一 心臓麻痺
子供の頃、時々、泳ぎに行って「心臓麻痺」で死んだ、水に飛び込んだら浮いてこなかった、という話を聞いた。心臓が麻痺するのだから恐い病気だな、と思っていた。今、調べると、心臓麻痺heart attackは医学上の病名ではなく、恐らくは心室細動(心臓は左右二つの心房、心室から成る。心房細動は不整脈の一種で致命的疾患ではないが、固有筋が無秩序に興奮する心室細動は除細動しなければ死に至る恐い病気)を指す日常語であると思われる。
心室細動も迅速、的確な措置(除細動)で救命できるが、厚生労働省人口動態統計平成23年度によると、死者125万3462人の死因は、悪性新生物(いわゆる
、がん)28.5%、心疾患15.5%、肺炎9.9%、脳血管疾患9.9%、、不慮の事故4.5%、老衰4.2%、自殺2.3%、その他24.9%になっているから、心筋梗塞、心室細動などの心疾患は、がんに次いで恐い病気とい
うことになる。
ちなみに昭和22年(終戦の翌々年)の死因の第1位は結核、第2位は肺炎、気管支炎、第3位は脳血管疾患で、悪性新生物は第6位であった。
がん、心疾患、脳血管疾患は生活習慣病であることが多いから、これに対する予防、改善、治療対策が医療における重要テーマとなっている。
二 心臓
日本人成人男性心臓は約300グラムで、収縮性のある横紋筋からなる心筋で構成され臓器で、胸の中央よりやや左にある。
自動能を有する心臓は心臓上部の洞結節からの信号で毎分50〜100回、鼓動し、4〜8リットルの血液を拍出する。血液の総量は体重60クログラムの日本人成人男性で約4.6リットル(体重の1/13)である。
三 心筋梗塞症
この心筋への血液の供給が急激に減少、または消滅したことにより心筋が壊死すると、激烈な胸痛が1〜数時間続く(もっとも、高齢者には激しい胸痛を伴わない場合がある)。(最新医学大事典第3版896頁)。
四 狭心症
角質が充満した袋をアテロームatheromaというが、冠動脈のアテローム硬化による器質的冠動脈内腔狭窄が原因となって、心筋酸素需要に冠血流が応じられなくて、一過性胸痛、苦悶が発症する(前掲医学大事典417頁)。この狭心症は心筋梗塞よりは治療の緊急性は低いが、心筋梗塞につながるものもあり、要注意である(野々木宏著『狭心症・心筋梗塞−正しい治療がわかる本』平成21年5月第1刷27頁)。
五 日曜日の心筋梗塞事件
心筋梗塞症、狭心症は厭な、危険な病気であるが、もともと病気は何時起こるか判らない。日曜日は厭だ、なんていっていても日曜日に病気になるかも知れず、お正月は厭だ、といっても1月1日に病気になるかも知れない。病気は時、場所を選ばず出現する。
診療態勢が手薄な日曜日の診療には小規模な開業医診療、夜間の救急医療などと共通の問題性を持っているようである。
手元に比較的新しい判例として、日曜日に発症した心筋梗塞にによる男性患者死亡のよく似た医療過誤事件が2件あるから、少し基礎的なことを勉強しながら、
その1の神戸地裁事件、その2中津支部事件の順に、これらを読んで行こう。
1つは以下の神戸地裁事件(患者は平成15年3月30日死亡の64歳の男性)・神戸地方裁判所平成19年4月10日判決判時2031号92頁、もう1つは別稿の中津支部事件(患者は平成17年11月19日死亡の42歳の男性)・大分地裁中津支部平成21年10月30日判決判時2110号78頁・同控訴審福岡高裁平成22年11月26日判決判時2110号73頁)である。
この2件はよく似た事件だが、神戸地裁事件では患者側勝訴、中津支部事件では1審は患者側勝訴、2審は病院側勝訴、2審判決に対する平野哲郎評釈(判例評論637号36頁、判時2136号182頁は)1審判決を支持している。
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第二 日曜日の心筋梗塞事件その1・神戸地裁事件・神戸地方裁判所平成19年4月10日判決・判時2031号92頁(確定)
一 被告は、原告甲野花子に対し、1954万6219円及びこれに対する平成15年3月30日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告乙山松子に対し、651万5406円及びこれに対する平成15年3月30日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告丙川竹子に対し、651万5406円及びこれに対する平成15年3月30日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
四 被告は、原告甲野梅夫に対し、651万5406円及びこれに対する平成15年3月30日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
五 訴訟費用は、被告の負担とする。
六 この判決は、主文1ないし4項に限り、仮に執行することができる。
第1 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
(1)原告らの請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は、原告らの負担とする。
第2 当事者の主張
一 当事者等
(1)被告は、・・・において、加古川市民病院を開設している(以下、同病院を「被告病院」という。)。
被告病院には、経皮的冠動脈再建術(カテーテルにより冠動脈に必要な処置を行う手術(以下「PCI」という。また、PCIなどの冠動脈疾患に対する治療を行うための集中治療室を「CCU」という。)をするための医療設備及び医療スタッフが存在せず、PCIを実施することはできない。
丁原春夫医師(以下「丁原医師」という。)は、平成15年3月30日(日曜日)当時、被告病院に常勤する医師ではなかったが、同日、被告病院の日直勤務に当たっていた。
(2)甲野太郎(以下「太郎」という。)は、昭和13年生まれの男性であるが、後記の医療事故により、平成15年3月30日、満64歳で死亡した。
太郎は、平成6年2月から、軽度の肝機能障害、痛風、高脂血症及び糖尿病などの診療のため、半年に1回程度、被告病院に通院し、いわゆる「かかりつけ医」として利用して
いた。
(3)原告甲野花子(以下「原告花子」という。)は太郎の妻、原告乙山松子、同丙川竹子、同甲野梅夫は太郎、花子の子である。
(1)太郎は平成15年3月30日(日曜日)12時頃、自宅2階居室において胸に手を当て息苦しそうにし、顔色は悪く冷汗をかき、嘔吐の症状を示していた。原告花子は被告病院にすぐ電話をし症状を伝えたら看護師は「心筋梗塞らしいからすぐ来るように」と指示した。
原告花子は太郎を自動車に乗せて被告病院に行き、太郎は12時15分頃、車を降りて被告病院の玄関から診察室まで歩いていった。
(2)丁原医師は、太郎を診察し、心電図をみて「U、V、aVf」(上杉・右冠動脈系)にST波上昇(上杉・上昇は心筋梗塞の疑いある波形)がみられることを認め、急性心筋梗塞を強く疑った。そして、採血オーダーを出し、12時45分、ソリタT3500ミリリット
ルを右前腕部に点滴して静脈路を確保し、13時03分、ミリスロール(ニトログリセリン、血管拡張薬)の点滴を開始。
その後、丁原医師は、高砂市民病院に転送することを決定し、13時50分、同病院に転送の受入れを要請した。被告病院は、14時15分頃、高砂市民病院から受入れを了承する旨の連絡を受け、14時21分、救急車の出動を要請し、救急車は14時25分、被告病院に到着した。
(3)太郎は14時30分、ストレッチャーに移されようとした時、容態が悪化し、心停止に陥り、15時36分、死亡が確認された(以下、診察開始から太郎死亡までの出来事を「本件事故」という)。
(4)太郎は、急性心筋梗塞発症後、心室期外収縮(上杉・心房の下部にある心室内で洞結節よりの信号と異なる異常興奮が起こる。原因は自律神経異常が多いが、原因不明の場合もある)を発症し、これが引き金となって心室細動を発症し、これが直接の原因となって死亡したものである。
