歯科の医療事故

目次
まえがき
一 歯科
二 歯科歯療
三 歯科医療契約
四 診療録(カルテ)
五 歯科医師・補助者
六 虫歯(齲蝕)
七 歯周病
八 親知らず(智歯)
九 顎関節症
十 入れ歯
十一インプラント
十二歯科医療過誤判例
1 刑事事件
2 民事事件
 
 
まえがき
 年をとると段々、歯が悪くなる。私も一年に一回くらいは歯周病で歯医者のお世話になる。「親知らず・智歯(第三臼歯)」の周囲が特に悪くなる。 部分入れ歯もある。
 京都府歯科医師会は役員または委員たる歯科医師1〜3名による歯科紛争の無料仲裁を行っているが、平成12年の申立件数は150件(京都府医師会への一般医事紛争に対する仲裁申立は21件)。 年間終了件数は約150件。合意成立は約10件、アドバイスで終了は約140件。歯科に関する紛争は多い。
 そこで京都丸善に行き、末尾記載のような本を買って読み、判例雑誌『判例時報』から歯科関係の医療過誤判例を集めてみた (歯科の医療過誤については、若松陽子「歯科医療過誤訴訟の課題と展望」世界思想社がある)。
 
 歯科
 医業、歯科医業の広告には診療科目が含まれ(医療法第69条1項2、3号)、診療科目は政令が定めることとなっている(同法第70条)。 医療法施行令第3条の11第2項は、歯科の医療科目を、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の四個としている。
 
 歯科医療
 東京医科歯科大学名誉教授総山孝雄『歯学概論』医歯薬出版によると、歯科医療とは「患者の口腔内に存在する疾患を除去、欠損を修復補綴して、正常な口腔の形態や機能を回復し、患者 が支障なく社会生活を営めるようにすること」とされている(1頁)。
 歯の二大疾患は虫歯(齲蝕・齲=歯+禹むし)と歯周病 といわれている。未開時代にはこれらの罹患率は低かった。しかし、軟らかいもの、甘い食品が増えた現代、虫歯と歯周病が増加した。
 虫歯も歯周病も普通は直接生命の脅威とはならないが、歯の健康は間接的には全身の健康に重要な関係を有することが知られてきたばかりでなく、歯の健康が幸福な日常生活を送ることに必須であることが意識されるようにな り、先進国では歯科医療に対する需要が急速に増大している(総山前掲『概論』37頁)。
 歯の治療には一般の医療とはいちじるしく違った知識や能力を必要とする。歯は色々な食物をかみ砕き、かみつぶして体内に送り込まねばならぬため、生体組織の中でも最も硬固な硬組織で作られており、この硬組織は再生能力のない半ば死んだ組織であるために、これに生じた疾病には、ほかの組織にみられるような自然治癒がなく、人工的に異物質で ある物質による填補修復が必要になる。
 またその咀嚼機能を回復するためには高度の力学的負担に耐えるように、工学的な学理や用具や技術を高度に駆使しなければならず、このほか歯には強い審美的要求があるので、高度の芸術的感覚と手練を必要とする。そのため歯科医療は医療の一部門であるのもかかわらず、医療のほかの部門とはその仕事の内容がいちじるしく異なり、その従事者を養成するにも一般医療とは異な る教育訓練が必要とされている(総山前掲『概論』37〜38頁)。
 一般の医学教育に比較すると歯学教育には実習が多い。歯学教育においてはヒトの体全般にわたる詳細な知識の獲得は要求されず、顎口腔領域についての知識獲得を主体的なものとして、歯科臨床を主目的とした教育がなされる(三上八郎「歯科医療過誤訴訟の問題点」浅井登美彦、園尾隆司編『現代裁判法大系7医療過誤』新日本法規250頁)。
 
 歯科医療契約
1 歯科医療の手順
 歯科治療の手順はほか一般医療と同じく、原則的には、医療の申込、受理(医療契約の成立)、医療の実施、治療費の支払い(社会保険診療報酬支払基金などに対する 診療報酬請求、患者の一部負担金支払い)という経過をとる。
 
2 患者と医師の法律関係
 身元不明の患者が意識不明の状態で救急病院に搬入され、緊急医療が始まる、というような異状、特別な場合(このような場合、当初は民法697条以下の事務管理関係で処理され、緊急状態が解消されれば、通常の契約関係、すなわち医療契約関係が構築されるのが普通である。但し契約関係が構築されないままに患者死亡で医療が終了することもある)を除いては、患者側は医療機関(医療法上では、20人以上の患者収容施設を有する医療施設を病院、19人以下の収容能力を有するものを 診療所という。第1条の5)に対し(患者が外国人で無保険の場合は別として)各種健康保険証を提示して受診を申し込み、それが受け付けられることで医療関係が成立して医療が開始される。
 この際、当事者間には医療契約締結、という明示の意思表示はなく、また契約書作成などの形式的行為もなされないが、医療開始の前提としての医療契約(患者側の医療申し込みと医療機関の承諾)が成立した、と考えられるのである (名古屋弁護士会編『医療契約書に関する報告書』2002年3月は、医療機関と患者間に締結すべき医療契約書モデルを提案するものである)。
 
3 医療契約の性質
 この医療契約はどのような契約であろうか。
 我が民法上、他人の労力を利用する契約には雇用(民法623条以下)、請負(同法条以下)、委任(643条以下)、寄託(657条以下)があるが、医療契約はこのうちの請負契約か、雇用契約か、委任契約か、それとも特殊な無名契約であろうか。

 
  雇用契約においては、雇用主が労働者の提供する労働力の支配者になるのであるから、医療契約を雇用契約とみるのは、医師の方が優越者というべき医療の実態にそぐわない(ドイツにおいては委任契約の絶対無償性から 医療契約は被用者の高度の能力に依存する特殊な雇用契約とみられている。前田達明・稲垣喬・手嶋豊編著『医事法』有斐閣214頁)。

 請負契約は仕事の完成を目的とするものである(民法632条)。医療のなかには美容整形とか、義歯を入れる行為のように、仕事の完成を目的とするといえそうなものもあるが、そうでない、疾病の多種多様性、疾病によっては病因不明とか、治療法未確立があること、治癒に重大な影響がある患者の全身状態の多様性などから、治癒、救命についての断言的判断が難しく、不確定要素の多い一般医療においては、治癒とか、救命とかという仕事の完成は契約の目的にはなっていないと思われる(患者側は治癒、救命を契約の目的にしたいだろうが、医療の不確実性からすると、契約の相手方である医師はそれには応じないだろう。当事者の一方が或る結果を希望しても相手がこれに応じなければ、合意成立、すなわち契約成立とはいえないのである)。
 医療では治癒、救命は患者側、医療側双方の最終希望ではあるが、医療の実態からすると、その実現は確実なものではない、不確実であることは患者側も医療側も十分承知している。従って医療契約は通常は請負契約に馴染まない。
 
4 準委任契約
 日本の民法では委任の対象行為は法律行為に限定されず、事実行為でもよいとされており(民法643条、656条)、後者を対象とするものを「準委任」という。
 日本民法は沿革的にはローマ法に遡るが、ローマ法下でも法律行為だけではなく、事実行為も委任の対象となり、医療も委任の対象となる労務の一つとされた。但し、委任上の債務は義務と友情に基づくものであるから、無償でなければならない、とされていた。
 このため、今でも日本民法は、委任は無償を原則とする、と定めている(民法648条1項)。もっとも、ローマ法下でも委任の謝礼金は肯定されており、日本民法も特約があれば報酬請求権が発生すると定めており(民法648条1項)、昔から医療の実際では「お車代」が授受され、医療の有償化が定着していた。
 ドイツでは委任の無償性は厳しく規定され、解釈されているから、医療契約を委任契約とみると医師の報酬取得が否定されるから、前記のように、医療契約は特殊な雇用契約とみられている。このような「委任の無償性」の制約のない我が国では、医療契約は準委任である、とみるのが通説とされている(これらの問題については幾代通・広中俊雄編『新版注釈民法』有斐閣16巻211頁以下、233頁、前田達明など前掲『医事法』208頁以下、手嶋豊「医師の民事責任を中心とした医事法小史」中川淳・貝田守編著『未来民法を考える』法律文化社105頁以下参照)。
 
5 歯科医療契約も準委任契約か?
(1)歯科医療のうち、歯科医が歯肉炎や歯周病を治療する行為は皮膚科医が湿疹や皮膚膿瘍を治療するのとそう変わりはないから、その医療契約は準委任契約と考えられる。
 
(2)しかし歯科医療のうちの補綴(本来の歯を人工物に置き換えること。虫歯で詰め物をしたり、クラウンをかぶせたり、抜歯したあとにブリッジを入れたり、部分入れ歯を入れたりすること)という分野の歯科治療については請負的色彩が ある(植木哲「総論」植木哲ほか『医療判例ガイド』有斐閣24頁も、歯科医療のある分野では請負契約性が強く意識される、という。ヴェネツィア高裁判事であるジュゼッペ・ベリッロ「医師―患者関係の変化」マリアロ−ザ・ダラ・コスタ編著勝田由美・金丸美南子約『医学の暴力にさらされる女性』インパクト出版社81頁は、簡単な診断や治療や手術では、責任の枠組みが、結果債務と結びついた従来よりも厳格なものとなった。・・・・特に美容外科の領域では、外科医は手段債務を負うだけではなく、患者が示した結果を達成しなければならない。同様の基準は歯科学で行われる復元手術にもあてはまる、と述べる)。
 木材、鉄材、コンクリートなどの素材を使って家を造る、という行為と種々の素材で入れ歯を作るという行為は、モノの大小の違いはあっても作製という行為の本質にはさほどの相違はない。
 
(3)また医療保険の面でも補綴物は二年間の保証があり、平成8年以降ではあるが、二年以内であれば不都合の補綴は無償でやり直してくれるとのことである(旧厚生省保険医療課等監修『歯科点数表の解釈平成10年版』社会保険研究所368頁、三上前掲「問題点」251頁。)
 なかには、五年以内の場合は無償で、十年後でも半額でやり直すという歯科医もいる。丸橋賢『歯・良い治療悪い治療の見分け方』141頁)。
 保険外の歯科自由診療においても、同様に二年間補綴の保証を行っているところがある、ということである(三上前掲「問題点」251頁)。
 
(4)しかし補綴という歯科医療も補綴を要する疾病が例えば虫歯であれば、直ちに補綴が行われるのではなく、まず問診、視診、場合によってはX線検査、虫歯の診断(特に齲蝕の程度)、齲蝕部の除去、殺菌、齲蝕が歯髄まで及んでいる場合は麻酔をして歯髄除去、消毒、清掃など重要な歯科治療の一つである根管治療が先行する。
 その後、歯型(印象)をとり、咬合採得(噛み合わせ)して石膏模型上で補綴物を作り、口腔内で試着して補正する、ということで一応治療は終了するが、その後も補綴の不具合、補綴による歯周病の悪化、咬合の不具合から発生する顎関節症などさまざまな障害が発生し、これに対応せざるをえないことがある。
 
(5)これらを考えると、補綴も一般の医療と同じく、単にモノの製作という作業ではなく、さまざまな不確定要素を持った医療行為であり、準委任契約の対象となるものと考えるのが妥当であろう(同旨三上前掲「問題点」252頁)。
 そうしないと歯科治療のある部分は準委任、ある部分は請負、ということになり、複雑な法律関係になってしまい、大変である。
 
(6)前記、補綴物に関する保証は、補綴という歯科治療に存在する若干の請負的色彩を考慮して、歯科医療の実際で形成された担保慣行であると思う。
 なお、医療全般において治療費は治療の都度の個別的後払いであるが、請負でも委任でも報酬は後払いが原則であり(633、648条)、その点は歯科医療でも同じである。
 
(7)自由診療の補綴には高額な貴金属が材料につかわれることがある。この場合、制作物の所有権は誰のものだろうか。
 材料は歯科医側が提供するのが普通であるから、製作物の所有権は当初は歯科医側にある。補綴が終わり治療費も支払われた場合は、最終補綴の時に引渡があったとして、その時点に所有権は患者側に移転する。
 もし不具合があり、患者が代金の一部を支払わない場合、歯科医は製作物を患者に引き渡さないことがある。まるで動産の売買において売主は売買目的物に先取特権(民法第311条6号)を有するように、高価な製作物が担保になっているのである。
 このような場合、補綴治療のうちの適正部分については歯科医は報酬を取得できるが、もし補綴が不具合であれば、不具合に対応する医療費は請求できない。不具合についての争いは最終的には裁判所の判断ということになる。
 患者が医療費全額を支払い済みの場合は補綴の際に製作物は患者に引き渡され、患者の所有物になったのであるから、前記医療慣行に基づき、その修理補修を請求し、どうしても不具合の場合は患者は医療契約を解除して支払い済み治療費の返還を請求できる。その場合は製作物は歯科医側に返還することとなる(この場合は同時履行となる。民法第546条)。

