例」70事件)さまざま。

 

(7)面接交渉権・・・・・離婚で親子関係は切れないから、子の独占はできない。年何回かは面接させるべきである。この権利を保障すれば親権者争いで相手も譲歩することがある。但し面接が子の監護上、好ましくない事情(乱暴をする、再婚したなど)があれば別。回数、方法は話し合い。最初のうちは月一回などと主張するが、現実には年数回で十分。静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決「離婚後の親権者となった母が調停条項で父の面接交渉権を認めているのに、面接を拒否したのは不法行為に当たる」として、慰謝料500万円肯定。この額は一寸高すぎる?この面接交渉権は離婚前でも夫婦が別居し、破綻状態の場合でも肯定される。最高裁第一小法廷平成12年5月1日決定判例時報1715号17頁

(8)子供の養育費・・・・・離婚後の未成年の子供の養育費は父母の収入、資力に応じて分担。妻が親権者になると夫が養育費を支払うのが普通。原則的には子供が成人に達するまで。義務教育は中学までだが、高校進学が多いので18歳に達するまで、というのもあるし、反対に大学進学を前提として22歳までとか、22歳に達した年の3月まで、とかと決めることもある。その点は合意で決めればいい。決められない場合は後で家裁に調停、審判で決めて貰える。

 庶民間では子供1人4万円くらいが相場か?増減の交渉、臨時支出(病気、進学など)の交渉もできる。
「海老原夕美・妻の自立のために何が必要か・自由と正義50・147」によれば
1993年統計で離婚母子家庭の年間平均収入202万円で一般家庭の31%。家裁の調停における子供養育費は1995年司法統計で半数以上が月額4万円以下、4ー6万円は27・9%。
 児童扶養手当法→全額支給で月額4万2130円、一部支給(母に一定額以上の収入がある場合)月額2万8350円。
 最終手段としては、生活保護を考慮に入れること。

 離婚のとき、母親が親権者になるが、養育費は一切請求しない、という合意をすることがある。あとで必要になり、請求した場合はどうなるか?合意があるから駄目、という審判例もあるが、合意の効力を否定するものが多い。札幌高裁昭和51年5月31日決定(前掲「離婚の裁判例」73事件)は、合意があるから駄目、とした。

(9)財産分与

@ これは協議離婚の必要要件ではない。離婚後2年以内であれば、あとでも請求可能(民法768条2項)。また財産分与の義務は相続されるから、相手方配偶者が死亡した場合は相続人に請求可能・大分地裁昭和62年7月14日判決(前掲「離婚の裁判例」51事件)・夫と離婚後夫が死亡し、妻が相続人である子を相手に財産分与の審判の申し立て。子が債務不存在確認訴訟提起・棄却。離婚後、妻が財産分与調停申し立て準備中に死亡・母相続肯定・名古屋高裁決定昭和27年7月3日注釈民法21巻218頁

A 財産分与は、配偶者の資産状態、結婚期間、離婚までの貢献度(清算的要素)、一方の配偶者の落ち度(慰謝料的要素)、離婚後の生活予定(生活保障的要素)が入り交じっている。最高裁昭和46年7月23日判決(前掲「離婚の裁判例」50事件)・夫に責任のある離婚訴訟で裁判所は整理タンス、水屋各一個を分与判決(よほど無資産だっただろう)。後で慰謝料30万円の請求訴訟提起し、15万円認容。その財産分与により慰謝されていない場合は別途請求可能・この判決は危険。紛争の一回性の要求から、再度の慰謝料請求は否定される危険性が大きい。

B 結婚期間、相手方配偶者の落ち度、相手方配偶者の資力(資産、収入)と支払い金額は正比例する。しかし一番の要素は相手方配偶者の「資力」である。

C 結婚期間が50年、相手方配偶者の不貞が離婚原因であっても、相手方配偶者が無資力であれば一銭も貰えない。この問題には政府は協力、補助してくれない。交通事故の場合はひき逃げ被害者救済のため政府が被害金額を代払いしてくれる。法律の規定があるからである(自賠法72条)。だが離婚の場合は駄目。何故なら二人の結婚は二人が決めたのだし、離婚も夫の不貞であり、政府は関知しないから俺は知らない、ということ。離婚後に生活できない場合は生活保護で救済するだけ。

 生活保護は憲法が規定するものであるから、健康上の理由などで働けず、または働いても生活ができない場合は、堂々と役場の福祉課に相談に行くこと。

D 財産分与額とか、分与方法は当事者が協議で決める。早く離婚したい、という気持ちで低額で合意する場合が多い。ゆっくり考えたい場合は離婚後でもよいが(もっとも2年間)、時間が経つと、ますます取れないこともある。離婚後、夫が再婚すると、夫は別れた妻のことは念頭になくなる。それが人情。ますます金を払わなくなくなる可能性がある。分与方法も現金か不動産の授与か、即金か分割かなど多彩。東京高裁昭和63年12月22日判決(前掲「離婚の裁判例」49事件)・夫所有の土地建物にうち店舗、住宅を妻に分与。土地については店舗敷地に賃借権設定、住宅については使用借権を設定。

E 裁判上の離婚の和解での給付金額もケースバイケースで、200ー600万円が相場という人もいる。前述東京地裁の相場300万円。横浜地裁の1億円以上のケースもあるし、100万円未満というのもある。いくら位貰えるか(資産、収入)は当事者が一番知っているはず。これから自分に必要な金額も絶対的決定要素ではない。参考事情の一つ。

F 死亡の場合の配偶者の相続割合が2分の1だといって、離婚のときに2分の1貰えるわけではない。2分の1は夫が死んだときの取得割合であって、夫はまだ生きていて、これから新しい配偶者も登場かもしれないから、2分の1は期待できない。

G 財産分与で取得しても、贈与ではないから贈与税はかからない。過大に、貰い過ぎたらかかるかも。財産分与をした側には譲渡所得税がかかる。最高裁昭和50年5月27日判決(前掲「離婚の裁判例」61事件)・取得価額105万円、分与時433万円の不動産を夫が妻に分与。税務署長は差額の328万円に譲渡所得税の更正決定。分与者は不動産の分与によって、分与義務の消滅という経済的利益をえている。署長勝訴。東京高裁平成3年3月14日判決(前掲「離婚の裁判例」62事件)・夫が妻に不動産を分与したが、譲渡所得税2億円を課せられたので、分与の錯誤による無効を主張・夫は資産的にこの2億円も支払えない。無効肯定。

H 協議ができず、それでもどうしても早く別れたいときは協議離婚しておいて、後で申し立てる(2年以内)。そのことは相手に予め言っておくこと。

I 分与方法は現金、即金、分割、物(例えばマンション)の給付など、いろいろある。

J 将来の収入→退職金、医者の収益など、将来の収入も考慮に入れてよい。野田131頁

K 過去の婚姻費用、扶養料も考慮に入れてよい。最高裁昭和53年11月14日判決(前掲「離婚の裁判例」44事件)・当事者の一方が過去に「過分」に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与額を決めることができる。

L 夫婦の一方が相続で取得した財産は財産分与の対象とはできない。高松高裁昭和63年10月28日判決(前掲「離婚の裁判例」45事件)

M 他人名義の財産でも実質的には夫婦の一方の財産である場合は財産分与についてそれを斟酌できる。福岡高裁昭和44年12月24日判決(前掲「離婚の裁判例」46事件)・夫は医師で医療法人の病院を経営して資産を形成し、妻も或る程度、これに協力。この場合、病院財産を斟酌可能。

N 家事労働・東京高裁昭和50年6月26日判決(前掲「離婚の裁判例」47事件)・特別の資産形成がなくても、妻の家事労働は相当の評価をして財産分与すべきである。・・・交通事故でも家事労働は逸失利益の計算上、斟酌される。主婦が死亡した事件につき最高裁昭和49年7月19日民集28・5・872・主婦が負傷、休業事件につき最高裁昭和50年7月8日交通民集8・4・905・・・主婦の家事労働は労働省制作調査部作成の賃金センサス(census・調査)を利用。産業、企業規模、学歴、年齢を平均化したものを使う場合と、被害主婦の年齢別のものを使う場合があるが、東京、大阪、名古屋地裁は全年齢を使う。平成10年における産業計、企業規模計、学歴計の前年齢の女子労働者の年間収入は341万7900円、年齢別で一番高額なのは35ー39歳であるが、389万9100円である。もっとも高齢主婦(80歳以上)はその5割という判例がある。もっともこれは強制保険、任意保険などで補償制度が完備した交通事故上での計算原理であるから、補償制度なしの離婚場面では通用しないことに注意。