急性心筋梗塞は、突然死に至る危険性がある疾患で、最善の治療法はPCI(経皮的冠動脈再建術)であり、これは早期に行えば行うほど救命可能性が高い。そこで、医師は、患者が急性心筋梗塞を発症していると診断した場合には、速やかにPCIを実施する手配をしなければならず、自らの病院でPCIを実施することができない場合には、直ちにPCIの実施が可能な医療機関(以下「専門病院」という。)に転送しなければならない。
丁原医師が心電図検査の結果を得たのは12時35分頃であり、そのとき、太郎が急性心筋梗塞であると診断し、直ちに近隣の専門病院である高砂市民病院又は神鋼加古川病院に転送すべき義務があった(以下、心筋梗塞患者を専門病院に転送すべく行動する義務を総称して「転送義務」という。)。
ところが、丁原医師は、13時50分になって、ようやく高砂市民病院に転送の受入れを要請したにすぎず、しかも、その後の転送の手配も極めて緩慢であったため、14時25分に救急車が到着するに至ったのであって、丁原医師には、転送義務を怠った過失がある。
急性心筋梗塞を発症した患者は、合併症として、心室性期外収縮及びこれが引き金となって起こる心室細動を発症し死に至る危険があるから、担当医師は、この危険に対処するため、心電図モニター(以下、単に「モニター」という。)による持続的な不整脈監視(以下、単に「モニタリング」という。)又はCCUに準じた看護師による持続的な血行動態の監視をし、心室期外収縮が発生すれば、心室細動の誘発予防として抗不整脈薬(リドカイン)を静注しなければならず、心室細動が生じるに至った場合には、直ちにそれを除去するため、電気的除細動をしなければならない。
そして、心筋梗塞患者は、いつ致死的不整脈が起きてもおかしくないから、患者をストレッチャーに乗せて移動したり、救急隊のストレッチャーに移し替えるときでも、とぎれなく監視をしておく必要がある。
丁原医師は、上記のとおりの不整脈管理義務を負っていたが、モニタリングをせず、そのために心室期外収縮の発生を見落としただけでなく、心室細動の予防のための抗不整脈薬の投与などの処置をせず、太郎が14時30分に心室細動に陥ったときには、その診断ができず電気的除細動をすることもなかったのであって、不整脈管理義務を怠った過失がある。
専門病院では、急性心筋梗塞患者をCCUに収容した上で、PCIを実施するまでの間、適切な不整脈管理、すなわち医師、又は看護師によるモニターの持続的観察や持続的な点滴管理が行われるし、不整脈が出現すれば、リドカインなどの抗不整脈薬の投与が行われ、それでもなお致死的な不整脈(心室細動)が発生すれば、速やかに除細動や心肺蘇生などの応急措置が行われることになる。
丁原医師が転送義務を果たしていれば、遅くとも13時25分には、専門病院(高砂市民病院又は神鋼加古川病院)において、適切な不整脈管理を受け、PCIによる治療を受けることができていたはずである。
PCIなどの再灌流療法(薬剤冠動脈形成術で灌流を再開する治療法)は、一般には急性心筋梗塞発症後6時間以内の症例で有効であるとされているが、本件における太郎のように、ST波上昇や胸痛が持続している例では、24時間以内でも有効なことがある。また、再疎通は発症後12時間以内に達成するときに有効とされ、発症から再疎通までの時間が短いほど効果が大きいとする医学文献もある。
従って、、急性心筋梗塞発症後24時間以内に再灌流療法が実施されれば有効であったし、遅くとも発症後6時間以内にPCIが行われていれば、救命できていたといえるから、太郎は、急性心筋梗塞を発症した2時30分の6時間後である17時30分までにPCIを受けていれば、救命が可能であった。
そして、急性心筋梗塞の死亡率は10%以下とされること、太郎に生じた急性心筋梗塞は、予後がよいとされる下壁における心筋梗塞であったこと、太郎(64歳)は心筋梗塞発症患者としては、比較的若い男性であって、死亡する可能性が高い心破裂を発症する可能性が低く予後が良好であったといえることを考慮すると、太郎が適時に転送されていれば、専門病院において不整脈管理を受けることにより心室細動により心停止に陥ることがないまま、PCIなどの再灌流療法を受け、生存していたはずである。
よって、丁原医師が転送義務を果たしていれば、太郎を救命できたはずである。
丁原医師が持続的監視を行っていれば、太郎に起きた心室期外収縮や心室細動を見落とすことはなかったし、心室期外収縮を起こした時点で、抗不整脈薬を投与していれば、致死的な不整脈である心室細動を防ぐことができた蓋然性が高い。そして、心室細動が起こったとしても、速やかに電気的除細動をしていれば、太郎を救命できた蓋然性は高かったのであり、丁原医師の不整脈管理義務を果たしていれば、太郎は救命できていたはずである。
五 損害
(1)太郎の慰籍料:2500万円
(2)太郎の逸失利益:2049万2439円
太郎は、本件事件当時、満64歳で、厚生年金及び厚生年金基金とを併せ、年額285万9702円の給付を受けており、これを平均余命(18・74年)にわたって取得し得たのに、これを喪失した。そこで、その逸失利益から太郎の生活費5割及び中間利息を控除して計算すれば、太郎の逸失利益の死亡時の額は、少なくとも1049万2439円となる。
(3)相続
原告花子は、上記合計3549万2439円の損害賠償債権の2分の1(1774万6219円)を、その余の原告らは、同債権の6分の1(591万5406円)を、それぞれ相続によって取得した。
(4)弁護士費用
原告らは、本件訴訟遂行のため、弁護士費用の出掲を余儀なくされたのであり、本件事故と相当因果関係にある弁護士費用の額は、原告花子について180万円、その余の原告らについてはそれぞれ60万円である。
六 よって、原告らは、民法715条、709条に基づき、原告花子において、1954万6219円及びこれに対する太郎死亡時(平成15年3月30日)から完済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、それ以外の原告らにおいて、651万5406円及び同様の遅延損害金の支払を求める。
【請求原因に対する認否及び反論】
一 請求原因一の事実は認める。
二 請求原因二(2)、(3)の事実は認める。
同二(1)の事実は知らず、(4)の事実は否認する。
(1)原告らは、太郎が心室細動を発症したと主張するが、そのように判断するに足りる臨床所見はなく、いかなる機序で死亡するに至ったのかは特定されていないのであって、心破裂、脳梗塞又は急性大動脈解離などの合併症が発症した可能性を否定することはできない。
(2)被告病院は、原告らに対し、太郎の死因を究明するため解剖するよう求めたが、原告らは同意しなかったために死因究明が困難になったのであって、解剖しなかったことによる立証上の不利益は、原告らが負うべきである。解剖しなかったことによって明らかにできなかったことを、自己に有利に解釈して援用することは信義則上許されない。
三 請求原因三の主張はいずれも争う。
(1)原告らは、丁原医師が心電図検査の実施直後に転送義務を負っていたと主張する。
しかしながら、当日は日曜日であり、被告病院近隣の専門病院はいずれも休診日で、転送を受け入れるためには、休息中の多数のスタッフを緊急に呼び出さなければならない事情があったから、被告病院としては、それら病院に配慮し、自己の施設で可能な基本的な検査を実施すること、すなわち心電図検査及び血液検査の結果を添えた上で転送要請することが事実上求められていた。そして、同地域において病院間の協力態勢は確立されていなかった。
そこで、丁原医師は、血液検査の結果を得てからでないと転送要請することができなかったのであり、心電図検査実施直後に近隣の専門病院に転送要請することは困難であった。