 もともと、治療費の額は合意で決定されるものであるが、健康保険下では医療側が決定し、点数化した治療、投薬、検査などの費用、報酬がそのまま治療費額となる(もっとも、稀には過剰報酬が支払基金の審査で否定されることがある)。その支払期限も合意で決定可能であるが、特約がなければ後払いとなる(民法648条2項本文)。しかも受任者は費用の前払請求権を持つから(民法649条)、治療に先立ち一定費用を支払うこともある。治療費は全治療が終了したときに支払期限が到来するのではなく、こまぎれ的に、一日の治療が終わったときに支払われる。それが慣行的現実である。
 もし患者が段階的治療費を不払いの場合でも医療側は診療拒否はできないとされている(医師法19条1項、歯科医師法19条1項。前田達明ほか編著『医事法』有斐閣73頁)。ただしこの応召義務違反には刑罰規定はない(ドイツでは医師に応召義務はない)。

 
(8)請負契約における債務者の債務は一定の結果の実現を目的とするが、委任契約では結果の実現までは目的としておらず、結果実現のための過程を目的とする、といわれている。前者を「結果債務」、後者を「手段債務」ということがある。もちろん後者でも結果実現に向けて最善をつくすことが要求される(民法第644条。内田貴『民法V債権総論・担保物権』15、16頁参照)。

(9)医療侵襲
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歯科医師が患者に対して治療を行うとき、患者の歯を削ったり、麻酔したりすることは患者の肉体を侵害する。抗生物質を投与しても腸内の有益微生物が死滅するという副作用を与える点で侵害に当たる。これら医師の侵害行為は医療侵襲または単に「侵襲」と呼ばれるが、この行為は刑法の業務上過失致死傷罪(刑法211条前段・業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。)に当たらないか。歯科医師は訴追されないのが普通である。何故か?刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定する。死刑の執行や正当な争議行為が違法とされないのはこの規定による。これは違法性阻却事由というが、この規定のほかにも「被害者の同意」も違法性阻却事由がある。戦前は、医師の侵襲はこの規定、すなわち「正当な業務行為」という理論で違法性を阻却するといわれていたが、戦後は患者の同意(または推定的同意)が違法性を阻却する、といわれるようになった。

A侵襲の違法性阻却のためには患者の同意が必要となるが、同意をえるには事前の説明が必要となる。いわゆる
informed consentinform情報提供、説明が必要となるのである。

Bこの侵襲の違法性阻却問題とは別に、患者と医療側との準委任契約上でも医師側は患者に診療の結果知り得た情報を、説明の形で患者に伝える義務(債務)があるとされているし、契約関係がなく、例えば事務管理の場合でもほぼ同様の義務が発生するのである。

Cまた医療法第1条の4第2項も「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」と説明義務についての規定を置いていることに注意すべきである。

Dこのように、医療においては、種々の観点から医療側の患者に対する説明、患者側の同意が必要であるが、説明は誰に対してなされ、誰の同意をえればよいか、という問題がある。
 説明を受けることと同意することは異なる行為である。例えば癌の病名告知は親族だけになされて、患者にはなされないことが是認されることもある。しかし胃の摘出手術 は親族が同意しても、患者本人が同意しない場合には手術は許されない、というべきであり、説明の相手方問題と同意主体の問題は別個の問題である。
 しかし、特別な場合を除き、普通は説明の相手方と同意主体は一致する。

E原則的には患者本人が説明相手方であり、同意主体である。しかし医療においては他の契約関係と異なり、家族の果たす役割が大変大きい。療養自体についてだけではなく、医療費の支払い、患者が死亡した場合の遺体の引き取りを考えても、医療側は家族の役割を重くみる。だからといって説明の相手方として無条件に家族を優先させたり、家族を患者本人と並列的に考えるのは誤りである。家族が説明の相手方として登場するのは、 それが必要で、そのことを患者が承諾し、家族もそれを希望する場合である(東京地裁平成13年3月21日判決『判例時報』1770号109頁は、患者本人への説明、同意なしに、その夫への説明、同意で子宮を摘出したのを違法として、患者本人の損害賠償請求を認容)。

F患者本人に年齢、精神障害などによる意思能力上マイナス要因が大きく、説明の理解能力が不足し、説明が無意味であったり、手術の同意を求めてもその意義を理解できず、徒に恐怖の余り手術を拒否することが予想されるような場合には、患者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成人後見人)が説明の相手方となり、同意の主体となる。しかし未成年者でも、理解能力がある場合には説明の相手方、同意の主体となりえるし、法定代理人は並列的存在となる。精神障害者でもその時点で意思能力があれば、正常人として取り扱ってよい。ただ後日、意思能力の証明が必要になることを覚悟しておく必要がある。いずれの場合でも、重大な侵襲の前提としての説明がなされる場合には、患者が幼児とか、完全な意思無能力者である場合以外には、患者本人に対する説明と同意を求める努力が必要である。

G歯科医療の場合、初期の虫歯程度のものであれば、簡単な説明と処置に対する同意(拒否以外は暗黙の同意とみなされる)で処理されるが、処置が神経をとるなど、難度や苦痛、結果の重大性が高まるにつれて説明はより詳細になされるべきであり、麻酔下の抜歯は一種の手術であるからそれ相応の対応が必要であり、インプラント治療のように保険外で高額の医療費を負担するような場合には十分な説明、同意が必要となる。

H救急患者が意識不明の場合、医師は妥当な緊急措置を行うことができる。近親者の調査などは緊急措置になされるべきである。緊急措置は説明、同意なくても違法性を阻却する。民法968条も、緊急事務管理は管理者に悪意、重過失がないかぎり免責される、と規定している。
 意識が回復すれば説明、同意は患者本人に対して行われるが、意識障害があり、長期の療養が必要と予想される場合は成人後見人の選任が必要となろう。近親者が判明しない場合は検察官に相談、患者が65歳以上の場合は老人福祉法32条で市町村長に相談することもできる(精神障害者の医療、保護については「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」参照)。

I最高裁第二小法廷昭和56年6月19日判決『判例時報』1011号54頁は、10歳の患者の開頭手術事件で、医師は手術の内容、危険性を患者又はその法定代理人に説明する義務がある、と述べている。10歳の子供にも理解能力を認めたものか、判決は「又は」としているから、10歳の子供と法定代理人のどちらかに説明すれば足りると述べているのかはっきりしない 。

J本来は代理制度は法律行為の代理を目的とするものであるが、親権者、後見人という本人の未成熟、精神障害などマイナス要因を前提とする法定代理制度では法律行為の代理だけではなく、本人の教育、療養看護に関する権限を持っている(親権者は妥当な範囲で未成年を懲戒できるし、成人後見人は身上看護に関するあらゆる権限を持つとされている。民法820、822条、858条。小林昭彦・大門匡編著『新成年後見制度の解説』きんざい141頁以下)。

K医療の現実は法律家の常識的思考を超えたところで動いている。例えば深刻な癌の場合、患者本人にも家族にも説明告知しないことが行われ、判例もそれを是認してきている(最高裁第三小法廷平成7年4月25日判決『判例時報』1530号53頁)。もちろんこのような場合でも医療処置についての承諾はとっているだろうが、その前提となる説明は虚偽のものなのである。 
 救急医療、精神障害者への治療においては、説明、同意を通じての患者保護はうまく機能せず、結果をよしとする、という結果主義が働いているように思われる。
目次にもどる。


 診療録(カルテ)
 患者の権利問題については英米は先進国と言える。
 1984年、デ−タ保護法をつくったイギリスでは、コンピュ−タ−処理が可能なデ−タに関し、デ−タ主体(例えば患者)はデ−タ利用者(保有者)にデ−タ保有の有無、そのコピ−の交付を要求できる権利を認め(21条)、デ−タが不正確の場合はその修正も請求可能と規定した(24条)。1990年には医療記録アクセス法を制定し、電磁化されていない医療記録に関しても患者に同じような権利を認めた。
 アメリカでは1774年、連邦厚生省公衆衛生局所管の病院など連邦政府系病院に関して制定された連邦プライバシ−法はカルテの閲覧、コピ−請求を認め、50州のうち半数を少し上回る州が患者のアクセス権を認める法律を制定している(丸山英二「医療記録に対する患者のアクセス権・英米の法律」ジュリスト1142号49頁以下)。
 
 日本ではどうか。『ジュリスト』1142号4頁以下の座談会「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会報告書をめぐって」によると、1996年11月の国民医療総合政策審議会中間報告書及び与党医療保険制度改革協議会は、カルテ、レセプト(診療報酬明細書・receipt)等による医療情報の公開、開示の積極的に取り組むべし、という意見を述べているが、日本医師会はこれに反対している。最近、市民運動としてもカルテ、レセプトの開示を求める声が高まり、その団体のホ−ムペ−ジもいくつかある。
 このカルテ、レセプト公開、開示の運動とか傾向はインフォ−ムド・コンセント(informed consent)の流れと重なるもので、時代の趨勢といわざるをえない。
 
 ところが、進歩的医師もカルテ公開、開示には反対という態度をとる人がいる。例えば神前格医師はその著書『患者学 』マガジンハウスで「患者には十分に説明すればよい。カルテは患者に見せるために書いてはいないから、患者が見ても判らない。患者に判るように書くとすると厖大な時間と労力がかかる。カルテは医療過誤訴訟のためにだけ利用されるものである。」と述べている(同書83頁)。
 
 医師法24条1項は「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と規定し、同条2項はその保存期間を5年間と定める (歯科医師法23条1、2項は同旨の規定)。この保存期間は短か過ぎる。民法724条によれば、不法行為構成の場合、除斥期間は20年であるから、最長20年間の保存が必要と思われる(同旨前田ほか 前掲『医事法』76頁)。カルテは医療過誤事件において、患者側だけに役立つものではなく、医師、病院側にも役立つものである。
 
 カルテの記載事項は医師法施行規則23条が「診療を受けた者の住所、氏名、性別、年齢」「病名および主要症状」「治療方法(処置および処方)」「診察の年月日」と規定 (歯科医師法施行規則22条も同旨を規定)するだけであり、用語を含め、具体的な記載方法、記載方式は医師の選択に委ねられている。1964年にイギリスのweed,L.Lが提唱した問題志向システム方式(Problem Orented System)のカルテが推奨されているが(神前 前掲 『患者学』85頁)、ほかにも作成時間短縮のため、様々な試みもなされている。
 例えば井ノ口裕医師はPOS方式のカルテを前提として、コンピュ−タ−によるカルテ作成と患者への閲覧を提唱している(井ノ口裕「カルテ返却についての私案」 『年報医事法学』14号77頁)。多忙な日本の医療では、コンピュ−タ−方式によるカルテ記入の導入が必要であろう。
 
 ところで、判例は医療契約を前提としてカルテの開示を求めた患者の請求を否定する。東京高裁昭和61年8月28日判決 『判例時報』1208号85頁がそれである。
「事件」慢性肝障害のため国立病院でインタ−フェロンによる治療を受けた患者が治療契約及び契約の特殊性に基づきカルテの閲覧を請求した。
「判決」医療契約にはカルテ開示義務までは含んでおらず、契約の特殊性を考えてもそうである、として請求棄却。
 
 この判決は患者が訴訟外でカルテの閲覧を請求した事件であるが、事件が民事訴訟になれば患者が民事訴訟法の規定で、相手方医師、病院がカルテを裁判所に提出する旨の命令の発布を求めることができる。民事訴訟法220条の文書提出制度がそれである。医師、病院側が訴訟でカルテを引用した場合は患者側は同条1号で、その提出を求めることができるし、そうでなくても同条3号(文書が挙証者の利益のために作成され、は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき)で、その提出を求めることができる。旧民事訴訟法312条3号は現行規定と同一の規定であるが、同号前段に当たるとしたものに 昭和53年6月20日大阪高裁決定『判例時報』904号72頁、昭和538年7月31日東京高裁決定『判例時報』908号52頁があり、同号後段に当たるとしたものに 昭和53年3月6日大阪高裁決定『判例時報』883号9頁、平成2年9月8日東京高裁決定『判例時報』1483号71頁がある。
 
 この提出命令が発布されたのにカルテが提出されないときは、裁判所はカルテの記載に関する患者側の主張を真実と認めることができる。カルテが不提出でもそれだけで医師の過失、有責が立証されるわけではないが、例えば、医師側が患者に対し或る処置をしたと主張し、患者がこれを否認し、カルテにもそのような記載はない、という主張をしている場合、医師側が提出命令に応ぜず、カルテを提出しないことにより、被告の主張が正しいと裁判所は認定できるのである。
 
 文書が第三者所持である場合は、審尋のうえ提出命令が発布されるが(民事訴訟法223条2項)、第三者が文書を提出しない場合は20万円以下の過料の処せられる(民事訴訟法225条1項)。
 
 患者側が医師、病院から任意にカルテのコピ−を送付して貰う、という単純な方法が成功する可能性は少ない。患者が弁護士に委任して医師、病院からカルテコピ−を取得することは、患者本人が行うよりは、成功率が高い(結城栄一医師も守秘義務を負う弁護士からの依頼があれば、躊躇なくカルテを見せる、と言っている。結城栄一 『カルテとレセプトがわかる本』西村書店31頁)。
 
