日曜日の心筋梗塞事件・その2・中津事件

                                          目次

まえがき

第一 wikipedia
主文
【事実及び理由】
【請求】
一 前提事実
(2)本件病院の体制
(3)一郎の死亡に至る経緯
(4)急性心筋梗塞
二 争点
(1)本件医師の過失
(2)本件医師の過失と一郎の死亡との間の因果関係(救命可能性)
(3)損害額
【争点に対する判断】
一 争点(1)(本件医師の過失)について
二 (争点2)(因果関係)について
三 争点(3)損害額)について
【結論】
審判決についての上杉コメント】
「時系列表」
「判旨要約」
「上杉感想」

第二 2審判決・福岡高裁平成22年11月26日判決判例時報2110号73頁(上告受理申立て)

食道炎
四 補足主張
【当裁判所の判断】
一 争点(1)本件医師の過失について
第四 結論
審判決についの上杉コメント】

第三 第二判決の評釈・福岡高裁平成22年11月26日判決判例時報2110号73頁・平野哲郎・龍谷大学準教授・判例評論637号36頁
【評釈者が整理した事実】
【2審判決判旨】
【評釈】
一 医療水準論による判断の必要性
二 本件における医療水準の認定
1 心臓と冠動脈、急性冠症候群、心筋梗塞、不安定狭心症、心電図について
2 本判決の認定とその問題点
3 あるべき認定
4 本件への当てはめ
三 まとめ
後記

【評釈についての上杉コメント】
四 他科の抗弁、非専門の抗弁
wikipedia日本の当直医
 


まえがき

 日曜日の心筋梗塞事件・心筋梗塞症、狭心症は厭な、危険な病気であるが、もともと病気は何時起こるか判らない。日曜日は厭だ、なんていっていても、日曜日に病気になるかも知れず、大晦日や正月に病気になるのは厭だ、といっていても、12月31日や1月1日に病気になるかも知れない。病気や死は時、場所を選ばず現れる。

 我々は医療施設を十把一絡げに「病院」と呼ぶが、正式に医療法上では、「病院」は入院ベッド20以上を有す施設(医療法第1条の5第1項)、「診療所」はそれ以下の内容の施設(同条第2項)である。「病院」、「診療所」にも大小の差があが、われわれが普通、大病院と呼ぶのは医療法第1条の5第1項の「病院」の中でも入院ベッド数が100を越えるような大病院と医療法第4条の「地域医療支援病院」、第4条の2の「特定機能病院」であろう。

 これら大病院でも日曜日の診療態勢は手薄であるが、診療態勢が手薄な日曜日の診療には小規模な開業医診療、夜間の救急医療などと共通の問題性を持っている。

 手元に比較的新しい判例として、日曜日に発症した心筋梗塞にによる男性患者死亡のよく似た医療過誤事件が2件ある。

 1つは別稿の神戸地裁事件(患者は平成15年3月30日死亡の64歳の男性)・神戸地方裁判所平成19年4月10日判決判時2031号92頁、もう1つは本稿の中津支部事件(患者は平成17年11月19日死亡の42歳の男性)・大分地裁中津支部平成21年10月30日判決判時2110号78頁・同控訴審福岡高裁平成22年11月26日判決判時2110号73頁)である。

この2件はよく似た事件であるが、神戸地裁事件では患者側勝訴、中津支部事件では1審は患者側勝訴、2審は病院側勝訴、2審判決に対する平野哲郎評釈(判例評論637号36頁、判時2136号182頁は)1審判決を支持している。

 以下では、中津支部事件の1審判決、2審判決、平野評釈を取り上げる(神戸地裁事件は別稿で取り上げ、私のホームページ法律の部に掲載済みである)。


第一 日曜日の心筋梗塞事件その2・中津支部事件・1審判決・大分地裁中津支部平成21年10月30日判決判例時報2110号78頁(控訴)

【主文】

一 被告は、原告乙山太郎に対し2560万828円、原告乙山花子に対し2560万827円・・・以下略・・・を支払え。・・・以下略

【事実及び理由】

【請求】被告は、原告らに対し、各2771万5000円・・・以下略・・・を支払え。【事案の概要】

 本件は、乙山一郎(以下「一郎」という。)が、平成17年11月18日、被告が開設する丁原病院(以下「本件病院」という。)を受診した後、帰宅途中に救急搬送され、同月19日に急性心筋梗塞により死亡したことについて、一郎の相続人(両親)である原告らが、本件病院の医師には診療上の過失があると主張して、被告に対し不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。

一 前提事実

(1)当事者

ア 原告ら

 原告らは、一郎(42歳)の両親で相続人である(相続分各2分の1)。

イ 被告

 被告は、大分県宇佐市内において、本件病院を開設しているところ、医師甲田竹夫(以下「本件医師」という。)は、本件病院に勤務する内科医(専門は消化器内科を中心とする一般内科で、急性心筋梗塞の診断や治療に携わったことはなかった。)であり、平成17年11月18日午後5時から翌同月19日午前8時30分までの当直医であった。

(2)本件病院の体制

 本件病院には、平成17年11月当時、3、4名の内科医(循環器系1名のほかは消化器系)が勤務していたところ、その当直勤務は午後5時から翌日午前8時30分までであり、この間は、医師1名及び看護師1名が、病棟の入院患者(約120名)や外来患者の診察等を担当し、緊急の手術(脳神経系を除く。)が必要となったときには、大分県豊後高田市内に所在する宇佐高田医師会病院(以下「医師会病院」という。)に患者を転送する取扱いとなっており(当該地域における救急手術は、脳神経外科は本件病院が、その余の診療科目は医師会病院がそれぞれ担当していた。)、急性心筋梗塞が疑われたときは本件病院では対応できず、医師会病院に転送する必要があった。

(3)一郎の死亡に至る経緯

ア 来院前の経緯(調査嘱託)

 一郎は、平成17年11月18日午後3時頃、食道・胃の痛み、胃のむかつき、気分の不快感を覚え、勤務先(宇佐市所在の乙野株式会社)を早退した。

イ 来院時の状況

 一郎は、同日午後5時50分頃、独りで歩いて本件病院を訪れ、診療を申し込んだ。

 看護師は、待合室において、一郎の体温を計測しながら問診をしたところ、一郎が「のどから胸にかけて痛みがある。15時頃から現在も続いている。」と胸痛症状を訴えたため、カルテにその旨を記載し(カルテには「11/18 1750 T360℃」、「のどから胸にかけて痛みがある。15時から現在も続いている。」と記載されている。)、これを本件医師に引き継いだ。

ウ 本件医師による診察

(ア)問診の結果

 本件医師は、同日午後6時頃から、診察室において、一郎の診察を始め、「胸は今痛みますか。」などと胸痛の有無を質問したところ、一郎は、「特に今は感じない。気のせいかもしれない。」などと答えた。また、本件医師が胸痛発現時の体勢、胸痛の部位、程度等を質問すると、一郎は、「昼食後、寝ていて同僚に起こされたときに、胸がドキッとした。」、「その後痛みが出た。」などと答えたほか、痛みの性状について「黄水が上がってくるような、何となく胸部に不快感のあるような痛み。」などと説明した。なお、一郎は、既往歴等について「大分市内の病院でうつ病と高血圧の薬を飲んでいる。」などと述べた。

(イ)聴診の結果

 本件医師は、問診に続いて、心疾患や肺疾患の有無を鑑別するために胸部(心臓及び肺)の聴診を行ったが、異常音を聴取しなかった。

(ロ)心電図検査の結果

 本件医師は、急性心筋梗塞を含む心疾患の有無を鑑別するために心電図検査を実施したが、心電図(同日午後6時7分付け。)上ST上昇を認めず(自動解析結果は判定「一(正常範囲)」、解析結果「異常なし」であった。)、カルテに「STTchange(変化・引用者注)なし」と記載した。

(エ)本件医師の診断

 本件医師は、自覚症状が胸の不快感であること、心電図に異常が認められなかったこと、心疾患に典型的な胸の痛みを訴えず、その表情、所作等もなかったことを総合して、心疾患ではなく、逆流性食道炎の疑いがあると判断し、胃酸分泌物抑制剤(H2プロッカー)であるガスターDを処方して、一郎を帰宅させることにした。

エ 退院時の状況

 一郎は、診察が終わると、看護師から薬剤を受け取り、その際、看護師に対し「ありがとうございました。」、「お支払はどうしましょうか。」などと述べ、同日午後6時33分頃には友人に電話で「胸やけがひどくて病院に行った。」などと告げた後、同日午後6時35分頃、独りで歩いて本件病院を去った。

オ 救急搬送までの状況

 一郎は、その後、本件病院から約500メートル離れ、自宅の近所にあるファミリーレストランの駐車場において倒れているのを発見され、宇佐市消防本部(救急隊)が同日午後6時44分に通報を受けて同日午後6時46分に現場に到着し、同日午後7時、医師会病院に搬送された。一郎は、救急隊が到着した時点で意識レベルJCS300(上杉・刺激、痛みに無反応)・GCS3、瞳孔反応なし、下顎呼吸、顔面蒼白の状態であり、心電図上心室細動(VF)が認められ、救急車内で3回にわたり除細動が実施された。

カ 搬送後の状況等

 医師会病院の医師は、心肺停止状態の一郎に対し、除細動等の蘇生術を実施したところ、心拍が再開したことから、緊急心臓カテーテル検査を行い、右冠動脈の完全閉塞を確認し、引き続きカテーテル治療を実施したものの、徐々に血圧が低下するなどショック状態が続き、同月19日午後1時33分、死亡した。

 医師会病院の医師が同月26日に作成した一郎の死亡証明書には、直接死因として「急性心筋梗塞」と、発病から死亡までの期間として「約19時間」と記載されている。また、医師会病院の医師が中津労働基準監督署長にあてて作成した「意見書の提出について」と題する書面には、検査成績等として「GOT60(上杉・正常値30以下)、」LDH486(上杉・正常値200〜400)、心筋酵素CPK100iu/ℓ(上杉・成人男性正常値40〜250)、BS386r/dl(上杉・血糖食後140)」などと記載されている。

(4)急性心筋梗塞(乙B1ないし19、鑑定)

ア 病態

 急性冠症候群(acute coronary syndrome ACS)とは、心筋を栄養している冠動脈病変の破綻により、その破綻部末梢の冠動脈血流量が低下又は途絶して、心筋虚血や心筋壊死が発生し、更には致死性不整脈を合併する症候群をいい、不安定な粥腫(プラーク)が突然破裂して冠血栓を形成し、冠動脈血流が低下又は途絶して発症する場合が大半(80%)であるところ、このうち心筋虚血から心筋壊死にまで進展した症例を急性心筋梗塞(上杉acute myocardial infarction AMI)といい(心筋虚血にとどまり心筋壊死を免れた症例が不安定狭心症である)、突然死に至る危険性が大きな疾患である。

イ 診断

 急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の発症早期の診断に当たっては、臨床症状と心電図所見が重要であり、急性心筋梗塞の超急性期には、血清酵素の上昇がみられなかったり、心電図でも典型的な変化がみられないことがあり、臨床症状を最優先させるともいわれ、「急性心筋梗塞症の診断は症状で疑い、心電図検査や血液所見で診断を確定し、心臓超音波や胸部X線写真で重症度や合併症の評価を行う。発症3時間以内の場合はCPKやトロポニンT等の心筋逸脱酵孝の異常がない場合が多く、心電図所見や心臓超音波検査が有用となる。」と指摘されている。

(ア)臨床症状

 自覚症状は胸痛が最も多く、呼吸困難、意識障害、動悸等の症状を伴うこともある。最も多い胸痛の性状は、突然出現する胸骨の奥の痛みで20分以上持続し、腕、背部、頸部、心窩部等に放散したり、発汗、悪心などを伴うことが少なくなく、「胃痛」と表現されることも多い(胸焼け感を訴えることがよくあるとも指摘されている。もっとも、胸痛を伴わない無痛性心筋梗塞もあり、特に高齢者や糖尿病患者に多く認められ、注意深い問診を必要とする。

 胸痛を示す疾患には、循環器疾患(急性冠症候群、急性心筋炎、解離性大動脈瘤等)、肺疾患(肺塞栓、自然気胸等)、消化器疾患(食道炎、胃潰瘍等)、整形外科的疾患(骨、軟骨、筋肉由来の痛み)、神経・精神疾患(心臓神経症等)等があるところ、まずは急性冠症候群、解離性大動脈瘤、肺塞栓等放置すれば生命の危険が大きい疾患を念頭に置いて除外診断を行うことが重要であり、心筋虚血の発作を示唆する胸痛の場合、安静にしていても胸痛が20分以上持続しているとき、来院前48時間以内に発作頻度が増加しているときは高リスク、安静時の発作(持続時間20分以上)で現在は消失しているときは、安静時の発作で持続時間が20分未満のとき、胸痛が硝酸薬の投与で消失したときは中リスク、その余のときは低リスクと分類されている。

