産業医面談事件と形見分け


目次
第一 事件 
一 判決主文
二 事実及び理由
(一)請求
(二)事案の概要
(三)争点に対する判断
第二 上杉コメント
第三 産業医に関する関係法規

 

 
第一 事件・大阪地裁平成23年10月25日判決判例時報(判時)2138号81頁(産業医面談事件・控訴)
 
一 判決主文(1項だけ掲記)
 
 被告は原告に対し60万円及びこれに対する平成20年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 事実及び理由
 
(一)「請求」
 
 被告は、原告に対し、530万円及びこれに対する平成20年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 
(二)「事案の概要」
 
 本件は、自律神経失調症により休職中であった原告が勤務先の産業医である被告との面談時に、詰問口調で非難されるなどしたため、病状が悪化し、このことによって復職時期が遅れるとともに、精神的苦痛を被ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、逸失利益の一部、慰謝料などの賠償請求をした事件
 
1 前提事実(証拠の挙示のない事実は、当事者間に争いがない。)
 
(1)当事者等
 
ア 原告は、昭和62年から財団法人丙川協会(以下「勤務先」という。)に勤務しているが、自律神経失調症により、平成20年6月30日から平成21年4月26日まで休職していた。
 
イ 被告は、平成20年11月26日当時、勤務先の産業医を務めていた医師である。
 
(2)休職中の面談
 
ア 原告は、休職中、2週間に1度のぺースで、なかがわ中之島クリニックに通院し、自宅療養をしていたところ、平成20年2月に入って、勤務先の上司である丁原係長から、産業医による面談を打診され、これに応じることとした。
 
イ 被告は、丁原係長から依頼を受け、平成20年11月26日午後4時ころから、勤務先近くの喫茶店で、丁原係長の同席の下、原告と面談した(以下「本件面談」という。)。
 
(3)休職中の給与
 
 原告は、勤務先の規定に基づき、休職期間中、給与、扶養手当、地域手当、住居手当の80パーセントの支給を受けていた。
うち、平成21年1月分から平成21年5月分までの減額分は、以下のとおりであった。
平成21年1月分・8万2726円
平成21年2月分・8万2726円
平成21年3月分・8万2726円
平成21年4月分・9万5729円
平成21年5月分・8万0668円
 
2 主たる争点及びこれに対する当事者の主張
 
(1)本件面談における被告の言動が注意義務に反するものであったか
 
(原告の主張)
 
ア 被告の産業医としての注意義務
 
(ア)産業医は、労働者の健康管理を職務とし、その一環として労働者の職場復帰の支援又はメンタルヘルスケア・健康相談を行うのであり、メンタルヘルスについても、研修や実習を通じて最低限の知識を習得していることが当然に期待される立場にある。
 
(イ)本件面談は、被告の産業医としての職務の一環として、原告の職場復帰の支援又はメンタルヘルスケア・健康相談を目的として行われたものであり、被告は、本件面談に先立って、原告が自律神経失調症に罹患していることも知らされていた。
 
(ウ)一般に、自律神経失調症の患者に対する面談において、圧迫的な言動で患者に接したり、紋切り型の説明をすることは、明らかに不適切であるとされるところ、被告は、本件面談において、原告に対し、圧迫的な言動を避けるべき注意義務を負っていた。
 
イ 本件面談における被告の言動
 
(ア)本件面談において、被告は、原告が封筒に入れて差し出した診断書を見ることもなく、「君、何の病気やねん。」などと詰問し、「君の症状は誰にでもあることや。それは病気とは言えへん。薬では治れへん。病気を作り出してるんは君自身や。それは甘え、いうこっちゃ。」と畳み掛けた。
 
(イ)また、原告が、自身の病状について、何の前触れもなく急に不安になるなどと述べたところ、被告は、「そんな立派な体して、体力がないはずないやん。」と決め付け、原告が妻や友人といるときも同じような症状が出ると説明しても、それを信じようとせず、同席していた丁原係長に対し、「確認せなあかんな。」などと、被疑者に対する取調べのような口調で述べた。
 