また、臨床の現場では、急性心筋梗塞の疑いのある患者に対しては全例において所定の検査として血液検査を実施しているのであって、そのような実情のもとで、丁原医師が被告病院で実施可能な血液検査を実施し、その検査結果も添えて近隣の専門病院に転送要請しようとすることは自然であって、それを非難することはできないはずである。
本件においては、休診日で被告病院の検査態勢が縮小されていたなどの事情があって、血液検査の報告が遅れる結果になったために、転送要請をするまでに思いのほか時間がかかってしまったのである。
なお、丁原医師は、13時50分頃には高砂市民病院に転送要請しているのであって、平日であれば、太郎は14時過ぎには高砂市民病院に到着し、14時30分前にCCUに入室することが可能であったはずである。本件において転送の実行が14時30分頃になり、その途中で太郎に異常が発生したのは、高砂市民病院における休診日の人的設備の限界によるものであって、これを丁原医師の責めに帰すことはできない。
(2)原告らは、丁原医師が太郎にモニターを装着しなかったなどと責め、不整脈管理義務を怠っていたと主張する。
しかしながら、丁原医師は、太郎を診断後速やかにモニターを装着して監視を続けていた。処置室にモニターが常備されているのに、心筋梗塞の疑いのある患者にモニターを装着しないことなどあり得ない。
太郎の急変は、処置室内で救急隊のストレッチャーに移し替えようとしてモニターを外していたときに生じたのである。太郎をストレッチャーに乗せて移動している間はモニターを取り外していたが、移動中にモニターを装着しても波形にノイズが伴うから無意味であるから、この間の取り外しをもって過失があったとはいえない。
このように、丁原医師はモニタリングをしていたのであって、不整脈管理義務の懈怠はない。
また、原告らは、心室細動を予防するためにリドカインを投与すべきであったと主張するが、14時30分頃に太郎の症状が急変するまでの間に不整脈などは発生していないし、リドカインの予防投与は急性心筋梗塞の治療として推奨できないとする研究成果もあり、一次性心室細動に対するリドカインの予防的投与は一般的に行われなくなっているから、リドカインの予防投与をしなかったことを過失ということはできない。
四 請求原因四の主張はいずれも争う。
(1)仮に、丁原医師が血液検査の結果を待たずに、12時45分頃、専門病院に転送要請していたとしても、その後、転送受入れの承諾を待ち、救急車を呼び搬送をし、医療スタッフを呼び出して治療に着手し、完了するまで相当の時間がかかるのであって、太郎の容態が14時30分頃に急変したことからみて、太郎を救命できた可能性はなかった。
(2)原告らは、太郎に心室細動が生じ、症状が急変したことを前提に主張するが、上記二(2)で述べたように、心室細動が生じたということはできないはずである。
(3)心筋梗塞の発症と死亡との因果関係の実態はつかみにくいとされているから、本件事案における転送時間の差がどの程度死亡率に影響したかを統計的に数値で示すことは不可能である。
また、仮に実際よりも早い時期に太郎が専門病院に転送されていたとしても、専門病院において、いつの時点で専門医が到着し、治療に着手できたかも不明であって、転送時期の問題だけで救命の能否を論じることも相当でない。
さらに、専門病院に転送し、CCUで監視されていたとしても、そのことによって救命できたかは明らかでない。CCUで監視しても10%近くは死亡するのであり、すべての患者が救命できるわけではないのである。
(4)急性心筋梗塞の致死率は高く、専門施設に収容されたことによる死亡率の改善も僅かであるから、本件において、転送が実現し、専門病院における治療がされたとしても、太郎が救命できたかは大いに疑問である。
《証拠略》によれば、次の医学的知見が認められる。〈編注・以下証拠の表示は省略ないし割愛〉
一 急性心筋梗塞は、冠動脈の狭窄又は閉塞により血流障害がもたらされた結果、その冠動脈の支配する心筋組織に壊死が生じ、正常な機能を失った状態をいい、突然死に至る危険が大きな疾患である。
心筋梗塞を発症すると、責任血管(圧迫されている血管)の閉塞によりその血管支配領域の心筋傷害が数時間のうちに心内膜側より心外膜側へ向かって進行し、不可逆的な壊死に陥る。そのため責任血管の再開通は早ければ早いほど心筋のダメージが少なくて済む。
二 急性心筋梗塞の症状及び診断
(1)急性心筋梗塞発症直後の自覚症状は、一般に30分以上持続する漠然とした強い、広範囲の胸痛である。他覚症状は、急激な自覚症状の出現に付随してみられる顔面蒼白や悪心、苦悶顔貌、冷汗などが一般的である。
(2)心電図所見として、急性心筋梗塞発症後、最初にあらわれるのはST波上昇とT波増高であるが、ST波上昇を生じる前にST波低下やST波がピーンと張ったような形を一過性にとることもある。冠動脈の閉塞によってST波上昇が生じ、閉塞が持続すると、心筋は血流障害の度合いが強まって虚血から壊死へと進展する。
胸部症状が認められ、特徴的な心電図変化(ST波の上昇、T波・U波の変化、異常Q波・新たな脚ブロックの出現など)が認められれば診断は容易である。
心筋梗塞の早期診断において、心電図はもっとも簡便で診断価値の高い検査である。心筋梗塞の患者の約50%には、心電図上ST波上昇がみられるとされ、心電図上ST波上昇が認められる患者の実に90%以上が実際に心筋梗塞である。
(3)生化学マーカー(血液検査)による診断は、簡便かつ信頼性の高い検査としてその有用性が広く認められているが、冠動脈血流の途絶による心筋細胞障害を示すマーカーの検出には、発症後かなりの時間を要することに留意する必要がある。一定時間以上の虚血は心筋細胞の細胞膜に変化をもたらし、その結果、細胞内の高分子蛋白は心筋間質に移動し、心筋内微小循環、リンパ循環に流入し、ある程度以上の濃度になった時点で末梢血における検出が可能となる。
最近開発されたトロポニンT(上杉・分子量39000の高分子蛋白)は梗塞発症後3時間で有意の上昇を示すとされている。
心筋梗塞発症2時間未満に得られた血液のデータでは心筋逸脱酵素が上昇していないため、血液検査は有用性が低く、時間が経過してから血液検査を再施行するのがよい。
(4)世界保健機構(WHO)の診断基準においては、症状、心電図、生化学マーカーの3つにより診断され、3つの基準のうち、少なくとも2つが当てはまる場合に心筋梗塞と診断される。
三 急性心筋梗塞の死亡率
(1)急性心筋梗塞の死亡事故は、発症後から数時間以内がもっとも高頻度であり、最初の1時間に急性心筋梗塞死亡例の約5割が死亡する。その際に観察される不整脈の大部分は、心室頻拍・心室細動といった致死的不整脈である。
心室細動とは、心室があちこちで不規則に細かく痙攣した状態であり、心臓がポンプとしての機能を失った状態であって、臨床的には心停止と同じである。急性心筋梗塞の早期に起こりやすい。心室細動か心停止かは心電図上は一目瞭然である。
(2)急性期再灌流療法が積極的に施行されるようになり、急性心筋梗塞の死亡率は10%を切るまでに低下したと報告されるようになった。しかし、多くの報告では、来院できた患者を母集団として計算しており、病院到着以前に死亡した症例は含まれていない。
(3)再灌流療法導入以前の院内死亡率は20%であったのに対し、導入後は10%又は5%前後へと減少しているとされる。
(4)心筋梗塞の予後(死亡率)を予想するもっともよい指標は、左室機能である。
四 急性心筋梗塞等に対する治療
(1)心筋梗塞急性期に再灌流療法が行われるようになり、入院後の死亡率は低下し、院内の急性期死亡率は10%を下回るようになった。
再灌流療法は、発症後12時間以内に達成されるときに有効とされ、発症から再疎通までの時間が短いほど効果が大きいとされ、発症から治療開始までの時間の短縮が救命率の上昇と予後の改善に結びつくのである。