(イ)電図所見

 心電図所見は、ST上昇型が大半(68%)であり、ST低下型が17%、最も重症な脚ブロック型(上杉・特殊な心電図異常)が4%に認められるものの、ST-T変化がみられない症例が5%存在することに注意を要し、心電図変化がなくても疑わしい場合には心電図の経時的な変化を確認して心電図以外の検査も参考にすべきであり、「初回心電図で診断できない場合でも症状が持続しACS(急性冠症候群)が強く疑われる患者に対しては5〜10分ごとの12誘導心電図(上杉・四肢4本胸部6本で誘導)記録が勧められる」とも指摘されている。

ウ 治療

(ア)初期治療

 安静を保つことにより心負荷を軽減させ、梗塞範囲を最小限に抑えることが期待できるところ、従来は24ないし48時間の絶対安静とされていたが、最近は血行動態が落ち着いている患者に対しては短時間(12時間)の安静臥位が好ましいとされてきている。

また、心電図上ST上昇を示す場合は、全例について、ヘパリン等の投与による抗凝固療法、アスピリン、β遮断薬等の投与による抗血小板療法を実施する。

(イ)再疎通療法

 急性心筋梗塞の治療の主体は、閉塞冠動脈を再開させる再疎通療法(再灌流療法)であり、その有効性は発症から血行再建までの時間が短いほど大きく、迅速な治療開始が求められる。

 ST上昇型又は脚ブロック型の急性心筋梗塞は、再疎通療法の適応があり、発症早期に実施すれば、再灌流成功率は70ないし80%であって、成功例では死亡率や合併症の頻度が明らかに減少する。

 ST低下型又はT波陰転化型の急性冠症候群については、高リスク、中リスクの場合は早期侵襲的治療を、低リスクの場合は保存的治療をそれぞれ選択すべきである。

 急性冠症候群の疑いがあるもののその初期診断が困難な場合は、少なくとも4ないし8時間経時的に観察することが必要である。

エ 合併症(不整脈・心室細動)

 急性心筋梗塞の症例の85ないし90%において発症直後から数日以内に何らかの不整脈が認められ、中でも心室性期外収縮の頻度が最も高く、致死性不整脈である心室細動に移行しやすく、心室細動が起こると、心拍出量は0となり数10秒以内に意識消失、呼吸停止を来し、3分間以上放置すると脳死になるといわれている。

 そして、「心室細動の前駆不整脈として、心室性期外収縮の頻発や心室頻拍が出現する。これらの不整脈に対して、アミオダロンの静脈注射や点滴投与やβ遮断薬の点滴投与、血清カリウム濃度の補正、ニフェカラントの静脈注射や点滴投与を行う。また心筋虚血が持続しているため、緊急カテーテル治療による閉塞冠動脈の再開通や大動脈バルーンポンプ法による冠血流の増加や心負荷の軽減が行われる。」とされているところ、心室細動が生じたときは、除細動の実施等の蘇生術を行う必要がある。目次に戻る。


二 争点

(1)本件医師の過失

ア 原告らの主張

 本件医師は、のどから胸にかけての痛みが約3時間継続していたのに急性心筋梗塞発症の可能性を疑わなかったばかりか、心電図所見の評価を誤った結果、一郎に急性心筋梗塞が発症していることを看過し、@ヘパリン等の抗凝固薬の投与、A本件病院の循環器内科医に対する相談、B緊急冠動脈造影検査及びカテーテル治療が可能な医療機関への転送といった措置を講ずべき義務を怠った。

イ 被告の認否等

 否認ないし争う。

 胸痛を訴える疾病は多数存在するのであり、胸痛が約3時間続いたという既往はあったものの、受診時には既に消失し、心電図の自動解析でも正常範囲と判定されているのであって、本件医師が当初から急性冠症候群だけを疑って対処すべきではなく、その診断に非難されるべき点はない。また、仮に心電図がST上昇の異常を示していたとしても、軽度にすぎず、自動解析でも正常範囲と判定される程度である一方、本件医師は、消化器内科を専門としており、異常の診断をできなかったからといって、過失があるとまではいえない。

(2)本件医師の過失と一郎の死亡との間の因果関係(救命可能性)

ア 原告らの主張

 本件病院の医師(本件医師又はその相談を受けた循環器専門医)が急性心筋梗塞と診断し、安静を指示した上、抗凝固治療を実施しつつ、迅速に医師会病院に転送していれば、一郎は、医師会病院において緊急冠動脈造影検査が実施されて右冠動脈の閉塞が確認され、血栓溶解療法や再灌流のためのカテーテル治療が行われたはずであり、救命されたことは明らかである。

イ 被告の認否等

 否認ないし争う。

 本件医師が経時的な心電図検査をするために一郎を本件病院にとどまらせたとしても、右冠動脈の完全閉塞による急性心筋梗塞の発症時刻(午後6時42、3分頃)から逆算すると当該検査結果をチェックすることは不可能であった。また、本件病院は既に当直勤務の体制に移行しており、血液性化学検査を本件病院で実施することはできず、行うとすれば医師会病院に転送するほかなかった。さらに、一郎が来院したのは午後6時前であり、本件医師が病態や検査結果を把握した上で午後6時30分頃に循環器専門医を探し出すことは事実上不可能であったし、高次医療機関である医師会病院に連絡をとった場合でも、病態の説明や検査結果につき情報を提供する必要があり、その応答をも含めると最低4、5分以上は要し、急性心筋梗塞を発症した前記時刻までにそのような措置を講ずることは不可能であった。そして、本件医師が一郎を診察した時点で急性冠症候群を疑い、医師会病院に連絡をして転送した場合でも、急性心筋梗塞は、その発症時刻に照らして本件病院で発症したか医師会病院で発症したかの違いがあるだけで救命することは不可能であった。以上のとおり、本件医師が急性冠症候群を疑い必要な措置を講じなかったことに問題があるとしても、一郎を救命することはできなかった。

(3)損害額

ア 原告らの主張

(ア)逸失利益2393万円

 113万2000円(死亡前44か月間の給与収入)×3×(1一0・5)×14・0942393万円

(イ)慰謝料2600万円

(ロ)葬儀費用150万円

(ハ)弁護士費用400万円

イ 被告の認否

 不知ないし争う。目次に戻る。


【争点に対する判断】

一 争点(1)(本件医師の過失)について

(1)鑑定の結果によると、一郎の症状、これに対する処置等について、次の医学的知見が認められる。

ア 一郎の本件病院における心電図検査の所見は、U・V・aVF誘導(上杉・責任血管・右冠動脈)で約0・1mVST上昇、T・aVL誘導(上杉・責任血管・左回旋肢)で0・1mVST低下等が認められ、右冠動脈閉塞による急性心筋梗塞症の心電図所見と一致するが、ST上昇レベルが軽度であり、右冠動脈近位部の閉塞というよりは、右冠動脈未梢部の閉塞や近位部の血栓閉塞部が自己融解で再開通した(この結果、胸痛の軽減又は一時消失と心電図異常の軽減とが生じたと推測される。)か、あるいは左冠動脈からの側副血行路が発達し軽度の心筋虚血を示しているともいえ、一郎のその後の転機や0・1mVST上昇を伴う心電図異常に照らすと、平成17年11月18日午後3時から持続するのどから胸にかけての痛みは、急性心筋梗塞症AMIに関連する症状、いわゆる急性冠症候群の症状(不安定狭心症又は急性心筋梗塞の胸痛)と推測される。

イ 急性心筋梗塞の発症前には梗塞前狭心症として30分前後の胸痛が前駆症状として繰り返し出現することが知られており、冠動脈病巣でのプラーク(粥腫)の破綻に続く血栓性閉塞、血栓の自己融解による再開通を繰り返し、最終的には閉塞が持続して急性心筋梗塞に移行する。一郎は、本件病院を訪れた際には胸痛があり、本件医師の診察時には胸痛は消失しているため、発症時刻の特定はできないが、医師会病院に搬入された後の同日午後7時頃の採血データではCPK(上杉・筋肉内酵素。この数値が高いと心筋梗塞を示す)の上昇はなく、急性心筋梗塞の発症は少なくとも4時間以内(同日午後3時以降)と考えられる。

ウ 一郎は、来院時には胸痛があり、その後の診察時には胸痛がなかったとしても、ST上昇を伴う心電図異常が認められ、約3時間は持続した胸痛の既往があるのであるから、急性冠症候群を疑い、心電図の経時的記録、血液生化学検査の実施や循環器専門医への相談(コンサルト)が必要であったと考えられる。循環器専門医であれば、30分以上持続した胸痛や心電図変化から急性冠症候群(上杉・不安定狭心症、急性心筋梗塞。最新医学大辞典第3版402頁)を疑い、各種検査を行って急性冠症候群と診断することができたと考えられる。診察時に胸痛がなく、心電図異常はないと判断した場合でも、約3時間は持続した胸痛があるから急性冠症候群を完全には否定することができず、血液生化学検査や心臓超音波検査を行うべきであり、本件病院で実施できないのであれば循環器専門施設に紹介すべきであった。心筋梗塞患者の治療経験のない消化器専門医である本件医師は、少なくとも本件病院に勤務している循環器専門医にコンサルトし、その指示を仰ぐ慎重さが必要であったと思われる。

工 心電図上のST上昇に気がついていれば、胸痛の持続と考え合わせて右冠動脈の完全閉塞(STレベルからは右冠動脈の遠位部閉塞)を予測することができたと考えられる。

オ 本件医師が急性冠症候群と診断できた場合には、その時点でヘパリン等の抗凝固療法やアスピリン、パナルジンあるいはクロピドグレル等の抗血小板療法を開始すべきではあるが、このような防止措置を講じても心筋梗塞の発症を完全に防止することはできず、心筋梗塞や心室細動に対しては緊急カテーテル治療が必要であるところ、循環器の専門施設ではない本件病院ではカテーテル治療や補助循環装置の使用が困難であり、当該治療を行える専門施設への転送を考慮すべきである。電気ショックで心室細動が停止できれば転送の時間的余裕ができ本件病院においても救命できた可能性もあるが、心室細動が頻発する場合には心肺蘇生をしながら難治性不整脈に対する薬物投与等を実施しなければならず、人力と循環器の専門知識が必要であり、本件病院での救命はかなり困難であったと推測される。

(2)前示した前提事実及び鑑定の結果を総合すると、急性冠症候群(不安定狭心症、急性心筋梗塞)は、20分以上持続する胸痛を示すことが最も多く、これを放置すれば生命に対する危険が大きく、慎重に除外診断(上杉・病気でないと診断)をする必要があるところ、一郎は、本件病院において、受診前3時間胸痛が持続していることを訴え、心電図検査も急性心筋梗塞の所見(ST上昇)を示しており、既に急性冠症候群を発症していた一方、本件病院は、一郎が受診した時点で既に当直勤務の体制に移行しており、診察に当たった本件医師も循環器専門医ではなく、急性心筋梗塞が疑われた場合には適切な検査、治療をすることができず、患者を高次の医療機関である医師会病院に転送する必要があったのであるから、本件医師は、遅くとも心電図検査の結果が明らかになっだ時点で、急性冠症候群の発症を疑い、一郎を適時に医師会病院に転送して適切な検査、治療を受けさせるべき義務があったということができる。

 ところが、前示のとおり、本件医師は、診察の時点で胸痛症状が消失、軽減していることを重視し、心電図の自動解析結果が異常なしであったことなどから心電図の異常所見を見落とし、安易に急性冠症候群の可能性を除外する診断をしており、急性冠症候群の発症を疑って一郎を適時に医師会病院に転送して適切な検査、治療を受けさせるべき義務を怠り、漫然と帰宅させた過失があるというべきである。

 これに対し、被告は、事案の概要の二(争点)(2)(因果関係)イ(被告の認否等)のとおり主張するものの、前示のとおり、午後7時に至って医師会病院に搬送された場合であっても、心肺停止状態にあった一郎は蘇生術が施されることによっていったんは心拍が再開していたこと、ST上昇型の急性心筋梗塞は発症早期に再疎通療法(上杉・詰まった血管を薬、手術で再開通させる)を実施すれば成功率が高く、死亡率が明らかに減少することに照らして、採用することはできない。