(ウ)さらに、被告は、涙を流して泣いている原告に対し、追い討ちをかけるように、「頑張って自分で治さなあかんで、薬に頼らずに。」と述べ、「そんな状態が続いとったら、生きとってもおもんないやろが。」と言い放ち、面談の最後には「頑張りや、ほんまに頑張るんやで。」と言い残した。
 
ウ 小括
 前記イの被告の言動は、自律神経失調症に罹患している原告に対する言動として明らかに不適切であり、労働者の面談に当たる産業医の注意義務に反するものといえる。
 
(被告の主張)
 
ア 被告の産業医としての注意義務について
 
(ア)産業医は、主治医のように、自らの責任で長期間にわたり直接に労働者の診断・治療を行っているわけではなく、個々の職員の休職の必要性や復職の当否について意見を述べるに当たっても、ほぼ主治医の意見どおりとしている状況にある。 このように、産業医は、患者に対して限定的な関わりを有するに過ぎないのであるから、その注意義務も限定的なものというべきである。
 
(イ)被告は、丁原係長から、自律神経失調症に悩んでいる職員がいるので会ってやってほしいと頼まれたに過ぎず、原告の現在の病状や復職に関する方針、原告の業務内容などの情報は与えられていなかった。
 被告は、原告の訴えを聞いてやるだけでも、原告の心を和らげ、満足させることができるのではないかという程度の考えで、本件面談の依頼に応じたに過ぎず、原告の復職判断のために行ったものでもない。
 
イ 本件面談における言動
 被告が、本件面談において、「薬だけで治すことは難しい」と述べたり、できる範囲で前向きな生活が送れるよう、原告に励ましの言葉をかけることはあったものの、詐病であるかのように原告を詰問したり、原告の人格を否定するような発言をした事実はない。
 また、原告が、本件面談中に涙を流すようなことはなかった。原告は、ずっと下を向いており、被告の言葉に対して特に反応を示すことはなかった。
 
ウ 小括
 このように、被告は、主治医ではなく産業医として、かつ、相談的なものとして本件面談を行ったに過ぎないから、その注意義務は限定的なものにとどまるところ、前記イの被告の言動は、その注意義務に反するものではない。
 
(2)損害論
 
(原告の主張)
 
ア 本件面談と病状悪化との因果関係
 
原告は、自律神経失調症で勤務先を休職していたが、本件面談のころには、職場復帰に向けての話合いが行われるほど、症状は回復しつつあり、主治医は、平成21年1月ころの職場復帰を想定していた。
 ところが、本件面談後、原告は、心身のバランスを崩し、精神安定剤を服用することが増え、一時は首をつることまで具体的に考えるほどの精神状態に陥り、復職の時期も平成21年4月27日にずれ込んだ。
 原告の病状悪化は、本件面談により引き起こされたものであるといえる。
 
イ 休業損害
 
 原告は、平成21年1月の仕事始めには復職できる高度の蓋然性があったにもかかわらず、本件面談時の被告の言動により、自律神経失調症が悪化し、平成21年4月27日まで復職が遅れることとなった。
 この間、原告は、前記1(3)のとおり、給与を減額されていた(合計42万4575円)ところ、うち少なくとも30万円については、被告の本件面談における言動と相当因果関係のある損害に当たる。
 
ウ 慰謝料
 原告は本件面談後、急激に体調が悪化し、自殺の具体的な方法を考えたり、被告に対する怒りが抑えきれず激昂した状態が継続したり、気力を失いぼうっとした状態が続くといった症状に苦しめられた。
 このことによる精神的苦痛を金銭に換算すれば、500万円を下ることはない。
 
(被告の主張)
 
ア 本件面談と病状悪化との因果関係
 原告の病状は、本件面談の前後を通じて激しい浮き沈みがあり、本件面談を境に病状が逆戻りしたり、急激に悪化したといった事情は認められない。本件面談と原告の病状の悪化との問には相当因果関係がない。
 