(2)急性心筋梗塞治療の基本は虚血心筋の救済であり、早期診断・早期治療開始がポイントとなる。薬理学的な血栓溶解療法より、PCIが治療成績において勝り、ステント留置術が加わったことにより治療成績は一段と向上して広く普及している。
(3)再灌流療法の有益性は発症から血行再建までの時間が短いほど大きいので、診断・治療開始における迅速さが要求される。特に、発症12時間以内のST波上昇型又は脚ブロック型の心筋梗塞であれば、再灌流療法のよい適応である。
一般に再灌流療法は発症後早期ほどその効果は大きく、12時間以上を過ぎると効果がほとんどなくなる。発症早期の病院受診と速やかな治療開始が重要である。
(4)急性心筋梗塞であると診断した場合、速やかにCCUに搬送し、収容までの間、血管確保、酸素投与、ニトログリセリンやモルヒネなどによる除痛はもとより、重篤な合併症であるポンプ不全、致死性不整脈の予防処置と対処を行うべきである。
(5)心室細動に対する治療等
心室細動が発生した場合、発生から自己心拍再開までの時間が中枢神経障害を回避する決定因子であるため、直ちに除細動の措置をとらなければならない。心肺蘇生法を開始するよりも、まず除細動が必要なのである。除細動の方法としてもっとも有効なものは除細動器による電気的除細動である。
心筋梗塞発症直後に発症する一次性心室細動(最初の1時間に発生する心室細動)から救命するためには、可及的速やかに電気的除細動を行うことが重要である。
また、CCUにおいて、急性心筋梗塞の死亡率を著明に減少させることができたのは、モニタリングや除細動器によって心室細動をコントロールすることができるようになったことが大きい。
請求原因一、同二(1)(2)の事実は当事者間に争いがなく、その争いがない事実、前記認定事実、〈証拠略〉によれば、次の事実が認められる。
一 被告病院には、PCI(カテーテルによる経皮的冠動脈再建術)をするための医療設備及び医療スタッフが存在しないから、被告病院においてPCIが必要とされれば、近隣の専門病院に転送することになるが、そのような病院として、高砂市民病院、神鋼加古川病院及び姫路循環器センターがあった。救急搬送により、患者が被告病院から、高砂市民病院又は神鋼加古川病院のCCU(PCIなどを行う集中治療室)に運び込まれるまでに要する時間は、20分程度である。
二 丁原医師(昭和47年生)は、平成10年3月、戊田大学医学部を卒業後、同大学病院で研修するなどした後、平成13年6月から1年間、被告病院の内科に常勤として勤めたことがある。丁原医師は、消化器内科を専門としている。丁原医師は、その後、戊田大学医学部大学院に在籍していたが、平成15年3月30日は、臨時に(いわゆるアルバイトとして)被告病院の日曜日の日直医(9時から17時まで)として勤務した。
三 被告病院の前夜の当直医は、平成15年3月30日1時30分に来院した患者を心筋梗塞であると疑い、神鋼加古川病院に転送要請したが、神鋼加古川病院は、知らされた症状や所見からは、その患者が心筋梗塞であるとは認めず、受入れを断った。
この患者には、心電図上「U、V、aVf」での軽度のST波上昇がみられたものの、心筋梗塞に典型的な心電図所見はみられなかった。また、この患者は、呼吸困難を訴えていたが、持続的で強い胸痛という心筋梗塞に典型的な症状を訴えていたのでもなかった。同当直医は、同患者に対し、ミリスロールの点滴を続けたが、呼吸困難の症状は改善されず、結局、同日4時30分頃、姫路循環器センターに転送要請して了承を得、同患者を救急車により搬送した。
四 平成15年3月30日の被告病院の日直医は4名であり、うち内科担当は丁原医師だけであり、内科の外来担当の看護師は2名であった。
丁原医師は、同日、内科における約100名の入院患者と緊急外来患者の診療を担当しており、多忙であった。
五 太郎は、平成15年3月30日11時30分頃、急性心筋梗塞を発症し、自宅二階居室において、胸に手を当てて息苦しそうにしていた。原告花子は、その様子をみて被告病院に電話をし、太郎の症状を伝えたと頃、電話に応対した看護師から、すぐに連れてくるよう言われたため、直ちに太郎を車に乗せて被告病院に連れていき、太郎は、12時15分頃、被告病院に到着した。
六 太郎は、被告病院において諸検査を受け、血圧が142/110、脈拍64で不整脈はなし、体温は34・7度との結果が得られた。
その後、12時30分頃までに心電図検査(5〜6分位)がされ、太郎については、心電図上「U、V、aVf」にST波の上昇が見られた。また、その頃、丁原医師は、太郎を問診し、11時30分頃から胸部の圧迫痛を感じ始め、それが持続しているとの説明を聞き、12時39分、血液検査の指示を出した。丁原医師は、太郎が心筋梗塞であると判断したが、直ちに上記一の3病院のひとつに太郎を転送するための行動は何らとらず、12時45分頃、ソリタT3500ミリリットルを右前腕部に点滴をして静脈路を確保し、13時03分には、前夜の当直医と同様、ミリスロールの(血管拡張剤)点滴を開始した。このとき、太郎の血圧は150/96で、胸部圧迫痛は持続していた。
七 丁原医師は、13時10分を過ぎた頃、既に指示していた血液検査とは別に、自ら簡易の血液検査であるトロポニン検査を実施したところ、心筋梗塞陰性との結果を得た。13時40分には、指示していた血液検査の結果が出て、それも心筋梗塞陰性であった。丁原医師は、ミリスロールの点滴の実施にもかかわらず、心筋梗塞の症状が軽減しないことから、PCIが可能な専門病院に太郎を転送することにし、13時50分頃、高砂市民病院に転送要請をした。
高砂市民病院は、14時15分頃、被告病院に転送の受入れを了承する旨伝え、被告病院は、14時21分、救急車の出動を要請し、救急車は14時25分、被告病院に到着した。
八 救急隊員が到着した時点で、太郎は、内科処置室内の被告病院のストレッチャーの上で横になって点滴を受けており、意識は清明であった。救急隊員は直ちに太郎を救急車のストレッチャーに移そうとしたが、移す直前に容態が急変し、意識喪失状態となって呼吸が不安定となり、ストレッチャーに移された直後、除脳硬直(いわゆる「えび反り」となる全身の硬直)がみられた。
九 救急車のストレッチャーに移し替えようとした時点では、太郎にモニターは装着されていなかったし、容態急変の直後にもモニターは装着されていない。
一〇 丁原医師は、太郎の容態をみて、脳梗塞を合併したと疑い、救急隊にCT室に運ぶよう指示したが(理由は不明である)、CT室に着く前に太郎の自発呼吸まで消失してしまい、蘇生術を行うため太郎を処置室に戻した。そして、丁原医師は、14時47分、蘇生のためエピネフリン(エピクイック)を投与し、援助を求められた甲田医師が気管挿管をした。その後、太郎は、蘇生のための措置としてエピネフリン、ドブトレックス及びプレドパの投薬を受けるなどしたが、15時36分、死亡が確認された。死亡までの間、除細動器による電気的除細動は一度も行われていない。
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一 被告は、丁原医師は太郎問診後、継続的なモニタリングをしていたと主張し、丁原医師の証言(陳述書によるものも含む。以下も同じ。)、診療録の記述及び診療報酬請求書にも、その主張に沿う部分がある。
二 しかしながら、上記診療報酬請求書の記載によると、3時間21分モニター(呼吸心拍監視装置)を装着していたこととなっているが、これは太郎の来院時間(12時15分)から死亡時間(15時36分)までの時間すべてに相当するものであって、実際に装着していた時間を記録したものとは考えにくく、後になって、来院した時刻と死亡した時刻をもとに算定した時間を記録したものとみられ、その間、継続的にモニター装着がされていたとの事実を裏付ける証拠としての証明力は低いものといわざるを得ない。