二 争点(2)(因果関係)について

 前示前提事実によると、一郎が心室細動を発症したのは、午後6時40分過ぎ頃であること(一郎は、午後6時35分頃に本件病院を徒歩で去り、約500メートル離れた場所で倒れていた。)、本件病院から医師会病院への搬送は、15分程度で可能なこと(救急隊は、午後6時44分に通報を受けて午後7時に一郎を医師会病院に搬送した。)が推認されるから、本件医師が前示のとおり遅くとも心電図検査の結果が明らかになった(午後6時7分過ぎ)後、適時に医師会病院に転送する手続をとっていれば、一郎は午後6時30分までには医師会病院に搬送されて適切な検査、治療を受けることができ、救命され得たであろう高度の蓋然性が認められるというべきである。

 これに対し、被告は、事案の概要の二(争点)(2)(因果関係)イ(被告の認否等)のとおり主張するものの、前示のとおり、午後7時に至って医師会病院に搬送された場合であっても、心肺停止状態にあった一郎は蘇生術が施されることによっていったんは心拍が再開していたこと、ST上昇型の急性心筋梗塞は発症早期に再疎通療法を実施すれば成功率が高く、死亡率が明らかに減少することに照らして、採用することはできない。

三 争点(3)(損害額)について

(1)逸失利益 2393万円

 前示事実関係に《証拠略》を総合すると、一郎は死亡当時、満42歳の独身男性であり、平成17年7月26日に就職し、死亡までの約4か月間に支給を受けた給料、賞与の合計額は113万2000円であることが認められるところ、原告らが主張する逸失利益2393万円は本件と相当因果関係のある損害というべきである。

(2)慰謝料2200万円

 本件医師の過失の態様その他前示事実関係等本件に現れた一切の事情を考慮すると、一郎の死亡による精神的苦痛を慰謝するには、2200万円が相当である。

(3)葬儀費用127万1655円

 《証拠略〉によると、原告らは、一郎の葬儀費用として合計127万1655円を支出したことが認められる。

(4)弁護士費用400万円

 弁論の全趣旨によると、原告らは、本件訴訟の提起及び進行を弁護士に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約束していることが認められるところ、本件事案の性質、審理の経過、認容額その他諸般の事情を考慮すると、原告らが主張する弁護士費用400万円は本件と相当因果関係のある損害というべきである。

【結論】

 以上によると、原告らの請求は、被告に対し、原告乙山太郎につき2560万828円(割り切れない1円は同原告に割り振った。)、原告乙山花子につき2560万827円及びこれらに対する平成17年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。目次に戻る。


【1審判決についての上杉コメント】

「1審判決による時系列表(平成17年)」

11月18日午後3時頃・一郎→食道、胃の痛みで会社早退

11月18日午後5時50分頃・一郎→本件病院受診申込、看護師問診”のどから胸にかけて痛みがある”検温(36℃)

11月18日午後6時頃・本件医師→一郎問診病院受診申込

11月18日午後6時7分頃・心電図検査→自動判定では異常なし・逆流性食道炎の疑いと診断しガスターD処方し、一郎を帰宅させる→但し後日の鑑定結果によると、心電図検査の所見は、U・V・aVF(右冠動脈)誘導で約0・1mVST上昇、T・aVL誘導で0・1mVST低下等が認められ、右冠動脈閉塞による急性心筋梗塞症の心電図所見と一致し、午後3時から持続するのどから胸にかけての痛みは、急性心筋梗塞症に関連する症状、すなわち急性冠症候群の症状と推測された。

11月18日午後6時35分頃・一郎→歩いて帰宅

11月18日午後6時42、3分・一郎→急性心筋梗塞発症?

11月18日午後6時44分頃・一郎→500メートル離れた地点で倒れ通報

11月18日午後6時46分頃・救急車現場到着

11月18日午後7時頃・一郎→医師会病院に搬送・救急車内での意識レベルJCS300、GCS3、瞳孔反射なし、口ぱくぱくの下顎呼吸、顔面蒼白・心電図検査→心室細動、3回除細動・医師会病院での除細動で心拍再開、心臓カテーテル検査、右冠動脈完全閉鎖確認、カテーテル治療開始、血圧低下、ショック状態続く

11月19日午後1時33分・一郎死亡

「判旨要約」 

 1審の中津支部判決は、患者一郎が平成17年11月18日午後3時から感じたのどから胸にかけての痛みは、急性心筋梗塞症に起因する急性冠症候群であったと推測され、本件病院に来院後は胸痛はなかったが、心電図検査では軽度ではあるが、心筋梗塞を暗示するST上昇が認められるから、既往の胸痛と合わせ考えると、たとえ当直担当の本件医師が循環器専門でなくても、急性冠症候群を疑い、少なくとも本件病院に勤務の循環器専門医の意見を聞き、その指示を仰ぐ慎重さが必要であり、患者救命のためには人的物的設備を欠く本件病院から専門病院への転送を行うべきであった、と医師の過失を肯定して原告らの請求のほぼ全てを認容。

「上杉感想」

1 本件で一番大事なことは、当直医師が患者一郎の病名を心筋梗塞ではなく、逆流性食道炎と診断したことである。直ちには生命に関わらない逆流性食道炎と診断したのであるから、彼は循環器系の医師への相談、医師会病院への転医など考え得はずはない。この誤診が明暗を分けたのである。当直医師は消化器専門の医師で、循環器系医師ではなかったが、内科医として心筋梗塞についての基礎的知識は持っていたであろうから、低度ではあったが心筋梗塞を示す心電図のST上昇があり、しかも、患者一郎は心筋梗塞の典型的症状である3時間程度の胸痛を訴えていたのであるから、心筋梗塞の疑いを抱くのが普通であろう。

2 もし、疑われる患者の病名がABの二つに分かれ、Aは危険な疾病、Bはそうでない場合は、Bではなく、Aと一応の診断をして適切な措置をとるべきであろう。

3 本件では逆流性食道炎と心筋梗塞が疑われる病名であり、そのため心電図検査を行ったが、逆流性食道炎と確定診断をするための食道の内視鏡、X線による検査もなしに逆流性食道炎と診断したのは軽率である。

 なお、心筋梗塞による救急患者については、肝機能障害、精神病と誤診された事案がある(大阪高裁平成2年4月27日判決判時1391号17頁)。

 本件医師は消化器専門医であるから、専門外の病名を排除し、自分の専門範囲の病名を

選ぶ傾向にあるのだろうか。

4 医療の実際では、問診などで現症状をとり、必要な各種検査の結果と総合して確定診断する前に、予想される病名の中に危険病名が含まれる場合には、危険病名を仮定病名として、確定診断のために必要な検査、照会、転医、投薬などの措置をとらねば患者の救命はできない。本件もそのような場合であったといえる。

5 本判決は転医義務に触れているが、厚労令保険医療機関及び保険医療養担当規則16条は「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。」と規定している。

 しかし、以下のように控訴審判決は、原判決を取消し、一郎の遺族の請求を棄却した。目次に戻る。


第二 2審判決・福岡高裁平成22年11月26日判決判例時報2110号73頁(上告受理申立て)

【主文】

 原判決中控訴人(上杉・一審被告)敗訴部分を取り消す。

 上記取消部分に係る被控訴人(上杉・一審原告)らの請求をいずれも棄却する。・・・以下略

【事実及び理由】

【控訴の趣旨】

 主文同旨

【事案の概要】

一(1)被控訴人らは一郎(42歳独身男性)の相続人(父母)であるが、一郎は平成17年11月18日、控訴人開設の本件病院を受診した後、帰宅途中に救急搬送され、同月19日に急性心筋梗塞により死亡したことについて、本件病院の医師には診療上の過失があるとして、控訴人に対し不法行為に基づき損害賠償金各2771万5000円及び遅延損害金の支払請求をした。

(2)原審は、被控訴人らの請求の一部認容(2560万円余及び遅延損害金)したことから、これを不服として控訴人が控訴した。

二 本件における前提事実、争点及びこれに対する当事者の主張は三のとおり原判決に加え、四のとおり当審において当事者が補充するほかは、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」の一、二に記載のとおりであるから、これを引用する。

三 原判決8頁15行目(原判決【事案の概要】一の(4)の末尾)の次に改行の上、以下のとおり加える。

「(5)食道炎

ア 概要

 酸・アルカリ性物資の服用による食道腐蝕、下部食道括約筋不全。食道憩室内に食物が停滞した場合、食道裂孔ヘルニアなどによる。日常遭遇するのあ大部分内因性の逆流性食道炎である。胃内容が食道内に逆流することにより生ずる。

イ 症状

(ア)疼痛 胸やけと胸骨裏面や心窩部の焼けるような痛み

(イ)嘔吐 疼痛と悪心、嘔吐などをみる。逆流症状のある患者は夜間仰臥位になっているときに、にがい、甘酸っぱい液が上がってくると訴える。

ウ 鑑別診断

(ア)食道疾患(がん、ポリーブ、潰瘍、アカラジア、憩室、異物)

(イ)虚血性心疾患

(ウ)急性胃炎

(エ)ヒステリー

エ 検査

(ア)食道・胃内視鏡検査

(イ)上部消化管X線検査

オ 治療

(ア)体位を考える

(イ)制酸剤の投与」

四 当審において当事者が補足した主張

(1)控訴人

ア(ア)急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の発症早期の診断に当たっては、臨床症状と心電図所見が重要であるが、そのうち臨床症状を優先させるべきことは医学上確立した見解であるところ、来院時、医師問診時及び退院時のいずれについても、一郎に、急性心筋梗塞の臨床症状とされる呼吸困難、意識障害、動悸等の症状を示すものはなく、胸痛に関しても、急性心筋梗塞において最も多く出現するとされる性状に該当しておらず、本件の具体的臨床症状に照らすとき、急性心筋梗塞の発症を示すものは見当たらない。

(イ)控訴人の私的鑑定である京都大学大学院循環器内科木村剛作成の「鑑定書」(以下「木村意見書」という。)においても、本件心電図には、循環器専門医の視点で見れば、ごく軽度のST上昇及び同低下を認めるが、V誘導及びaVF誘導においては、非特異的なST低下を認めることはしばしばあり、循環器専門医でもこの心電図所見のみで急性心筋梗塞の診断を下すことはできないとしているのであるから、消化器専門医である本件医師に急性心筋梗塞との診断を求めるのは困難である。

(ウ)心電図の自動解析装置(以下「自動解析装置」という。)の精度については、@急性心筋梗塞に関し、自動解析結果と循環器専門医との一致率は87・7%ないし93・3%と高率であり、循環器専門医を含めた医師による判読と比して客観性、恒常性、再現性に優れているとされていること、A同プログラムは、疾患を見落とすことを避けるため、正常範囲の変化でも異常と判定する設定となっており、このために一致率が下がることがあること、B本件における一郎の心電図につき、控訴人において目視による精密な確認をなしたところ、同心電図は、急性心筋梗塞(ST上昇型)の診療に関するガイドラインの定義には該当しないことが判明しており、自動解析装置による「異常なし」との判定が正当であることが裏付けられている。

イ 一郎の死因となった急性心筋梗塞の発症時期がいつであったのかは、本件医師の過失の有無を判断し、救命の高度の蓋然性の有無を判断するに当たって決定的に重要な事情であるところ、上記アにみた諸事情に心電図所見(ST上昇を認めず、心電図の自動解析結果は「一(正常範囲)」判定で、「異常なし」であったこと)を総合判断すれば、本件受診当時、既に急性心筋梗塞を発症していたということはできず、むしろ、本件病院退去後に、ファミリーレストラン駐車場において発症したと認められる。

ウ 一郎の本件病院における心電図所見は、右冠動脈閉塞による急性心筋梗塞のそれと一致しておらず、少なくとも、本件医師のような循環器専門医でない医師にとって、これを基に急性心筋梗塞の疑いを持つことは困難である。鑑定の結果によれば、一郎の30分以上持続した胸痛や心電図所見から急性冠症候群を疑うべきであり、各種検査を行ってその旨診断し得たと考えられる旨の指摘がなされ、また、心電図異常がないとしても、30分以上持続した胸痛がある場合には、循環器専門施設に照会すべき旨述べられているが、いずれも循環器専門医の場合についての記述であり、本件医師には該当しない。

工 被控訴人らは、本件医師は、本件病院の循環器専門医にコンサルトすべきであったと主張するが、本件病院には、循環器専門医の認定を受けた医師ぱおらず、循環器担当医は在籍していたものの、同人も、一郎が受診した時点で既に本件病院内にはいなかった。また、循環器担当医に連絡がついたとしても、本件病院へ来院するには30分を要するのであり、電話でコンサルトすることも現実的ではないから、少なくとも救命され得たであろう高度の蓋然性は認め難い。