イ 休業損害
 原告は、本件面談当時、昼夜逆転の生活を送ったり、小さい出来事で落ち込んで死のうと考えたりするなど、一般的な社会生活を送ることが難しい状態にあった。本件面談当時、平成21年1月に復職できる蓋然性があったともいえない。
 
ウ 慰謝料
 否認し、争う。 目次に戻る
(三)争点に対する判断
 
1 事実経過について
 
《証拠略〉によれば、以下の事実が認められる(なお、以下の認定事実に反する証拠は、信用することができない。)。
 
(1)被告は、平成2年ころから、大阪市の各区役所・保健所等に産業医として勤務していた。
 産業医は、職場の安全衛生、事故の予防、労働環境の改善などを監視し、休職中の職員の職場復帰の支援や、職場との調整を図る立場にあるが、被告自身、内科を専門とする医師であって、メンタルヘルスについては、産業医向けの講習を毎年一回受講して知識を得ていた。
 
(2)原告は、平成9年6月に自律神経失調症と診断され、なかがわ中之島クリニックの心療内科に通院していたが、平成20年6月9日に勤務先での職務担当が変更になったことを契機に、状態が悪化した。
 原告は、同月29日から勤務先を病気休職し、2週間ごとになかがわ中之島クリニックに通院し、自宅療養を継続しており、同年10月10日には、3か月ごとの病気休職期間が切れる平成21年1月をめどに職場復帰を目指す程度にまで状態が安定していた。
 
(3)丁原係長は、原告に産業医の面談を受けるよう打診する一方、被告に原告との面談を依頼した。被告は、原告が自律神経失調症で休職していることは説明を受けて知っていたが、勤務先での原告の仕事の内容や原告の詳しい病状については説明を受けていなかった。
 
(4)被告は、平成20年11月26日午後4時から、勤務先近くの喫茶店で、丁原係長の立会の下、原告と面談した。面談場所を喫茶店としたのは、勤務先の人と顔を合わせたくないという原告の意向を受けてのことであった。
 被告は、原告に対し、健康状況や家庭環境・職場環境、受診状況や、最近の生活状況などを尋ねたが、あまりはっきりした回答が得られなかった。
 被告は、原告を見た印象で、原告の状態は悪くなく、もう一歩で職場復帰できると感じていたため、可能な部分から前向きな生活をするよう励ませばよいと考えて、「それは病気やない、それは甘えなんや。」、「薬を飲まずに頑張れ。」、「こんな状態が続いとったら生きとってもおもんないやろが。」などと力を込めて言った。
 また、原告が、いつ急に不安になるか自分でも予測がつかず、妻や知り合いと話をしていても不安になることがあると言うのに対し、被告は、丁原係長に、事実確認をしなければならない旨を告げた。
 原告は、面談途中から、鳴咽が漏れないようハンカチを噛み、下を向いて体を震わせながら涙を流していた。
 
(5)面談は一時間弱で終了した。面談終了後、原告は、少し落ち着こうと思い、しばらく一人で喫茶店内に残り、後から店を出たところ、原告の状態を案じた丁原係長が、原告の妻に迎えに来るよう連絡をして、原告が出てくるのを待ってくれていた。
 
(6)原告は、平成20年12月2日、竹川内科クリニックで診察を受けた。原告は、診察を担当した竹川医師に対し、本件面談で病状が悪化し、抗不安剤のワイパックスを服用することが増えた旨を訴えた。
 また、原告は、平成20年12月5日、なかがわ中之島クリニックで、従来は改善傾向にあったが、本件面談後、明らかに症状が悪化しているとして、平成21年1月31日まで自宅療養が必要である旨の診断を受けた。
 
(7)原告は、その後も、おおむね2週間に1度のペースでなかがわ中之島クリニックに通院を続け、平成21年3月26日、なかがわ中之島クリニックで、同年4月27日から就業可能との診断を受けた。
 
