相続基礎と形見分けと形見分け


目次
第一 相続基礎
第二 形見分け

第一 相続基礎
 
一 相続原因・「相続は、人の死亡によって開始する。882条」→相続は人=自然人の死亡だけで開始・かって相続には「家督相続」と「遺産相続」があり、「家督相続」は戸主の「死亡」のほか「隠居」によって行われ(旧民964)、「遺産相続」は戸主以外の家族の死亡で発生した(旧民992)。隠居は原則的には60歳以上の男性戸主が可能。隠居制度は明治31年公布施行の旧民法第4、5編に規定があったが、昭和22年法律21号で廃止。
 本当の死亡だけではなく、擬制死亡(失踪宣告期間7年または1年で満了。31条)でも相続原因となる

二 相続の効力・被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継する(法人の合併みたいいな包括承継)。但し、一身専属権は例外(896条)。689条の終身定期金とか、今後の扶養請求権は相続されない。事故による被相続人死亡による財産的及び精神的損害賠償請求権は相続される。
 包括承継であるから、債務も相続されることに注意。民第4章の限定承認、相続放棄で対応。借金だらけの場合は相続放棄、よく判らぬ場合は限定承認(相続開始を知ってから3ケ以内。京都家裁рO75・722・7211)。
 相続財産に関して特に問題になるのは、内縁配偶者の居住権、退職金(死亡退職金)、遺族給付、生命保険金であるが、このうち生命保険金について新版注釈民法27巻97頁以下(担当三島宗彦・右近健男)から要約引用する。
 生命保険金とは、生命保険契約に基づき保険事故(被保険者の生死)発生を条件として支
払われる金銭である。
 保険契約は目的に応じて、保険契約者自身または第三者を被保険者(その生死が保険事故とされる者)とし、受取人も保険契約者自身、または第三者とする場合がある。相続との関連でこれを類型化すると、次の三類型がある
@保険契約者が自分を被保険者とし、相続人を受取人と指定している場合。
A保険契約者が自分を被保険者とし、第三者を受取人と指定したが、その第三者が保険
事故の発生前に死亡し、その相続人が保険金を受け取ることになった場合。
B保険契約者が第三者または自己を被保険者、かつ受取人にしている場合。
 生命保険のなかには、被保険者の一定年齢までの生存を保険事故として保険金が支払
われる生存保険があるが、この保険で保険事故発生後、受取人が死亡した場合は、相続が開始し、受領済み保険金は遺産の一部となる。
 生死混合の養老保険においては、満期日以前に被保険者が死亡したときは、死亡保険金の場合と同じく、以下のルールが働く。
第一類型・被相続人が自分を被保険者とし、相続人を受取人とした場合にも二つの場合がある。
第一は受取人を○○と指定し、それが相続人でもあった場合。
第二は受取人の氏名を特定せず、単に相続人と指定した場合。
第一の場合は、第三者のためにする契約の効果として、保険金は相続人の固有財産であり、仮に受取人が限定承認をしても保険金は相続債務の引き当てにならず、受取人が相続放棄をしても、保険金支払い請求権を失わない。
第二の場合については、(ア)相続財産として保険金請求権が相続人に移転する、と解する説と(イ)保険金請求権発生時の相続人を指す、という説と、(ウ)保険契約時の相続人を指すと解すべきである、という説と(ウ)保険契約時における契約者の相続人たる個人を指している、という説があるが、(イ)、(ウ)説、特に(イ)説が妥当である。
 これに類して、受取人を「保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合はその相続人」と定めている養老保険においては、保険金請求権は相続財産には含まれず被保険者の死亡時における相続人が固有の権利としてこれを取得する。
第二類型・保険契約者が自分を被保険者として第三者を保険金受取人と指定したが、この受取人が保険事故(被保険者の死亡)前に死亡し、その相続人が保険金を受け取る場合がある。これには第三者が保険契約者の相続人である場合と、そうでない場合がある。
 受取人が被保険者より先に死亡した場合、商法676条1項は、保険契約者は改めて保険金受取人を指定することができる、と規定していたが、新保険法46条は相続人全員が受取人になると規定した。
 従ってこの類型の場合は、保険事故の発生により保険金請求権を取得し、この権利は相続放棄をしても影響を受けない。
第三類型・保険契約者が第三者または自己を被保険者兼受取人としている場合がある。通説は、この第三者が被保険者兼受取人である場合は、この者が死亡すれば、その相続人が保険金受取人の地位を相続する。すなわち保険金請求権は被相続人に帰属し、相続財産として相続人に相続される、と解するが、死者に保険金請求権が帰属するというのはおかしいという批判がある。
 保険契約の性質上、保険金請求権は相続財産にはならず、被保険者=受取人の相続人若しくは保険契約者が原始的に保険金請求権を取得すると解する。
 保険契約者が自分を保保険者兼受取人としている場合は、受取人の相続人を受取人とする趣旨が含まれていると解すべきである。この保険金請求権は保険契約上の効果として発生する固有権であり、被相続人の債務の引き当てにならない。
 しかし、相続人のうちの一部がこの保険金請求権を取得したときは、公平上、この保険金請求権は特別受益(903条)として考慮されるべきである。