三 また、診療録の記録をみても、丁原医師が行った処置や太郎の容態を記載した部分には、モニターを装着したことやモニターから得られた結果は記載されていない。診療録には、丁原医師が太郎の死亡後、家族に対し、モニターを装着していたが、安定状態であった旨の説明をしたとの記載があるだけで、モニター装着の有無及び時間を直接示す書証は見当たらない。
四 さらに、本当に継続的にモニタリングがされていたなら、容態急変時にモニターを再装着することは極めて簡単な作業であったと思われるし、急性心筋梗塞の患者が突然意識を失う場合、心室細動がもっとも疑われるのであるから、心室細動の有無を確かめるためにもモニター再装着は不可欠であったと思われる。
ところが、本件では、モニターの再装着は一度も行われていないのであって、この点からも継続的なモニタリングがされていたという点には疑問が生じるところである。
五 こうしてみると、証拠によって、いつからいつまでモニター装着がされていたのかを認定することは困難であって、前記認定の事実経過では、その点の事実を認定していない。
一 本判決の結論
(1)《証拠略〉によれば、急性心筋梗塞を発症した患者の主要な死因は、心筋梗塞に起因する致死的不整脈(心室細動)であり、殊に急性心筋梗塞の発症早期には不整脈を起こしやすく、心筋梗塞急性期に心停止に至る原因のほとんどは心室細動などの致死的不整脈であって、心室細動の症状は、突然意識を消失し、全身を硬直させたり、痙攣を起こし、脈拍は触知できず、呼吸はあえぐような呼吸を数回する程度で、約1分後にはそれも消失するものであるということが認められる。
(2)前記第二に認定のとおり、太郎は11時30分頃、心筋梗塞を発症し、その3時間後である14時30分頃、容態が急変しているし、その症状も意識喪失状態となり、自発呼吸が消失したというものであって、心筋梗塞発症後、早期に急変したと評価できるし、一般的にみられるとされる心室細動の症状とも一致する。
そして、森功医師の鑑定意見書及び石原正医師の鑑定意見書(以下「石原意見書」という。)のいずれにおいても、太郎は心室細動に陥った可能性が高いとの意見が述べられている。
(3)以上を総合すれば、太郎の直接の死因は、急性心筋梗塞の合併症として発症した心室細動であると推認するのが相当である。
二 丁原医師の証言
(1)丁原医師の証言中には、太郎の容態急変時(14時25分頃)、脈拍を触知したとする部分がある。もし、これが本当だとすれば、その時点で心室細動はなかったことになる。
(2)しかし、容態急変時に脈があったなどという事実は、平成17年10月12日付陳述書により、事故後2年半を経て初めて明らかにされた事実であって、かくも重要な事実でありながら、それまで、被告の主張中でも明らかにされたことはない。しかも、その後に被告から提出された平成18年10月付の石原意見書にあってさえ、その事実は全く考慮されず、「本例はストレッチャーへの移送時に心室細動を合併し、即座に心停止に至った可能性は高い」とされているのである。これらは、いずれも奇妙なことである。
(3)思うに、丁原医師は、脳梗塞を合併して容態が急変したと考えた太郎を、CT室へ連れていこうとする不可解な行動をとっており、容態急変時、かなり動転していたことが明らかであって、その時点で脈を触知したなどという丁原医師の証言に信頼性を認めることなどできないというべきである。
三 死因に関する被告の主張について
被告は、太郎の直接の死因として、心破裂、脳梗塞及び急性大動脈解離の可能性もあると主張するので、これらについて検討する。
(1)心破裂
《証拠略〉によれば、心筋梗塞に伴う心破裂は、梗塞に陥った心筋が壊死から細胞浸潤を起こし筋肉繊維が脆弱化するまで少なくとも8ないし24時間を要し、心筋梗塞発症から3時間という超急性期に心破裂が発症する可能性が乏しいことが認められる。
そうすると、心筋梗塞発症(11時30分頃)の約3時間後(14時25分頃)に起こった容態急変が心破裂によるとみることは困難である。
(2)脳梗塞
ア 《証拠略〉によれば、次の医学的知見が認められる。
脳梗塞を含む脳卒中の最大の特徴は、何らかの神経症状が突発することである。脳卒中の神経症状の特徴は、くも膜下出血を除けば片麻痺を代表とする何らかの局在(局部的)徴候があることで、局在する神経症状を伴わずに意識障害が出現した場合は脳卒中である可能性は低い。また、脳梗塞により突然死を起こすことは極めてまれである。脳血管障害に伴う呼吸不全は、呼吸中枢がダメージを受ける場合で、その場合として小脳・橋・延髄出血、鉤ヘルニアや小脳扁桃ヘルニアによる急性脳幹障害、遠位部椎骨動脈閉塞などによる両側延髄や上位頸髄梗塞などが挙げられる。
イ 本件証拠上、太郎に神経症状が突発したことは認められないし、そもそも、脳梗塞による突然死は極めてまれであるとされているのであって、太郎の容態急変が脳梗塞によるとの可能性も乏しいといわざるを得ない。
(3)急性大動脈解離
ア 《証拠略〉によれば、次の医学的知見が認められる。
急性大動脈解離とは、大動脈の内側の壁が破れることによって起きる病気であり、血管の内膜、中膜及び外膜のうち、内膜及び中膜が破れ、血液が内膜と外膜との間に流れ込む症状をいう。
急性大動脈解離の場合、血管の外側の膜は破れることがないから、一瞬で心肺停止に陥り、絶命するということにはならず、発症から死亡までの間に少なくとも1、2時間経過するとされる。
急性大動脈解離が発症すると、突然、胸から背部に激痛が起こり、解離の進展とともに頸部痛、腰痛、腹痛及び四肢痛と移動するとされる。急性大動脈解離は、発症と同時に特徴的な臨床症状を呈し、ほとんどの例で突発的な疹痛を訴え、通常その疹痛は激痛である。患者の顔面は蒼白で、冷汗、頻脈、呼吸促迫を示し、ショック状にみえるが、多くの場合、血圧が高い。
心筋梗塞等の心筋虚血に伴う胸痛が圧迫感、絞拒感と表現されるのに対し、急性大動脈解離の胸背部痛は裂けるような痛みとされる。
イ しかしながら、証拠上、太郎に、突発的な激痛があらわれた事実などは何ら認められないのであって、そのような事実はなかったとみるのが相当であるから、急性大動脈解離が生じたときにみられるとされる症状はなかったことになる。また、太郎は、急変後、すぐに自発呼吸が停止し、心停止に陥っているところ、急性大動脈解離ではすぐに心肺停止に至ることはないとされているから、この点においても太郎の容態急変が急性大動脈解離によるとすることはできない。
(4)以上のとおりであって、太郎が、心破裂、脳梗塞又は急性大動脈解離のいずれかに陥ったために死亡したとみることは困難で、その可能性は乏しいといわざるを得ない。
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第5 被告病院の近隣の専門病院の受入れ態勢について
一 神鋼加古川病院
(1)神鋼加古川病院は、平成13年1月から循環器疾患の救急患者を受け入れることとし、心臓カテーテル治療を24時間態勢で行い、他院からの転送も受け入れている。神鋼加古川病院は、平成15年3月当時、転送を受け入れる際、何らかの検査結果を求めるということはしていなかった。
そして、受入れ後、PCIを実施するまで、患者に対し、医師及び看護師による持続モニター監視及び持続的点滴管理を行って不整脈管理をし、不整脈が出現したときには各種の緊急処置をすることとしていた。
(2)平成15年3月30日当時、PCIを実施するために必要な循環器医療チームの人的構成は、循環器医師8名、臨床工学技師1名、カテーテル室担当の看護師1ないし2名、放射線技師1名及び臨床検査技師1名であり、このうち放射線技師及び臨床検査技師各1名が同日出勤しており、その他の医師らは電話呼出しに応じて出勤する態勢がとられていた。それら構成員のうち、医師2名及び医師以外の者のほぼ全員が加古川市内に居住し、最も遠方に居住する者であっても、神鋼加古川病院まで40分から1時間程度で通勤できるところに居住していた。