2 本件面談における被告の言動が注意義務に反するものであったか
 
(1)前記一(3)、(4)で認定した事実によれば、被告は原告が自律神経失調症であり、休職中であるという情報を与えられた上で、原告との面談に臨んでいたにもかかわらず、原告に対し、薬に頼らず頑張るように力を込めて励ましたり、原告の現在の生活を直接的な方法で否定的に評価し、その克服に向けた努力尾求めたりしていたことが認められる。
 
(2)ところで被告は産業医として勤務していた勤務先から、自律神経失調症で休職中の職員との面談を依頼されたのであるから、面談に際し、主治医と同等の注意義務までは負わないものの、産業医として合理的に期待される一般的知見を踏まえて、面談相手である原告の病状の概略を把握し、面談においてその病状を悪化させるような言動を差し控えるべき注意義務を負っていたものと言える。
 そして、産業医は、大局的な見地から労働衛生管理を行う統括管理に尽きるものではなく、メンタルヘルスケア、職場復帰の支援、健康相談などを通じて、個別の労働者の健康管理を行うことをも職務としており、産業医になるための学科研修・実習にも、独立の科目としてメンタルヘルスが掲げられていることに照らせば、産業医には、メンタルヘルスにつき一通りの医学的知識を有することが合理的に期待されるものというべきである。
 してみると、たしかに自律神経失調症という診断名自体、交感神経と副交感神経のバランスが崩れたことによる心身の不調を総称するものであって、特定の疾患を指すものではないが、一般に、うつ病や、ストレスによる適応障害などとの関連性は容易に想記できるのであるから、自律神経失調症の患者に面談する産業医としては、安易な激励や、圧迫的な言動、患者を突き放して自助努力を促すような言動により、患者の病状が悪化する危険性が高いことを知り、そのような言動を避けることが合理的に期待されるものと認められる。
 してみると、原告との面談における被告の前記(1)の言動は、被告があらかじめ原告の症状について詳細な情報を与えられていなかったことを考慮してもなお、上記の注意義務に反するものということができる。
 
3 損害論
 
(1)本件面談と病状悪化との因果関係
 前記一(2)、(6)、(7)で認定した事実によれば、原告は、被告との面談直前には状態が安定し、平成21年1月からの復職を目指して面談を行うほどであったところ、本件面談により病状が悪化し、自宅療養期間が延び、実際の復職時期が平成21年4月27日にまでずれ込んだことが認められる。
 これらの事実によれば、原告の病状悪化は、本件面談における被告の言動により生じたものと認めることができる。
 
(1)休業損害
 前記第二の一(3)に掲記した事実によれば、原告の復職が遅れたことによる減収は、30万円を下らないものと認めることができる。
 
(2)慰謝料
 前記一(4)ないし(7)で認定した、本件面談における被告の原告に対する言動や、これにより原告に生じた反応、前記(1)で認定した復職時期の遅れの程度などを考慮すれば、原告の精神的苦痛を金銭で慰謝するには、30万円が相当である。
 
4 結論
 以上によれば、原告の請求は、不法行為による損害賠償請求権に基づき、60万円及びこれに対する不法行為の日である平成20年11月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
 

第二 上杉コメント
 
一 産業医industrial physician
 
 産業医とは、事業所労働者の健康管理等、作業環境管理、衛生教育及び健康障害の原因調査とその再発防止のための医学的措置を講じる権限を有する医師であり、健康管理などに関する専門的知識を有する者である。
 
 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。労働者が1000人、特定の業務では500人以上の規模の事業所の産業医は専属でなければならないとされている。
 
 産業医は少なくとも月1回作業所を巡視し、作業方法や衛生状態に問題があれば必要な措置を高次なければならない(後藤稠ほか編『最新医学大辞典第3版』698頁 
 産業医に関する関係法規は末尾にあげておいた。