 また弁護士は弁護士法23条の2により、所属弁護士会に対して医師、病院に必要な事項の調査報告を求める、という形でカルテ送付を求めることもできる。
 
 カルテ情報の入手で最も広く行われているのが、民事訴訟法234条以下の証拠保全制度を利用して行うカルテの検証である。これは訴訟提起前に行われるのが普通であるが、提起後でも可能である。手続の特殊性から弁護士に委任して行うのが望ましい。
 
 民事訴訟担当の裁判官も多数の事件を抱え、主張、証拠も多いから、備忘録として、事件ごとに「手控え」を作る。これは一種のカルテである。手控えは当事者の請求、主張、証拠の記載が中心となるが、疑問点、釈明点、予定などのほか、当事者、代理人の性格、傾向、法廷での態度、言動など当事者、代理人弁護士の個人情報も書かれており、訴訟の結論予測さえも書いていることがある。従って「手控え」の公開などはありえない。もともと医師側が自分の労務に対し報酬が貰える医療関係とは違い、裁判は公務員としての職務上行われるのであるから、カルテ公開と手控え公開は全くの別論である。
 しかし裁判官も、当事者の主張の整理、立証の整理に関する部分、いわば訴訟の客観的部分・・誰が観察しても大同小異であるべき部分・・は当事者に公開して、自分がこのように主張、証拠の整理をしている、ということを示すことはありうることである。
 
 カルテについても同じで、公開部分すなわち客観的部分と非公開部分すなわち主観的部分を分けては作れないだろうか。医師が患者には見せたくない部分は別文書(例えば患者メモ)に記載するのである。そして規則が規定する客観的事項は公開することにしたらどうだろうか。
 
 医師は一ヶ月毎に患者の健康保険の支払基金、または国保連合会に診療明細書(レセプト)を送って保険金の支払いを請求する。これには医療行為が点数化され、1点10円とされている。 一年に数億というレセプトが作成されている。 

 医療機関→レセプト→審査・支払機関→レセプト→保険者(企業の健保、市町村の国保)
        ←支払←           ←支払←
 審査・支払機関は社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会である。

 被保険者(患者)は医療機関に一部負担金を支払い、保険者に保険料を支払う。

 この図式から判るように、健康保険制度下では、医師は診療報酬を患者、診査・支払機関、保険者の三者に請求できる仕組みになっている(神戸地裁昭和56年6月30日判決『判例時報』1011号20頁は、審査・支払機関が医療機関の支払請求を過剰として減点したのを不満として医療機関が支払請求をして棄却された事例である。横浜地裁平成15年2月26日『判例時報』1828号81頁も同旨。但し被告は国民健康保険団体連合会)。

 レセプト(診療報酬請求書・医療費の明細を点数(一点10円)で表示したもの)に関して、厚生省は1997年6月25日、患者本人、遺族、法定代理人、弁護士たる代理人の請求があれば開示するように審査・支払機関に通達を出したから、必要な場合はレセプトを見ることができる 。
 


 歯科医師と補助者
 
1 歯科医師(歯科医師法2条)
 歯科医師法が最初に制定され、公認の歯科医師(dentist)制度が発足したのは1800年のアメリカ合衆国で、イギリス、ドイツ、フランスはこれに少し遅れて制定され、日本は1906年(明治39年)に制定された。日本でも昭和の初期頃までは徒弟制度で歯科 医師が養成され、検定を受けて歯科医師になっていたが、今は大学教育に一本化している。しかし東南アジヤには公認、もしくは黙認の入歯士という徒弟制度で、大学教育、検定を受けずに歯科医療に従事する者がいる(総山前掲『概論』132〜133頁 )。
 
2 補助者
(1)歯科技工士・患者の口腔から印象して調製した作業模型上で、歯科医師の指示に従って各種の修復物、補綴物等を調製する補助者。1955年に歯科技工士法が制定され、高校卒業後、二年間、技工士学校で学び、検定試験を経て免許が与えられるが、歯科医院、歯科技工所では免許を受けていない者も多数働いているとのことである。
 
(2)歯科衛生士・1948年(昭和23年)歯科衛生士法が制定され、逐次の改正で衛生士の担当業務が拡大され、歯科保健指導業務まで担当することとなった。この衛生士の過失行為については雇用主の歯科 医師が責任を負う(履行補助者、使用者責任)。

(3)歯科助手・法的な存在ではないが、日本歯科医師会の定めた訓練基準に従って養成され、受付事務とか、診療室内で器具の消毒、整備などを行う補助者である。400時間以上の訓練を経た甲種と、100時間以内の訓練を経た乙種がある(檜山前掲『概論』136頁)。
 

 日本歯科医師会Japan Dental Associationは1903年に結成され、各都道府県には都道府県歯科医師会がある。
 
3 歯の構造、種類、疾病

    

 
 歯の表面は体の何処よりも堅いエナメル質。その下は象牙質。象牙質の中央に歯髄が走っている。歯は歯槽骨で維持されているが、歯は歯槽骨に直接接してはなく、両者の間には歯根膜、セメント質というクッ ションと付着の作用をするものが介在している。更に歯槽骨の口腔内表面は歯茎(歯肉)で覆われている。
 成人の歯は上顎と下顎に、馬蹄状に同数生えいるのが普通である。
 成人の上顎の歯を見ると、歯の順番と本数は、歯の中央から左右に「中切り歯」各一本ずつ、「側切り歯」各一本ずつ、「犬歯」各一本ずつ、「小臼歯」各二本ずつ、「大臼歯」各三本ずつ(臼歯は 内側から奥側に向かって第一、第二、第三と名付けられるが、第三臼歯はいわゆる「智歯、親知らず歯」である)。これを合計すると上顎に歯は16本あることになり、下顎も同じ配列で16本あるから、成人の歯の数は合計32本である(智歯の生え方でこの数は異なる)。
大臼歯|小臼歯|犬歯|側切歯|中切歯|中切歯|側切歯|犬歯|小臼歯|大臼歯
3本  2本  1本 1本   1本  1本  1本 1本 2本  3本=16本
         中切歯中切歯
        側切歯   側切歯
       犬歯      犬歯
     第一小臼歯     第一小臼歯
     第二小臼歯     第二小臼歯
    第一大臼歯      第一大臼歯
    第二大臼歯      第二大臼歯
    第三大臼歯(智歯)  第三大臼歯(智歯)
 日本人の歯の数は昭和38年には70歳の老人は8・96本であったが、平成5年には11・63本となったとのことである(伊藤公一等編『歯と口の健康百科』医歯薬出版319頁)。
 歯科医が扱う疾病の数は極めて多いが、歯科治療で最も多いのは「虫歯(齲蝕)」と「歯周病」といわれている。
 これ以外に虫歯や歯周病になりやすい「親知らず」、訴訟になり易い「顎関節症」、「入れ歯」、「シンブラント」とはどんなものかを常識程度のレベルでみてみよう。
 
 虫歯(齲蝕)
 
(1)虫歯は「齲蝕と呼ばれる。無機質の脱灰、有機基質の溶解を特色とする歯牙の石灰化組織の疾患である。
 
(2)口腔内の細菌(ミュ−タンス菌、乳酸桿菌など)が産生する酸が硬い歯質を溶かすことで発生。この細菌は食物中の砂糖を分解して、グルカンという不溶性の糊のようなものをつくり、この中に酸を貯え、歯を溶かし続ける(食後3分間で虫歯菌は食べかすを腐らせ、30分後には酸化して歯を溶かす、といわれている(伊藤等前掲『百科』250頁)。
 
(3)歯の一番表面のエナメル質に発生した虫歯はC1(C=calies骨が融ける病気)、エナメル質の下の象牙質まで浸透した虫歯はC2、象牙質の中の歯髄(神経や血管が走っている)にまで達した虫歯には抜髄して根管治療が必要となり、この段階の虫歯をC3と呼ぶ。
 
(4)虫歯治療で充填が行われるのはC2であり、C1は除去だけで充填しない方が良いが、収入をあげるため充填を行う歯科医が多いとのことである(丸橋前掲『良い治療』32頁)。
 
(5)虫歯の充填に使われるアマルガムとは水銀、銀、錫などの粉末を練り合わたもので、安価で、充填も簡単で、再発し難い。しかし水銀毒性を有し、アレルギ−を起こしやすく、黒く変色し易いなどの欠点がある(丸橋前掲『良い治療』37,38頁)。最近は使われず、歯科医は詰め替えを勧めている。
 
(6)虫歯が痛くなると歯髄に達した証拠。この場合は根管治療が行われる。根管治療は麻酔下に神経、血管をとり、根管内側の軟らかい部分(歯の前身プリデンティン・pri-dentine)を掻き出し、形を整え、内部を洗浄、乾燥させ、隙間(リ−ケッジ・死腔)なく、樹脂にワックスなどを配合した充填材を充填する(丸橋前掲『良い治療』55頁)。 根管治療をして歯髄をとると歯は弱くなるので、外側に補綴を行うクラウン治療を行うが、クラウンには、歯冠の一部に行うアンレ−、歯冠の全部に行うクラウン、金属でかぶせ、目に見えやすく、審美性の求められる唇側、頬側にはポ−セレンや硬質レジンを焼くつける前装冠がある(丸橋前掲『良い治療』90頁以下)。
 
(7)抜歯して欠損した部分を前後の歯(支台歯)を橋脚のように支えにしてかけた接着式の橋(ダミ−)をブリッジといい、これもしばしば行われる歯科治療の一つである。
 
 歯周病
 
(1)或る文献によると抜歯原因の約50%が歯周病、約37%が虫歯、約13%が外傷など、ということで(野口俊英『さよなら歯周病』医歯薬出版3頁以下)、これだけでも歯周病の怖さがわかる。
 
(2)歯周病は歯自体の病気ではなく、歯を支えている周囲組織の疾病である(野口前掲『歯周病』5頁)。
 
(3)歯の中心には神経、血管が走る歯髄があり、その周りを象牙質が囲み、更にその周りを薄いが固いエナメル質が囲んでいる。歯はV字型の歯槽骨にはまっているが、歯槽骨の外側には赤い歯茎(歯肉)があって、歯を保持しており、歯茎と歯はセメント質を内包する歯根膜で接着されている。目で見える歯は歯の一部分に過ぎない。
 
(4)歯周病で歯槽骨がダメ−ジを受けて失われる様子はX線写真でよく判る。歯周病は昔歯槽膿漏と呼ばれたが、1920年代以降、欧米では、歯槽膿漏という言葉は不適当ということで使われなくなった。         
 
(5)歯周病は先ず、歯茎の炎症で現れる。歯肉炎がそれである。歯肉炎の段階では炎症は歯茎だけで、歯槽骨、歯根膜に及んでいない。従ってこの段階で治療することが望ましい。
 
(6)歯周病の原因
 
@歯垢(細菌の集団plaqueプラ−ク)。plaqreは単なる食べ滓ではなく、細菌の集団で、歯にしっかり付着していて、歯磨きでないとれず、うがいではとれない(plaqueは口腔常在菌とその産生物からなる軟らかい歯面 沈着物で、プラーク1mg中には1000万個以上の細菌が含まれ、その20%は生きた細菌。伊藤等前掲『百科』233頁)。
 
A全身の健康状態。全身の健康状態の不良は歯周病の原因となる。骨粗鬆症、糖尿病、好中球異状疾患などは歯周病の全身的要因である(野口俊英『さよなら歯周病』医歯薬出版21〜22頁)。
 
(7)歯周病は12歳の子供で約50%、成人では約98%が罹患(野口前掲『歯周病』23頁)。
 
(8)歯周病の大敵
その1・歯ぎしり。歯は歯ぎしりによる横からの力に弱い。マウスピ−スを入れて歯ぎしりを防止する(野口前掲『歯周病』29頁)。
その2・口呼吸。口内が乾燥してプラ−クが歯により強く付着する。鼻の病気が原因であれば耳鼻科で治療。出っ歯が原因であれば矯正(野口前掲『歯周病』30〜31頁)。
 
(9)口臭
 口臭には三種類ある。
第一・口臭は普通程度なのに、ひどい、と思いこんでいる場合(自臭症)。
第二・口臭原因である歯周病、虫歯、舌苔を持っている場合。この原因を除去することで治る(舌苔は特殊なブラシで除去できる)。第二の原因が一番多いが、歯垢の中や歯と歯茎の間の隙間(歯周ポケット)に住み着いている細菌が出す毒素とか膿の臭いが口臭の原因となる。ブラッシングとか、歯周病の治療で、歯周ポケットをなくすることが必要。
第三・口以外に原因、例えば胃病、糖尿病、肺の病気を持っている場合。これらの原因病を治すことで口臭はなくなる(野口前掲『歯周病』44〜45頁)。
 