(3)神鋼加古川病院が平成15年2月から4月までの間の休日(休診日)に他院から急性心筋梗塞患者の転送を受け入れ、PCIを実施した症例は4例あり、その4例において、患者が来院してPCIを実施し退室するまでの時間は、短い順に、2時間18分、3時間、3時間10分及び4時間30分であり、そのうちもっとも長くかかった症例(4時間30分)は、カテーテル室に搬送中に意識レベルが低下し、脳梗塞の合併を疑い、緊急MRI検査を実施したために時間が余計にかかったものである。これらのいずれの患者も軽快して退院した。
二 高砂市民病院
(1)高砂市民病院は、循環器科に集中治療室を設け、緊急処置を必要とする必臓疾患の患者を受け入れ、いつでも緊急のカテーテル治療を実施する態勢をとっており、他院からの転送も受け入れていた。
高砂市民病院は、平成15年3月当時、休日に急性心筋梗塞患者の転送を受け入れる際、他院における心電図検査の結果心筋梗塞であることが明らかな場合、その検査結果を求め、心電図検査の結果によっても明らかでなければ血液検査の結果を求める方針をとっていた。そして、当直医として出勤している内科医が、患者受入れ後、循環器医が到着するまで患者の不整脈管理をし、随時不整脈剤等によって処置することとされていた。
(2)平成15年3月30日当時、PCIを実施するために必要な循環器医療チームは、循環器医師2名、放射線技師1名、臨床検査技師1名及び臨床検査看護師1名で構成されており、いずれも電話呼出しに応じて出勤することとされていた。
一 前記第二に認定のとおり、丁原医師は、血液検査の指示を出した12時39分の時点では、心電図の結果及び問診により、太郎には、急性心筋梗塞に典型的な所見・症状がみられなることを把握していたし、その所見・症状は、臨床医療上、ほぼ間違いなく急性心筋梗塞であると診断するに足る程度のものだった。
そして前記第二の三に認定の医学的所見を総合すれば、急性心筋梗塞の最善の治療法は再灌流療法であり、それもできるだけ早期に行うほど救命可能性が高まるといえるから、医師が急性心筋梗塞と診断したときには、可能な限り早期に再灌流療法を実施すべきであるが、被告病院ではPCI等の再灌流療法は実施できないから、結局のところ、丁原医師としては、12時39分の時点で、再灌流療法を実施することができ、かつ、救急患者の受入れ態勢がある近隣の専門病院にできるだけ早期に太郎を転送すべき注意義務を負っていたことになる(以下、この義務を「本件注意義務」いう。)。
二 前記第五に認定の事実によれば、被告病院の近隣の専門病院である神鋼加古川病院及び高砂市民病院は、いずれも休日に心筋梗塞患者の転送を受け入れており、神鋼加古川病院は、受入れの条件として、一般に何らかの検査結果を求めるということはなかったし、高砂市民病院は、受入れの際、心電図検査の結果によって心筋梗塞であることが明らかであれば、その結果だけを求め、血液検査の結果を求めることはしなかった運用をしていたと認められるから、丁原医師が神鋼加古川病院又は高砂市民病院に転送要請することに何ら障害はなかったといえる。
ところが、丁原医師は、本件注意義務を果たさず、13時50分になってようやく高砂市民病院に転送要請の電話をしたのであって、約70分も、転送措置の開始が遅れたことになる。すなわち、この点に丁原医師の注意義務違反(過失)があるといわざるをえない。
三 被告の主張について
(1)被告は、神鋼加古川病院及び高砂市民病院に転送要請するためには、心電図検査のほか血液検査の結果を添えることが事実上求められており、被告病院が転送義務を果たすためには、血液検査の結果を得ておく必要があった旨主張し、血液検査の結果が出るまで転送措置を開始しなかったことは、やむを得ない取扱いであって過失ではないというようである。
しかしながら、転送要請するため血液検査が要求されていたとの事実を認めるための証拠は見当たらない。
前記第二の三に認定の事実経過によれば、被告病院が平成15年3月30日1時30分に来院した患者を心筋梗塞患者として神鋼加古川病院に転送要請したが断られた事実が認められるが、この患者は、心筋梗塞に典型的な所見・症状を示していたわけではないのであって、血液検査の未了を理由として転送要請が断られたとは考えにくい。
従って、この事実は、心筋梗塞に典型的な所見・症状を示す患者であっても、転送を受け入れてもらうためには、まずは無条件に血液検査の結果を得なければならないとか、太郎についても血液検査の結果を得なければ転送要請をすることができなかった状況を示唆する事実とすべきではない。
また、実際にも、丁原医師は、13時50分頃、血液検査において陽性の結果を得ることなく、高砂市民病院に転送の受入れを要請し、その承諾を得ていることからみても、血液検査の実施が必須であったと考えることは困難である。
そもそも、急性心筋梗塞の治療において最重要なことは、できるだけ早期にPCIを実施することであり、神鋼加古川病院や高砂市民病院が24時間の急性心筋梗塞患者の救急受入れを実施しているのも、そのためである。そして、心筋梗塞の急性期における血液検査が無意味であることくらい、そのような専門病院はよく理解しているはずであって、そのような専門病院が、心筋梗塞に典型的な心電図所見や臨床症状がみられる患者について、さらに血液検査の実施を要求するとはにわかに考えられないし、そのような要求が常態化しているとの不可解な地域医療の実情があるとも考えられない。上記両病院とも調査嘱託に対する回答書で血液検査の実施を要求していないと回答しているが、これを不可解な地域医療の実情を隠ぺいするための嘘と考える必要は何もなく、医学的知見から当然に導
き出される取扱いを素直に述べたまでと受け止めるべきである。
以上要するに、被告の上記主張は理由がない。
(2)また、被告は、臨床の現場では、急性心筋梗塞の疑いのある患者に対して全例において血液検査を実施している実情があるから、丁原医師が血液検査結果も添えて近隣の専門病院に転送要請しようとすることは自然であって、それを非難することはできないと主張する。
しかしながら、既に述べたように、心筋梗塞患者の治療のためには、できるだけ早期に再灌流療法を実施しなければならず、一方で心筋梗塞発症後2、3時間内においては、血液検査の診断は意味がないのである。従って、仮に、被告主張のような臨床現場の実情があったとしても、患者の救命を第一に考えなければならない立場にある医師の転送義務を検討するに当たって、そのような実情を考慮することは相当でない。
(3)なお、石原意見書によれば、丁原医師は、転送要請に着手するまでの時間、漫然と経過観察していたわけではなく、転送を決める前に、本人及び家族に対し、PCIの得失について説明し、その承諾を得なければならず、そのための時間が必要であったし、同日の被告病院の配置人員に関する態勢や被告病院と専門病院との関係からみた丁原医師の立場に立ってみれば、可及的速やかに転送することは現実の医療現場とはかけ離れた理想論にすぎない旨の意見が述べられている。
しかしながら、そもそも本件証拠上、丁原医師が本人及び家族に対し、PCIの得失について説明しようとしたために、転送が遅れたとの事情は認められない。また、確かに、前記第二に認定の事実経過によれば、丁原医師が極めて多忙であったことは認められるが、そのことが原因で本件注意義務を果たすこと(12時39分の時点で専門病院に電話をかけ、太郎の症状と心電図所見を知らせ、転送受入れを要請すること)ができなかったとも考えられないから、可及的速やかに転送義務を果たすことが理想論にすぎないともいうことはできない。
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一 前記第二に認定の事実経過によると、被告病院から高砂市民病院に転送要請の電話がされた後、受入れ了承の連絡がされ、実際に救急車が到着するまでの時間が35分間であったことが認められるところ、仮に丁原医師が本件注意義務を果たし、12時39分頃に、転送措置に着手していたならば、救急車が13時15分頃、被告病院に到着していたと推認することができる。