 
二 医師は患者に対して医療契約上の義務として「説明」義務を負うが、それは主として、侵襲的医療行為に対する承諾を求める前提としてなされたり、患者の自己決定権の確保のためのものであったり、転医などの療養状況の確保のためであったり、これまでの診療経過を理解させるものであったり、過去の診療経過の結果報告のためであったりするが(中村哲「医師の説明義務」太田幸夫編『新・裁判実務大系1』青林書院2000年2月29日初版第1刷69頁以下)、本件産業医(被告)の社員(原告)に対する面談は休職解除の要件である快復度の審査と平成9年以来の宿痾(長期間の、治り難い病気)ともいうべき疾病自律神経失調症の回復のためのメンタルケア、すなわち治療行為の一環としてなされたものであり、医師の治療行為の一端に属する「説明」ではなく、むしろ治療行為本体の一部であろう。
 
三 運動、知覚神経のうち、他律的に体の運動、知覚を司るものではなく、内臓の運動、知覚、分泌を自律的に司る神経nerveを自律神経というが、この自律神経は「交感神経」、「副交感神経」という拮抗する二つの神経系に分けられる。
 ヒトの血管は約9万kmの長さがあり、これに添って神経が走っていることからも判るように、繊細複雑な神経は生命の維持に必要不可欠の存在である。
 交感神経はエネルギーを発散するように働き、副交感神経はエネルギーを蓄えるように働く。
 前記のように、自律神経系は交感神経と副交感神経が拮抗して働いているが、その一方が異常に緊張して拮抗状態が破れると、「自律神経緊張異常」、すなわち自律神経失調症が発症する。
 自律神経失調症の症状としては、目まい、耳鳴り、血圧の上下、過呼吸、不眠などが指摘されるが、これらの愁訴に対する器質的欠陥は見付からず、治療は難しい。『最新医学大辞典第3版』医歯薬出版885,886頁、Wikipedia記事)。
 「自律神経失調症」という病名は日本だけで使われており、日本心身症学会は暫定的にこれを定義しているが、病名として認めない医師も多い。
 類似観念として、「神経症」、「心身症」があるが、その領域を明確に区別することは難しい。
 神経、精神関連の疾病には薬物療法以外に医師、臨床心理士などによる心理療法が重要であるが、面接、面談による心理治療における面接、面談者の望ましい態度は、簡単に習得されうるものではない。
 ある精神医学の専門家は、望ましい面接、面談時の面接者の態度は「おだやかなオプティニズムで修正されたリアリズムであろう」と言っている(笠原嘉『精神病』岩波新書2011年5月第18刷129頁)。
 どのような面接、面談が正しいかは難しい問題だが、うつ病とか、これに類似する疾患の患者に対する安易な励まし、激励は患者の負担となり、治療効果はなく、患者に心理的負担、圧迫を与え、治療に逆行するものとされている。
 日本人は新入学生や新入社員に対する励ましとして「頑張れ」という言葉を挨拶代わりに日常的に使っており、転勤時の送別にも「頑張れ」、手術時の見送りにも「頑張れ」・・・が使われる。そして自らにも終始「頑張れ」を言い聞かせている頑張れ人間も多い。 こういう日本人であるから、患者の年齢、地位、経歴、症状或いは会話のタイミングによっては、うつ病、うつ病的患者に対しても、つい「頑張れ」的励ましを行うことは十分考えられるし、それが効果的である場合もあるかも知れない。
 しかし、判決文を読む限りでは、10年来の自律神経失調症患者である原告がそのような励ましを必要とし、励ましが効果的である患者であったとはどうも思えない。むしろその反対で、励まされると一層落ち込み易い性格の人間だったようである。
 内科医であっても医師であり、しかも一定の使命を担う産業医でもある被告としては、面談前の情報収集が杜撰であって、原告の人柄、病気の程度などに関する認識が過少で、原告のことをよく知らずに面談したため、患者からみれば無神経な医師とみられても仕方がない言動があったようである。この無神経に対する罰が判決主文となったのである(インターネット上の弁護士ブログでは、判旨賛成の意見がみられる)。
 事業者による労働者の健康管理は労働者だけの利益ではなく、企業自体の利益にかかわる重大事であるから、労働安全衛生法、同施行令、同規則は産業医制度だけではなく、小規模事業所は別として、50人以上の事業所では、健康診断とか、健康維持のための衛生管理、労働者への面接面談まで規定している。
 もともと医師の行う医療は投薬、手術という典型的なものにとどまらず、保健指導のような、基礎的広範な領域をカバーするものであり(医師法23条・保健指導義務)、医師たる者は保健指導についての知識を持ち、経験を重ねるべき存在であることからすると、この事件は産業医だけではなく、事業者にも警鐘を鳴らす事件であり、民法715条の趣旨からして、事業者も被告たるべき事件であったと思われる。
 同じような医師の無神経は、がんなどの重大疾病の病名告知、説明にもみられることがある。疾病の種類、拡大規模からして、さほど大事でない疾病を、患者を諫めるため、殊更、過大に言い過ぎることがあるが、これも患者の年齢、職業、地位、性格などによれば、民事責任を問われる可能性がある。
 