(10)歯周病の治療
@歯肉炎程度の場合は歯磨きによる歯垢除去で治る。補助的には抗菌剤の局所投与、含嗽剤(うがい薬)を用いる(野口前掲『歯周病』64頁)。
 歯垢が石灰化した歯石は、歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石(歯根に付いているもの)があり、後者は取りにくい。いずれも歯科医で取るべきである(歯石の細菌は殆ど死んでいるので、悪いのは歯垢である、ともいわれている。伊藤等前掲『百科』233頁)。
A歯周炎に進行している場合
A手術を必要としない場合。歯石を除去し、鋭匙型の手用スケ−ラ−で歯根面を平らにして、細菌による毒素で汚染されたセメント質の面を除去する、というスケ−リング・ル−トプレ−ニングを行う。この目的は細菌が付きやすい歯石を除去して細菌量を減らし、炎症原因の毒素を歯根面から除去し、歯根面を平らにして歯茎への刺激を減らすことである(野口前掲『歯周病』68〜69頁)。
B 手術が必要となる場合。歯周ポケットが深すぎて完全な歯石除去ができなかったり、歯根の形が複雑で歯周ポケットが閉鎖できない場合は、歯茎を切開して直視下で歯石や感染した歯茎を除去する。もっとも一般的な歯周外科手術はフラップオペレ−ションで、歯茎に麻酔を施し、メスで切開し、歯茎を骨膜から剥離し、直視下で歯石や感染した歯茎を除去し、縫合して歯茎の周囲に包帯(パック)し、一週間でパックを取り、抜糸する。この外科的治療とか抜歯は安易に選択してはいけない。69−71頁
B 新しい手術法
A 人工骨による治療。セラミック材を骨に移植する方法(野口前掲『歯周病』74〜76頁)。
B GTR法(組織再生誘導法)。これは保険外である(野口前掲『歯周病』77〜78頁)。
Cレ−ザ−治療法。歯肉下歯石除去、歯周ポケット内照射により毒素の除去、歯肉のメラニン沈着に対する処置、象牙質知覚過敏症の処置にレーザーが利用されている(野口前掲『歯周病』80〜82頁)。
 
(11)歯周病の予防・ブラッシング(余り歯磨き剤を使わないこと)。歯間ブラシの利用。定期検診。禁煙。健康生活(ストレスも原因となる)。
 
 親知らず(智歯)
(1)「親知らず」とは。
 歯は顎骨の中で歯胚(歯の原基)から作られる。乳歯の歯胚は妊娠七週目(49日)頃からできはじめ、永久歯の歯胚は出生の頃からできはじめる。乳歯は生後六ヶ月頃から下の前歯から生えはじめ、大体、 3歳頃までに上下10本ずつ、合計20本はえる。永久歯は6歳頃から第一臼歯と前歯から生えはじめ、大体12歳の頃までに親知らず・智歯(第三臼歯)を除いた28本が生えそろう。「親知らず」は早い人で14歳頃から、遅い人で20歳頃から生えはじめる。 この歯は親が知らないうちに生えるので「親知らず」と呼ばれ、知恵がついてから生える、という意味で「智歯」とも呼ばれる(夏目長門・鈴木敏夫『親知らずのはなし』医歯薬出版2〜3頁)。
(2)現代人は堅い物を余り食べないので、顎骨の発達が不十分。従って親知らずの生える場所が不足し、親知らずも色々な変な場所に生えてくる。正常な親知らずは、臼歯の末端に生え、上下がきちんと咬合しているが、水平に顎骨に埋まったものとか、頬側や舌側に向かって生えるものとか、完全に生えきらないものとか、さまざまな欠陥親知らずがあり、虫歯の原因になったり、歯並びを悪くしたりする。(夏目等前掲『親知らず』3〜5頁)。
(3)欠陥親知らずの放置によって起こる病気は下顎智歯周囲炎が一番多いが、第二臼歯を常に圧迫するため、歯列全体が押され、第一臼歯や犬歯(糸切り歯)の位置が乱れ、歯並びが悪くなる。また常時、第二臼歯を圧迫するので、その位置がずれ、これも抜歯しなければならなくなることがある。親知らずの数がきちんと四本ない場合は咬合不全になったり、親知らずの生えない歯茎に 反対側の親知らずが当たって潰瘍を作ることもある((夏目等前掲『親知らず』6〜8頁)。
(4)下顎智歯周囲炎を放置すると、咽喉に炎症が広がり、嚥下困難を起こしたり、顎にある開口筋などに炎症を起こして開口困難になり、全身状態が悪いと悪寒、発熱なども起こす。治療方法としては、初期症状は適切な歯磨き、水銃でポケットのなかの腐敗物を除去することで軽減する。症状が進んでいると抗生物質、解熱剤、鎮痛剤などを登用する。重症の場合は点滴で水分補給、切開して排膿、原因になった親知らずの抜歯などを行う(夏目等前掲『親知らず』9〜13)。
(5)親知らずの抜歯。下顎智歯周囲炎で腫れている場合は麻酔が効きにくく、出血も多く、腫れが増大するので、抜歯しない。異状がない場合に将来に備えて抜歯することがあるが、夏休みなどの休養期間に抜歯するのがよい。年齢は10−20歳台がベスト。高血圧、糖尿病、薬物アレルギ−、人工透析、心筋梗塞、不整脈、心臓弁膜症、脳血管障害、甲状腺機能異状、血液疾患、副腎皮質ホルモン治療中の人は抜歯に要注意(夏目等前掲『親知らず』14〜40頁)。
(6)親知らずでも、上下がしっかり咬合してえいる場合は抜歯する必要はない(夏目等前掲『親知らず』114頁 。下顎の水平埋伏智歯を抜歯するのに約二時間かかり、下顎が骨折した事例もある。東京地裁昭和57年12月17日判決『判例タイムズ』495号153頁、野田寛解説『医療過誤百選』186頁)。
 
 顎関節症
 

       

 
1 顎関節症とは、顎関節部の疼痛、開閉時の雑音、咀嚼筋の疼痛、開口制限などの顎運動障害を主症状とする顎口腔系の機能障害群の総称(南山堂『医学大辞典』271頁)。
 
2 日本顎関節症学会では顎関節症を
T型・咀嚼筋の障害を主徴とするもの。
U型・慢性外傷性病変(咬合性外傷・咬合不良補綴物、歯列不正、多数歯の喪失、齲蝕によるエナメル質すなわち歯冠の崩壊)
V型・関節円板(下顎頭の上の可動性の円板)の異状(ずれなど)を主徴とするもの。
W型・退行性病変(組織の代謝障害、壊死など)を主徴とするもの。
X型・心身医学的要因によるもの。
 
3 診断は問診、口腔内検査、顎関節部の触診、聴診のほか、顎関節リュウマチを除外するための血液、尿検査、咬合紙による咬合検査、X線検査、咀嚼筋電図、MRI(磁気共鳴撮像検査)などが行われる(伊藤等前掲『百科』4438頁以下)。
 
4 主症状としては開口持の疼痛、関節雑音、開口障害があるが、副症状として頭部、頸部、肩、背中、腰、手足の疼痛、違和感、めまい、耳鳴り、耳閉感、眼の充血、鼻閉感、自律神経失調症の諸症状、顎位が定まらない、咬合異常などがある。
 
5 原因としては咬合異状に起因する神経筋機構の異状、顎関節構造、位置の変化(異状)、精神的ストレスや咬合異状による咀嚼筋活動の異状亢進、ストレスや心理的要因、全身的疾患、異状口腔習癖などがあげられている。
 
6 治療方法・疼痛が大きい場合は鎮痛剤や弱い筋弛緩剤の投与が行われ、病型に応じて咬合調整、不良補綴物の修復、低周波療法、徒手による関節円板の復位、手術、心身的治療が行われる(伊藤等前掲『百科』439頁以下)。
 
7 丸橋前掲『良い治療』144頁以下によると、顎関節症は最初、肩、首のこりからはじまって次第にひどくなる。食生活の乱れ、運動不足、更年期などの理由で体力が低下すると症状悪化。逆に軽度なら、運動だけで治ることもある。症状はシンドロ−ム(症候群)として複数で現れる。咬合不全が原因の場合が多い。90%は咬合修正で完治か、軽快する、とされている。
 入れ歯
1 入れ歯治療のうち、入れ歯製作という面だけ観察すると、請負的な印象が強いが、これも歯科医療の一つであって、医療面を失わないものであることは前述のとおりである (但し予備用の入れ歯の単純なコピー製作は請負であろう)。
 
2 入れ歯という補綴物は取り外し可能(可撤性)で、有床のものを指す。一本以上の歯が残っているが、ブリッジにするには残存歯が少なすぎ、欠損部分が大きい場合にはブリッジにせず、部分入れ歯にする。残存歯が皆無の場合は、いわゆる総入れ歯となる。
 良い入れ歯とは、床の面積が適当で、義歯を維持するための金属レストやクラスブの設計が正しく、咬合調整が正確なものを指す。悪い入れ歯は、不安定で食事や会話ではずれたり、よく物が噛めない、とか、痛み、音がするようなものである(丸橋前掲『良い治療』111頁以下)。
 
3 丸橋前掲『良い治療』2002年12月版141頁以下によると、総入れ歯の場合、健康保険では2万3680円で、歯科技工士が七割、歯科医師が三割とる、ということである。
 
十一 インプラント (implant)
 歯を失った場合の処置としては、なくなった歯の両隣の歯に加工して人工歯を固定するブリッジという方法とか、入れ歯を装着する方法があるが、患者に金属アレルギーがあるとか、残存歯を増やすためためたかに、顎骨に人工歯根( インプラント)を植え込むという方法がある。このインプラントに歯冠をかぶせると、自然の歯のようにも使える。
 
 人工歯根はチタン製が用いられ、このチタン製インプラントを顎骨に入れて3、4月安静にするとインプラントと顎骨に完全にくっつき、人工歯根ができる。
 しかしそのための外科的手術を行う前に、顎骨が骨粗鬆症にかかっておらず、人工歯根をささえる十分な骨量を持ち、患者が糖尿病その他の疾患で免疫性が低下しておらず、抗生物質に対する異状反応がないなどの 事前チェック が必要であり、手術自体も上顎の場合は上顎洞に突き抜けたりせず、下顎の場合も下顎管、おとがい神経を損傷しないことが必要で、相当の熟練度が要求される。
 
 このインプラントは保険外であるが、しばしば紛争、訴訟の対象となる。

目次にもどる。


十二 歯科医療過誤判例
1 刑事事件
 
(1)大阪高裁昭和52年12月23日判決『判例時報』897号124頁(思うように口を開かない幼児患者を殴打・有罪)
「事件」5歳の男児の歯髄炎治療で右上奥から二番目の歯に失活剤パラホルムパスタを充填し、翌日、男児を診察台に仰向に寝かせて、これを取り出そうとしたが、怖がって口を開かないので、休憩し、五分後に口を開くよう言っても開かないので、怒って歯科医は一回左頬を左手で殴打したが、それでも開かないので、もう一度、左頬を平手で殴打し、男児が口を半開してので、器具を入れて充填剤を取り出した。男児は殴打の結果、全治5日間の打撲傷を負い、歯科医師は傷害罪で起訴され、一審は罰金刑(金額は不明)を選択したが、執行猶予はなし。被告人側は、歯科医師が開口拒否の幼児に実力行使をしても、刑法35条の正当行為である、と違法性阻却を主張して控訴。
「判決」歯科医師は開口拒否の幼児の歯の治療で、開口のため、ある程度の実力行使はできるが、殴打するのは社会的妥当性を欠く実力行使である。パラホルムパスタは劇薬であるが、劇薬性は微弱であり、殴ってまで取り出す必要性はなかった。しかし被告人は免許取得後間もない歯科医で、事件後、慰謝料8万円を提示したが、拒否されており、可罰性は低い、として原判決破棄し、1万円、1年間執行猶予。
「検討」マリアロ−ザ・ダラ・コスタ編著勝田由美、金丸美南子訳『医学の暴力にさらされる女たち・イタリアにおける子宮摘出』インパクト出版会でカルメン・メオ・フィオロトという女性(教育心理学者)は、卵管造影検査で苦痛に反応したところ、医師に平手打ちを食い、ののしられた、と証言している(同書150頁)。
 この事件では”付き添いの母親の承諾をえないままに・・”と判決に記載されているが、母親の承諾があっても殴打は違法である(松山孝明解説・ジュリスト『医療過誤判例百選第二版』196頁以下参照)。
 
(2)札幌地裁昭和55年8月1日判決『判例時報』987号135頁 (歯科技工士が無資格診療・有罪)
「事件」歯科技工士が昭和53年、業として約4ヶ月間、25名に問診、装着などの歯科医業を行い、歯科医師法17条違反で起訴される。
「判決」有罪。懲役8月、実害は少ないとして執行猶予3年。
 
 民事事件
 
(1)東京地裁昭和47年3月7日判決『判例時報』678号56頁 (歯痛の受刑患者にピリン系鎮痛剤投与し、薬疹・認容)
「事件」昭和41年、特異体質の男性受刑者(歯痛)にピリン系の鎮痛剤グレラン末剤投与した結果、薬疹で陰部(亀頭)に瘢痕発生。
「判決」投薬に当たり、受刑者のアレルギ−体質を確認する注意義務を怠った、として慰謝料5万円肯定。
 