そして、前記第二の一に認定したとおり、被告病院から高砂市民病院又は神鋼加古川病院まで患者を救急車で搬送し、処置室に運び込まれるまでの時間は、約20分であると認められるから、太郎が処置室に運び込まるのは、13時35分頃であると認められる。
二 前記第一の三に認定の医学的知見及び調査嘱託の結果によれば、急性心筋梗塞患者を受け入れた専門病院としては、PCIが実施されるまでの間、CCUにおいて効果的な不整脈管理がされ、致死的不整脈が発生すれば、速やかに除細動などの救急措置が行われたであろうということができる。すなわち、本件注意義務が尽くされていれば、14時25分に心室細動が発生したのに電気的除細動さえもされないという最悪の事態を避けることができたはずである。
三 次に、前記第五に認定の事実によれば、神鋼加古川病院が平成15年2月から4月までの間の休日に他院から急性心筋梗塞患者の転送を受け入れ、PCIを実施した症例(4例)のうち、緊急MRI検査を実施して余計に時間がかかった症例を除き、患者が来院してPCIを実施し退室するまでもっとも長く要したのは、3時間10分であったことが認められ、これら事実によれば、専門病院において、他院から転送を受け入れた場合、患者が来院してから、PCIの処置を完了するまでの時間は、特段の事情がなければ、長くても3時間程度であると推認することができる。
これらから、太郎が13時35分頃に高砂市民病院又は神鋼加古川病院の処置室に運び込まれていれば、PCIの処置を終えるのは、遅くとも16時35分頃であったとみるのが相当であり、仮に丁原医師が本件注意義務を果たしていたならば、太郎は、11時30分に心筋梗塞発症後、約5時間後である16時35分頃には、PCIの治療を完了していたと推認することができる。
四 前記第一の三に認定の医学的知見によれば、再灌流療法は、発症から再疎通までの時間が短いほど効果が大きく、発症後12時間以内に達成されると有効とされること、特に、発症12時間以内のST波上昇型の心筋梗塞であれば、再灌流療法のよい適応であるとされるから、丁原医師が本件注意義務を果たしていたならば、太郎は、有効な再灌流療法を受けることができたといえる。
そして、前記第一の四に認定の医学的知見を総合すれば、急性期再灌流療法が積極的に施行されるようになってからは、病院に到着した急性心筋梗塞患者の死亡率は10%以下であるとみるのが相当である。
五 このようにしてみると、本件注意義務が果たされていたならば、太郎は、併発する心室細動で死亡することはなく、無事、再灌流療法(PCI)を受けることができ、90%程度の確率で生存していたと推認することができるから、丁原医師の本件注意義務の解怠と太郎の死亡との間には因果関係が肯定される。
一 太郎に生じた無形損害
本件にあらわれた一切の事情を勘酌すれば、心筋梗塞に対する効果的な治療を受けられずに死亡した太郎の無念さを慰籍するための慰籍料の額は、2500万円と認めるのが相当である。
二 太郎の財産的損害(逸失利益)
(1)前記争いがない事実、《証拠略〉によれば、太郎は、死亡時満64歳で、年額285万9702円の厚生年金及び厚生年金基金を受給していた事実が認められる。
(2)従って、もし本件事故に遭わなければ、太郎は、生きている間、年金を受給することができたのに、本件事故により、その受給を得ることができなくなったものである(統計上、その余命は18・74年と認められる。)。
(3)そして、その得べかりし年金収入の総額から、生活費を控除し(50パーセント)、中間利息を控除して計算すれば、太郎に生じた逸失利益の額は、少なくとも1049万2439円となる。
三 相続
争いのない身分関係によれば、原告花子は、上記一、二の太郎の合計3549万2439円の損害賠償債権の2分の1(1774万6219円)、その余の原告らは各6分の1(591万5406円)をそれぞれ相続によって承継したものと認められる。
四 弁護士費用
弁論の全趣旨によれば、原告らは、いずれも、上記損害賠償債権の弁済を求めるため、本訴の追行を原告ら訴訟代理人弁護士に有償で委任せざるを得なかったと認められるところ、本件訴訟の内容に照らせば、被告の債務不履行と相当因果関係に立つ弁護士費用の額は、原告花子につき180万円、その余の原告らは各60万円と認めるのが相当である。
以上の次第で、本件請求は、すべて理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を、仮執行宣言につき同法259条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官橋詰均 裁判官山本正道 宮端謙一
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平成15年3月30日(日曜日)11時30分頃・太郎・急性心筋梗塞発症
平成15年3月30日(日曜日)12時頃・太郎(63歳)息苦しく、冷汗、顔色悪く、嘔吐症状
平成15年3月30日12時頃・太郎の妻→被告病院(加古川市民病院)に電話
平成15年3月30日12時頃・病院看護師指示”心筋梗塞らしい直ぐ来るように”
平成15年3月30日12時15分頃・太郎被告病院着
平成15年3月30日12時15分過ぎ頃・日直丁原医師→太郎診察
平成15年3月30日12時30分頃・丁原医師・心電図検査U・VavfST波上昇確認
平成15年3月30日12時39分頃・丁原医師・血液検査指示
平成15年3月30日12時45分頃・丁原医師・ソリタ(輸液)点滴
平成15年3月30日13時03分・ミリスロール(ニトログリセリン血管拡張剤)点滴
平成15年3月30日13時10分過ぎ・丁原医師簡易血液検査・心筋梗塞陰性
平成15年3月30日13時40分・血液検査結果判明・心筋梗塞陰性
平成15年3月30日13時50分頃・丁原医師→高砂市民病院に転送要請
平成15年3月30日14時15分頃・高砂市民病院から受入了承連絡
平成15年3月30日14時21分・救急車出動要請
平成15年3月30日14時25分・救急車到着
平成15年3月30日14時25分〜30分・太郎・ストレッチャーに移るとき容態急変(心室細動)心停止・当時、太郎・モニター装着なし→本件病院処置室に戻す
平成15年3月30日14時47分頃・丁原医師エピネフリン(強心ショック)投与
平成15年3月30日14時48分頃・甲田医師・気管挿管
平成15年3月30日15時36分・太郎死亡確認(死亡まで電気的除細動行わず)
平成15年3月30日17時30分・太郎PCIで救命可能時刻
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二 冠動脈
googleのwikipediaによると、冠動脈(主要部分の直径は約4mm)は以下のように、3本に分かれている。@右冠動脈(RCA)は洞房結節、房室結節、右心室、心臓の後壁および下壁を栄養している。A左冠動脈前下行枝(LAD)は心室中隔、心臓の前壁、心尖部を栄養している。B左冠動脈回旋枝(LCX)は心臓の左側壁、左後壁を栄養している。なお大動脈は左心室から出て、頭頸部で弓状に曲がって下降し、胸部、腹部大動脈となる。
三 心室細動
心室細動→心室が上位中枢の興奮によらず、個々の心室固有筋が無秩序に興奮し、血液駆出が停止する致死的な状態(『最新医学大辞典第3版』医歯薬出版2005年4月1日第3版第1刷918頁)。
四 心房細動
心房細動→心室の上に位置する心房が洞結節からの刺激に応じた規則正しい興奮収縮を行わず、心房自体で発生した刺激に応じて無秩序に頻回に不定の興奮を繰り返す状態。心拍数は100を超す場合が多く、心不全に陥る。
本件の患者太郎は、平成15年3月30日(日曜日)11時30分頃、息苦しさなどの異常を感じて被告病院に電話し、看護師の「心筋梗塞かも」という示唆を受け、上記時系列表記載の記載のように、被告病院を受診し、日直医丁原医師の診察を受け、心電図検査を受けたが、心電図は心筋梗塞の際に現れるST波の上昇が見られたので、患者の症状とあわせて心筋梗塞を疑い、同日11時39分頃、血液検査の指示を出した。