オ 仮に、本件医師につき、心電図検査の結果、急性冠症候群の発症を疑い、一郎を医師会病院へ転送すべき義務があったとしても、一郎が午後6時44分に心室細動の状態となっていたことを考えると、循環器担当医へのコンサルトないし医師会病院への搬送に要する時間では救命の可能性はない。しかも、本件当時に、医師会病院の当直医は消化器を専門とする医師であったから、即時に、適切な検査を実施し、急性心筋梗塞と診断して、必要な治療を開始することができる体制とはなっていなかった。さらに、一郎に発症した右冠動脈近位部閉塞による心室細動は治療が困難である。以上、いずれにしても、一郎が救命され得たであろう高度の蓋然性は認められない。

力 本件病院が所在する大分県の宇佐高田地域の時間外診療・救急医療体制をみると、ほとんどの医療機関は時間外にかかりつけ患者のみを受け容れているに過ぎず、救急車で搬送される患者を受け容れる病院は、医師会病院、本件病院などごくわずかな病院に限られ、他の医療機関からの転送患者を受け容れる病院は、医師会病院のみである。同病院においても、当直時は、医師・看護師とも各1名の体制であり、医師は専門医認定を受けているか否かを問わず配置されている。このような実情に照らすと、当直医に専門医と同等ないしそれに準じる判断を求めることは、地域の時間外当直医療体制の実情を無視し無理を強いるものといわざるを得ない。

(2)被控訴人ら

ア(ア)一郎が、本件病院を受診したのは、長時間に及ぶ、会社を早退せざるを得ないほどの痛みが継続したことによるのであって、控訴人が強調するような軽微な症状で来院したのではない。本件医師は、問診後、直ちに心電図検査を実施しており、これは、一郎の訴えを聞いた本件医師が、急性心筋梗塞の可能性を疑った証左といえ、控訴人が主張するおよそ急性心筋梗塞を疑う症状ではなかったのであれば、上記検査は全く不要である。

(イ)木村意見書は、いわゆる私的鑑定書であり、鑑定人と控訴人やその代表者との関係、鑑定に至った経緯、鑑定に際して提供された資料につきいずれも不明であり、法的な誠実鑑定義務を負わないものである。その上、同意見書は、一郎の受診までの間に約3時間に及ぶ胸痛が存在したことなどを無視し、その重篤感を受診時に限定して判断するという過ちを犯している。かかる点に留意することなく、受診時の一郎の心電図所見のみから、同人の疾患を狭心症と判断し、急性心筋梗塞の発症を本件病院退去後としたもので、その見解は失当である。

(ウ)自動解析装置の精度、使用方法については、その開発者により、@同プログラムがスクリーニングscreeningを目的とする分野で用いられてきたことから、病院などでの使用には問題があること、A専門医の診断に比して不十分な面があること、B日本で使用されるミネソタコードは、疫学的に波形の形を分類するために作られており、そのままでは読み過ぎが多くなることが指摘され、C一致率の悪い所見として、わずかなST上昇でしか変化の現れない急性心筋梗塞の判断は難しく、心電図以外の結果を併せて決定する必要があるとされている。

 上記事情に照らせば、自動解析装置によって異常なしとの結果が出ても、急性心筋梗塞の可能性を除外する理由になり得ないことは明らかであり、本件医師の対応を免責する理由にはならない。

イ 控訴人は、一郎が本件病院退出後に急性心筋梗塞を発症させたと主張するが、鑑定の結果によれば、医師会病院における右冠動脈近位部の完全閉塞との所見は、再開通していた同近位部が再閉塞ぼ至ったことを意味しているのであって、これを前提に、上記発症は少なくとも午後3時以降と特定されるところであり、これが本件病院への来院時までの問であることは当然の前提とされている。

ウ 被控訴人らは、本件医師が心電図所見を誤読したことのみを捉えて過失としているのではなく、診断時に胸痛がなく、心電図異常がないと判断した場合でも、約3時間持続した胸痛がある場合には、急性冠症候群を完全には否定できないから、少なくとも本件病院に勤務する循環器専門医にコンサルトし、その指示を仰ぐべきであったと主張しているのであり、控訴人の批判は当たらない。また、胸痛の消失や軽減は、血栓閉塞部の再開通を示すものであり、再閉塞の危険があるので、帰院させず、安静にした上で、循環器専門医にコンサルトすべきことは、研修医に対するマニュアルにも記述されている初歩的・基本的事項である。

工 控訴人は、本件病院には、循環器専門医が在籍しなかったと主張するが、本件経緯に照らせば、STの軽度上昇等の心電図所見を判読し得る循環器専門医であれば足りるところ、本件当時、本件病院には、循環器担当医として戊田医師が勤務していた。また、控訴人は、一郎の受診時、戊田医師が本件病院内にいなかった旨主張するが、外来終了後の午後6時に常勤医が不在となることは考えにくく、当直看護師も常勤医が病棟の回診をしている可能性を認めている。控訴人の主張はいずれも失当である。

オ 本件において、仮に戊田医師にコンサルトした上で、医師会病院に搬送した場合の状況を考慮しても、同病院到着が午後7時を超えるとの控訴人の主張は全く恣意的なもので失当である。また、控訴人は、上記計算の前提として一郎の急性心筋梗塞の発症を午後6時44分とするが、これは同疾患を発症していた一郎につき、安静を保持させず、徒歩での帰宅を許したことによって生じた重篤な心室細動によることを看過している。本件医師により、上記事項が指示されていれば、一郎は、上記時刻に、急性心筋梗塞の発症に至らなかったものというべきである。目次に戻る。


【当裁判所の判断】

一 争点(1)本件医師の過失について

(1)一郎の死亡に至る経緯は、前提事実(上記引用に係る原判決「事実及び理由」の第二の一。以下同じ)(3)のとおりである。

(2)前提事実、《証拠略〉によれば、急性心筋梗塞の症候及びその診断等については、以下の知見が認められる。

ア 一般に、患者が胸痛を訴えて来院した場合、生命に危険があり、緊急の処置を要する疾患であるか否かを鑑別することが重要であり、バイタルサイン(意識状態、血圧、脈拍、呼吸、体温、時間尿量)、胸部X線像、心電図などの検査を迅速に行いながら鑑別診断(上杉・他の病気と比較区別しながら診断)を進め対応する必要がある。

 診断に際しては、問診(年齢、性別、既往歴、胸痛の態様)、理学的所見(視診、触・打診、聴診、脈拍、発熱の有無)、検査所見(心電図、胸部X線像等)等に基づきこれを行う。イ(ア)急性冠症候群は冠動脈粥腫plaque破綻、血栓形成を共通基盤として急性心筋虚血を呈する臨床症候群であり、急性心筋梗塞、不安定狭心症、心臓性突然死までを包括す

る疾患概念である。

(イ)a 急性心筋梗塞は、年齢、性別的には40歳以上の男性で、高血圧の既往のある者に比較的多く発症する。

b 急性心筋梗塞における症状は、@胸痛、A呼吸困難、B中枢神経症状、C発熱に分類される。

c 急性心筋梗塞において出現する胸痛は、通常、激烈で持続的のもので、突然現れ急激に増強するため患者に強い不安と絶望感を与える。胸痛は30分以上持続し、冷汗を伴うことが多い。もっとも、高齢者や糖尿病患者では、典型的な胸痛を訴えず、呼吸困難、息切れ、失神などの非典型的な症状で発症することもある。

 胸痛は、圧し潰すような、あるいは灼熱痛、締め付けるような激痛であることが多く、胸骨背部の「締め付けられるような」、「えぐられるような」、「はりさけるような」など明らかな痛みとして感じる。左肩、左上肢への放散痛や心窩部や左右季肋部(上杉・きろくぶ・みぞおち部分)への放散痛と共に悪心、嘔吐を伴うこともある。また、必ずしも持続するものでもなく、一時改善し、再び出現することもある。胸痛の一時的改善は、冠動脈の一過性の開通を意味することが知られており、容易に再燃しその場合には再閉塞する可能性が高い。.

d 急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の発症早期の診断に当たっては、臨床所見と心電図所見が重要であり、激烈な胸痛(無症状の場合も稀にあるが)、典型的な心電図変化及び心筋逸脱酵素の上昇から確定診断ができる。

 胸痛の性状から急性心筋梗塞が疑われる場合、まず心電図(標準12誘導)を記録し、ST-T波の変化を把握する。極早期には、ST上昇に先行してT波の増高がみられるが、心筋梗塞発症後の典型的な経時的変化としては、ST上昇(心筋傷害)とR波減高、数時間後にはQ波(心筋壊死)が出現し、そしてST上昇が徐々に基線に復し、T波の陰転化すなわち冠性T波(心筋虚血)が出現する。

 急性冠症候群が発症すると、冠動脈内血栓のでき方や側副血行の有無などによって様々な程度の心筋虚血が生じる。冠動脈の完全閉塞により貫壁性(心筋の全層)心筋虚血が生じればST上昇型急性冠症候群、しからざる場合は非ST上昇型と二分され、治療方針が異なる。

 日本循環器学会学術委員会合同研究班が作成した急性心筋梗塞(ST上昇型)の診療に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。上杉・これは事件後の2008年作成)では、典型的な持続性ST上昇(2つ以上の隣接した誘導での0・1mV(1ミリ)以上のST上昇)を呈するもののほか、胸部症状を有する左脚ブロック及び純後壁梗塞をST上昇型心筋梗塞として扱っている。

 他方、不安定狭心症を含めた狭心症の胸痛は、食後15分から20分ないし興奮後に発生し、発作は通常3分以内に消失するもので、これが30分以上継続することは稀である。

e 聴診所見においては、梗塞による左室拡張不全に伴い心房収縮音(W音)がしばしば聴取されるほか、左室収縮不全が現れるV音が聴かれる。肺野における湿性ラ音(異常呼吸音)の聴取範囲から左心不全の重症度判定を行うKilIip分類(上杉・急性心筋梗塞に伴う左心不全の重症度分類)が臨床で用いられている。

(3)《証拠略》によれば、一郎につき、本件病院における心電図検査の所見が軽度のST上昇を伴う心電図異常を呈していること、本件病院を受診した後の転機、医師会病院における緊急冠動脈造影所見において、右冠動脈近位部の閉塞が認められ、左冠動脈からの側副血行路の発達はなく、再灌流後には右冠動脈末梢部の閉塞の所見はないことなどに照らし、同人にみられた11月18日午後3時から持続したのどから胸にかけての痛みは、急性冠症候群の症状(不安定狭心症)と推認される。

 被控訴人らは第二の四(2)イのとおり主張するが、鑑定の結果も、上記痛みの原因を急性心筋梗塞によるものと断定したわけではなく、梗塞前狭心症(不安定狭心症)の可能性をも示唆していること、木村意見書は、上記緊急冠動脈造影所見及び本件病院受診時の一郎の全身状態(安定していた)から、、同時点で急性心筋梗塞を発症していたと診断することはできないとして、急性冠症候群を疑うべきとしていることからすると、一郎が、本件病院来院時までに、急性心筋梗塞を発症していたとまでは認められない。

 なお、被控訴人らは、木村意見書について、第二の四(2)ア(イ)のとおり主張するが、同意見書は、本件裁判記録を参照した上で、循環器内科医師としての専門的立場から記述されたものであり、上記主張にあるような疑いを容れる余地はないものと解される。

(4)そこで、以下、本件医師につき、一郎にみられた所見から急性心筋梗塞を含む急性冠症候群を疑うべき義務があったかを検討する。前提事実、《証拠略〉によれば、以下の事実が認められる。

ア 一郎は、本件病院の近隣に居住していた者であるところ、11月18日午後5時50分頃、一人で歩いて来院した。一郎にとっては本件病院は初診であった。

イ(ア)一郎が本件医師に対して訴えたのは、11月18八日午後3時頃から来院時(午後5時50分頃)まで継続するのどから胸にかけその痛みであり、その性状は、黄水が上がってくるような、何となく胸部に不快感のあるものであり、痛みの発現は、昼食後、寝ていたら、同僚に起こされたときにドキッとし、その後痛みが出たというものであった。さらに、一郎は、本件医師の「胸は今痛みますか。」との質問に対し、「特に今は感じない。気のせいかもしれない。」などと回答した。問診の間、一郎の意識は清明であり、通常の受け答えが可能で、表情や素振りからも痛みの存在を感じさせる徴候は見当たらなかった。

(イ)a 一郎につき、1人で歩いて来院したこと、(ア)のとおりの胸痛についての説明、診察の際の受け答えを含め受診前後の言動は通常人と変わるところがなかったこと、診療録上も強度の痛みがあった趣旨の記載はないことからすると、一郎の胸痛は、3時間近く持続したものではあるが、比較的軽度の重篤感の少ないものであったと認められるところであり、圧し潰すような、あるいは灼熱痛、締め付けるような激痛という急性心筋梗塞の典型的症状(上記(2)イ)に該当しない。

b 被控訴人らは、上記イの一郎に生じた胸痛の強度等につき、長時間に及ぶ、会社を早退せざるを得ないほどの痛みが継続したことによるのであって、控訴人が強調するような軽微な症状で来院したのではないと主張するが、会社早退の事実のみから痛みの程度を推認することは困難である。また、本件医師の心電図検査の施行は、胸痛を訴える患者については、鑑別診断のためこれを施行することが求められていることに沿った措置であり(前提事実(3)ウ(ウ))、これが実施されているからといって一郎が典型的な急性心筋梗塞の症状を呈していたともいえない。