(2)東京地裁昭和53年12月14日判決『判例時報』952号96頁(下顎のエナメル上皮腫を看過・棄却)
「事実」昭和50年3月、下の歯茎にできた直径1.5cm大の瘤状突起について歯科医の診断を受けたところ、軟骨であるから心配ない、といわれ、検査受けず。翌年、大学病院でレントゲン検査を受けたところ、エナメル上皮腫と診断され、下顎部などの切除手術を受けた。 検査懈怠を理由に損害賠償請求。
「判決」一般的にエナメル上皮腫の発育、進行は緩やかで、被告規模の歯科医がレントゲン検査をしてもこれを発見し、的確な診断を下すのは困難。被告歯科医の処置はやむををえない。請求棄却。
 
(3)大阪地裁昭和57年8月20日判決『判例時報』1071号99頁 (歯茎膿瘍の処置不良でリュ−マチがひどくなったなどと主張・認容)
「事件」@昭和52年6月から5カ月間、被告開業歯科医院で下右第一小臼歯の歯茎膿胞に対して根管治療、充填のうえ、金属冠をかぶせるという治療を行ったが、歯茎の膿胞は消滅しなかった。そのため、他の歯科医院で下右第一第一、第二小臼歯、第一大臼歯を抜歯せざるをえなくなった。Aまた昭和53年1月から2カ月間、上左右の1番目の歯(中切り歯)の継歯治療を行ったが、根管治療を誤 り金属ポストが根管壁面をそれ、歯肉に食い込んだため、歯齦(歯茎のこと)膿瘍になり、他院で左上中切り歯を抜歯せざるをえなくなった。BまたAの治療後、上右二番目の歯付近に膿胞ができたが、治療を放置したため、他院で右上二番目の歯を抜歯せざるをえなくなった。原告はこれら歯根膿胞、歯齦膿瘍が原因で肩、手首、指などにリュ−マチを発症し、リュ−マチ薬の服用により腎炎を起こしたり、身体障害者 三級に認定された、として一億円以上の損害を受けた。債務不履行または不法行為に基づき、その一部の1000万円の損害賠償請求訴訟提起。
「判決」@とBのついては歯科医としての注意義務を果たしている。Aのうち右上1番の歯については過誤は認められないが、左上1番の歯については金属ポストが根管壁面に誤って穿孔したと認めあれる、として、支払ったもとの治療費7万5000円、新治療費24万円、慰謝料100万円、合計131万5000円を認容。リュ−マチとの因果関係については、原告が昭和54年頃、リュ−マチと診断されたことは間違いないが、次の理由で因果関係否定。
 (証拠によると)歯の慢性疾患がいわゆる遷延感作(病巣から産出された病毒と病原菌とが一緒になったものが抗原となり、少しづつ長期間にわたって抗原刺激をすること)の源となり、これにより リュ−マチが惹き起こされるとするいわゆる病巣感染説が存在することを認めることができる。しかし、他方、(証拠によると)、病巣感染説は1930年代から1950年代にかけて有力であったが、それは結局のところ原発病巣を取り除くことによって二次的に病気が治癒したという事実だけであって学問的な実証はほとんどできないのが通常であったこと、1950年代以降になると原発性の病巣が完全に治癒しても二次性の病気は治癒しなかったり、従来病巣感染によって起こると考えられていた病気の原因についての研究の結果、他に原因があることが判明したりすることにより、病巣感染説そのものが疑問視され、現在では専門家の間ではあまり重要されていないこと、現在 リュ−マチの原因については、病巣感染のほか溶連菌感染、マイコプラズマ感染等諸説あるが、そのいずれにも決め手がない状態であること及び従来病巣感染説が病巣となる歯の疾患として挙げていたのは歯根内の肉芽腫、歯根膿胞、歯槽膿漏であることが認められることができ、また原告は、前認定のとおり、昭和55年2月8日に左上一番を抜歯しており、(証拠によると)原告は、昭和54年5月他院(北野歯科医院)において右下4番、5番、6番を抜歯したところ、膿が出てその直後から歯ぐきの膨らみは全くなくなったとしながら、 リュ−マチは現在においても緩慢ながら悪化しつつあると述べていることが認めらる。もとより、訴訟上の因果関係の証明は一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな<、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その証明の程度は通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信 を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものと解すべきであるが、以上認定の事実を総合すると、原告のリュ−マチが前記認定の左上一番の治療過誤によって生じた歯齦膿瘍を原因として発病した蓋然性は到底推認することはできない。
「検討」原告のリュ−マチ罹患がAの医療過誤により発病した歯齦(歯茎のこと)膿瘍が原因になったかどうかが重要な争点であったが、Aによる歯齦膿瘍の治癒後も原告の リュ−マチは治癒していないことが一つの理由となって因果関係が否定されているが、根本的には、リュ−マチという難病の原因不明性が原告の立証を難しくしたのであろう。
 
(4)横浜地裁昭和58年10月21日判決『判例時報』1094号85頁(前歯の治療で美観を損ずることの説明不足を主張・棄却)
「事件」原告(51歳の男性工員)は昭和57年7月、奥臼歯に充填していた金属がはずれたので、被告開業歯科医院で受診し、その治療後、上切り歯4本の治療を勧められ、金属の筋が一本入るだけ、というので犬歯と奥歯との間に一本の筋が入るものと思って治療を承諾したところ、唇面を残してそれ以外の面を削って金属を装着する四分の三冠を施行したので、舌面の歯を削り取られたほか、前歯に金属の筋が五本も入ることとなった、として回復費用40万円、慰謝料5万円の損害賠償請求訴訟提起。
「判決」原告は、奥臼歯の治療だけが治療契約の趣旨であったと主張するが(証拠によると)、悪いところは全部治療する、という趣旨であった。原告は、被告が四分の三冠を施すに際して、治療の対象となるべき歯の症状及び右治療の結果が外貌に及ぽす影響につき 具体的な説明をなすべき注意義務を負っている旨主張するところ、歯科医療がその対象としている部位が外貌に影響を与えるものであること及び他の医療分野と異なり治療方法の選択につき患者が意見を述べ白已決定する度合が高いことから考えて、医療を行う歯科医師としては、場合によっては例えば患 者の依頼に沿った医学上の適切な治療を行えば足りるというのではなく、右治療の結果が患者の外貌に及ぽす影響についても充分に説明をし、その意思を確認して治療にあたるべき注意義務を負う場合のあることは否定できない い 。しかし、一般的には、歯科医師としては、患者の身体的、生理的条件に従って病巣に対する客観的に処置するれば足りるものであって、患者から格別の申し出があるとか、職業、性別、年齢等患者特有の事情に鑑み明らかに美容上の効果を重視すべきことが予想される場合であるとか等特段の事由がない限り、逐一個々の患者の審美眼がどのようなものであるかを確認し、それに沿った治療をなすべき注意義務まで負うものではない。被告歯科医師の治療は原告の依頼の趣旨から逸脱していない・・・ として請求棄却。
「検討」原告が若い女性であったら、結論は変わっていたと思われる。
 
(5)東京地裁昭和58年8月22日判決『判例時報』1134号104頁 (数回にわたって架工のブッリジが不具合で顎関節症・認容)
「事件」原告(大正2年生まれの主婦)は昭和50年10月から翌51年3月までの間、開業歯科医師である被告から右上第一、第二臼歯の補綴、損傷、老朽化している既存の架工義歯(ブリッジ)の補修、取り替え、歯根炎の治療等を依頼し、被告歯科医は@右第三大臼歯ないし右上第二小臼歯間の架工義歯を製作装着、A右下第三大臼歯ないし右下第一小臼歯間の既存の架工義歯を除去して新たに架工義歯を製作装着、B右上中切り歯ないし左上第一小臼歯間の架工義歯を製作装着、C上記Aの架工義歯を除去したうえ、新たに架工義歯を製作装着した。Aの架工義歯の装着された昭和50年12月後から、原告は下顎の運動障害、咬合不全、舌部の圧迫感、仰臥時の呼吸困難、舌縁部、頬部の咬傷が生じ、昭和51年3月頃からは咀嚼筋群、顎関節の疼痛を感じ、口腔全体に慢性的炎症が発生した、として被告歯科医の架工義歯の製作の不手際、装着後の観察、改善義務懈怠等を理由に、債務不履行、不法行為に基づき、休業損害100万円、後遺症による逸失利益と慰謝料300万円、慰謝料200万円、合計600万円を請求。
「判決」
@架工義歯の製作装着上の過失について。
 歯科医師たる者は患者の依頼に応じて架工義歯を製作装着するにあたっては、架工義歯の形状が、歯形、歯列、口蓋、頬部、顔貌の組成、印象についてはもとより、咬合状態からの 咀嚼機能、舌部、内頬部等の口腔内の状態からの発音、発語機能についても重大な影響を及ぽすもので、その形状が患者に適合しないときは、咬合不全による咀嚼系機能障害、舌部及び内頬部における咬傷、ひいてはこれらに起因する慢性的炎症等の傷害を惹起するものであるから、これらの障害及び傷害を防避すべき医療上及び業務上の注意義務を負担
するものというべきである。しかしながら、咬合状態は、その余の歯牙、歯列及び顎部等の構造並びに患者個人の嗜癖とも相関し、架工義歯の咬合状態等に及ばす影響 はきわめて個性的、かつ、徴妙であるうえに、装置後の使用によって、他の歯牙、舌部等の性状に順応し、またはこれらを順応せしめ、もって適当な口腔状態を形成保持することを期待しうるものであることも明らかであるから、開業歯科医師としては、患者の従前の歯牙、義歯の形状及び咬合状態に格別異状を認めない限り、その形状と状態を参考として、開業歯科医師の有する通常の設備、歯科医学的技量をもって、通常の方法に従って架工義歯を製作、装着すれば、一応前記注意義務を尽したものというべきである・・・Aの架工義歯の製作装着には注意義務に欠けるところはない。
A架工義歯装着後の遇失について。
 架工義歯を製作装着した開業歯科医師としては、架工義歯の形状が咬合状態及び口腔内の状態ひいては咀嚼機能、発音、発語機能等についても重大な影響を及ぼすことに想到しし、装着後相当期間、安定度、固定度等の静的装着状態のほか 、咬合状態及び口腔内における舌部の動静、下顎運動への影響等の有無及び程度について継続的に観察し、時に機器を用いて精査し、不適合との診断に達し、または障害、口腔内各部の損傷、炎症等を発見したとき.は、直ちに右架工義歯の形状を調整、補修し、右損傷、炎症等の治療をもなすべき医療上及び業務上の注意義務を負担するものであって、前記説示の咬合状態及びその影響の帯有する個人差及び微妙性に鑑み、患者に対する問診及び咬合の試行等をなるはもちろん、その使用感、主訴をも十分に考慮することを要するものと解する。原告はAの架工義歯を製作装着した昭和50年12月ころから、下顎運動の障害、咬合不全、舌部の圧迫感及び仰臥位における呼吸困難感を自覚し、舌部及び内頬部をしばしば 噛み、これらの部位に咬傷を生ずるようになり、右症状等についてはその発生の都度被告に対し訴えていたことが明らかであり、また右上下第三大臼歯が下顎の運動時に変則的に接触するため、この運動に干渉して障害を惹起するとき、開業歯科医師としては通常の医療及び平常使用の咬合器によって容易に発見しうるものであり、本件治療行為当時における一般開業歯科医師の水準によっても、咬合不全、下顎運動障害が、その名称はともかく咀嚼系統に異状をもたらす原因となることは周知の事実であったのに・・・被告は原告の前記症状等の主訴ないし訴えについて、これに関連する咬合状態の精査、右主訴等と他覚的所見との対比ないし客観的原因の検証、右主訴等の発生原因の探求をなさず、結局これらを治療上殆ど斟酌しなかったことが認められ、この結果、被告は原告の主訴等についての評価を誤り、右上下第三大臼歯の下顎運動への干渉の事態を見逃したことを はじめとして、当時既に原告に発症していた咬合不全、下顎運動障害、舌部の圧迫感及び咬傷の発生等の諸症状を看過してこれらの諸症状の増悪を防止する措置をなさず、ひいて後に発生した咀嚼筋群及び顎関節の疼痛、口腔内の慢性的炎症等の症状等を予見せずして、これらの症状等の原因の除去及び早期治療の機会を逸し、右症状を拡大せしめたものであって、被告には過失がある・・として慰謝料のみ150万円を認め、これから三割の過失相殺(被告医院での受診後一年以上 、歯科医院で受診せず放置したため症状が増悪)した後の105万円を認容。
「検討」ブッリジを含め製作装着した義歯に対する患者の不満度は高く、紛争になりやすい。適切な義歯であるかどうかについての鑑定も行われるが、患者の装着感には心因的な要素もあり、判定は大変、難しい。
 