O  資産評価基準時・最終協議時、裁判の最終判断時(結審時)・最高裁昭和34年2月19日(前掲「離婚の裁判例」48事件)・妻が別居後に形成された資産も斟酌可能・・・もし妻別居時の夫の資産が1000万円、最終協議時は2000万円の場合は2000万円として協議可能・もっとも別居という事実は妻に不利に働く。逆に別居時は2000万円あった資産が何かの原因で1000万円になった場合は1000万円が前提資産となる。

P へそくり・財産分与の時に隠されていた資産が見つかった場合は隠した者に損害賠償などの責任発生・浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決(前掲「離婚の裁判例」53事件)・妻がへそくりで国債600万円を隠し、財産分与の際にいわず。離婚後2年経ち、財産分与の除斥期間(民法768条2項)経過。夫が損害賠償請求訴訟提起・一部認容

Q 詐害的財産分与・債権逃れのための離婚に伴う詐害的財産分与は「通謀虚偽表示・94条)、「詐害行為取消権(424条)」で債権者に攻撃されることを覚悟すべきである。詐害行為が否定された事件・最高裁昭和58年12月19日判決(前掲「離婚の裁判例」56事件)・夫の土地は1000万円位であるが、これを妻に財産分与。妻はこの建物の上に建物を所有し、土地の債務500万円も支払っている。「判旨」財産分与の額が不相当に過大で、財産分与の仮託した財産処分と認められる特別の事情がない限り、詐害行為にはならない。妻勝訴・・通謀虚偽表示が肯定された事件・東京地裁昭和45年9月25日判決(前掲「離婚の裁判例」55事件)・離婚は仮装のもので、不動産の妻への移転登記も虚偽。債権者勝訴。

R 分与者の破産・最高裁平成2年9月27日判決(前掲「離婚の裁判例」60事件)・離婚訴訟提起前に夫の不動産仮差押・夫が解放金1000万円供託。離婚判決、財産分与1000万円、慰謝料500万円の判決があり、確定前に夫破産宣告受ける。破産管財人が解放金1000万円払い戻しを受ける。妻がその返還請求。棄却。判旨・分与請求権は一般の破産債権に過ぎない。・・・上杉・届出をして、ほかの債権者と案分配分を受けるほかない?対策・早く不動産につき所有権移転登記を受けること。もっとも民法424条の詐害行為にならないようにする必要あり。

(10)自分の氏の問題・・・・・もし夫の姓を名乗っている場合、離婚後は妻が元の姓に戻る(復氏・民法767条1項)。もし引き続き夫の姓を名乗りたいときは、離婚後3か月以内に婚氏に再復氏可能(民法767条2項)。離婚届出のときに係員が教えてくれるはず?再復氏期間を経過した後は戸籍法の氏変更制度(107条)で救済される。野田141頁・東京高裁平成元年2月15日決定・3カ月経過後の婚氏復活を戸籍法107条で肯定。東京高裁平成2年4月4日決定(前掲「離婚の裁判例」66事件)は婚氏続称届出後に婚姻前の氏に戸籍法107条で復氏するのを肯定。氏の変更は勝手には出来ない。戸籍法107条は「やむをえない事情」があるときだけ氏の変更を許可。離婚に伴う場合は比較的、容易に認容。

 

(11)子供の氏の問題・・・・・親権者が誰になろうと、子は離婚時の親の姓を名乗る(民法790条後段)。母と姓を異にして不便なときは家裁に申し立てて、氏の変更をすればよい(民法791条)。子が15歳未満の場合は親権者が代わって申立可能(民法791条3項)。但し未成年者の氏の変更は親の意思で行われるから、子が成人になれば1年以内に子に意思で氏の変更ができる(民法791条4項)。これは余りない。親が教えないからだろう。

(12)不受理届・・・・・結婚は届出をしなければ有効ではない(民法739条)。届出のない結婚は内縁に過ぎない。

 離婚も離婚届出をしなければ無効(民法764条)。一旦は協議離婚に合意したが、後で翻意した場合、離婚届を受理しないように管轄役所(本籍地及び居住地の町役場、市役所など)に不受理届を提出すれば、受理を防げる。これは6か月間有効。更新可能。
戸籍法25条→届出は事件本人の本籍地又は居住地でしなければならない。
 不受理届出を無視して離婚届出が受理された場合は法務局長に不服申立可能?
 

(13)別居中の生活費・・・・・夫婦喧嘩の末、別居した場合でも夫婦関係が全く形骸化するまでは普通、夫は妻の生活を支える必要がある(民法760条・・・夫婦はその資産、収入に応じて婚姻費用を負担。生活相互扶助義務)。従って普通、夫は妻および未成熟の子の生活費を負担し、送金する必要がある。夫婦関係が全く形骸化すれば未成熟の子に対する扶養義務は残るが、夫婦間の「扶助義務」はなくなる。この支払い義務を怠ると家裁の申し立て、審判ということになる。 妻が夫に冷酷すぎた、ということでこの生活費請求権が権利の乱用として否定された事例がある。東京高裁昭和58年12月16日決定(前掲「離婚の裁判例」10事件)。昭和37年、結婚。昭和45年夫が精神病で入院。妻は実家に帰る。面会に行かず。昭和46年、夫は退院し職場復帰しても妻は夫に会わず。昭和54年、夫は再婚のため見合い。夫は再発し、退職。昭和55年、妻は婚姻費用分担の調停申し立て。子供養育費は認容したが、妻の請求は別居を強行し、療養に協力せず、権利の乱用である、として棄却。最高裁平成9年4月10日判決民集51・4・1972解説24号事件は、妻からの離婚請求認容に際し、別居後の子の養育料を民法766条を根拠に肯定。

(14)居住権・・・・・夫婦の一方が所有する建物に他方が居住する場合は夫婦の同居、相互扶助義務から当然、居住権が発生(無償であろうから使用貸借的法律関係か?)。夫婦関係が消滅または破綻した場合はこの居住権は消滅または権利の乱用となる。昭和58年から同棲し、妻所有マンションに夫も住む。昭和61年から喧嘩絶えず、夫は暴力を振るう。昭和63年、正式結婚。喧嘩状態は変わらず、平成元年、妻は家出。夫は妻のマンションに住み、一室は喫茶店営業、他人に経営委託。平成2年、妻は夫にマンション明け渡し請求。東京地裁平成3年3月6日判決(前掲「離婚の裁判例」11事件)。まだ離婚していないが、結婚は形骸化しており、夫の居住権主張は権利の乱用に当たる。請求認容。(しかし喫茶店経営の第三者が善意であれば、これに対しては明け渡し請求できない可能性あり)。

(15)形だけの夫婦・・・・・これは婚姻関係が形骸化した状態をさす。、実体を伴っていない、名前だけの夫婦関係。夫婦間のトラブルを原因とする長期の別居で発生。長期の別居でも、留学、単身赴任、病気療養などの正当理由がある場合は形骸化はない。形骸化した夫婦は、事実上離婚した状態、すなわち内縁の反対概念。効果・・・貞操を守る義務、同居扶助義務、前記居住権などは消滅。ただし、これは夫婦関係だけであって、親子関係は残ることに注意。或る農協男性職員が昭和5年、結婚。昭和28年から夫の女性関係で別居。昭和32年頃から、夫は他の女性と同棲。昭和43年、夫死亡。妻は夫の遺族給付を請求したが拒否され、取消訴訟提起。最高裁昭和58年4月14日判決(前掲「離婚の裁判例」14事件)。婚姻関係が形骸化した妻は遺族給付受けられない。
 形骸化した夫婦関係は良いことなしの、痛ましい状態。早く解消した方がよい。