三 相続人・現行法では相続人がいない場合は相続財産は法人となり、清算結果の残余財産は国庫に帰属する(951条〜。スイスでは市町村に帰属)。
 個人相続を否定し、あらゆる場合、国が相続することになれば、勤勉、節約、貯蓄はなくなり、私有財産制度は崩壊する。従って、長子相続(権力承継が狙い)、末子相続(牧畜民族に多い)、傍系相続(おおむね次弟)、一人相続、分割相続などの諸形態があるが、多くの国では個人の相続を肯定。
 旧民970条は、直近、嫡出、男子相続。昭和22年改正で現在のように諸子均分相続(887条)、配偶者相続権尊重(890条)肯定。
@配偶者は常に相続人になること。
A内縁の配偶者は駄目(内縁の配偶者、特に寡婦(未亡人)は労働基準法79条の遺族給付の対象者に含まれる。同法施行規則42条1項)。
B配偶者,子以外の相続人には相続順位がある。先順位だけが相続し、後順位は先順位が相続放棄しない限り相続しない。
C相続順位・第一順位=子(887条1項)。第二順位=父母など直系親族(889条1項1号)。第三順位=兄弟姉妹(889条1項2号)。
 昭和37年改正までは孫は固有相続権を有したから、被相続人の子が死亡すると、その子である孫が相続したが、昭和37年改正では子が相続人となることになり、孫は相続人ではなくなったから、父たる被相続人の子が死亡すると、その子の孫は代襲相続をするが、父たる子が938条の「放棄」をすると、放棄には代襲相続はないから、相続権は直系尊属、または兄弟姉妹に行く(新版注釈民法26巻38頁)。
 非嫡出子(私生児)は母との関係では当然相続人だが、父との関係では任意認知(779条)、裁判認知(787条)、死後認知(787条但書)がなければ駄目。
 旧民法では、婚外出生児で認知された者を庶子といい、婚外出生児で認知されていない者を私生児といっていたようである(103条)。
 直系尊属が複数いる場合(例えば、父母と祖父母がいる場合)は親等の近い者(父母)が相続する。
 養子が死亡した場合、実親と養親は平等に相続人となる。しかし、特別養子が死亡した場合は実親は相続しない(817条本文)。
D法定相続人(子、兄弟姉妹)が相続前に死亡、891条で欠格、892、893条で廃除された場合はその子が代襲相続する(887条2、3項)。但し養子縁組前の養子の子、養子(いわゆる連れ子)は、被相続人の直系卑属でないから駄目(887条2項但書、889条2項)。養子縁組後の養子の子,養子は被相続人の法定血族なので代襲できる(727条)。孫の子(曾孫)も再代襲する(887条3項)。しかし、兄弟姉妹については再代襲はない(889条2項は887条3項を準用していない)。
 直系尊属には代襲はない(前掲注民262頁)。
E胎児は相続では生まれたもの(法的人格者)とみなされるが(886条1項)、死産では駄目(同条2項)。不法行為による損害賠償でも、胎児は出生擬制(721条)。
F相続人たる兄弟姉妹は遺留分がない(1028条)。
G相続人不存在・相続人の存否不明の場合は相続財産を法人化して管理人を置き(951、952条)、相続人捜索の公告をして(958条)、相続債権債務を整理し(957条)、故人と特別縁故のある者(内縁配偶者、事実上の養親子未認知の非嫡出子、教会など)には家庭裁判所は相続財産の全部または一部を分与し(958条の3)、残余財産は国庫のものとなる(959条)。