(6)東京地裁昭和58年11月10日判決『判例時報』1134号109頁 (麻酔により筋無力症、失神・認容)
「事件」原告(女性)は昭和47年3月、筋無力症(生理的範囲を超えた骨格筋の易疲労性、脱力、麻痺状態等の症状)と診断され、治療を受けていたが、昭和51年3月頃、被告歯科医院で虫歯治療、義歯作成を受けた。その際、麻酔 により筋無力症状が急激に増悪することを告げ、麻酔をしないように依頼したが、昭和51年5月10日、上顎左7番歯の抜髄、根管拡大治療の際、被告がキシロカインを注射したところ、原告は呼吸、歩行困難などの筋力麻痺状態に陥り、また同月25日、虫歯治療の際、キシロカインの皮内テストを行った際、全身麻痺状態に陥り、さらに同年11月19日、 下顎左4番、5番の歯の治療の際、被告は笑気ガスを吸入させたので、原告はしばらくの間、意識不明となった、として、慰謝料300万円の請求訴訟提起。
「判決」以上の事実を総合すると、被告は、原告から、昭和50年10月に東京医科歯科大学で虫歯治療を受けた際に局所麻酔によって異常が生じたこと、原告が重症筋無力症であり、甲状腺機能尤進の疑いもあることなどの説明を受け、かつ、麻酔剤を使用しないよう依頼されていたのであるから、被告には、医師として正確にこれを聞きとったうえ、右要望にしたがって麻酔剤を使用せず、仮に使用する必要があっても、使用前に使用薬剤の原告に及ぽす効果の安全性を十分確認し、原告に対し麻酔剤の説明をして十分な準備措置を講ずる注意義務があるのに、これを怠り、昭和51年5月10目と同年11月19日に原告に麻酔剤を使用した過失があると認めることができる。しかし、同年5月25目の麻酔剤使用は、単にアドレナリソを含有していないキシロカインが、原告に対して使用できるかをテストするため原告の腕にこれを注入したのであり、事前に原告に右テストの説明をしなかった点は、不相当と言わざるをえないところであるが、これをもって直ちに被告に過失があると認めることはできない・・・として慰謝料300万円肯定。
「検討」キシロカインはアストロゼネカ 社製の局所麻酔剤で、不整脈の治療薬としても使われている。歯医者だけではなく、一般的に医師はキシロカインを簡単に使うが、本件のように筋無力症の患者でなくても、キシロカインでショック死する例があるから、麻酔使用は要注意である。
 判決によると、原告は昭和47年3月、筋無力症の診断を受けて治療を受けるようになり、昭和49年11月、胸腺摘出手術を受けた、というのであるから、原告はいわゆる特異体質で、アナフィラキシショックの可能性を秘めている患者と思われる。医師としては、既往症の詳細を問診して、これに対応しなければ事故の危険性が大いにある、というべきである。  

 キシロカインに関する医療過誤事件は多い。

東京地裁昭和55年3月31日判決『判例時報』984号83頁・わきが治療でキシロカイン麻酔をなした患者が死亡(棄却)
佐賀地裁昭和60年2月27日判決『判例時報』1187号114頁・咽頭痛の検査のためキシロカイン希釈液でうがいし、健忘症候群に陥る(棄却)
浦和地裁昭和60年9月30日判決『判例時報』1204号139頁・下記(7)事件(棄却)
静岡地裁富士支部昭和64年1月20日判決『判例時報』1323号128頁・骨折患者が観血的整復手術の際にキシロカイン麻酔でショック死(認容)
東京地裁平成6年4月27日判決『判例時報』1531号61頁・癌性胸膜炎患者に胸膜癒着術を行う際にキシロカイン使用、ショック死(棄却)
東京高裁平成6年12月20日判決『判例時報』1534号42頁・胃内視鏡検査の際、キシロカインでうがいをさせたところ、ショック死(認容)
 
(7)浦和地裁昭和60年9月30日判決『判例時報』1204号139頁(抜歯の際のキソロカイン麻酔で後遺症発生・棄却)
「事件」昭和11年生まれの女性患者は親知らず(右下第三臼歯)抜歯のため、昭和51年7月、被告歯科医院で受診し、キシロカインの注射(2%キシロカイン1ccを一回、2%キシロカイン2ccを一回合計3cc)を受けた直後、両手足の痺れ感、呼吸異状、左腕攣縮(筋肉がピクピクする状態)などが生じ、他院に入院治療を受けたが、右半身知覚鈍麻などの後遺症が生じ、五級の障害者手帳を持つに至った・・として慰謝料500万円、逸失利益720万円などの損害賠償請求訴訟提起。
「判決」(被告は問診を尽くしていない、という原告の主張に対し)原告が、本件麻酔以前に麻酔薬の投与を受けており、その際何らの異常がなかったことは(証拠により)明らかであり、(証拠によれば)当日来院時、原告が、顕著な身体的異常を示していないことが認められるから、麻酔中毒を回避するための問診としては、原告の当日の身体の状態について尋ねることで足りると解されるところ、(証拠によれば)被告は、本件麻酔前に、「どうですか」と原告に身体の調子を含めて尋ね、原告の「歯がすごく痛い」との返事に対し、前々日の19目に処方した薬の服用の有無を尋ね、原告は、胃炎のようになっているため薬を飲んでいない旨答え、他に発熱の事実を告げたほか、それ以上の身体的異常を訴えなかったこと、そこで被告は、触診により高熱でないことを確かめたことが認められる。右状況からすれば、歯科医師たる被告には、さらに問診して原告の身体が麻酔薬投与を避けるべき状態であるかどうかの判断資料を得るべき義務はなかった、と認められる・・としてその主張を排斥。
(体調不良の原告には麻酔投与を避けるべきであった、という原告の主張に対し)原告は、患者衰弱時の麻酔を差し控えるべき旨主張するが、炎症に起因すると認められる発熱などの症状については、炎症のための手術、ひいてはそのための麻酔の施行を相当する場合も考えられるのであって、発熱、睡眠不足など患者の身体的条件の良好でない場合に、歯科医師が治療の必要上麻酔を 使用することを緊急手術のほか、一律に差し控えるべき旨の主張とすればもとより失当でであって、麻酔薬の投与の当否は、さらに患者の身体の状況やその症状の原因などから具体的に検討されるべき事柄であることはいうまでもないところである。前記認定のとおり、被告は、原告の身体的条件については胃炎のようになっていることと多少発熱しているかもしれないことを認識していたが(証拠によれば)、当日、親知らずの周囲炎は前回の治療時(前々日の7月19日)と同様の状態で、親知らずの舌側には腫脹が殆ど認められず、少し赤くなっているに すぎなかったこと、しかし被告に対し、原告が親知らずの痛みを強く訴え、それが前回の診察時と同様の痛みであり、胃腸の不調のため、痛み止めの薬を飲んでいない旨告げたことが認められる。(証拠によれば)キシロカインの最大許容量は200mg程度で、200mgは2%キシロカイン10ccに相当するところ、本件麻酔は2%キシロカイン1ccを浸潤麻酔の方法で注射し、続けて2%キシロカイン2ccを伝達麻酔の方法で注射したものであり、本件麻酔程度の薬量で、麻酔中毒になった例は見当らず、原告は本件麻酔以前に抜歯手術のため2%キシロカインの麻酔薬投与を受けたが、その際異状がなかったことが認められる。・・以上を総合すると、被告が原告に対し、その親知らずの痛みを除くため、外科的処置を採ることとし、本件麻酔をしたことは不当とはいえず・・・として請求棄却。
「検討」重要な意味があるのは、原告が過去に同種の麻酔を受けて異状がなかった、いう事実である。前回の麻酔後の原告の改質変化でショックを受けるようになったのであれば、通常の問診程度では危険は認識されないであろう。この問題は医療過誤での一番の難問である。
 
(8)浦和地裁熊谷支部平成2年9月25日判決『判例時報』1373号103頁 (抜歯した幼児の乳歯が気道に入り窒息死・認容)
「事件」昭和61年8月21日、4歳の幼児(女児)が母の付き添いで被告歯科医院を受診し、D乳歯の急性化膿性根尖性歯周囲炎と診断され、同月25日、D乳歯の抜歯治療を受けたところ、鉗子から抜歯された乳歯が口腔内に落下し、声門下部に落ち込んで、気道を閉鎖し、間もなく患者は窒息死し、両親が損害賠償請求訴訟提起。
「判決」歯科治療の際に口腔内に異物(抜歯した歯芽を含む)を落下させた場合の歯科医師の対処に関する歯科医療の水準は次のとおりであったと認められる。右の場合には異物による気道閉塞が予想され 、しかも歯科治療時には、咽頭部が食事時と違い、開放された状態にあるため、その発生頻度が高い。そしてこれが生ずると、適時に気道確保の措置が講じられない限り急速に窒息死に至る。従って、口腔内に異物を落下させた場合、まず気道閉塞が生じていないかどうかを速やかに確認し、まだ気道閉塞が生じるまでに至っていないときは、水平位医療であれば、患者を横にしたまま顔を横に向 かせ、口腔内の異物の位置を確認した上、鉗子等で取り去るという措置を講じ、もって、気道閉塞に至ることのないように処置する方途をとるべきであり、この場合、決して水平位の患者を座位に起き上がらせる挙に出てはならないとされているが、これは水平位から座位に起こすことによって、咽頭腔に落ちた異物が気管に落下しやすい状態になるからであると説明されている。とりわけ患者が泣いているときや声を出しているときは声門が開いているから、この点が特に強く要請されているところである。ところで本件では被告医師は、自らがD乳歯を患者の口腔内に落下させた際、患者が大声で泣き出しており、従ってこの時点ではまだ気道閉塞の症状を示すまでには至っていなかったのであるから、水平位のまま、すなわち、患者の上半身を起こすことなく異物を取り去る措置をとるべきであった。然るに被告医師はかえってその挙に出てはならないとされているところの患者を水平位から座位に起こす措置を採ったのであり、これは右に歯科医療水準にからみて、医療上尽くすべき注意義務に違反している・・・として逸失利益、慰謝料など合計4500万円余を認容(請求は合計8400万円余)。
「検討」本件は、被告医師は患者を水平位に寝かせ、麻酔後に抜歯したが、患者が抜歯直後、急に首を振ったので、鉗子が患者の内側頬に当たって抜歯した乳歯が落下した、という事件である。裁判所は、鉗子から抜歯した乳歯が落下したのは仕方ないと考え、その後の措置を不適切としたものであり、患者の首を振った行為は過失相殺の原因とはみていない (D乳歯とは乳臼歯のことか?)。
 
(9)京都地裁平成4年5月29日判決『判例時報』1479号64頁 (不良ブリッジ事件・認容)
「事件」女性患者は昭和47年、他歯科医院で、欠損していた上左中切歯につき架工義歯(ブリッジ)の製作補綴を受けたが、昭和58年、ブリッジの歯冠部分が変色したので、同年5月、被告歯科医院で医療を受けた。被告歯科医師は、右ブリッジにかえて、セラミックによる義歯を前装し、リテ−ナ−等の金属骨格部分を貴金属で仕上げる構造の、いわゆるセラミック前装鋳造冠ブリッジで補綴し直すことをすすめ、費用は一本7万5000、三本で22万5000円、保険外である、と説明され、承諾して治療を依頼し、被告歯科 医師は ブリッジを製作し、左右隣接歯を支台歯としてこれを装着し、原告は治療費22万5000円を支払った。しかし昭和60年4月頃、本件ブリッジが脱離し、被告歯科医師は原告に無断で左右隣接歯につき抜髄等の根管処置を施し、歯冠を切除し、金属ポストを立て、コア(築造体)を築造して本件ブリッジを装着した。昭和62年9月、本件ブリッジが再び脱離し、被告歯科 医師から再装着を受けたが、出っ歯のような状態で、噛み合わせが悪く、食事時にブリッジの裏側の金属が歯に当たって痛いので苦情を述べると、被告歯科医師はブリッジ代金を払い戻すから、ブリッジを返して欲しいと 、治療を拒否され、原告は京都府立医科大学病院で左右隣接歯の根管治療を受け、新たなブリッジ補綴治療を受けた、として債務不履行(不完全履行)を理由に損害賠償請求訴訟提起。
「判決」ブリッジ補綴とは、欠損歯の隣接歯の歯冠または歯根に結合して橋梁の理論によって欠損歯の歯冠形態、機能及び外観を回復ないし改善する補綴治療をいう。欠損部分のポンティック(架工歯、橋体)、隣接歯に対するリテ−ナ−(支台装置、橋脚)及び両者を結合する連結部からなる。ブリッジは、支台築造及びリテ−ナ−の装着が確実に行われ、口腔内の諸条件に耐えるように設計されていると、外からの唾液の侵入も殆どなく、少なくとも10年の長期にわたって保持可能の補綴物である。昭和58年5月、被告歯科 医師は原告と欠損歯についてセラミック前装鋳造冠のブリッジを適切に補綴することを目的にした治療契約を締結したのであるから、被告歯科医は支台築造やブリッジの設計、製作を適切に行い、少なくとも10年間の長期使用に耐えるようなブリッジ補綴を施すべき債務を負っていた 。債務不履行肯定。損害として本件ブリッジ代金の80%と京都府立医科大治療費16万9520円、慰謝料20万円、弁護士費用6万円認容。
「検討」この判決は歯科治療契約の請負契約性を肯定したものではないか、と評価されているが(植木哲前掲『医療判例ガイド』24頁)、原告は治療契約を請負とは主張しておらず、判決にも請負というような表現はどこにもない。
 