(16)夫の浮気・・・・・オットセイとかライオンなどの雄の発情期の性行動をみると、自分の遺伝子をできるだけ多く残そうとする本能的衝動に突き動かされて行動していることがよく判る。動物学的には雄である人間の男にもそのような本能、衝動があるのだろうか、夫の浮気、不貞率は妻のそれより高い。

 夫が浮気、不貞をすれば妻は裁判離婚権を取得するし(民法770条1項1号)、それは協議離婚の端緒となる。しかし夫が浮気、不貞をしても必ずしも夫婦は離婚しない。その理由は第一には、夫の浮気、不貞が何かの理由で妻に発覚しない以上、客観的には夫の浮気はあっても、裁判離婚権の行使も不可能であり、協議離婚の端緒にもならないからでる。

 発覚しない殺人を「完全殺人」というが、これにならって、発覚しない夫の浮気、不貞を「完全不貞」といえば、完全不貞の数は厖大なものであろう。

 夫の浮気、不貞が発覚するのは多くは、妻の鋭敏な感覚で異常が察知され、追求されて遂に告白、というパターンが多いであろうが、夫が否認し、妻が興信所に頼んで調査するというケースもある。行政的チェックを受けていない興信所の調査能力はまちまちであり、余り期待できない。

 夫の浮気、不貞が発覚しても夫婦は必ずしも離婚しない。妻が夫の浮気、不貞を宥恕、容認する場合があるからである。韓国民法には不貞宥恕について明文の規定があるが、明文の規定はないわが国でも、宥恕、容認された浮気、不貞は裁判離婚原因ではなくなる。

 妻の宥恕は、夫婦の年齢、離婚期間、子供の有無、子供の年齢、妻の生活力、生活観などがこれを左右するし、浮気、不貞の形態もこれに影響する。

 夫の浮気、不貞が売春婦相手のものであれば妻の宥恕率は高くなり、そうでなく、素人女性相手なら宥恕率は低くなる。

 夫の浮気、不貞が火遊び的、一時的なものであれば、妻の宥恕率は高くなる。真面目な恋愛感情を伴うとか、期間が長期、継続的なものは、その反対である。

 夫の浮気、不貞の相手が夫の子を妊娠したり、分娩している場合は妻の宥恕率は低くなる。

 夫の浮気、不貞の相手が妻より若く、美人で、教養も高く、富裕である場合は妻の宥恕率は低くなる。妻の嫉妬心を刺激するからである。

2 調停離婚・審判離婚

(1)調停離婚・・・・調停前置主義・家事審判法18条1項
@ 家事調停裁判所は家庭裁判所

A 調停委員2名、家事審判官1名→家事審判法22条(審判官が全件常時立ち会いは困難。第一回、終局場面、要説得場面で登場)

B 不調後、訴訟提起。訴訟提起は任意。

C 相手方不出頭の場合→出頭勧告・過料(5万円以下)→相手方不出頭不調でも、調停前置クリア。

D 物騒な相手→事前に裁判所に連絡して、警備などの措置を要請。前橋で家裁前で刃物沙汰あり。

E 精神病者の結婚、離婚→正常時であれば成年被後見人(旧禁治産者)でも単独で可能(民法738条、764条)。従って離婚調停も単独で可能。夫婦の一方が重度の精神病で意思能力ない場合は成年後見人を選任(旧法840条では、夫婦の他方が後見人になったが、改正でこの規定は廃止され、他人でも後見人になれる。7条、843条)。この成年後見人が離婚調停、訴訟の当事者になる。人事訴訟手続法4条1項。もし夫婦の他方が成年後見人である場合は成年後見監督人を選任して、これが当事者になる。同法4条2項)。

F 調停の段階から弁護士に委任することは可能であり、望ましい。冷静な緩衝体、クッションが存在することは良いこと。しかし結婚は他人により代理できないように、反結婚、アンチ結婚である離婚も代理できない。離婚調停成立の日は必ず本人が出頭。本人がどうしても出頭できない場合は協議離婚に移行も可能(離婚に代理不可能の点につき注釈民法21巻232頁、最判昭和33・7・25参照)。  

 

(2)審判離婚・・・家事審判法24条→2週間以内に異議申し立て可能・異議で失効(利用率低い→離婚が大筋で合意できているのに些事で纏まらないときに審判?)肯定審判事例・長崎家裁平成元年9月4日審判(前掲「離婚の裁判例」40事件・妻が離婚調停申し立て・夫は調停には出席しないが、離婚してもよい、と言っていた)。


裁判離婚→どうしても話し合いでの離婚(協議離婚、調停離婚)ができない場合の離婚方法→韓国では家庭法院が審理。日本は地裁が審理。現在、家裁管轄に移す、という議論あり

 もし離婚判決を受けて、離婚の結論には異論はないが、親権者の指定とか、財産分与については不満、という場合でも上訴することができる(最高裁昭和61年1月21日判決前掲「離婚の裁判例」43事件)

 

(1)裁判離婚上の離婚原因・民法770条1項1ー5号が規定

1号 配偶者に不貞の行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。婚姻破綻

(2) 個別検討

1号不貞
@  韓国民法でも不貞は第一の裁判離婚原因。しかし同法では配偶者の不貞を他の配偶者が許した場合、不貞を知ってから6か月経った場合、不貞から2年経った場合はこれを離婚は請求できない、と規定している。
 日本法にはこのような規定はないが、日本でも不貞を許した場合、何年も経った場合は不貞理由の離婚請求は棄却される可能性がある→何故なら日本民法770条2項は「裁判所は前条第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却するることができる」という規定があるからである。

A 結婚するとお互いに守操義務を負う。貴方だけを愛います、という宣言がこれである。結婚は契約であるから守操義務は恐らく契約上の義務であろう。だから「結婚しても浮気自由」という契約をすることも可能であるが、このような契約は民法90条で、人倫(人間が普通に持っている道徳観念。有名なモーゼの十戒にも「姦淫してはいけない」とある)に反する、ということで無効であろう。

 

B 何故、結婚すると浮気してはいけないのか?単なる人間の独占欲からきているのか?経済的にみると、妻が浮気すると、夫の財産が夫の子でない者に行く可能性があるから、夫にとって好ましくないし、夫が浮気すると、妻からみると自分の子でない者に夫の財産が行く可能性があってよくないであろう。

 

C 民法734条は直系血族、三親等以内の親族(叔父、叔母、甥、姪まで)は結婚できない、と規定している。これは何故か。優生学上の理由とか、近親婚だと労働力が増えないから駄目、とかいわれているが、はっきりした根拠は判っていない。随分古くから近親婚はタブー視されてきたが、最初小人数だった人間が増えたのは近親婚で増えていったのに、ある数に達すると近親婚は不要なものとされ、悪とみられるようになった。それは近親婚は家庭内のトラブルの原因となるからである。トラブル防止が近親婚禁止の理由だろう。不貞もそうであろう。だから一夫一妻制度をとらない社会では多重婚が認められているから、妻、夫がほかの夫、妻と同衾しても不貞にはならないのである。「売春」と同じく、「不貞、不倫」は人間社会の不変、不滅のマイナス現象の一つ。
 

D 不貞となるのは精神的接触だけでは駄目。完全なセックスをしないと不貞にはならない。

 妊娠能力がない場合でも不貞になる。そうでないと婆さんはいくらでも不貞できることになる。

E 自由意思によるセックスであることが必要。妻が強姦された場合、妻は不貞したことにはならない。強姦犯人に妻がある場合、犯人は不貞をしたことになる。最高裁昭和48年11月15日判決(前掲「離婚の裁判例」16事件)は、友人と二人で女性3人を強姦した事件で、妻からの1号離婚を認容。

 夫が売春婦とセックスをすると、不貞になる。売春婦はその男が妻帯者であることを知っておれば不貞に加担、協力したことになるが、そのような売春婦に損害賠償を請求する人はいない。売春婦に夫がおれば、売春は不倫になる。売春婦のヒモが妻の不倫を主張すれば、笑われるだけ。