四 上記判決に対して、判時のコメンターは以下のコメントを書いている。

 医師は、患者に対する情報提供と患者との対話を尽くして、患者が納得のできる治療方法を共同して決定できるように努力すべきであるとされているが、精神障害患者にあっては、意思決定能力が十分に備わっていない患者もあるため、病状の説明、治療の要否、その方法などの説明に当たっては、特段の配慮が必要であろう(中村哲「医師の説明義務とその範囲」『新・裁判実務大系 (1)』69頁以下)。
 本判決は、自律神経失調症により休職中の者と面談した産業医の言動が注意義務に違反するとして、その責任を認めた珍しい裁判例であり、実務上参考になろう。

五 PTSD(外傷後ストレス障害)の既往歴のある女性患者(現にうつ状態にあると診断されていた)との面接において、精神神経科の医師が、頭痛のコントロールが重要で、精神神経科への再来は不要である、と告知したことからトラブルになり、患者は医師の言動でPTSDが再発したとして損害賠償請求をした事件で、一審は請求を棄却し、二審は請求を容認し、三審(最高裁)は原判決を破棄し、請求を棄却した事件がある(最2小判平成23年4月26日判例時報2117号3頁・木ノ元直樹解説『年報医事法学』27号154頁以下)

六 企業が産業医適格者と産業医選任をする法律行為は雇用契約が一般的だと思われる。この点は大学病院などが医師を雇用するのと同断である。
 産業医が企業従業員に本件のような面接指導を行う場合、産業医と従業員間に契約関係はあるのだろうか。
 樋口範雄『医療と法を考える』有斐閣中の「産業医や検査医―雇用や保健加入の面で」によれば、産業医は雇用者(上杉・企業)と被用者(上杉・企業従業員)の間に立つ存在であり、両者に対して責任を持ち、かつ、独立性を持つことが求められている、としている(同書30頁)。
 これらの表現からすると、産業医が産業医としての職務上、本件のような、企業従業員に対する面接指導を行う場合は、大学病院の医師が患者に面接指導をする場合と同じく、産業医と企業従業員間に黙示の診療契約が結ばれているから、面接指導に不手際があれば、企業従業員は本件におけるように不法行為責任を追及するほか、債務不履行責任も追及可能であり、また、産業医の雇用主である企業に対する使用者責任の追求も可能で あろう。

 目次に戻る


第三 産業医に関する関係法規
 
労働衛生安全法」(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
(保健指導等)
第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
(面接指導等)
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
 
労働安全衛生法施行令」(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)最終改正:平成二四年九月二〇日政令第二四一号
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
 
労働安全衛生規則」(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)最終改正:平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号
第四節 産業医等
(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 第二条第二項の規定(上杉・選任届出)は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3 第八条の規定(上杉・局長許可で不選任)は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。 (産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一  法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの四 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2  事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二 に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当っては、労働者の健康管理等を行う同条 に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。 目次に戻る

トップページ法律の部目次