ウ(ア)一郎の来院時の体温は36度であり発熱は認められず、胸痛以外の呼吸困難、中枢神経症状等は見られなかった。また、本件医師は、一郎から、高血圧症及びうつ病に罹患し、投薬,受けていることを聴取した(前提事実(3)ウ(ア))。

(イ)急性心筋梗塞においては、高齢者、糖尿病患者が典型的な胸痛を訴えないことがあり((2)イ(イ)c)、鑑別に際して注意を要するが、(ア)の既往症聴取結果からは、一郎が上記注意を要する要因を有する者とは判断されなかった。また、一郎は、死亡当時42歳の男性で、高血圧症の既往があったところ、これらは急性心筋梗塞のリスク要因ではあるが、高血圧の既往を有する中年期以上の男性が高率に急性心筋梗塞を合併しているとの知見を示す証拠はない。

工 前提事実(3)ウ(イ)のとおり、本件医師は、問診に続き、胸部の聴診を行ったが、肺、心臓に雑音は認められず、(2)イ(イ)eにみた急性心筋梗塞において聴取される聴診所見はみられなかった。

オ 本件医師は、心電図検査を実施したが、心電図所見ではST上昇を認めないものと判断し、自動解析装置の結果も判定「一(正常範囲)」、解析結果「異常なし」であった。

(ア)本件で使用された自動解析装置は、フクダエム・イー工業株式会社製のカーディサニーα610AX/BXで、平成2年8月に厚生省の医療用具製造承認を受け、当時の心電計のJIS規格に準拠した製品であり、世界各国で用いられている心電図分類方式であるミネソタコードに準拠した判別基準を使用している。

(イ)上記判別基準のうち、「ST上昇」(コード0920)は、T、U、V、aVLaVFV5V6誘導のいずれかで1ミリ以上のST上昇、あるいは、V1からV4のいずれかで2ミリ以上のST上昇を判定基準としており、「急性心筋梗塞の疑い」(コード0921)は、T、U、V、aVLaVFV5V6誘導のいずれかで3ミリ以上のST上昇、あるいはV1からV4のいずれかで6ミリ以上のST上昇を判定基準としている。(2)イ(イ)dのとおり、ガイドライン(上杉・これは事件後の2008年作成)では、典型的な持続性ST上昇を二つ以上の隣接した誘導での0・1mV(1ミリ)以上のST上昇と定義付けているところ、上記「ST上昇」(コード0920)判定によって、上記の典型的な持続性ST上昇の有無を判断し得るものであったといえる。

(ウ)一郎につき測定された心電図は、解析心拍の波形が、「ST上昇」(コード0920)、「急性心筋梗塞の疑い」(コード0921)を始めとしたすべての判別基準に該当しなかった。

(エ)被控訴人らは、第二の四(2)ア(ウ)のとおり、自動解析装置の解析結果は急性心筋梗塞の鑑別には役立たない旨主張するが、本件解析に際し、自動解析装置が(イ)に見た「ST上昇」の基準に反して誤判したと疑いを容れるべき事情は見当たらず、したがって、同心電図の所見は、少なくとも、ガイドラインのいう典型的な持続性ST上昇には該当していなかったものと認められる。

力 本件医師は、一郎にかかる所見を総合し、心疾患ではなく、逆流性食道炎の疑いがあると判断し、霞酸分泌抑制剤(H2ブロッカー)であるガスターD.処方して、一郎を帰宅させた(前提事実・上杉・結果から見てこの逆流性食道炎の診断は誤診)。

キ 以上のとおりであり、本件医師は、一郎の胸痛の強度、性状、発現の時期等について問診するとともに、意識状態、体温を確認し、聴診を行っており、その上で心電図検査を施行したもので、胸痛を訴える患者に対する処置として、上記Aの知見に照らし、不合理な点は見当たらない。

 そして、本件医師が、一郎を診察した当時に把握し得た情報(アないしカ)を基にして、一郎について急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の疑いを有することが可能であったとは認められない。

 なお、本件医師は、急性心筋梗塞診断のための検査のうち血中心筋逸脱酵素の測定は行っていないが、同検査は、胸痛の出現から6時間前後経過しないと異常の有無を判定できないから、胸痛出現から約3時後に受診した本件では上記検査を行う必要はなかったものといえる。

(ア)《証拠略〉によれば、上記オの心電図所見は軽度のST上昇を示していたことが認められ、かかる所見に加えて、一郎に持続していた胸痛を考慮した場合、循環器専門医であれば、急性冠症候群の可能性を考慮して更に検査を進めた可能性が高かったといえるところであるが、その一方で、心電図のST部分の上方偏位は正常でも認められる場合があること、オにみたとおり、本件心電図の自動解析装置結果も、判定「一(正常範囲)」、解析結果「異常なし」であり、ガイドラインのいう典型的な持続性ST上昇の所見には該当していなかったこと、鑑定の結果によれば、同鑑定人が、循環器専門医ではない本件医師に、本件心電図異常の診断を要求できるかの判断に迷うとしていること、木村鑑定書においても、循環器専門医でも同心電図の所見のみから急性心筋梗塞の診断を下すことはできないとしていることからすると、循環器以外を専門とする医師が、臨床上、本件心電図からに急性心筋梗塞を疑わせる徴候(軽度のST上昇の存在)を把握することは困難であるといわざるをえない。

 本件医師は、消化器を中心とする一般内科を専門とする医師であり、これまで急性心筋梗塞の診断や治療に携わった経験はなかったのであるから、本家医師に循環器専門医と同等の判断を要求することは酷といえ、同人が心電図における急性心筋梗塞を疑わせる所見を見逃したことは、やむを得なかったというべきである。

(イ)被控訴人らは、上記心電図異常を把握していない場合であっても、約3時間持続した胸痛がある場合には、急性冠症候群を完全には否定できないから、少なくとも本件病院に勤務する循環器専門医にコンサルトし、その指示を仰ぐべきであったと主張するところ、鑑定の結果にはこれに沿う部分があるほか、文献においても、心電図に典型的所見がなくとも、臨床症状から疑わしい場合には経時的に繰り返し心電図をとるべきとするものがある。

 しかしながら、一郎の胸痛が、(2)イ(イ)にみたような急性心筋梗塞に典型的な胸痛を示したものであれば格別、本件医師が問診により把握したそれは、前記認定のとおり、その強度は比較的軽く、重篤感に欠けるものであり、少なくとも上記典型的症状には該当せず、また、一郎は非典型症状が現れやすい高齢ないし糖尿病患者でもなかったこと、聴診の結果も心疾患に否定的なものであったこと、同胸痛は、逆流性食道炎における胸痛(前提事実D)と判断し得るものであったこと(木村意見書においても、急性冠症候群における心筋虚血の症状と逆流性食道炎などの上部消化管疾患の症状は極めて類似しており、症状のみから両疾患を鑑別することは困難であるとされる。)からすると、上記(ア)のとおり、本件医師が一郎の心電図異常を把握し得なかったことがやむを得ないというべき本件事情のもとでは、持続する胸痛所見のみから急性冠症候群を疑うことは困難であったとい

わざるを得ない。上記文献においても、臨床症状を重視しているところ、比較的重篤な胸痛等の存在が前提とされており、これのない本件において該当するとはいい難い。

 被控訴人らは、胸痛の消失や軽減があっても、循環器内科にコンサルトすべきことは、研修医向けマニュアルにおいても指摘されている初歩的・基本的事項であると主張し、同書籍には「胸痛がおさまっても循環器内科コンサルテーションなしで帰すな!」との記載があるが、これは、ひどい胸痛があるとして午前0時30分に救急外来を受診した78歳の患者につき、診察中にほとんど症状がなくなった場合が設例とされたものであり、胸痛の程度や患者の年齢が本件事例と大きく異なるもので、本件にそのまま当てはめることはできず、被控訴人らの主張は採用できない。

(5)以上のとおり、本件医師が、一郎に見られた所見から急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の疑いを持つことが可能であったと認めることはできない。

二 そうすると、その余の争点につき判断するまでもなく、被控訴人らの請求は理由がなく全部棄却すべきこととなる。

第四 結論

 よって、原判決の認容部分は失当であるのでこれを取り消して、その取消部分に係る請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官廣田民生 裁判官高橋亮介 塚原聡)目次に戻る。


【2審判決についの上杉コメント】

1 一審判決へのコメント中の感想で述べたように、本件のポインントは一郎を診察した本件医師が一郎の病名を逆流性食道炎と誤診したことである。この誤診がなければ恐らく一郎は心筋梗塞と診断され、病院から帰宅途中に倒れる、という事態は起こらず、本件病院から医師会病院に転送されて、一層の検査、カテーテル治療などを受け、死なずに回復したと思われる。

 しかし、この二審判決は本件医師に逆流性食道炎の誤診があったとはいわず、胃酸分泌抑制剤投与を是認しているように読める(第三当裁判所の判断一のカ)。この逆流性食道炎の胸痛という心筋梗塞の胸痛と同じ、或いは類似の症状があり、確定診断には食道などの内視鏡、X線検査が必要であるが、本件医師は比較的簡単に行える内視鏡検査も行わずに逆流性食道炎と診断しているのである。

2 また、この二審判決は心電図上の軽度のST上昇と一郎の持続し胸痛を総合すると、循環器専門医であれば、心筋梗塞を含む急性冠症候群の可能性を認めて更なる検査などを進めたであろう、といているから、本件医師が循環器専門医でなかったことが免責の理由とされていることが明らかである。われわれ医師でないものが心臓病に関する家庭医学的な本を一冊読んだくらいでも、未経験な持続的な胸痛と軽度でも心電図のST上昇があれば、心筋梗塞を疑う。まして内科医といして基礎的研鑽と修行を積んでいる医師はわれわれ以上の医学的知識を有するのであるから、患者にとってより危険な疾病への警戒から、より慎重な診断を行ってしかるべきであろう。

3 研修医向けのマニュアルの「胸痛がおさまっても循環器内科へのコンサルテーションなしに帰すな!」は研修医だけではあく、すべての医師が生涯忘れてはならない教訓であろう。患者に優しき、思いやりある医師が名医である。

3 下記評釈でも指摘されているが、二審判決が援用するガイドラインは事件後の2008年度のものであり、これを援用するには特別の理由付けが必要である。目次に戻る。


第三 第二判決の評釈・福岡高裁平成22年11月26日判決判例時報2110号73頁・平野哲郎・龍谷大学準教授・判例評論637号36頁(判例時報2136号182頁)

【評釈者が整理した事実】A→一郎、B医師→本件医師、Y→被告、控訴人、本件病院経営者、Z病院→医師会病院、X→一郎の父母、原告、被控訴人、

 A(一郎・42歳男性)は平成17年11月18日午後3時頃、食道・胃痛・むかつき・気分不快感を覚えて勤務先を早退し、同日午後5時50分頃、大分県宇佐市のY病院を受診。同病院では午後5時から翌日午前8時30分までは医師と看護師各1名が当直勤務し、緊急手術等の場合は自動車で15分程度のZ病院に患者を転送する取扱いになっていた。Aを受診時、消化器内科を中心とする一般内科担当のB医師が当直医であった。当直看護師はAから「喉から胸にかけて痛みがある。午後3時頃から現在も続いている」という症状を聴取し、カルテに記載してB医師に引き継いだ。AB医師の問診に対し、「,昼食後、寝ていて同僚に起こされたとき、胸がドキッとした」、「その後、何となく胸部に不快感のあるような痛みが出た」、「今は痛みは感じない」、「高血圧とうつ病の薬を飲んでいる」などと答えた。B医師は、Aの胸部を聴診したが、異常は認められなかった。さらに、B医師は心疾患の有無を鑑別するために心電図検査を実施したところ、Aの心電図のU、V、aVFにおける約0・1mv(ミリボルト)のST上昇とT、aVLにおける0・1mvST低下が認められたが、心電図の自動解析結果は異常なしであり、B医師はST上昇なしと判読した。以上の問診、聴診、心電図検査の結果に基づいて、B医師は逆流性食道炎の疑いがあると診断し、胃酸分泌物抑制剤(ガスターD)を処方し、Aを帰宅させた。Aは、薬剤を受け取り、午後6時35分頃、Y病院から歩いて帰宅の途についた。