もし丁原医師が太郎の心筋梗塞を疑い、血液検査の指示を出した時点で、速やかに転送可能の近隣専門病院への転送手続を開始しておれば、太郎は心筋梗塞に著効のあるPCI(再灌流法)を受けて救命されたであろうのに、丁原医師はそれより70分も遅れて患者転送手続を開始した、という転送懈怠の過失がある、と認定判断。
本件は後出別件(大分地裁中津支部平成21年10月30日判決判例時報2110号78頁)と同じく、心筋梗塞の発症が日曜日であり、担当医師は日直医で、いずれも循環器系ではなく、内科消化器医であり、両事件で患者が当初受診した病院は心筋梗塞に効果的な経皮的冠動脈再建術(PCI)やそのための治療室(CCU)を持たず、循環器系の重症患者は近くの専門病院に転医転送させることとなっていた点も共通だった。
日曜日は全国どこの病院も原則休診で、診療には日中は日直医、夜間は宿直医が当たっているから、診療科目も全科網羅しておらず、著しく診療能力は弱体化しているから、日曜日受診の救急患者にとっては危険であり、不安でもある。
このような環境下での医療水準は、医療態勢の弱体に対する考慮から緩和(水準低下)される反面、これを補充する意味で、日曜日の個々の診療における注意義務加重(例えば、能力ある病院への転送など)がなされるべきである。
(一)治療、すなわち究極的には治癒、救命を求めて医療機関を受診する患者に対し、医師は、過失の有無は様々な医療環境に照らして判断される相対的な医療水準で判定されるにしても、患者を前にしては、自分の能力のすべてを動員して治療に当たらねばならず、もし症状、検査結果からして、患者の病名を確定診断し、若しくは疑診しても、それが自分の専門範囲外のものであらば、診断自体も自信がないものであろうし、その後の処置、治療方法については尚更不安を抱くのが通常である。もしこのような反省、自省的態度を取らずに診断、治療を行うことは未熟な技術で手術を行う場合と同じであり、非常、緊急の事態でなければ宥恕されない医療行為となる。
(二)このように自分の専門外、従って能力外の医療を必要とする時に用いられるのが、処理能力ある医療機関に患者を転送する行為、すなわち転医という措置であり、一般開業医から大病院へ、低レベルの医院から高レベルの医療機関へ、一般医から専門医へと患者を移送する行為が可成りの頻度で行なわれており、この転送、転医の問題が医療過誤事件でしばしば取り上げられており、昭和32年厚生省令第15号保険療養機関及び保険医療養担当規則16条も、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。」と規定しているくらいである。
(三)転送、転医といっても、その意義は様々で、場所的移動を伴わない、同じ病院内の主治医の変更も転医といるし、典型的なものとしては、この規則の規定のように、非専門医から専門医への場所的移動を伴う転送、転医を指すであろうが、人的物的施設において下級の医療機関から上級の医療機関への場所的移動を伴う転送、転医を指すこともあろうし、診断、疑診についての確認のための対診医派遣要請を含むこともあろうし、時期的要素についても、病名、容態次第による緊急、非緊急の差もあって一様ではなく様々な分析、検討が可能である。転送場所も近距離、遠距離とあり、輸送方法、手段が問題になることもある。
(四)また、転送、転医においては受入先・相手方の承諾が必要であり、相手方の拒否が問題になることもあり、承諾を求めるための努力が問題になることもある。
転送、転医の懈怠があってもそれと例えば、患者の死亡との間の相当因果関係が問題になることもあり、相当因果関係が否定されても十分な治療に対する期待権侵害で請求の一部が認容されることもある。
(五)転医。転送一般については、三浦潤「転医義務(1)」根元久編『裁判実務大系17・医療過誤訴訟』青林書院1997年7月5日初版第3刷213頁以下、松山恒昭「転医義務(2)」根元久編前掲『裁判実務大系17・医療過誤訴訟』225頁以下参照
(六)また、日曜日診療には専門外治療、救急医療と重なる面がある。その意味で、淵上玲子 「専門科目外の医療をする医師の義務」太田幸夫編『新・裁判実務大系1・医療過誤訴訟』青林書院2000年2月29日初版第1刷167頁以下、菅野耕毅「救急医療に関する法的問題」太田幸夫編前掲『新・裁判実務大系1・医療過誤訴訟』418頁以下参照
(七)この転送、転医義務についての過失判断も医療水準が基準になるが、この医療水準という概念は昭和57年頃から未熟児網膜症などについて最高裁判例が用いはじめ、次第にそれは「臨床医学の実践における医療水準」であるという考えが平成8年頃迄には定着し、次第に個々の医療機関の特性も考慮にいれるという相対説が有力視されている(西野喜一「医療水準と医療慣行」太田幸夫編前掲『新・裁判実務大系1・医療過誤訴訟』103頁以下)。
(八)resident研修医
co-medical医療従事者、医学部学生を主読者とするマニュアル(渡辺重行・山着値巌編『心電図の読み方パーフェクトマニュアル』羊土社2006年)によると、心電図でST上昇が認められる場合には、「まずはST上昇が緊急対応を要するものであるかどうか見極めること、疑わしければ専門医のへのコンサルタンテーションや緊急入院をためれわないこと」(同書188頁、「不安定狭心症や急性心筋梗塞の疑いが少しでも残るなら入院あるいは専門医への転送をためらわないこと、慎重さを恥じることはない」(同書193頁)、「下壁梗塞は心窩部(みずおち)不快感、悪心(吐き気)、嘔吐などを主訴として、消化器疾患と間違われることがある。下壁梗塞以外でも、急性心筋梗塞や狭心症の症状が胸痛でないこともある。」(同書190頁)と記述されて
いるし、研修医向けマニュアルにも「胸痛がおさまっても循環器内科コンサルテーションなしで帰すな!」との記述がある(以上につき平野哲郎『福岡高裁平成22年11月26日判決評釈』判例評論637号36頁・判時2136号188頁註20〜24参照)。
判断が簡単ではなく、悪くすると生命危険をもたらす瀬戸際診断では、悪い方を予想しての措置(求意見や転医)をとることは慎重な医療、
ひいては患者本位、患者に優しい医療につながることを医師は忘れてはならない。
(九)参照判例
9月29日に軽い腹痛、頭痛発熱で来診した小学6年生を被告医師は上気道炎などと診断し、9月30日の再診時も同様診断で、大量嘔吐後の10月3日の午前(午前診・輸液点滴)と午後(午後診・輸液点滴・嘔吐は止まず、患者に軽度の異常行動あり)2回の診察時も同様診断で10月4日の早朝には患者は意識混濁に陥り、被告医師は患者を転送し、検査の結果脳浮腫が発見され、急性脳症の疑いで治療が開始されたが、患者に後遺障害が残った事件で、患者側が脳神経科専門病院への転送懈怠理由に提起した損害賠償を請求した事件において、1、2審共に10月3日の午後診の段階では被告医師に患者転送の義務は発生していない、として請求を棄却したが、最高裁3小平成15年11月11日判決民集57・10・1466判例時報1845・63は、被告医師は10月3日の午前診で効果の無かった輸液点滴を午後診でも同様に行っているが、その頃迄に被告医師は、症状改善がなく、嘔吐も続き、患者に異常行動があるなどの症状から、患者に自らは対応できない重大、緊急性ある疾病を疑い、適切な専門病院に患者を転送させるべき注意義務が被告医師に発生したとみるべきである、として原判決を破棄差戻したている(小池泰「開業医に他の高度な医療機関への転送義務を認めた事例」別冊ジュリスト宇都木伸等編『医事法判例百選』有斐閣2006年9月30日発行150頁)。
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