 

F 同性愛はどうか?不貞は異性間交渉であるから、不貞にはならない。しかしそれが原因で夫婦が不和になれば他の規定(5号)で離婚の請求が可能。同性愛は結構多い。名古屋地裁昭和47年2月29日判決(前掲「離婚の裁判例」17事件)も夫の同性愛を5号離婚で認容。

G お隣の奥さんとすごく仲がよい夫の話→横浜に住んでいる老人が、妻に内緒でお隣の奥さんと東京に遊びに行く。どこで何をしているかは判らないがtまには耐え難い。1号ではなく、5号で離婚請求認容。

 

H 不貞の立証→大変難しい。浮気を夫が自白すれば良いが、否認すると立証難しい。私立探偵に頼んでも尾行も大変。ラブホテルに入ったり、出るところの写真があっても、夫は仕事の打ち合わせ、なんて言い訳する。これは駄目。セックス中に飛び込んで写真を撮った人もいる。飲み屋の女の人との浮気を超小型マイクで録音した事件もある。これは俺の声ではない、と夫は言っていたが、今では声紋鑑定があるから、言い訳は難しい。

 

I 妻の浮気を民法770条2項で棄却した事例もある。妻が隣人と関係したが、深く反省し、内職に励み、6人の子を育て、婚姻の継続を強く希望しているという理由で夫からの離婚請求棄却。浦和地裁昭和26年10月26日判決・注釈民法21巻263頁・この民法770条2項は1ー4号にすべて適用あり。しかし余り利用されない。

 

J不貞加担者の責任・・・不貞は、夫婦間の離婚とか、夫婦間の損害賠償問題だけではなく、不貞加担者として不貞者の配偶者に対する損害賠償責任問題も引き起こす。
 例えば、ある男がほかの夫婦の一方(妻)と、人妻であることを承知のうえでセックスすると、その男は自分の妻との間で離婚とか、損害賠償とかの問題を覚悟しなければならないほか、ほかの夫婦の他方(夫)に対しても責任を負うことになる。 わが国の判例では、浮気した妻の婚姻生活が不貞前からすでに破綻し、夫婦の実質を失っていた場合のほかは、夫は不貞加担者として被害夫に対して損害賠償責任を負う、とされている。
最高裁昭和54年3月30日第二小法廷判決民集33巻2号303頁(前掲「離婚の裁判例」64事件)
事案・大正11年生まれの男性は大正14年生まれの妻との間に3人の子をもうけたが、男性はアルバイトサロンのホステスをしていた被告と知り合い、被告は男性に妻子があることを知りつつ性的関係を持ったので、原告妻とその子は被告に対して慰謝料の請求訴訟を提起し、一審は請求を認容したが、二審は男性と被告の関係は対等、自然なものであり、子が父の愛撫を受けられなくなったのは父の不徳のせいで被告には責任がないとして、すべての請求を棄却した。
判旨・夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り他方の配偶者としての夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、「他方配偶者」の被った精神上の苦痛を慰謝しべき義務がある。しかし「子」に対しては害意を持って監護等を阻止するなど特段の事情のない限り不法行為を構成するものではない。

 

「脱線」
 江戸時代、武家社会では妻の不貞について、夫には、姦夫切り捨て御免、が認められていた。明暦元年(1655年)、江戸幕府の法度は「他の妻と奸通のもの。その処(現場)においてうちとめねば異議あるべからず」と定めた(村松剛「死の日本文学史」中央文庫431頁)。もっとも慰謝料を支払う、という方法もあり、江戸の相場7両2分、という説もある(村松前掲書440頁)
 明治に入っても、不貞加担者のうち、姦夫に対する損害賠償請求は容易に肯定され、これに付随して、姦婦に対する妻の損害賠償請求も肯定されてきた。しかし今では、結婚後も市場原理が働くから、ほかの異性に夫、妻を奪われたからといって、それが男女の納得づくの関係であれば、敗者たる配偶者は勝者たる不貞加担者に損害賠償請求はできない、という考え(伊藤昌司「男女関係の市場原理」『判例タイムズ』499号季刊民事法研究三・139頁)、夫婦の性的自己決定権が尊重されるべきであり、外国では不貞加担者に対する損害賠償請求には否定的または懐疑的であり、認めるべきではない、という考え(山下 泰子・戒能民江・神尾真知子頁・植野妙実子『法女性学への招待』97頁・担当戒能民江)が登場している。

 

 私も不貞加担者に対する損害賠償請求は余りにも日本的であり、否定したい、という考えをずっと持っている。

 

 私の知る限り、こに事件に対する裁判官の受け止めかたは、大体は冷やかで、慰謝料額も低いのが多い。この損害賠償請求事件は和解で処理されることが多いが(和解金額は100万円前後か?)、事件が判決で終わっても、法廷では、原告の方がみじめな敗者のように目に映る。
 

「脱線」

 配偶者の浮気で離婚する人もおり、我慢して離婚しない人もいる。芸能界の人など浮気の許容度が高い(浮気も芸の肥やしになるなんて言って)。
 例えば夫が浮気しているらしいと思った場合、そのことさえ無ければ夫が好きで、生涯を共にしたいと思っておれば、何故浮気したかを考える(自分も仕事などで夫をほっていないか、自分に落ち度はないか)。浮気は本気のものか、遊び程度のものかを考える。相手の年齢、職業、立場(人妻かどうか)、期間、回数かで大体は想像はつく。
 離婚後の生活を考える。自分の年齢、職業、子供の有無、子供の年齢、実家の資産、就職状況、収入予定、離婚時に獲得できる財産、住居は大丈夫か、家にローンが残っているか、その額は。
 もし離婚しかない、離婚したい、と考えたら、離婚訴訟に備えて証拠集めをし、その保存をする(しっかりした興信所に依頼するのもよい)。弁護士に相談、依頼。
 離婚したくない、と思った場合は、早く夫に話しをして女と手を切って貰う。
 手が切れないようであれば、離婚も考える。相手の女性との面会、交渉は直接ではなく、弁護士とか、信頼できる知人などに依頼する方がよい。  
 知らない顔をして事態を静観するのもよい。時間とか、夫の転勤などで問題が解決する場合もある。
 子供や実家の親に話して、事を大きくしない方がよい。
 もし許した場合は、きっぱりと忘れて、後で蒸し返さないこと。何年経っても蒸し返すと、やぶ蛇になる。

 

2号悪意の遺棄
@夫婦は一緒に暮らし、食卓、ベッドを共にするのが普通であり、そうしなければならないのである。民法752条も「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と規定する。
 この義務に違反して正当な理由なしに同居しなかったり、扶助(生活保持)しない場合は離婚原因となる。正当事由なしに家を出たり、生活費を全然、または少ししか入れない場合は悪意の遺棄になる。しかし別居に「正当事由」がある場合、例えば転勤による単身赴任、夫の暴力から逃避するための家出などの場合は悪意の遺棄にはならない。最高裁昭和39年9月17日判決(前掲「離婚の裁判例」18事件)では妻の兄が妻に味方して夫に暴力を振るったりして別居した事件で、夫に別居についての正当事由があるとして、妻からの2号離婚請求を棄却。

 

A最低6ー5年位の期間必要という立法例もある位であるから、余りの短期間の家出などで離婚は請求できない。
 

3号3年以上の生死不明

@失踪宣告は普通の場合は7年、特別の場合は1年。飛行機に乗ったことは間違いないが、その飛行機が落ちて遺体が発見されない、というのは失踪宣告ではなく、「認定死亡」で処理されよう。
 失踪宣告では、その人は死んだことになり、相続が開始。蒸発した夫に財産がある場合(珍しいであろうが)、離婚をとるか、失踪宣告をとるかは難しい問題。離婚をとった場合、公示送達で離婚訴訟をするが、この場合でも慰謝料とか、財産分与は受けられる。もっとも夫に不在者の財産管理人(民法25条以下)を選ぶ必要があろう。

 

A生死不明3年は最後の音信から起算。

 

Bこのような事件では調停前置は不要。
 

4号強度の精神病

@実態→配偶者が精神病院に入院中の場合はその病院に行って医師の立会の元、本人の同意のもとで協議離婚書を作成。
 患者の親族が本人に代わって協議離婚書に署名押印→これは本人の意思が反映していないと離婚無効訴訟の原因となる。しかし本人が病気だから訴訟が起こるのは稀?