(10)東京地裁平成5年12月21日判決『判例時報』1514号92頁 (インプラント治療の不当を主張・認容)
「事件」原告(昭和10年生まれの女性)は昭和57年5月、被告歯科医師から、歯のない部分の骨に一種の支柱を埋め込み、これに歯をはめ込む、という インプラント法治療をすすめられ、下顎にピン・インプラントを、上顎にブレ−ド・インプラントの装着を受けたが、昭和61年1月、インプラントがぐらぐらするので、被告歯科医院で受診したところ、被告歯科医師は上顎のブレ−ド・ インプラントを取り外し、同年2月、骨膜下インプラントを装着した。しかし、インプラントは依然としてぐらぐらして咀嚼できず、口臭もするので、東京医科歯科大学付属病院で受診した結果、歯茎に炎症があり、 インプラントを取り外し、歯茎の切除手術を受けた、として休業損害、逸失利益、慰謝料など合計4246万円余の損害倍賞請求訴訟提起。
「判決」(昭和61年1月、骨膜下インプラント選択及び施術上の過失について)
(証拠によれば)インプラント法の中でも特に骨膜下インプラント法は、骨内インプラント法では施術不可能な骨吸収が激しい症例に適用されるものであるが、インプラント体を支持するに必要な安定した骨が存在し、かつ、埋入したインプラント体が骨と正確に密着し固定されていることが成功の条件とされていること、そして、骨面印象の際とインプラントフレ−ム装着の際に二度にわたり歯肉を切除するという大きな手術をすることが必要であり、粘膜治癒が困難になる等、骨内インプラントに比較して複雑高度な技術が要求されること、また施術後に動揺等によって インプラント除去に至った場合には、歯槽骨の極度な吸収等、骨に深刻な損傷を与えるものであり、このような危険性からして臨床医としては、まず有床総入れ歯による治療を試みるべきであり、患者に対し骨膜下 インプラントの危険性をも理解させたうえで慎重にこれを行うのが望ましく、安易に骨膜下インプラントを施術すべきでないことがそれぞれ認められる。ことに本件においては、前認定のとおり、原告は本件骨膜下 インプラント施術前に前記ブレ−ド・インプラントによる治療を受けたが、骨吸収によって失敗したとの前提事実があり、患者たる原告も、インプラントに関する前記新聞記事を 見て、上顎に骨膜下インプラントを施すことは無理ではないかと危倶し、被告にその旨質問したのに、被告は、原告の右質問を取り上げず、昭和61年1月22日、被告は本件ブレ−ド・インプラントを除去し、その一週間後の同月29日に原告の上顎に骨面印象を行ったうえ、その6日後である同年2月4日、本件骨膜下インプラントを装着したものであり、加えて、前記鑑定の結果に照らすと、本件ブレ−ド・インプラント除去後においては、原告の上顎顎骨は全顎にわたって急速に骨吸収が起こることが明らかであり、支持骨が安定した状態とはいえなかったことが認められる。そして、その結果、右骨膜下インプラント施術後もその動揺は収まらず、上顎骨骨炎に罹患して、結局は訴外付属病院で右インプラントの除去手術を受けざるを えなくなったことも前認定のとおりである。右のような事情下にあっては、骨膜下インプラントを施術しようとする歯科医師としては、少くなくとも6か月以上顎骨の安定を待って骨面印象を行う等、顎骨とインプラント・フレ−ムとが確実に密着する状態が期待し得る適切な時期に骨膜下 インプラント施術に移行するよう、慎重な配慮をすべき注意義務があったものということができ、被告が本件で行った骨膜下インプラントの施術は、原告からの前記危惧の念を抑えたうえで性急にこれを実施したとのそしりを免れず、その時期、方法、並びに結果に照らし、被告には臨床歯科医師としての右の注意義務を尽くさなかった過失がある・・として、合計3143万円余の損害賠償請求を認容。
「検討」インプラントは歯槽骨を失った人にも適応する治療法であり、最近、かなり行われているが、患者の顎骨の質、量の把握などの事前チェックが重要であるとされている(丸橋前掲書206頁以下)。
 
(11)東京地裁平成6年7月22日判決『判例時報』1520号117頁(顎関節症の治療についての説明不足などを主張・棄却)
「事件」昭和12年2月生まれの専業主婦は昭和60年10月、東京歯科大学水道橋病院で顎関節症又はこれに起因する仮性三叉神経痛と診断され、昭和61年6月、榎本歯科医院で診察を受け、義歯修理や咬合調整を受け、昭和63年7月、被告医院で受診。ダイナバ−ティによる模型診断の結果、咬合高径が低いなどと診断され、左右の上奥歯の欠損部分に部分床義歯を作成し、左上のほかに歯の咬合面を覆う金属板を付けて左上の咬合面を調整するこことし、平成元年4月28日、左上奥歯三本に連結する金属冠を削った。その後、患者は理学療法を除き、被告医院の治療を受けず、咬合異状との診断は誤診、説明承諾なしに左下奥歯を削った、処置についてのリスクの説明なし、と主張して、左側頭部、顔、左耳下の痛みを理由に損害賠償請求訴訟提起。
「判決」患者については咬合異状の調整の必要性があり、その点に誤診はない。患者側主張のような左下奥歯を削った証拠はない。処置についての説明義務違反もない。請求棄却。
「検討」患者は顎関節症の影響のせいか、自律神経失調症で、ナ−バスな患者であった。顎関節症は原因特定が困難で、治療法も確定せず、多種多様あり、紛争の起こりやすい疾病である。
 
(12)東京地裁平成6年3月30日判決『判例時報』1523号106頁(インプラント治療の不具合などを主張・カルテ不提出問題あり・認容)
「事件」原告は子供の頃から歯槽膿漏(今の歯周病)で、昭和50年頃、東京医科歯科大学付属病院で手遅れと宣告され、昭和53年8、9月、立川市内の歯科医院で、右上顎3、4、左上顎3、4、右下顎2、3、8、左下顎3、8を残して抜歯した。同年暮れ頃、被告歯科医院で診察を受け、翌54年1月、昭和57年6月、インプラント手術を受け、昭和58年8月、一部のインプラントを除去し、同年9月、再びインプラント手術を受け、昭和62年9月まで数回にわたって、閉鎖手術などを受けたが、顎の腫れ、痛みがひどいので、同年10月、東京医科歯科大学付属病院で診察を受けたところ、顎関節症、右上顎洞炎と診断され、その後も被告歯科医院でインプラント埋め込み手術や義歯取り付け手術などを受け、平成元年2月、東京医科歯科大学付属病院で慢性化膿性歯槽骨炎と診断されて上顎のインプラントの除去手術を受け、平成4年、日本歯科大学付属病院で下顎のインプラントも除去手術を受けた。原告は不適切なインプラント手術、インプラントの無断除去、上顎洞穿孔の発見懈怠、これに対する治療の不適切などを主張して 、治療費、逸失利益、慰謝料など合計2252万円余の損害賠償請求訴訟提起。なお本件には原告からの主張はなかったが、証拠保全によるカルテの検証で一部カルテの提出を懈怠したことが旧民事訴訟法317条の証明妨害責任発生に当たるかということも問題となった。
改正前の旧民事訴訟法
316条(当事者の不提出の効果)
当事者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ文書ニ関スル相手方ノ主張ヲ真実ト認ムルコトヲ得
317条(当事者の使用妨害の効果)
当事者カ相手方ノ使用ヲ妨クル目的ヲ以テ提出ノ義務アル文書ヲ毀滅シ其ノ他之ヲ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタルトキハ裁判所ハ其ノ文書ニ関スル相手方ノ主張ヲ真 事ト認ムルコトヲ得
現行民事訴訟法
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
@当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
A当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を減失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
B前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる(中野貞一郎『解説新民事訴訟法』有斐閣リブレ57頁参照)。
「判決」
旧民事訴訟法317条問題について。
ところで、本件については、訴え提起前に次のような事実があったことを指摘する必要がある。原告の申立により、東京地裁八王子支部裁判官が、起訴前の証拠保全として医療録等の書類を検証を行うため、平成2年10月30日 、ユニバ−サル歯科クリニック(被告運営歯科医院)に赴いた際、裁判官、書記官及び原告代理人らは昭和54年1月10日から平成元年ころまでの医療録の存在を確認したが、被告が不在ということで内容の提示は拒否された。そこで、検証期日が再度決定され、同年11月16日に二度目の検証が行われたが、被告は昭和60年5月25日以降の医療録しか提示せず、それ以前の医療録については、裁判官が第一回の検証期日においてその存在を確認した旨説明しても「見あたらない」とのみ弁解して提示を拒否した。右の経過によれば、被告は、昭和60年5月25日以前のカルテ等について、それが裁判の証拠として提示が求められていることを知りながら、敢えて廃棄等して原告が証拠として使用できない状態にしたものと推認される。医療録は、もし医師の医療が適正に行われているならば、そのことを証明する最良の証拠となるはずのものである。それを医師自らが証拠とすることを妨害するのは、医療に不適正な点があったとの認定に結びつく記載が医療録中に存在したのではないかとの疑いを招くに足りる行為であるというべきである。そうすると、昭和60年5月25日以前の医療録に記載されていた可能性の高い原告の症状や医療内容等については、原告の供述内容が 特に不合理ではなく、かつこれと異なる被告の供述に十分な根拠がない場合には、民事訴訟法317条の趣旨に従い(原告は、同条を援用したり、医療録の内容について具体的な主張をしたりしているわけではないが)、 原告の供述を真実と認めるのが相当である。
インプラントによる上顎洞穿孔について。
@インプラント手術そのものによって上顎洞穿孔を生じさせたこと、あるいはその後間もなく上顎洞穿孔が生じるような手術を行ったことは、施術に過誤があった場合であれ、そもそもインプラントを選択したことあるいはインプラントの技法の選択に誤りがあった場合であれ、特段の事情がない限り、歯科医師としての被告の医療契約上の善管注意義務に違反するものといわなければならない。
A被告が上顎洞穿孔を認めて治療を開始したのは、手術後8ケ月を経過し、原告が東京医科歯科大学付属病院口腔外科で上顎洞穿孔の可能性を指摘されたことを被告に告げた後の昭和58年8月末と認められる。しかし、原告については、前記のとおり、手術後聞もなくから悪質な上顎洞炎の症状が見られたのであり、その段階でも穿孔の発見の可能性はあったものと推認され(右可能性の有無が確認できない一因は、医療録の不存在にあると考えられるので、被告に不利益に認定すべきである)、同年4月には徳永耳鼻咽喉科で歯性の蓄膿症と診断され、同年6月ころ原告から痛み等を告げられたのであるから、遅くともその時期には上顎洞穿孔の可能性を疑い、直ちにそれを確認して、上顎洞と口腔との交
通を絶つ措置を講じるべきであったと認められる。したがって、被告には、上顎洞穿孔の発見が遅れたことにより、原告に対し不当に長期に排膿、疹痛、痒れ、咬合痛等の苦痛を与えたという点についても、医療契約上の注意義務違反が認められるというべきである。
B右経過に照らせば、骨膜下インプラントが所期の目的を達成せず失敗に終わったことは否定できず、本件の場合、骨膜下インプラントが上顎洞穿孔の閉鎖方法として有効適切なものであったかどうかについては、結果論としてではなく疑問があるといわなければならない。のみならず、二回にわたってインプラントが不成功に終わり、前のインプラントを除去したばかりの部位へ、技法は違うとはいえ、三度インプラン卜手術を行うことについては、慎重でなければならなかったと考えられる。骨膜下インプラントについては、抜歯後間もない口腔に行うのは禁忌とされ、少なくとも18ないし20か月の経過観察後に施行すべさであるとされているのであって、この点は被告自身の著作においても記述がある。インプラント除去後については抜歯後と特段に事情が異なるとも考え難いのであって、以上のような諸点を考慮すると、本件骨膜下インプラントは、インプラントそのものとしても、上顎洞穿孔の閉鎖方法としても適切なものであったとは思われず、骨膜下インプラント手術を選択、実施し、他の上顎洞の閉鎖術を選択、実施しなかった点において、被告には、善管注意義務違反があると認められる。
C本件スウェ−デン製インプラント手術の施術にミスがあったことを窺わせる証拠もないので、原告の顎骨の状態等がインプラントに適合しないものであった、あるいは従前の手術の結果すでに適合しないものとなっていたことに原因があったものと推認されるが、被告としては、長期問原告の治療に携わった者として、当然そのことを認識すべきであったと認められるから、右インプラント手術を行い、原告を慢性化膿性歯槽骨炎に罹らせた被告の行為は、医療契約における善管注意義務に違反する債務不履行にあたるといえる・・・として損害519万円を肯定。
「検討」医療過誤事件においてはカルテの不提出、改ざんなどの問題がときどき起こる。本件もその一例である。
 