 しかし、間もなくAは、Y病院から約500メートル離れた駐車場で倒れているのが発見され、救急隊が午後6時44分に通報を受けて、6時46分に現場に到着し、Z病院に午後7時、搬送された。Z病院では心肺停止状態のAに対し、蘇生術を実施し、心拍が再開したことから、緊急心臓カテーテル検査を行い、右冠動脈の完全閉塞を確認し、引き続きカテーテル治療を実施したが奏功せず、翌19日午後1時33分、Aは死亡した。

 Aの両親であるXらは、B医師がAの心電図所見の評価を誤った結果、急性心筋梗塞の発症を看過し、@ヘバリン等の抗凝固薬の投与、AY病院の循環器内科医に対する相談、B緊急心臓カテーテル検査およびカテーテル治療が可能な医療機関への転送を行う義務を怠ったと主張し、不法行為に基づく合計5543万円およびこれに対する遅延損害金の賠償を求めた。

 原審(上記1審判決・大分地裁中津支部平成21年10月30日判決判時2110号78頁)は、Aの心電図所見は軽度のST上昇(約0・1mV)を示しており、それにA医師が気付いておれば胸痛の持続と合わせ考えて右冠動脈閉塞を予測し、カテーテル治療等が行える専門病院(Z病院)へ適時転送し、適切な検査、治療を受けさせることが可能であった。B医師はそうすべき義務があったのにも関わらずそれに違反した過失がある。因果関係についても、Aが駐車場で倒れたのは6時40分頃と推認されるところ、心電図検査の結果が明らかになった6時7分過ぎに転送手続をとっておれば、Y病院からZ病院への転送は15分程度であるから、Aは6時30分までにはZ病院で適切な検査、治療を受けることができ、救命され得たであろう高度の蓋然性が認められると判断した。そして慰謝料、葬儀費用を請求より若干減額した5120万1655円を認容。Y病院控訴。

【2審判決の判旨】

 原判決取消し。請求全部棄却。

Aにつき、Y病院における心電図検査の所見が軽度のST上昇を伴う心電図異常を呈していること、Y病院を受診した後の転帰、Z病院における緊急冠動脈造影所見において、右冠動脈近位部の閉塞が認められ、左冠動脈からの側副血行路の発達はなく、再灌流後には右冠動脈末梢部の閉塞の所見はないことなどに照らし、Aにみられた11月18日午後3時から持続したのどから胸かけての痛みは、急性冠症候群の症状(不安定狭心症)と推認される。」

B医師は、Aの胸痛の強度、性状、発現の時期等について問診するとともに、意識状態、体温を確認し、聴診を行っており、その上で心電図検査を施行したもので、胸痛を訴える患者に対する処置として、(中略)不合理な点は見当たらない。そして、B医師が、Aを診察した当時に把握し得た情報を基にして、Aについて急性心筋梗塞を含む急性冠症候の疑いを有することが可能であったとは認められない。」

「(A)の心電図所見は軽度のST上昇を示していたことが認められ、かかる所見に加えて、Aに持続していた胸痛を考慮した場合、循環器専門医であれば、急性冠症候群の可能性を考慮して更に検査を進めた可能性が高かったといえるところであるが、その一方で、心電図

ST部分の上方偏位は正常でも認められる場合があること、(中略)心電図の自動解析装置結果も、判定「マイナス一(正常範囲)」、解析結果「異常なし」であり、ガイドラインのいう典型的な持続性ST上昇の所見には該当していなかったこと、(第一審における・筆者注)鑑定の結果によれば、同鑑定人が、循環器専門医ではないB医師に本件心電図異常の診断を要求できるか判断に迷うとしていること、(控訴審においてYから提出された京都大学循環器内科医師による・筆者注)意見書においても、循環器専門医でも同心電図の所見のみから急性心筋梗塞の診断を下すことはできないとしていることからすると、循環器以外を専門とする医師が、臨床上、本件心電図から急性心筋梗塞を疑わせる徴候(軽度のST上昇の存否)を把握することは困難であるといわざるを得ない。

 B医師は、消化器内科を中心とする一般内科を専門とする医師であり、これまで急性心筋梗塞の診断や治療に携わった経験はなかったのであるから、B医師に循環器専門医と同等の判断を要求するのは酷といえ、同人が心電図におけるAの急性心筋梗塞を疑わせる所見を見逃したことはやむを得なかったというべきである。」

 「よって、その余の争点について判断するまでもなく、Xらの請求は理由がなく全部棄却すべきこととなる。」

上告受理申立て目次に戻る。


【評釈】

一 医療水準論による判断の必要性

 医師の注意義務の判断基準は、診療当時の臨床医学の実践における医療水準であり(最判昭和57年3月30日民集135号563頁、判時1039号96頁)、臨床医学の実践における医療水準は診療に当たった当該医師の専門分野、所属する医療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるものである、という立場が確立した判例とされている。医師の注意義務違反の有無を医療水準(standard of care)に照らして判断する、というのはわが国の判例だけではなく、国際的にも司法判断・学説の潮流である。

 本件では第一審判決も本判決も判決文中では「医療水準」という表現そのものは用いておらず、主張整理をみると、当事者も医療水準論を正面から主張したわけではないようである。しかし、判時の本判決コメント欄で、「(本判決は)医療水準論を前提に専門医療機関でない当直医の過失を論じたもの」と指摘されているように、第一審判決も本判決も実質的には医療水準論を踏まえた判断がなされているものと解される。

 医療水準論によれば、裁判所は(a)医療水準と(b)実際に行われた診療内容を認定し、(b)が(a)から逸脱しているか、合致しているかを認定するという判断過程を経なければならない。本件では「大分県宇佐市及びその近隣地域に所在するY病院と同程度の規模(Y病院の病床数、診療科目等は不明だが、第1審判決によれば、3、4名の内科医が勤務し、入院患者は約120名である)・機能(Y病院では救急手術は脳神経外科のみを取扱い、その他の手術はZ病院に搬送して行う)・設備(Y病院は心電図検査はできるが、心臓カテーテル検査はできない)を有する医療機関において、循環器を専門としない当直医が、胸痛を訴えて診療時間外に来院した患者を診察する際の医療水準」を認定し、B医師の行った医療行為がこれを下回るものであったかどうかを判断することになる。なお、もし、AY病院との診療契約上、医療水準とは異なる医療を提供する旨の合意がなされていたという主張があれば、合意の成否、有効性を認定したうえで、B医師の医療行為がその診療契約に適合していたかを認定することになるが、本件ではそのような主張はなされていない。

二 本件における医療水準の認定

1 心臓と冠動脈、急性冠症候群、心筋梗塞、不安定狭心症、心電図について

 心臓が休みなく働くためには、心臓の筋肉である心筋に常に栄養と酸素を供給する必要があり、そのために心臓を取り囲むように冠状に走っている血管が冠動脈である。 冠動脈には右冠動脈、左前下行枝、左回旋枝がある。(上杉・心臓の重さは約300gで、左右心房、その下に左右心室がある)

 この冠動脈の中に動脈硬化によって粥腫(じゅくしゅ・コレステロールを含む脂質の塊・プラークplaque)が形成され、それが破裂し、血管の狭窄や閉塞が起こると、心筋への血液の供給が減ったり、途絶えたりする。この心筋虚血や壊死によって惹起される症状を急性冠症候群という。急性冠症候群は独立した病名ではなく、不安定狭心症、急性心筋梗塞、心臓性突然死等を指す。

 不安定狭心症は心筋壊死が生じていない場合、心筋梗塞は心筋壊死が生じた場合である。

 動脈硬化の原因は、加齢、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満である。

 心電図は、心臓の電気的活動に伴って身体各部に生じる電流を時間経過に従って波形として表したもので、四肢に電極を接続して測定する肢誘導と胸部に電極を接続して測定する胸部誘導によって記録する。肢誘導で得られる波形はT、U、V、aVRavlaVFの6種類があり、そのうちU、V、aVFが心臓を下方向から観察したもので、右冠動脈の狭窄、閉塞によって惹起されることの多い心筋の下壁梗塞診断に必要である。

 心電図におけるSTセグメント(segment線位)は心筋細胞の活動電位第2相(心筋の再分極)に対応する部分である。第2相では心筋細胞の電位は殆ど変化しないため、心電図のST部分は等電位線と一致し、上昇も下降もしないのが原則である。しかし、心筋虚血が生ずるとSTが上昇し、この状態が持続すると急性心筋梗塞に移行する。従ってST上昇を早期に発見することが急性心筋梗塞防止に重要である。下壁梗塞が起こると肢誘導のU、V、aVFST上昇が出現する。同時に鏡像に当たるT、aVLにはST低下が出現する。但し軽度のST上昇、低下は非特異的(異常がない場合)にも出現する。

 治療としては、心電図上ST上昇を示す場合には、全例についてヘパリン等の抗凝固薬、アスピリンなどの抗血小板薬を投与し、急性心筋梗塞の治療の主体は冠動脈形成術、血栓吸引法、血栓溶解療法などによって閉塞冠動脈を再開させる再灌流療法である。冠動脈形成術とは、腕、脚の動脈からカテーテルを入れ、閉塞したり、細くなったりしている冠動脈をバルーンやステントによって広げる治療で最も確実性が高いが、心臓カテーテル室の設備が必要である。

2 本判決の認定と問題点

 本判決は、「循環器専門医であれば、急性冠症候群の可能性を考慮して更に検査を進めた可能性が高かったといえる」と認めつつも、一方で、@心電図のST部分の上方偏位は正常な場合でも認められる場合があること、AA(一郎)の心電図の自動解析結果は判定「マイナス一(正常範囲)」、解析結果「異常なし」であること、B日本循環器学会学術委員会合同研究班作成の急性心筋梗塞(ST上昇型)の診療に関するガイドライン(上杉・2008年公表)の典型的な持続性ST上昇の所見には該当しなかったこと、C第1審鑑定人が循環器専門医でないB医師にAの心電図異常の判断を要求できるか判断に迷うとしていること、D控訴審においてYが提出した意見書(私的鑑定書)では、循環器専門医でもAの心電図所見のみから急性心筋梗塞の診断を下すことはできない、としていることを挙げて、循環器専門医ではなく、急性心筋梗塞の診断経験もないB医師が、Aの心電図から急性心筋梗塞を疑わせる徴候を把握するのは困難であるといわざるを得ないと判断している。これは医療水準的に表現すれば、Aの心電図所見から急性心筋梗塞を疑うことはB医師にとって医療水準とはいえないという認定をしたものといえる。

 要約すると、本判決は「Aの心電図所見から、心筋梗塞を含む急性冠症候群の疑いを循環器専門医ではないB医師が持つことが可能であったかどうか」という問題設定をし、この心電図では循環器専門医でも心筋梗塞との診断を求めることは酷であり、所見を見逃したことはやむを得なかったと結論づけているのである。しかし、この問題設定自体に問題があると思われる。

 「急性心筋梗塞を含む急性冠症候群の発症早期の診断に当たっては、臨床症状と心電図所見が重要であり、急性心筋梗塞の超急性期には、心電図でも典型的な変化がみられないことがあり、臨床症状を最優先させる」べきでことは医学上確立した見解であり、この点は当事者間に争いがない。本判決が引用するする診療ガイドラインにおいても、本判決で引用されていない部分に「初回心電図で心電図所見が乏しい場合でも、症状が持続し、ACS(急性冠症候群)が強く疑われる場合には5〜10分ごとに繰り返し心電図を記録し診断する」との既述がある。

 また、JRCJapn Resuscitation Council日本救命協議会)蘇生ガイドラインによれば、心電図検査の急性心筋虚血の診断感度(特定疾病に罹患している集団に対して検査を行った時の異常値・陽性を示す割合)は76%、特異度(特定の疾病に罹患していない集団に対して検査を行った時の正常値・陰性を示す割合)は88%であったという報告がある。心電図検査の特異度は高いものの診断感度は相対的に低いということは、偽陰性(本来は急性心筋虚血なのにそうではないと診断されてしまうこと)がある程度存在していることを示唆している。

 従って、特に本件のように胸痛の発症後時間がそれほど経過していないケースでは、心電図所見を重視しすぎることは診断を誤ることにつながりかねず、臨床症状を優先しなければならないとされているのである。

 そして、急性冠症候群の臨床症状としては、胸痛が最も多いが、患者によっては「胃痛」「胸焼け感」」と表現することもある。Aは「3時間以上続く胸痛」に加えて「食道・胃の痛み、胃のむかつき、気分の不快感」を覚えて勤務先を早退しており、B医師にも同様の症状を訴えたと思われる。第1審判決によればAB医師に「黄水が上がってくるような、何となく胸部に不快感のあるような痛み」などを訴えたと認定されている。またAは受診後、友人に電話で「胸焼けがひどくて病院に行った」と話している。とすると、臨床症状を見れば、Aについて急性冠症候群の可能性の疑いは除外できない。