四 相続分(900条・昭和55年改正で配偶者相続分が大幅アップ)
@原則・相続人が配偶者・子の場合・1/2ずつ(高齢者社会では夫たる父死亡時に最も遺産を必要とするのは妻たる老母であるから、母・子1/2ずつは一段と修正必要。ノルウェー、デンマーク、スウェーデンなどスカンジナビア三国では1/2の夫婦財産制とか、父死亡後の遺産分割延期が活用されている。前掲注民198頁〜)
A例外1・配偶者と直系尊属が相続人である場合・2/3=配偶者、1/3=直系尊属
B例外2・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合・3/4=配偶者、1/4=兄弟姉妹

五 同順位複数相続の場合は均等(900条4号本文。但し、例外あり・嫡出子と非嫡出子間では1/2、同父母兄弟姉妹と一父母兄弟姉妹間では1/2→同条同号但書・4号但書前段については違憲という判例があるが、最高裁は合憲)

六 遺言で決める相続分(902条)

七 特別受益者の相続分(903条)・相当額の遺贈を受けた者、結婚、養子縁組時に相当額の贈与を受けた者、相当額の生活資金の贈与を受けた者が対象。妻子に対するこまごました日常的贈与(小遣い)などは入らない。

八 寄与分(904条の2)・社会の高齢化で被相続人の介護による寄与分問題浮上。寄与分は特別受益と競合することがある。

九 相続の限定承認(922条〜)、放棄(938条〜)

十 遺産分割(906〜)
 相続人が複数の場合は遺産は相続人の共有(898条・共有は249条〜が規定)
 共同相続人は相続分(法定相続分ではなく、特別受益(903条)、寄与分(904条の2)などを加味した具体的相続分)に応じて権利義務承継(899条)。
 共有は利用、管理、処分面で不便。従って協議または地裁の裁判で分割可能(256、258条)。遺産についても協議または家裁の審判で分割可能。
 但し遺言で5年以内の分割禁止がなく、または相続人間で分割禁止合意をしない限り、分割協議または審判申立が可能(907、908条)。
 外国では生存配偶者(多くは寡婦・未亡人)保護のため長期間、遺産分割しない場合があるという。
 遺産分割の基準は906条が規定。遺産の種類、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況など一切の事情を考慮して行う。相続分に従う必要はない(新版注釈民法27巻314頁)。農地の細分化を防ぐため、長男に全部相続させるため「生前贈与を受けたから具体的相続分はない」という「相続分なきことの証明書(特別受益証明書)」付きでなされる長男以外は相続分なき旨の遺産分割協議も相続人全員の合意でなされれば有効。しかし、遺産分割審判では相続分は無視できない(前掲注民27巻315〜317頁)。

十一 遺言(960〜)・1億円未満の遺産だと、自筆遺言書で十分。書店で書き方の本を買う。資産家は公正証書遺言書がよい。京都公証人役場・中京区東洞院御池下る075-231-4338
 法定相続人でない人に財産を残したいときは遺言が必要。例えば、内縁の妻Aと暮らしていた人Bに子供が無く、兄弟C、Dがいる場合、遺言しなければ、兄弟が相続する。兄弟は遺留分がないから、全部、内縁の妻Aに財産を与えられる。夫の父がおれば父が相続する。この父を内縁の妻Aが面倒をみた場合も、父は遺言しないと世話になったAに財産を残せず、夫の兄弟C、Dが子として相続する。この場合は子C、Dは遺留分があるから、全部は残せない。
 遺言の取消し、撤回(1022条〜)・破棄、抵触。
遺留分・直系尊属は1/3、子、配偶者は1/2(1028条)
 減殺請求時効・知った時から1年or相続開始から10年(1042条)