A病気や不幸のときに助け合うのが夫婦→そのような夫婦も沢山いる。

 しかし現実は厳しい。そのような病人を抱えての生活苦は経験した人でないと判らない。法は人道上、離婚を肯定。しかし要件は厳しい。

 

B精神病が「強度」で回復困難であること。軽度の場合は5号で離婚もありうる。東京地裁昭和59年2月24日判決(前掲「離婚の裁判例」21事件)は、妻が精神分裂病で、入院歴もあるが、次第に軽快し、通院治療の段階にある事件で、強度の精神病とはいえない、として夫の離婚請求棄却。5号理由も駄目。

C病人の今後の生活に出来る限りの考慮をしていること。

Dこの訴訟では被告に意思能力があればその人が被告になるが、なければ成年後見人または成年後見監督人を相手に離婚訴訟提起(人事訴訟手続法4条。最高裁昭和33年7月25日判決前掲「離婚の裁判例」20事件は現民事訴訟法35条の特別代理人制度は利用できないという)。

 
5号婚姻破綻・抽象的離婚原因・婚姻を継続し難い重大事由
@裁判離婚原因の王者
 わが国は離婚を制限するキリスト教の影響を受けていないどころか、子なきは去る、といわれたくらい、夫からの離婚認容の風潮が強かった。従って今の民法にも夫婦の協議だけで自由に離婚できる協議離婚制(民法763条)があり、離婚夫婦の圧倒的多数は協議離婚をしており、日本は離婚王国。
 離婚協議が整わない場合、それでも離婚を希望する者は民法770条1項各号の離婚原因を主張して、離婚訴訟を提起することができるが、裁判によって離婚するのは全離婚数の僅か約1パーセントといわれている。
 民法770条1項の離婚原因のうち、最も多用されるのがこの5号の「婚姻を継続し難い重大事由があるとき」という抽象的離婚原因である。

 

A有責配偶者
 この「婚姻を継続し難い重大事由があるとき」とは、婚姻が破綻していること、すなわち夫婦が不仲、喧嘩、戦争、冷戦状態であり、最早、誰が見ても円満な夫婦関係の回復が期待できない状態であることをいう。
 破綻原因が770条1項1号から4号に該当しない場合の破綻原因のすべてが5号に含まれる。
 ところで夫婦がこの程度に不仲になると、誰でも離婚訴訟を起こせるか、というとそうではない。
 戦後、日本の裁判所は離婚により困窮する可能性のある「妻」を保護するためpaternalism(家父的保護主義)を発揮して、破綻の原因を作った者(多くは夫)は、5号の事由があっても離婚請求できない、という判例理論を形成してきた。→有責配偶者の離婚請求拒否
指導的判例・最判昭和27年2月19日
「事件」昭和12年に事実上結婚し、昭和18年、婚姻届出をした夫Xと妻Y間には子ができなかった。夫は昭和21年頃、ほかの女性、A子と性的関係を持ち、A子は妊娠したので、妻は夫の不貞を責め、これを止めさせようとしたが、夫が拒絶したので、妻は夫の頭に水をかけたり、出刃包丁を振り回したりしたので、夫は家を出て妻Yと別居し、民法770条1項5号などに基づいて離婚訴訟を提起した。一、二審とも、結婚破綻の原因は夫側にあるのに離婚を求めることは信義則上許されない、として原告の請求を棄却した。
「判決」もしこのような請求が是認されるならば、Yは俗にいう「踏んだり蹴ったり」である。法はこのような不徳義、勝手気儘を許すものではない。
 この判決は「踏んだり蹴ったり判決」(本当は、踏まれたり蹴られたり、であろう)と呼ばれる有名な判決であり、この判決により、最高裁判所は、たとえ婚姻が破綻していても、原告側に非があり、破綻原因はもっぱら原告がつくったような場合(この場合の原告を有責配偶者という)には離婚は認めない、という有責配偶者理論を形成し、「消極的破綻主義」を採用したといわれている。
 婚姻が破綻しておれば、たとえ原告側に非があっても離婚を認める、というのは「積極的破綻主義」というが、次記のように、次第にこの「積極的破綻主義」が採用されようとしている。
 有責配偶者理論(消極的破綻主義)は、離婚になれば生活できなくなる可能性がある、生活力のない被告妻の立場を擁護するものであり、一定の効果を上げてきた。
 しかし消極的破綻主義をとれば、原告夫の愛人たる女性の地位及びその子の地位は不安定であり、妻も名前だけの婚姻に束縛され、原告夫を含めて三者、または四者の不幸が続くことになりかねない。
 そこで有責配偶者の離婚請求に伴う不都合は未成熟の子に対する配慮、生活力のない妻に対する生活保障の手当で解決されればよく、離婚請求を棄却して、破綻した婚姻を名目だけのものに放置することは得策ではない、という考えから、有責配偶者からの離婚請求も認容すべきである、という積極的破綻主義的考えが次第に強くなり、このような主張は生活力のある、いわゆるキャリヤウーマンに属する女性法曹からしばしば主張された。男性社会もこれに便乗して、有責配偶者の離婚認容の方向に賛成。
 その結果、最高裁判所も昭和62年9月2日の大法廷判決(民集41巻6号1423頁・前掲「離婚の裁判例」37事件)は前の27年判決を変更した。
「事件」昭和12年に結婚し、婚姻届出をした夫Xと妻Yには子ができなかったので昭和23年、訴外Aの子2名を養子としたが、夫婦仲は昭和24年、Xが訴外Aと情交関係にあることをYが知ったことから悪くなり、その年からXはAと同棲し、二人の間には子が生まれ、Xは昭和26年頃、東京地方裁判所にYに対して離婚訴訟を提起した。しかし昭和29年、有責配偶者の離婚請求は許されない、という前記消極的破綻主義の下で請求棄却の判決を受け、それから30年経過した昭和59年、老人となったXは再び離婚訴訟を提起したが、一、二審とも同じく有責配偶者という理由で請求を棄却した。
「判決」有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦が「相当長期間の別居」をなし、二人の間に未成熟の子がなく、離婚によって相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するというような特段の事情がない場合には離婚請求が許される。
 この判決で差し戻しを受けた東京高等裁判所は平成元年11月22日、Yに慰謝料1500万円、財産分与1000万円、合計2500万円を支払うようXに命じて離婚請求を認容する判決を言渡した。このとき夫Xは77歳、妻Yは73歳であった(判時1330号49頁)。
 この大法廷判決後、最高裁判所判決及び下級審判決は別居期間の長短を巡って揺れているが、平成6年7月発表の離婚制度等に関する改正要綱試案では、子、配偶者に苛酷状況が発生しないことが離婚請求認容の条件とされているものの、別居期間は5年に短縮されていることが注目される(右近建男「有責配偶者の離婚請求」『別冊ジュリスト家族法判例百選(第五版)』有斐閣33ページ)。
 いかし、これでいいのだろか。日本の女性の大多数は生活力がなく、離婚で困窮することは目に見えている。30歳で子を連れて離婚すると3万円余の母子扶養手当、自分のパート収入5ー10万円、夫からの子の養育料4万円前後を入れても、生活は困窮状態である。女性パワーを発揮する女性法曹や女性評論家は高収入でであろうが、一般女性は積極的破綻主義で本当によいのか、という気もする。

 不貞をした妻からの離婚請求認容事例・・東京高裁平成3年7月16日判決(前掲「離婚の裁判例」39事件・判例時報1339号43頁)・昭和39年結婚の夫婦のうち妻が昭和56年9月、夫と喧嘩して妻が子供二人を連れて家出し、同年9月頃から妻のある男と約2年間、関係し、昭和62年、夫に対し離婚訴訟提起。一審は別居は8年間に過ぎない、と請求棄却したが、高裁は認容。もっとも夫からの妻不貞による慰謝料請求反訴の一部を認容。