 しかるに本判決は、Aの臨床症状は重篤感の少ないものであると述べ、心電図所見を重視し、B医師がAの心電図所見から急性心筋梗塞の疑いを持たなかったことはやむを得ないとしている。

 本判決は、まず@心電図のST部分の上方偏位が正常な場合でも認められる場合があるということをあげるが、これは心電図の特異度が前述のとおり100%でない以上当然であり、だからこそ、臨床症状と併せて診断する必要があるのである。次にA自動解析結果について、本件発生の5年後である2010年に公表された蘇生ガイドラインでさえ「コンピュータによるECG(心電図)自動解析は経験豊かな臨床家による判読に置き換わるものではなく、それと併用として用いられる」べきであり、「自動解析はその臨床的状況に応じて考慮されるべきである」と自動解析のみに依拠せず、臨床症状に注意を払うべきことを明記している。現に本判決の認定によっても、Aは午後3時頃には急性冠症候群を発症していたのに、自動解析では異常なしと判定されてしまっている。また、BAの心電図が診療ガイドラインの典型的なST上昇型ではなかったとしても、STに変化がみられない急性冠症候群の症例も5%程度存在する。従って、非典型的な症状だったから見落としたということについて過失が否定されるとは限らない(典型的症状を見落とせば容易に医療水準からの逸脱が認定されるが、その逆が真と限らない)。更に本判決はC循環器専門医でもAの心電図だけで急性冠症候群との診断は困難で有り、専門医でないB医師にその診断を要求することはできないと述べるが、これは循環器専門医でも心電図だけでは診断できないということを意味するに過ぎず、裏を返せば臨床所見が重要であることを意味しているのである。

 以上のとおり、心電図だけでAの急性冠症候群ないし急性心筋梗塞の診断が可能であったかどうか、しかもそれが専門医でない医師にとって可能だったかどうかという本判決の問題設定自体が誤っているといわざるをえない。

3 あるべき認定

 医療水準論を本件に当てはめる場合には、本判決のように「循環器専門医ではない当直医が、STが0・1mv上昇した心電図を見て急性冠症候群と診断することが医療水準といえるか」という狭い問題設定をするべきではなく、「Y病院と類似の特性を有する医療機関において、循環器を専門としない内科の当直医が、胸痛を訴えて診療時間外に来院した患者を診療する際になすべき医療行為の医療水準は何か」との問題設定をするべきである。なぜなら、本判決のような問題設定では、胸痛を訴える患者に対する診療行為の中から、非専門医の心電図読影能力という一部のみを切り取ることになり、この問題に答えただけでは本件において求められる医療水準を認定できるわけではないからである。本判決は医療水準論を適用するような体裁を取っているものの、実は医療水準論の本質から外れた法律構成となってしまっている。では、「Y病院と類似の特性を有する医療機関において、循環器を専門としない内科の当直医が、胸痛を訴えて診療時間外に来院した患者を診療する際の医療水準」とはいかなるものであろうか。第1審判決と本判決で認定された事実と、判決で引用されているガイドライン、一般的なマニュアルから認定を試みる。                              A A(一郎)は看護師及びB医師に対して、約3時間持続するのどから胸にかけての痛み、胸部不快感を伝えており、高血圧で治療中であることも告げている。臨床症状として胸痛を示す疾患には、急性冠症候群などの循環器疾患、肺疾患、消化器疾患、整形外科的疾患、神経・精神疾患等があるが、まずは急性冠症候群等生命の危険が大きい疾患を念頭において除外診断(上杉・診断のつけにくい疾病について可能性の低い疾病を順次除外して残ったものを確定診断とする)を行うことが重要である。そして、急性冠症候群の診断には心電図が必須である。ただし、超急性期には心電図でも典型的な変化が見られないことがあるので、臨床症状を優先させ、仮に心電図変化がなくても急性冠症候群が強く疑われる場合には5〜10分ごとの心電図検査や心臓超音波検査をすることが求められる。急性心筋梗塞は、40歳以上、男性、高血圧の既往のある者に比較的多く発症する。       

 本件では、Aの心電図に下壁梗塞の場合に出現するU、V、aVF誘導でのST上昇がたとえ0・1mVであっても発生していたこと自体に注目しなければならない。急性心筋梗塞(ST上昇型)ガイドラインでは、2つ以上の隣接した誘導での0・1mV以上のST上昇を典型的な持続性ST上昇型心筋梗塞として扱っている。しかも、同時に鏡像である1、aVL誘導で0・1mVのST低下が生じたことにも注意を払うべきである。Aの心電図は自動解析では異常なしと判定されているが、U、V、aVF誘導でのST上昇が0・1mVあれば自動解析で「ST上昇」と判定されるはずなので、厳密には0・1mV近くの上昇であったということであろう(第1審判決でもU、V、aVFのST上昇については「約」とつけられているが、T、aVL)のST低下は「約」がつけられていない)。                    そもそも心電図の自動解析については、診断の正確性を向上させるという報告がある一方で、診断の正確性は向上させないという報告もあり、さらには自動解析の使用は診断の正確性を低下させるという報告さえあり、評価は定まっていない。いずれにせよ、コンピュータによる心電図自動解析は経験豊かな臨床家による判読と併用として用いられるべきとされている。                             また、急性冠症候群の発症早期には心電図所見よりも臨床所見を重視すべきとされており、心電図所見だけで急性冠症候群を除外することは適切ではない。そこで、Aの臨床症状に立ち返ると、Aは「3時間持続した喉から胸の痛み」、「黄水が上がってくるような胸部不快感」、「胸焼け」を訴えている。そして、急性冠症候群の自覚症状である胸痛を患者が胃痛、不快感、胸焼けなどと表現することもよくあるとされる。だからこそ生命の危険がある急性冠症候群とそうではない逆流性胃炎などの消化器疾患との鑑別が重要なのである。また胸痛が一時改善しても、それは冠動脈の一過性の開通を意味し、再閉塞のおそれが高いので、単に経過観察をすべきではない。              このような、Aの臨床症状、心電図所見、既往症、年齢(42歳)、性別(男性)に照らすと、Y病院における診察だけで急性冠症候群の可能性を除外することは適切ではない。もちろん、これだけで急性冠症候群であると診断することは循環器専門医でも困難であることは第1審鑑定や控訴審での意見書のとおりであり、まして循環器が専門ではないB医師にそれを求めることはできないというのはそのとおりである。           しかし、例えば、レジデント(研修医)、コメディカル、医学部学生を主たる対象読者とするマニュアルによれば、心電図でST上昇が認められた場合には、「まずはST上昇の原因が緊急対応を要するものであるどうかを見極めること、疑わしければ、専門医へのコンサルテーションや緊急入院をためらわないこと」、「不安定狭心症や急性心筋梗塞の疑いが少しでも残るなら入院あるいは専門医へ転送をためらわないこと、慎重さを恥じることはない」「下壁梗塞は心窩部(みぞおち)、不快感、悪心(吐き気)嘔吐を主訴として消化器疾患と間違われることがある。下壁梗塞以外でも、急性心筋梗塞や狭心症の症状が胸痛でないこともある」と記述されている。また、控訴審においてXらが提出した研修医向けマニュアルにも「胸痛がおさまっても循環器内科コンサルテーションなしで帰すな」との記述があるとのことである。                       また、慶鷹義塾大学医学部循環器内科香坂俊医師は「ST部分は心筋障害の程度に応じてダイナミックに変化し、胸部症状を訴える患者さんの評価に大変有効です。そのなかで特にST上昇だけはどの科の医師であっても見逃すわけにはいきません。STが上がっている患者さんを救急外来から病棟に直接上げてはいけませんし、当直で申し送ることも御法度です。冠動脈インターベンションなどの再灌流療法の適応があれば必ずカテ室を経由し、さらにアスピリンなどの抗血小板薬は即座に開始する必要があります」と述べている。                                    診療ガイドラインでは、緊急経皮的冠インターベンシ(PCI intervention介入・カテーテル治療)を行えない施設におけるST上昇型心筋梗塞(STEMI)患者への対応アルゴリズム(algorithm実行可能な手順)として、搬送時間を考慮して90分以内にバルーン拡張可能であれば直ちに緊急経皮的冠インターベンション(上杉・interventionカテーテル治療)が可能な施設へ搬送するべきとされている。                  以上からすると、Aについて1回の心電図所見だけで、しかも自動解析結果だけで急性冠症候群を除外することには問題があるように思われる。まして、B医師は循環器専門医ではないのであるから、より慎重さが求められる。B医師に専門外の心筋梗塞の診断を求めるのであれば、本判決の言うように「酷」かもしれないが、専門外のことについては専門医にコンサルテーションをすることや専門医のいる施設に搬送することを求めるのは何ら酷ではない。むしろ、専門医の判断が必要かどうかのスクリーニングscreening審査をすることこそが当直医の役割であるといってよい。               従って、心臓カテーテル検査・治療が施行できない病院における循環器を専門としない当直医にとっての医療水準は、胸痛を訴える患者の心電図が軽度とはいえST上昇を示している場合には、その病院に循環器専門医が在院していればその専門医に相談した上で(診察当時、Y病院には循環器担当医が在院していたかどうかは当事者間に争いがあり、裁判所が事実認定をしていないため不明である)、専門医が在院していなければ自らの判断で心臓カテーテル検査・治療が施行できる病院へ直ち劉ることであったと認められる。

4 本件への当てはめ 

 以上を本件に当てはめると、Aの3時間持続する胸痛という臨床症状、軽度とはいえST上昇を示す心電図所見、高血圧の既往症の存在、年齢、性別から、直ちに循環医専門医にコンサルテーションconsultation相談が可能であればコンサルテーションして、心臓カテーテル検査のできる人的・物的資源のある病院に搬送することがB医師にとっての医療水準であった(a)。なお急性冠症候群の疑いが払拭されていない以上、猴送までの間、安静を保ち、抗凝固療法や抗血小板療法をすべきであったとはいえるが、それだけで心筋梗塞の発症を完全には防止できないので、いずれにせよ搬送が主たる対応策となる。 しかるに本件におけるB医師の実際の医療行為は、Aを逆流性食道炎の疑いと診断し、胃酸分泌抑制剤を処方して、徒歩で帰宅させたというものである(b)。(b)は(a)から逸脱したものであると認められる。よって、B医師には過失が認められる。       なお、因果関係については、本判決は過失自体否定したため判断を示していないが、本判決も循環器専門医であれば急性冠症候群の可能性を考慮してさらに検査を進めた可能性が高かったと認めており、実際の経過に照らしてもAがZ病院に搬送されていれば直ちにカテーテル検査、カテーテル治療へと進み、救命された可能性は高かったと考えられる。

 よって、Xらの請求は認められるべきであり、本判決は破棄されるべきである。  

三 まとめ
 
 本判決は、時間外に患者を診察した当直医が当該症状の専門医ではなく、急性心筋梗塞を診断した経験もなかったことを強調し、その注意義務を軽減するが、自分の限界を意識することも専門家の合理的注意義務に含まれると解すべきである。各々の医師がすべての医療分野に精通しているわけではないことはむしろ当然であり、自分の専門や能力の範疇外の患者については、専門医や上級医に相談をしたり、適切な機関に搬送したりするなど迅速かつ慎重な対応をすることこそが医療水準であるというべきであろう。註(1)医療水準論を明示的に適用しない判決は下級審のみならず、最高裁判決でも散見される。高嶌英弘「最判平成14年11月8日判評」(判時1840号172頁〔判評540号10頁}の175頁は、「他の医療機関との比較や普及度を考慮する必要性の低い事例については、少なくとも従来のような形で医療水準概念を用いる必要性は確かに乏しいといえよう」と述べる。しかし、本文で述べたように、本件は時間外診療の当直医の医療水準が問われた事案であり、医療水準論が妥当する場面と考えられる。なお、私は全ての医療過誤事件において医療水準論が適用されるべきであると考えている。

註(2)そもそも本件発生が平成17年(2005年)であるのに2008年に公表されたガイドラインを医療水準の認定に用いること自体問題であるが、本判決はその点について説明をしていない。

後記

*脱稿後、原告ら承諾の下、本件病院おけるAの心電図の提供を受け、16名の循環の専門医師以外の内科医及び2名の看護師に読影してもらったところ、全員がこの心電図所見のみで心筋梗塞と診断するのは困難であるとの意見であった。ただし、同時に全員が「あくまでも患者の症状との兼ね合いによる。この心電図でも、症状によっては心筋梗塞を疑う」との意見を述べた。すなわち、この心電図所見のみで心筋梗塞ではないと断定できない、というのが共通意見である。