十二 相続税
 相続税の目的・私有財産の一人、一族集中を防ぎ、富の再分配を図る。
 従来、相続税支払は死者の約4%(改正法は基礎控除を減らし、税率を上げ、6%課税を狙っている)。かっては高額遺産(5億円以上)には70%課税されていたが、今は逓減経傾向ある。
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)
 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価額(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価額とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5千万円(新3千万円)と1千万円(新6百万円)に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下、「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
第16条(相続税の総額)
現行相続税率
千万円以下の金額・10%
千万円〜3千万円以下・15%
3千万円〜5千万円以下・20%
5千万円〜1億円以下・30%
1億円〜3億円以下・40%
3億円を超える金額・50%(改正予定だが、ねじれ国会と地震の影響で延期)
改正予定相続税率
千万円以下の金額・10%
千万円を超え3千万円以下の金額・15%
3千万円を超え5千万円以下の金額・20%
5千万円を超え1億万円以下の金額・30%                 
1億円を超え3億円以下の金額・40%
3億円を超え5億円以下の金額・45%
5億円を超え6億円以下の金額・50%
6億円を超える金額・55%

相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除) ・相続税対策には必須の制度
 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは建物でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合において、その年分の贈与税については課税価格から2千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2千万円に満たない場合にはその合計額)を控除する。

相続税法第27条・相続税申告期限
 相続開始を知った日の翌日から10月以内。

相続税法第68条・免脱罪・不正な方法で相続税、贈与税を免れた場合・5年以下の懲役、500万円以下の罰金。

相続税法第69条・不申告罪・正当な理由なしに期限内に申告せず・1年以下の懲役、20万円以下の罰金。

相続税対策についての参考文献・税理士、不動産鑑定士森田義男『相続力』(株)ビーケイシー
京都弁護士会рO75ー231ー2378・遺言、相続電話無料相談、月〜金、午後1〜3時30分(20分以内) 目次に戻る。

第二 形見分け

「設例」
D(兄)             
C(弟)         ・動産―――自動車・指輪・衣服
A(妻)死亡―――――遺産・不動産  
|―――E(長男)  ・株式
|―――F(次男)
B(夫)

一 慣習上の形見分け
 形見分けという法的制度はない。慣習的な葬儀の後始末の一種
 Googleで検索すると、「形見分け」についての解説、説明は、葬儀、法事などの関連項目として記載されており、記載者も葬儀とか家庭行事の解答者らしい感じ。それを以下に引用する。
@形見分けの時期・忌明けの法要をすませてから行う。
上杉・年忌法要はインド人の霊魂観に基づく。霊魂は49日間(中陰)は宙ぶらりであり、この期間後に地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天界に生まれ変わる。これは「服喪」という中国儒教の影響による考えで、江戸仏教が神道、儒教を取り入れ、葬式形式、先祖供養、法事行事を取り入れ、庶民生活にも浸透した(ひろさちお『お葬式はどうするか』PHP新書53頁)。
 仏式では、形見分け、香典返しは49日の法要をすませてから行うが、35日を忌明けの場合は35日後に、また神式では50日祭、あるいは30日祭後に行われる。キリスト教ではそのような習慣はないが、1カ月目の召天記念日を目安に行うケースがある。
A方法・法要を営んだあと、遺品を贈る人たちを自宅に招いて行うか、改めて先方へ持参する。
 形見分けは、故人と親交のあった人に身近に置いて思い出のよすがにして貰うために遺品を贈るものであるから、受け取る人の身になって品を選ぶ。
B対象物・品物としては、衣類、装身具、家具、身辺の小物類など。使っていたものを贈るのから「お使いいただけるでしょうか」という気持ちで贈る。遺言がある場合は、その旨を伝えて打診する。慎重に吟味し、ひどく傷んだもの、汚れたりしているものは、先方から強い希望がないかぎり、贈るのを避ける。形見分けする品は、衣類ならクリーニングに出しておく。小物類などは、ほこりや汚れなどをきれいに取り除いておく。
C対象者・目上の人へは形見分けをしない。そもそも形見分けは、親の物を子に、兄姉の物を弟妹や甥・姪、あるいは後輩に、というのが本来の姿。従って故人より目上の人に形見分けを差し上げるものではない。ただし、目上の人でも希望があった場合は、分けてもかまわない。また身内のなかでは、子のものを親が、弟妹のものを兄姉が分けるのはかまわない。
D方法・包装せずに贈る。「遺品」などと表書きして手渡す。ただし、箱入りの装身具や美術品、紙に包まれた和服などは、包装のまま前記の要領で手渡す。また、送るときは、最低限の包装をして、別便であいさつ状を出す。
E贈与税・高価な品は、贈与税について配慮する。相場の立っているゴルフ会員権、美術品や高価な装身具などを形見分する場合は、相手の相続税負担に配慮する。先方が了解したなら、贈ってもかまわない。衣類,家具など、中古品は経済的価値はないから、贈与税はかからない。
F貰う人の立場・C遺族から形見分けの申し出があった場合、特別に何か理由がないかぎり受けるのがマナー。返礼は必要なし。すぐ、第三者に譲渡するのは良くない。
Gその他
・蔵書やコレクションは研究機関や団体に寄贈する。
・衣類などは施設に寄付をすることもできる。市区町村の役場の福祉課に連絡をして、衣類などを必要としている施設を紹介してもらい、クリーニングに出す。
・故人が使っていた布団は仕立て直しするとよい。ただし、伝染病などで死亡した場合は直ちに処分しなければならない。医師の指示に従う。
・忌明け後の形見分に備えて、遺品の整理を行う。
・故人の日記、住所録、手帳、手紙などは、年賀欠礼状を出すときなどの資料になるので、最低1〜2年は保存。