 相当長期の別居とは?それまでの結婚期間に比較して判断・これまでの判例で肯定別居年数30年、22年、20年、10年3月、15年6月、8年・否定別居年数8年

B5号類型

性格不一致
 夫がせっかち、妻がのんびり屋、という程度の性格不一致では不和は生じないだろうが、夫が几帳面、妻はだらしない、という性格不一致は一寸危険。最も危険なのは性格ではなく、人生観の不一致(夫は芸術を尊しとし、妻は芸術の価値否定)が危険。しかし危険ではあっても、致命的ではない。何らかの理由で愛情を喪失している場合に、理由が小さすぎて恥ずかしくて言えない場合とか、どう考えても理由が判然としない場合に、外部に愛情喪失理由を表示するため、具体的には調停申立書とか、訴状に書くために、仕方なく利用される理由付けが「性格不一致」であろう。
 離婚は反(アンチ)結婚であるが、結婚にもさほどの理由、原因はないはず。愛していたから、というが何故愛したのか、と聞かれて的確に答えられるか。離婚もそうである。愛情喪失が離婚の根底の原因であるが、その理由、原因ははっきりとは分からぬものである。
 東京高裁昭和54年6月21日判決(前掲「離婚の裁判例」31事件)・年下の夫は新聞社勤務で高度の知的生活にあこがれ、妻は平凡な家庭生活に安住タイプ。夫は婚約時代に危惧を感じ一度、破約。しかし女性の懇願で昭和33年、結婚。妻はヒステリー気味で口論すると失神。子供が産まれたが妻は夫の希望するような音楽鑑賞、読書などに興味を示さず、平凡な生活に浸り、怒ると失神。昭和38年から別居。昭和48年、夫離婚訴訟提起。昭和50年から夫は別の女性と同棲。一審は請求棄却。二審は認容。性格不一致について一方だけが協調を怠った場合は有責。

 離婚調停の申立理由で最も多いのがこの性格不一致(約30%)。次に多いのが異性問題と夫の暴力

 
性的不和
 性交拒否、性的不能、変態性。
 セックスの効能・進化論(アメリカでは後退)では人間は猿、類人猿から進化・チンパンジーの観察からセックスの効能をみると、
T種の維持・繁殖
U快感
Vコミュニケーション
Wストレス発散
 最近の相談事件で何組かの夫婦の離婚相談を受けたが、性的関係がうまくいっている夫婦は無かった。5年まえからセックスレス。夫が自動車を勝手に買ったので5年間拒否。それはおかしいと思い、忠告。嬉しそうに帰っていった。
 加齢により人間の性的能力は減退するが、大脳皮質の働きである性欲自体はあまり減退しない。研究によると、男性は老人のなっても性欲は減退しないが、女性は減退するとのこと。ここにも性的一致の一原因がある。
 問題は性的不和が第一原因である場合のほか、性的不和はほかの不和と「共存」し、不和を「加速」させたり、また他の不和の「結果」であることた多いことである。下記最高裁昭和32年4月11日判決は夫の怪我による性交不能も斟酌。最高裁昭和37年2月6日判決(前掲「離婚の裁判例」32事件)・男は睾丸結核で睾丸摘出手術。しかし大丈夫だと言って昭和27年、見合い結婚。しかしいくらあせっても性交はできず、夫は蒼白な顔で就寝。昭和30年、妻は実家に帰る。高裁は5号の離婚肯定。上告棄却。京都地裁昭和62年5月12日判決(前掲「離婚の裁判例」33事件)・昭和56年に結婚。肉体的には異常はないが、性交不能。泌尿器科、精神科で治療を受けが駄目。昭和60年離婚訴訟提起。離婚請求認容。自分の不能を隠して結婚したのは良くない、として慰謝料200万円肯定。
 子供頃、性的虐待を受けたため、不感症になり、夫との婚姻関係が不和になる、というケースがある。性的虐待による心的外傷(トラウマ)を癒すことができればベストである(クラウディア・ハート「心の傷を受けた人のケア」野田吉彰訳・保健同人社参照)。 

家庭内暴力・ドメスチック・バイオレンス(DV)→意外におとなしそうな男性が暴力。冬、裸にして家から出す。一回も殴っていない、と供述。妻の顔は殴られて、ゆがんでいた。判決では殴ったと認定。

 非道い場合は警察に相談。避難所→各県に婦人相談所(女性相談所)がある。侮辱も5号に該当。
東京地裁昭和38年5月27日(前掲「離婚の裁判例」23事件)は夫婦ともに医者だが、不和になってから妻が夫の上司に「夫は浮気している」と嘘の手紙を送った事件で、夫からの5号離婚請求を肯定。

浪費(買い物依存症)→仕事に追われた夫の妻無視など、家庭内に問題がある。夫にも責任がある。

 

嫁姑の不和・盛岡地裁遠野支部昭和52年1月26日判決(前掲「離婚の裁判例」30事件)・昭和46年見合い結婚して夫の両親と同居。舅、姑が嫁に注意多し。例えば「人がまだ食べているのに片づけるな」「食事の時の口の開け方が悪い。箸の持ち方も悪い」「仏壇は手を叩いて拝むな」「階段の上がり方が悪い」「障子の桟を雑巾で拭く奴がいるか」「舅より先に食事するな」昭和49年、妻は子を連れて実家に帰り、離婚訴訟提起。認容。

 嫁いじめ事件は多いが、夫が家庭で実権を持っていると解決。夫が両親に頭が上がらない場合に離婚まで発展。従って夫の協力の有無が決め手。最高裁昭和33年1月23日判決(前掲「離婚の裁判例」63事件)・舅が嫁に執拗なセクハラ・夫も気が弱く、見て見ぬ振り・妻は離婚訴訟に併合して舅に対する慰謝料請求。肯定(5万円・安い!)。最高裁平成9年4月10日判決民集51・4・1972解説24号事件・昭和63年結婚、平成元年3月16日長女生まれる・平成3年12月以降別居・妻5号離婚請求・原因・夫の家族と折り合い悪く、特に夫の姉が干渉・夫は言いなり・原審判決・離婚認容・財産分与申立なし・慰謝料150万円・親権者妻・別居後の子の養育料小学校入学までは月額5万円、その後は6万円肯定。

  明治31年施行の明治民法(昭和22年改正前)813条7号は「配偶者の直系尊属から虐待、重大侮辱を受けたとき」、8号は「配偶者が自己の直系尊属に対して虐待をなし、又は重大な侮辱を加えたとき」を離婚原因としていたくらいである。

 

信仰・名古屋地裁豊橋支部昭和62年3月27日判決(前掲「離婚の裁判例」29事件)・夫婦は昭和39年結婚。二人の子をもうけた。夫は理髪業、妻も手伝う。昭和55年、妻は弟に誘われてキリスト教に心がひかれるようになり、店の後かたづけもそこそこに教会に行く。昭和56年、夫は妻が教会に行くことを禁止。しかし夫に隠れて教会に行き、昭和57年、娘と共に洗礼を受ける。昭和57年、夫は「聖書をとるか、家族をとるか」と迫り、妻は家族をとることにして聖書も焼却。しかし聖書を隠れて読んでいるのが見つかり、実家に帰された。夫が離婚請求訴訟提起。・・・・・皆さんが裁判官だったら、この離婚を認めますか、認めませんか・・・・・請求棄却。憲法20条に信仰の自由。過度であれば5号該当可能性あり。妻は教会に月1ないし3回行き、あとは部屋で聖書を読む程度。過度とはいえない、という理由。

 名古屋高裁平成10年3月11日判決・妻がキリスト教の「エホバの証人・ものみの塔」に入信し、婚姻生活が破綻した事例(離婚肯定)

訴訟・昭和24年に結婚したが債権者の追求を免れるため一旦、協議離婚し、その際、夫は土地建物を財産分与し、所有権移転登記。後に再度、結婚したが、登記名義はそのまま。昭和48年頃、妻がその母と一緒に金庫を壊して土地建物の権利証を持ち出したので、夫は怒って妻に暴行負傷。別居となり、夫は妻に登記抹消の訴訟提起。妻は夫の不貞で1号、その他の事情で5号を主張して離婚訴訟提起。東京高裁昭和53年3月29日判決(前掲「離婚の裁判例」25事件)は夫の不貞の事実は証明なし。暴行も妻の行為が原因。夫は同居と希望している、として5号に基づく離婚請求も棄却。