(13)福岡地裁平成6年12月26日判決『判例時報』1552号99頁 (アスピリン喘息患者に禁忌とされている鎮痛剤を投与、死亡・認容)
「事件」20年来アスピリン喘息で入退院を繰り返していた男性患者は平成2年3月、被告歯科医院で虫歯の治療のため抜歯処置を受けたが、患者は予診録の「あなたの体質は」の項に「特異体質ぜんそく」と、「使えない薬の」の項に「ピリン系薬剤」と、「今までかかった病気」の項に「ぜんそく」と記入し、処置前の問診でも同様趣旨の返事をした。しかし被告歯科医師は当時、アスピリン喘息の概念、鎮痛剤ロキソニンがアスピリン喘息を起こすおそれがあるから、アスピリン喘息患者に対しては投与してはいけないということの知識を有しなかった。そのため 、被告歯科医師は抜歯後、患者に化膿止めのためケフレックスを、鎮痛のためロキソニンを投与した(上杉・内服薬を与え、患者は帰宅後服用したようである)。患者は帰宅後間もなく激しい喘息発作を起こし、二時間後に死亡し、遺族は 慰謝料など2550万円の損害賠償請求訴訟提起。                      
「判決」(アスピリン喘息とロキソニンとの関係につき)アスピリン喘息は、すべての酸性解熱鎮痛薬(酸性非ステロイド性抗炎症剤)によって発作が誘発される喘息であり、成人の気管支喘息の約10ないし15パ−セントを占めており、その特徴としては、@重症難治例が多く、しばしばステロイド依存性である、A発作が通年性に認められ、意識障害を伴うほどの大発作を経験している症例が多い、B慢性副鼻腔炎、鼻茸の合併例が多い、C中年になってから発症することが多く、30歳代に喘息発症のピ−クがある、D非アトピ−性であり、血清総IgEは低値、一般アレルゲンに対する皮膚反応はカンジダなどの真菌類を除いて陰性、血清中の各種抗原特異的IgEは陰性、小児喘息などのアレルギ−疾患の既往症はまれであり、アレルギ−疾患の家族歴も少ないなどが挙げられている。また、アスピリン喘息による発作はしばしば意識障害を伴うほどの大発作になり、多くの場合は人工呼吸器の装着まで必要とする。アスピリン喘息は、昭和55年ころから呼吸器やアレルギ−疾患の専門医の問で注目されるようになり、昭和歯学会雑誌第6巻2号(昭和61年9月発行)には既にアスピリン喘息患者の歯科治療経験として、アスピリン喘息がアスピリンのみならず、その他の鎮痛薬でも喘息発作が誘発される特殊な喘息であり、消炎鎮痛剤の慎重な投与が必要である旨の記載がある。さらに、平成2年3月発行の「歯科医の知っておきたい医学常識103選」には、気管支喘息患者の歯科治療時の注意として、アスピリンやインダシタンなどの非ステロイド系消炎剤の投与は症状を悪化させることがあるので避けた方がよい旨の、また平成4年11月発光の「続・歯科医の知っておきたい医学常識95選」には、アスピリン喘息患者の臨床像の特徴や同患者の歯科治療時の注意として、ロキソニン等の酸性鎮痛消炎剤はすべて発作を誘発する可能性があると考えるべきであり、非酸性の鎮痛剤あるいは消炎剤を選択すべきである旨の記載がある。ロキソニン(ロキソプロフェンナトリウム)は、昭和61年ころ、三共株式会社から販売され始めたフェニルピロピオン酸系、非ステロイド性の鎮痛、抗炎症剤であり、慢性関節リウマチ、変形性関節症などの患者や手術、抜歯後などの鎮痛、消炎に広く使用されて来ており、消化管から吸収されたのち肝臓で活性代謝物に変換されて作用するので、経口投与から約五〇分経過後以降にその薬理作用が強くあらわれる。昭和61年6月同会社改訂のロキソニンの使用説明書には、既に使用上の注意として、アスピリン喘息又はその既往歴のある患者には投与しないこと、気管支喘息のある患者には慎重に投与することが、さらには、文献請求先として同会杜医薬情報部がそれぞれ記載されていた(なお、平成4年3月改訂の使用説明書には、アスピリン喘息に非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作功誘発との説明が追加されている)。
(被告歯科医の過失につき)
前記認定したところによれば、被告歯科医師は、喘息にはアスピリン喘息があることを本件事故当時知らなかったがために、予診録及び問診により患者には喘息の既往歴があることを知っていたにもかかわらず、アスピリン喘息又はその既往歴のある患者に対する使用は禁忌であるロキソニンを鎮痛、抗炎症剤として勘之助に投与した結果、患者を死亡するに至らせたものと認めるのが相当である。そもそも、医師が患者に薬剤を投与しようとする場合には、薬剤は、一方では特定の疾病ないし病状に対しては有効であるものの、他方では副作用等身体に悪影響を及ぼす危険性を常に有するものであるのだから、医師としては、その業務の特殊性からして、まず、予め当該薬剤に関する知識を当時の最先端に及 ぶ範囲のものまで薬剤に添付されている使用説明書にとどまらず他の医学文献等あらゆる手段を駆使して習得したおかねばならない、といういわゆる研鑽義務を負っていることはいうまでもないばかりか、現実に薬剤を投与するにあたっては、右研鑽により取得した知識に基づき、患者が当該薬剤の投与が禁忌とされている者に該当するか否かに関する事項を患者等から詳細に聞き出さなければならないという問診義務を負っているものといわねばならなず、さらには、そのうえで、右問診で得られた患者の病状などの問診結果やその他の各種検査から得られた検査結果から患者にとって当該薬剤が禁忌でないことを確定的に判断できない以上は右薬剤を投与してはならないという投与における注意義務を負っているものと解するのが相当である。なるほど、右医師に課せられる義務のうち、研鎮義務については、医療の高度化に伴って医師が極度に専門化しているがために、薬剤の知識について医学の全専門分野でその最先端の知識を修得することが容易なことではなくなっていることは想像に難くないが、いやしくも人の生命及び健康を管理するという医師の業務の特殊性と薬剤が人体に与える副作用等の危険性に鑑みれば、右のような医師の専門化を理由として前記のような研鎖義務が軽減されることはないというべきだる。
前記認定のとおり、三共株式会社が作成して昭和61年6月に改訂したロキソニンの使用説明書には、既にロキソニンは酸系、非ステロイド性の薬剤であり、使用上の注意としてアスピリン喘息又はその既往歴のある患者には投与しないこと及び気管支喘息のある患者には慎重に投与することが記載されており、文献請求先として同会社医薬情報部の記載もあったこと、昭和61年9月発行の歯学会雑誌にアスピリン喘息患者の歯科治療経験が記載されたほか、平成2年3月発行の「歯科医の知っておきたい医学常識103選」には気管支喘息患者の歯科治療時の注意などが、また、平成4年11月発行の「続・歯科医の知っておきたい医学常識95選」にはアスピリン喘息患者の歯科治療時の注意などがそれぞれ掲載されていることからすると、本件事故当時、被告歯科医師は、ロキソニンを投与するにあたりその禁忌症であるアスピリン喘息に関する知識の修得に努めなければならないという歯科医師としての研鎮義務を負っていたものというべきであり、それにもかかわらず、前記認定のとおり被告歯科医師はアスピリン喘息の概念やアスピリン喘息とロキソニンの関係につき何ら知らなかったのであるから、右研鎮義務を尽くしたものとは到底いえず、この点において既に被告のロキソニン投与には過失が認められることになる・・・として1920万円の 賠償請求を認容。
「検討」判決は被告歯科医師の研鑽義務懈怠を理由に過失を肯定したが、これは禁忌とされる薬剤投与の過失の一つの理由付けである。なお、本件事故は平成2年3月発生であるから、平成4年11月発行の「続・歯科医の知っておきたい医学常識95選」を持ち出すのはおかしい。
 判決文中のIgEのIgとは、免疫グロブリン、すなわち生体内に入る細菌などの刺激で産生される蛋白質のことで、IgにはG、A、M、D、Eの五種類がある。 そのうちのE、すなわちIgEは免疫に関するもので、正常値は0.002〜0.05mg/dlである。
 
(14)東京地裁平成12年12月25日判決『判例時報』1749号61頁 (顎関節症治療で自然歯を無断で削られたと主張・認容)
「事件」原告(女性)は、歯列不正による咬合不全などで起こった顎関節症による首の痛みなどで被告歯科医の診察を受け、被告歯科医は補綴治療(自然歯を削合して金属等の冠で被覆する治療法)のため、二回にわたって自然歯を大幅に削合した。原告はこの削合には十分な説明を受けての承諾は行われなかった、として損害賠償請求訴訟提起。
「判決」顎関節症は多くの因子が相互に複雑に関連する整形外科的要素を持つ病気で、治療法も多種多様あり、自然歯の削合を伴う補綴治療は侵襲性の高い一つの治療法で、しかも緊急性はなかったもので、原告は歯の削合には恐怖感を抱いていたのであるから、平易かつ具体的方法で治療方法、治療の結果、自然歯は使えなくなることなどを説明して正確な理解に基づく承諾をうるべきであったが、被告歯科医のなした説明は不十分なものであった。請求の一部(慰謝料50万円と弁護士費用10万円)を認容。
「検討」妥当な判決である。この判決における事実関係をみると、顎関節症という病気自体、複雑因子を持つ微妙なものであったうえ、原告患者は被告歯科医院のほか、数箇所で治療を受け、アレルギ−体質を持つ、ナ−バスな患者であることが感じられる。前記のように、説明の対象となる患者像を平均的理想的なものと考えてはいけない。説明対象人は医師の眼前にいる、千差万別の個性を持つ具体的存在としての人間である。一種の接客業者といえる医師は弁護士、判事と同じく、言動、風貌で患者の性格を見抜く能力を持たねばならず、経験により自然にそのような能力を持つものである。この事件の歯科医も病気の性質、患者の性格に相応しい対応をとり、説明をしておれば、訴訟を起こされることはなかったであろう。医師が患者の誰にも同じような対応をすることは、一見公平そうにみえるが、実は安易な方法であり、しかも実質的に見ると、不当であったり、危険であったりする。

(15)山口地裁下関支部平成15年3月17日判決『判例時報』1837号78頁 (歯髄失活剤アルゼンで下顎骨髄炎などを起こしその疼痛は難治性であると主張・認容)
「事件」昭和22年生まれの主婦が昭和62年、左下臼歯が欠けて舌に当たるので被告歯科医院受診し、虫歯が発見され、治療が始まった。治療の際、患者は歯髄失活剤ネオアルゼンブラックを脱脂綿に包み窩洞に塗布し歯科用セメントで仮封する、という歯髄失活措置を受け、その後、抜随、根管治療を受けた。その後、下顎の痛みがとれず、他院で左側下歯槽神経ニューロパシー(neuropathy末梢神経障害)、左側下顎骨髄炎と診断された。患者は、その疼痛は難治性のもので、咀嚼力低下などの後遺症も生じた、と主張して損害賠償請求訴訟提起。
「判決」失活剤アルゼンが漏出すると危険であるから、その使用に当たっては歯根の形状などを充分チェックすることが必要であるが、被告歯科医師それを懈怠した、として2525万円余の損害を肯定。
「検討」歯髄失活剤アルゼンは亜砒酸であり、歯髄を壊死させて抜随するのに使用されているが、砒素が漏出すると、その毒性により疼痛、充血などが生ずる。本判決によると、その危険性は昭和40年代から歯科大学の教科書で指摘されているとのことである。最近のインターネット上でも失活剤としての亜砒酸(アルゼン)使用の危険性が色々と指摘されている。

(16)名古屋地裁平成15年7月11日判決『判例時報』1852号104頁(インプラント手術後の下唇などの痲痺を主張・認容)
「事件」平成7年7月、原告は被告歯科医から下顎左右6、7番にインプラント植立手術を受けたが、インプラントに動揺があるので同年9月、再植立手術を受けた。その後、下唇と頤に痲痺間感があるので、他の病院で診察を受けたところ、インプラントと神経がひっついていることが判り、薬物療法、レーザー治療を受けたが治癒しないので治療費、慰謝料など6945万円余の損害賠償請求訴訟提起。
「判決」再植立手術の際、原告が痛みを訴えたときは不十分な麻酔効果のせいか、切削が下顎管近くに及んだことの徴表であるかをX線撮影で確認し、下顎管内を圧迫しない位置にインプラントを挿入すべき注意義務があったのにこれに違反し、下顎管付近まで切削し、原告の痛みの訴えに対してもX線撮影による確認作業を行うことなく漫然と追加麻酔を施して手術を続行し、下顎管に接近した位置にインプラントを打ち込んで下顎管内の圧迫による下歯槽神経麻痺を招来し、知覚麻痺を出現させたものと認められる・・・被告歯科医の過失を肯定し、674万円余の損害賠償請求を認容した。
「検討」近来増える傾向にあるインプラント事件の一つである。


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