 複数の医師が「心電図をとったということは、狭心症か心筋梗塞を疑ったということであろう。心電図をとることを示唆する症状があったのであれば、もっと慎重に対応すべきのであったのではないか」と述べ、大学病院勤務の看護師は「このケースであればまず臨床症状から急性冠症候群を疑い、心電図検査を医師に提言する。心電図の自動解析結果は『参照』するものの、必ず循環器内科か血管外科の医師、つまり心電図を読める医師にコンサルトする。この医師には、心電図は除外診断の指標とならないという知識(上杉・心電図が自動解析で正常と判断しても患者に心臓病なしと判断してはいけないという知識)が伴っていなかったように思われる」と述べた。

 Xらの主張そして(私見も)「この心電図で心筋梗塞と確定診断せよ」というのではなく、心電図、臨床症状では心筋梗塞を確定的に除外できないから、専門医がいて、心臓カテーテルができる施設に転送せよ」ということであり、それであれば医療水準と認められるように思われる。目次に戻る。


【評釈についての上杉コメント】

一 私はこの判例評釈の手法、結論に賛成であり、附記することはない。

二 googleの百科事典2012年9月20日更新のWikipediaにおける「心電図」についての記載者は、「心電図の大まかな読み方」の項で「開き直った考え方」として、医療者の行為パターンは、@ほっておく(経過観察)、A自分で処置する、B他人の力を借りる、の三つしかない、と書いている。本件では、Bの場合であり、循環器医師へのconsultation、医師会病院への転医が求められたのであるが、その懈怠が患者の命を奪ったのであろう。

三 本件医師は当直医であったから、医師の義務のうちの治療義務、転医義務などは救急医療におけるそれと関連するし、救急医療と当直医療においては、非専門医の医療が多い。それで救急医療については、菅野耕毅「救急医療における法的問題」太田幸夫編『新・裁判実務大系1医療過誤訴訟』青林書院2000年2月初版418頁、非専門医の医療については、淵上玲子「専門科目外の医療をする医師の義務」前掲『医療過誤訴訟』167頁以下を参照した。

 なお、救急医療において、担当医師の専攻科目によって注意義務の程度は異なるか、という問題について絵、忘年会で喧嘩をして負傷した患者(33歳・男性)につき、休日夜間急患セソターの医師が意識障害の原因をアルコール中毒と誤診し、頭蓋内出血の診断が遅れ、植物状態になった事案で、整形外科医のため、脳神経外科医ほどには頭部X線写真を判読できなかったとの抗弁に対し、判決は「注意義務の内容と程度は、急患センターを設置した本来の趣旨に照らして一般的にあるべき医療水準によって決定されるべきであり、担当医の具体的な標榜科目、或は専攻科目によって注意義務の内容と程度が異なると解すべきものではない」とし被告市の不法行為責任を認めた事件が在る(福岡地小倉支判昭和60年3月29日判タ555号295頁参照)。 

四 他科の抗弁、非専門の抗弁

 上記小倉支判は、医師側の専門科目ではないという主張(法律上の抗弁ではないが、これを他科の抗弁、非専門の抗弁と言おう)を排斥したが、本件では一審はこれを容れず、二審はこれを容れている。
 
 医師は医学部で人体解剖を含め、重要医療科目全科を学び、強制的な臨床研修制度(医師法第3章の2)でも重要全科の研修を受けており、内科の医師も外科の基礎的知識、技術を習得し、外科の医師も内科の基礎的知識、診断技術を習得している筈である。

 救急医療、宿直医療においては、配置の医師の員数、担当科目は限られており、全科をカバーする体制は望めない。それは単科または少数診療科目の開業医とて同じであるが、このような少数、限定的医療の不備、危険を補うものは、根本的には非専門科目に対する医師の不断の研鑽、現実的には近くの専門医、専門医療機関へのコンサルトと転医である。

 実は裁判官にも似たような問題がある。担当事件が専門化していない地裁、または地裁支部勤務の裁判官は完全には民事、刑事に特化されていないから、自分は民事専門だからと、稀に行う刑事事件(例えば、当番制による夜間令状事務)のミスを弁解することは許されていない。

 本件控訴審判決は、医療側の「非専門」の弁解(他科の抗弁、非専門の抗弁)を認めたが、医師に甘いような気がする。全科を担当しなければならない”過疎医療を持ち出すのは酷かもしれないが、医師は何時専門外の疾病に向きあわねえばならぬかを、覚悟し、そのための研鑽をしておく必要があ

 もっとも、酒酔い歩行中に自動車にはねられた患者(29歳・男性)に対し、被告病院の当直内科医が診察し、対光反射、四肢運動、知覚を確かめ、患者が暴れるので一旦帰宅させ、再来院後に脳神経外科に転送したが死亡した事案で「直ちに患者の意識状態を調べ、瞳孔、対光反射、四肢の運動、知覚、バピソスキー反射(足裏をこすったりして神経伝導路の一つである錐体路障害を確かめる)などの神経学的症状を検査するほか、更に進んで必要に応じ頭部CTスキャン検査や単純X線写真撮影を実施し、重大な症状の発見につとめるべきである」が「脳神経外科医でない医師に対し、右のような患者の状態に照らして、CTスキャン検査やX線写真撮影を求めることは困難である」とした事例(名古屋地判平成3年3月4日判時1396号106頁)も他科の抗弁、非専門の抗弁を認めた事例である。

 言うまでもなく、認定、判断の基準となる「医療水準」は時空の制約、影響を受けるものであり、ある時点、ある場所、地域で医療水準とされたものも、時間の経過による医療の進歩、関連機器、科学の進歩、医療に対する患者サイドの期待あるいは知識の増大などによってある時点において医療水準とされたものがそうでなくなり、陳腐、不当とされることはありうる、というよりそうでなければならないのである。

 従って、ある時期、ある場所で容認された非専門の抗弁も時間が経ち、場所が変われば容認されない可能性は大いにある。ある判例が非専門の抗弁を容認しても、安易にそれに追随すると、今の世間では嗤われることになる

 なお、評者がまとめで指摘するように、医師が自己の知識能力の限界を意識することも、専門家としての医師の注意義務に含まれるでああろう。

五 本件病院勤務の本件医師は当直医であったが、当直医の勤務は医師には大きな負担となっている。日本の当直医の問題点について、書きかけの記事だが、google wikipediaに以下の記事があるので紹介する。

 日本医師会は定款で日本医学会を設置し、日本医学会は112の分科会(例えば、日本外科学会)を擁し、医師はこの分科会で登録医、認定医、専門医、指導医などの認定を受けることができる。
 このうち専門医は5年以上の専門研修を受け、資格審査、試験後に当該学会から認定されるものであり、病院にこれが公示されていることがある。
 しかし、医療過誤訴訟で用いられる”専門医”という用語は、必ずしもこの専門医を意味せず、単に担当科目が消化器内科であれば、消化器内科の専門医、ということもあるから、要注意である。目次に戻る。

wikipedia・当直医

”当直医とは、病院や診療所において、通常の診療時間外(主として夜間や休祝日等)に勤務する医師のことである。

 業務内容としては、入院患者と外来患者のいずれか、もしくは両方の診療に責任を負う(筆者のコメント? 慣行上実態はこの通りと感じるが、決まりの上では当直医は緊急時に備えて待機していればいいだけの筈。実際いくら働いても労働時間にはカウントされず、時間外手当もつかない。夜間・休日の診療をそんな当直医に負わせているのが日本の医療の歪んだ現実である)。

 当直医のうち、夜間勤務する者を「宿直医」、休祝日等の日中に勤務する者を「日直医」と呼び分けたり、またこれらのひと括りから「宿日直医」、「日当直医」などという呼称が使われることもある。日本の労働基準法では当直医の業務を「宿日直業務」としているが、多くの実態はその定義に合致せず、事実上の同法違反状態が放置されることとなっている。

 本項では、日本における当直医について解説する。

1 背景

 日本の医療法制では、入院設備を持つ病院では医師が必ず宿直しなければならないという規定がある(医療法第16条・上杉罰則もある20万円以下の罰金74条1号)。各病院においては、この法律の規定などに基づき、医師が交代で宿直医・日直医として勤務し、入院患者の急変への対応や外来・救急患者の診察などの業務を行っている。

2 勤務の実態

 夜間・休日の医師の勤務形態としては、交代制勤務や、昼間に勤務した医師が夜まで残って当直業務を行う勤務形態が考えられる。医療関係者によると、入院施設を持つ病院の中で医師の交代制を敷く病院の数は少なく、多くの病院では日勤勤務医師が当直を行い、次の日勤勤務までを継続して行うという勤務形態が常態化している。日勤で勤務し、そのまま夜間の当直勤務(ほぼ不眠)を行い、その翌日も普段どおりの勤務を行い(昼で終了できる場合もあるが、多くはそのまま夕方以降まで)、さらにその日の夜に患者の容態が悪化すればまた病院へ出向く必要がある日もある。病院を利用する一般の人間がこの事情をどこまで理解しているのかは定かではない。

3 厚生労働省の通達

 厚生労働省労働基準局は2002年3月、「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」という通達を出した。これによると、労働基準法における宿日直勤務は、夜間休日において、電話対応、火災予防などのための巡視、非常事態が発生した時の連絡などにあたることをさす。医療機関において、労働基準法における宿日直勤務として許可される業務は、常態としてほとんど労働する必要がない業務のみであり、病室の定時巡回や少数の要注意患者の検脈、検温等の軽度または短時間の業務に限る。夜間に十分な睡眠時間が確保されなければならない。宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合は、宿日直勤務で対応することはできず、交代制を導入するなど体制を見直す必要がある。と通知されている。

4 当直医業務に関する問題点

 上述のように、日本の病院での勤務実態は、多くが日勤勤務医師が夜間にも続けて勤務する形態である。これは救急指定病院においても例外でなく、地域によっても異なるが、夜間に来院する患者の多い病院では、夜中に医師が一睡もできずに次の日勤帯の勤務に入るという事例もよくみられる(これは前項の、労働基準法に定められた宿日直業務の範囲を超えたものである)。これが医師の過重労働、また過労死、医療事故の一因ともなっている。救急指定を受けていない病院でも、入院患者の急変の可能性はあり、また、たとえ診察時間外であっても、来院した救急患者を拒むことは応召義務によりできないと解釈されている。長時間連続勤務を防ぐため、交代制勤務の導入が望まれているが、病院開設者の立場からは、医療費抑制政策の影響や医師不足の顕在化もあり、交代制勤務が可能となるほどの医師の確保は難しい。そのため、夜間・休日の医師業務は医師の献身的努力に依存しているのが現状である。このような実態を受け、条件闘争を行い、結果として医師が病院を去ったケースや、静岡県の公立病院に勤務する医師が、病院長と事務局長を不当労働行為にて刑事告訴したケースがある。

5 12勤務制

 救急患者の多い病院や、ERemergency room)を有するなど、夜間の繁忙度が高い一部の都立病院などで導入されている勤務制度。多くの当直制度では、日勤に引き続き当直勤務に入る。当直時間帯(宿直業務)は本来の勤務時間ではないため、医師は急患が来院しない限り仮眠をとることができる。しかしERなどでは夜間の繁忙度が非常に高く、日勤帯同様に働かざるを得ないケースが多い。そこで、日勤帯(8時間)およびそれに引き続く準夜帯(8時間)を本来の勤務時間として扱い(16時間を連続で勤務する)、深夜帯から翌朝までの8時間のみを当直勤務とするものである。8時間を1単位として数えるため、8時間勤務が2単位および8時間当直勤務が1単位となるので「12勤務」と呼称する。

 準夜帯と深夜帯を比較すると、準夜帯の繁忙度のほうが高い場合が多いことから、この勤務制度が導入された。日勤帯と準夜帯は正式な勤務時間となるため、患者数の多少に関わらず仮眠をとることができないが、1日で2日分(16時間)を勤務するため、当直明けの日は休みとなり、勤務医は帰宅することができる。三交替勤務に比べれば、比較的少ない人数で当直医師を確保できるのがメリットとされており、この勤務制度を導入する医療機関が増えている。

 現実には当直明けが休みであっても診療を続けざるを得ないことも多く、勤務医の過剰労働の根本的な解決にまでは至っていない。しかし「明け」の日は業務が落ち着けばいつでも帰宅することができるので、従来の制度よりも精神的安心感があるとして歓迎する意見もある。 ただし、「帰宅することができる」と病院側が規定しているが実際には業務の都合で帰宅できないことが多い。その場合「帰宅可としているのに勤務しているのは医師の都合である」と病院側から言われてしまいさらに疲弊感が増す可能性も秘める。 最終更新 2012年12月26日 (水)10:32”目次に戻る


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