 

服役・新潟地裁昭和42年8月30日判決(前掲「離婚の裁判例」26事件)は、夫が生活難から取り込み詐欺で逮捕され、懲役2年の実刑判決を受けただけではなく、日頃も粗暴行為が多かった事件で、妻の5号離婚請求認容。この判決の解説者は夫の服役だけでは離婚原因にならない、と書いてある。もちろん、事件内容にもよろうが、「夫の不幸時には妻の献身」という考えが前提となっている。しかし、現在の世相には合致しない感じ。

無為徒食・最高裁昭和32年4月11日判決(前掲「離婚の裁判例」27事件)は、昭和18年結婚したが、昭和22年、夫は電柱から落ちて性交不能になり、生活能力も失い、無為徒食。その後、虚偽の協議離婚、妻の再婚。協議離婚向こう訴訟などいろいろな訴訟が起こされ、昭和28年、妻から離婚請求訴訟提起。認容。夫の性交不能、無為徒食などを総合判断。

悪妻・昭和25年結婚。妻は神経痛で、炊事、洗濯が満足にできず、奇矯な言動があり、夫の勤務先までその風評が広まり、妻は夫の顔を雑巾で拭いたり、鋏で突きかかって負傷させたりした。夫も妻を殴打。昭和34年、夫から離婚請求訴訟。セックスは訴訟提起後の昭和35年以降断絶。妻は婚姻継続希望。棄却。解説者「夫の愛情が復活可能性なきにしもあらず、だからであろう。」

ぼけ・長野地裁平成2年9月17日判決(前掲「離婚の裁判例」34事件)・昭和22年生まれの男と昭和6年生まれの女が昭和45年結婚。子供はない。昭和56年頃から妻は就寝中に尿失禁。昭和58年にアルツハイマー病、パーキンソン病と判明。昭和61年、妻は特別養護老人ホームに入所。妻は夫も判らぬようになった。平成元年、後見監督人相手に、4号と5号で離婚訴訟提起。4号は駄目だが、5号で離婚請求認容。

怪我・東京高裁昭和52年5悦26日判決(前掲「離婚の裁判例」35事件)・昭和41年に長男が生まれた夫婦であるが、昭和42年、夫が交通事故に遭い、頸部脊髄損傷で一級の重度障害者となり、生涯車椅子生活となる。性的能力に不十分。妻は事故から数ヶ月は看病に努めたが、疲労も重なり、離婚請求。一審は請求棄却。高裁は認容。これをみても、離婚訴訟は結論の予測が大変、困難なことが判る。

泣き虫・・・夫の離婚訴訟に、妻が、一寸したことでメソメソ泣く泣き虫だ、という主張があり、妻側代理人は、泣き虫は否認する、と答弁していた。しかし妻は法廷ですぐ泣いた。離婚訴訟では相手方主張に対して事実は認め、事実でない点は否認する、という正直な戦術がベストである。この事件で妻が泣き虫であれば、その点は自白し「泣くのは夫が悪いからである。このようないじわるをされて泣くのである。それに泣いて何故悪いの、ということを主張した方がよい。相手の主張に真実が含まれているのに、何でも否認していると裁判官に信用されなくなる。信用は大事である。裁判官は弁護士の信用度を頭に入れているのである。 目次に戻る。


 
婚約破棄
 
1 婚約は合意で解消できる。
 また婚約は強制できないから一方的にも解消できる。
 しかし「正当な理由なしに」一方的に解消した場合は損害賠償義務を負う。
 合意解消でも、正当理由ない場合は同責任を負う。
 

2 或る相談事件

「見合い後、婚約。6け月間交際。ある日突然、なんとなく結婚したくなくなった、と男性が女性側に解消申し入れ。結納金100万円。
女性側は結納は返還。損害は男性の和服調達費用と慰謝料請求したい。
「上杉」
 理由のない婚約解消の場合は結納貰った側は返還義務なし。結納金はあわてて返還しない方がよい。
 
3 母娘が一緒に相談に来る。離婚するのはどちらですか、と聞く。婚約でも息子の婚約破棄相談に両親も一緒に来る。婚約に親が介入し過ぎているから破棄にも親がからみ、問題性が大きくなる。本人同士だけであれば、破棄も合意され、問題は回避あれるのだが、親が関与しているので、こじれる、という面がある。 目次に戻る。
 内縁解消
 
1 結婚は婚姻届出をしなければ有効に成立しない(民法739条)。従って夫婦として生活しているが、婚姻届出をしていないものは内縁の夫婦。内縁の養子もいる。
 

2 重婚の場合は内縁しかない。老人の再婚も内縁が多い(相互に遺産相続を避けて子や親戚の理解をうるため)。

 

3 内縁も協議離婚的に、合意で解消できる。もっとも離婚届出は不要だし、しようとしてもできない。

 

4 他方が解消に同意しない場合は調停の申立ができる。訴訟は起こせない。

 

5 財産分与、慰謝料問題も通常の離婚の場合に準じて、調停で話し合える。審判の申立もできる。注釈民法21・214。内縁を理由もなく解消した場合は不法行為に基づく損害賠償請求が可能・最高裁昭和33年4月11日判決(前掲離婚の裁判例78事件)・この事件は内縁の妻が慰謝料10万円と同居中の医療費20万円の償還を認めた。東京高裁昭和54年4月24日判決(前掲「離婚の裁判例」79事件)は、重婚的内縁に財産分与請求権を肯定。もし内縁の夫が賃借していた建物の賃借権は夫の死亡で内縁の妻は相続はしないが、その居住権は法定相続人、賃貸人からの明渡請求に際し、権利の乱用理論(民法1条3項)で保護される可能性が大きい(最高裁昭和39年10月13日判決前掲「離婚の裁判例」81事件は、法定相続人の内縁の妻あて建物明渡請求を権利の乱用とする)。内縁関係が舅のいじめで破綻した場合、舅は損害賠償義務があるとする判例がある。最高裁昭和38年2月1日判決前掲離婚の裁判例83事件)。女性が妻子ある男と不倫をして重婚的内縁にあった場合、その女性が交通事故で死亡したので内縁の夫が民法711条で慰謝料請求したが棄却したものがある。内縁期間は26年間・大阪高裁昭和49年6月17日判決前掲「離婚の裁判例」84事件・この判決が今も通用するかは問題。

 

6 離婚とは関係はないが、内縁だと相続権はないから、できるだけ、婚姻届出をして正式の結婚をすることが望ましい。しかし本妻がいるなどして、どうしても正式結婚ができない場合もある。そのような場合、夫が老齢になれば、妻は「遺言」して貰うことが必要。また内縁の妻は夫が死亡した場合、相続権がないばかりか、財産分与を類推して、夫名義の財産を取得することもできない(同旨・大阪高裁平成4年2月20日決定前掲「離婚の裁判例」80事件)。もし夫の法定相続人がいない場合は相続人不存在の手続を開始し、特別縁故者として民法958条の3)で遺産の分与を受けるほかない。

7 私立学校教職員共済組合法25条は、死亡退職金は遺族に支払われるが、遺族の第一順位は配偶者であり、配偶者には内縁の妻を含むとする。従って内縁の夫の死亡退職金は、内縁の妻に支払われる(同旨・最高裁昭和60年1月31日判決前掲「離婚の裁判例」82事件)。

 

8 内縁夫婦の子は母の氏を名乗る(民法790条2項)。認知されても当然には父の氏には変わらない。民法791条の氏の変更が必要。 目次に戻る。 

 
八 渉外問題
 
 最近は国際結婚も多い。

 国際結婚の離婚については「準拠法」と「国際裁判籍」の二つの問題がある。

 準拠法問題・・・例えば韓国人の夫婦が日本で離婚する場合は韓国法による。夫婦の一方が日本人である場合は日本法による・法例16条、14条。フィリッピン法では離婚禁止だが、フィリッピン男性と結婚した日本人女性は離婚できないか?離婚可能である。フィリッピン法は日本の公序良俗に違反するから適用なし、法例33条(旧30条)・新潟地裁昭和63年5月20日判決(前掲離婚の裁判例86事件)・もっともこの事件では、離婚原因なしで、請求棄却。

 国際裁判籍・日本人の男がブラジル女性とブラジルで結婚し、帰国して二人の子ができたが、妻が夫と子を日本に残してブラジルに帰国した事件で、夫は日本で離婚訴訟的可能とする判決がある。浦和地裁昭和60年11月29日判決(前掲「離婚の裁判例」85事件)

 北朝鮮の女性と韓国の男性が結婚したが、妻から離婚と慰謝料と財産分与請求。最高裁昭和59年7月20日判決(前掲「離婚の裁判例」87事件)・準拠法は夫の韓国親族法・財産分与制度なし。離婚と慰謝料請求は肯定。分与は棄却。分与否定しても分与的慰謝料制度があるから韓国規定は公序良俗に違反しない。

 日本人男女が日本で結婚したが、夫だけ渡米し、カリフォルニア州のロスアンゼルス上級裁判所に離婚訴訟提起し、勝訴。妻には通知なし。この判決で日本で離婚届出。男性はその後他の女性と結婚。東京地裁昭和63年11月11日判決(前掲「離婚の裁判例」90事件)は、妻には防御の機会が与えられていないから、ロス離婚判決は無効・旧民事訴訟法200条2項・現民事訴訟法118条2項参照。

 

 渉外問題は特に難しいから、家裁または弁護士によく相談すること。 目次に戻る。


最後に
 

1 先般、京都弁護士会で或る弁護士が「離婚」について講演した。私も傍聴したが、或る女性が質問した。
 「或る男性の妻が悪い人で、夫は離婚しようと思っていたが、離婚前に死んでしまった。もう離婚できないでしょうか?」
 質問者は、恐らく亡くなった男性の身内の人だろう。
 「死亡により夫婦関係は絶対的に消滅してしまうから、もう離婚するわけにはいかない。」法律家はそう割り切って、変な質問だと笑うだろう。
 しかし、その男性が財産があれば悪い妻は相続する。夫の身内はそれが残念なのだ。
 もし妻が浮気して離婚しようと思っていたら、重い病気になってしまった夫の解決策は遺言しかないだろう。子がおれば子に全部相続させるとか、子がなければほかの人に遺贈すればい。もっとも妻は「遺留分」という最低相続保障の権利を持っているから、子に全部相続させると訴訟を提起してくるかも知れない。そこで妻の悪事を主張することになるが、子が母の悪事を主張できるだろうか。
 もし妻に良心があれば、夫死亡前に遺留分放棄をして貰うことも可能である。

 

 似たようなことはいくつもある。70歳台の資産家の男性が50歳台の女性と結婚した1月後の死んでしまったので、夫の親戚が口惜しくて泣いた、という事件をやったこともある。
 いずれも資産、財産がらみである。財産は人を泣かすものである。
 

2 離婚の相談者に「ところで(夫、妻を)今でも好きですか」と聞くと、即答がないのが多い。「うーん」というので、「じゃー、嫌いなの」と聞くと、また「うーん」である。

 おそらく「好き」という気持ちと、「嫌い」という気持ちが複雑に入り交じっているのだろうと思う。これが人間の感情の特徴で、好悪の感情は時間単位、日単位で、くるくる変化するどころか、同じ時点に矛盾した感情が併存もしているのである。
 だから離婚紛争の当事者になり、好悪の感情に苦しんでも、私って変かしら、と思うことはない。だれでもがそうである。ただ、どの感情に軍配をあげるか、どの感情に従うかが大事であり、その決定権は当事者だけが持つものである。
 20世紀の二大文豪・ジェームス・ジョイスとマルセル・プルースト
 前者の代表作「ユリシーズ」、後者の代表作「失われた時を求めて」
 両者に共通なのは人間の感情の複雑さである。人間は感情の動物といわれる。若い頃はこの言葉は人間の欠点のように思われた。だって動物にも感情はあるから、人間の良い特徴は理性、知性であり、感情はマイナスというイメージが強かった。
しかし、段々歳をとるにつれて、動物が持つ感情と人間の持つ感情とは大差があること。動物のそれは単純で、激しくて、時としてコントロ−ルできないのに対し、人間のそれは大変複雑であり、幸いなことに理性、知性でコントロールができることが判ってきた。
 二人の作家はこの感情の複雑さを複雑な言葉で詳しく書いている。だから難解で有名であり、プルーストの小説「失われた時を求めて」は長大でもある。ちくま文庫で10冊。
 我々が人間関係で経験する感情も複雑であり、どの感情に従って行動いてよいか迷うことがある。好きなのか、嫌いなのか決め難いことがある。このような矛盾した感情は珍しいものではなく、しばしば経験する。そのどちらに従って行動するのか決めるのは人間の知性、理性である。暴力的な人間は暴力的行動をしばしば選択する。それは誤りであるが、その選択をさせたのは彼の知性、理性の貧困である。
 老人法学でよく言われる言葉に、「賢い老人と金持ちの老人は困らない」というのがある。
 夫婦関係、離婚についてもそうである。賢い女性、金持ちの女性は困らない、のである。 金持ちの女性が困らない、という意味は説明を要しない。しかし老人もそうであるが、人間そう簡単には金持ちにはなれない。金持ちになるより容易なのは、賢くなることである。賢ければ、矛盾する、複雑な感情のなかから、どの感情が正しいかの選択が可能になるし、その感情に従っての行動が正しいものになるのである。
 自分の夫婦関係トラブルを他人の問題のように考えることがでできたら、しめたものである。それを可能にするのは、簡単にいえば、その人の教養である。本当の教養は、生い立ちや学歴などとは関係はない。すべて自分の努力で獲得されるものである。
 賢くなるには、なんといっても勉強(その中心は読書)が大事である。このページを完読した人は間違いなく、勉強熱心な、素質ある人達である。 目次に戻る。
年金分割

 厚生年金保険法の改正で、平成19年4月1日以降、離婚する場合は、当事者の合意があれば、離婚当事者の一方(多くは夫)が受給する年金の一部(最高割合は50%)を他の離婚当事者の一方(多くは妻)が受給できることになった(厚生年金保険法第三章の二離婚等をした場合における特例参照)。国民年金には適用されず、内縁の夫婦の場合も不適用である。

 同様の制度は公務員共済保険にも創設されている(国家公務員共済組合法93条の5以下)。

 また平成20年4月1日からは国民年金の第3号被保険者期間の年金分割という制度も始まる。いずれも判りにくい制度であるから、社会保険事務所などで教えて貰う必要がある。

 この制度のニュースが流布された影響で今、熟年者の離婚が減少しているが、平成19年4月1日以降は増加に転ずるという観測が行われている。目次に戻る。


参照文献

 

有斐閣『注釈民法』21巻・離婚

野村・小賀野編『人口法学のすすめ』信山社中の若林敬子「人口問題の現状」

野村・小賀野編『人口法学のすすめ』信山社中の加藤美穂子「家族法における男女平等の実現」

広中、星野編『民法典の百年』T全般的観察(有斐閣)中の水野紀子「比較法的にみた現在の日本民法ー家族法」

水野紀子「有責配偶者からの離婚請求」『法学教室』1996年10月号

 

野田愛子「離婚原因法と家事事件」『新・実務民事訴訟講座』日本評論社8巻

野田愛子『現代家族法・夫婦親子』日本評論社

竹森裕子『円満に別れるための離婚の方法』かんき出版

金容旭・崔學圭『新しい韓国・親族相続法』日本加除出版

阿部徹他編著『離婚の裁判例・生活紛争裁判例シリーズ』有斐閣

小田八重子『離婚給付額の裁判基準』判例タイムズ1029号31頁

田中章二『図解遺族年金障害年金離婚時の年金Q&A』清文社new


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