二 法律的観点

(1)重要なのは,形見分け主宰者の権原。
 ここで関係するのは贈与契約(549条)と遺産分割(906条〜)である。
贈与には、通常の贈与(549条〜)、死因贈与(554条)、遺贈(986条〜)があるが、単独行為である遺贈以外は契約であり、合意が中心をなす。贈与規定中、重要規定は、書面を作らないと解約できること(550条本文)と、履行してしまうと、書面がなくても解約できないこと(同条但書)である。
 社会学、民俗学的には,贈与は「交換」(586条)制度ができるまで、交換と同じ物資流通機能を果たしていたと言われている。
 現代でも,贈与は「交換的贈与」と「ボス的贈与」が重要である。贈与は無償契約であるが、実質的には有償契約の性格を持っている。
 もし、形見分けの全部、一部が「遺言」で行われた場合は遺贈であり、受遺者は遺贈の放棄(986条〜)などができる。この場合は遺言が有効であることが前提。形見分けをする人は遺贈義務者(987条・原則的には相続人)でなければならない。

(2)もし、形見分けが贈与である場合は、形見分けをする人に贈与する権原があることが必要。そうでないと貰っても所有権移転はない。
 設例の妻が動産は全部夫が取得する、という遺言をしておれば、形見分けする人は夫でなければならない。夫を代理して他の人が行ってもよい。
 遺言がなければ、形見分けとなる動産類は遺産分割までは共同相続人の共有である(898条)。但し、位牌、墓地などの祭祀は慣習上の承継人が取得が原則(897条)。
 共有であれば、共有者全員、すなわち相続人全員が形見分け主宰者にならねばならない(設例では夫と子供)。
 相続人でない故人の兄弟とか相続権がない内縁の配偶者が主宰者になるのはおかしい。

(3)形見分けをする動産類は遺産の一部であるから、これを他人に贈与するには遺産分割協議が必要である。全部の遺産分割前でも共同相続人は相続分を他人に譲渡したり(905条)、共有物の持ち分を他に譲渡はできるし、遺産分割は全部を一挙に行う必要は無く、必要に応じて部分的、なし崩し的にこれを行うことができるから(新版注民27巻331頁)、相続人全員の合意があれば、一部遺産分割協議として、一部の遺産たる動産類を形見分けの主宰者(設例では夫)が一旦取得し、主宰者がこれを第三者に贈与するという処分がなされた、とみることが可能であり、また、そうみなければ、形見分けによる動産所有権の合法的移転がなされないのではあるまいか。
 形見分けを第三者に送付する行為は贈与の申込みであり、これを受領してお礼をいう行為は贈与申し込みの承諾であり、これで形見分けという贈与契約は成立する。わざわざ贈与の申込みに対して承諾しなくても、形見を受領、使用した場合は意思実現による承諾があったものとみなされる。受け取るだけで、わざわざ大げさに承諾しなくてもよいのである。

(4)遺産分割の基準については906条が規定している。一切の事情を考慮して行うとしているが、配分割合については相続分に従う必要はなく、遺産分割の実行については907条が規定しているが、分割の時期については「いつでも」という鷹揚な規定しかない。
 もし、相続人でない者が形見分けを行った場合には、後で追認の遺産分割協議を行えば、この行為は相続人全員の追認になり有効になり、もし追認がなければ、他人の物による贈与となり、形見分けをした者は相続人から対象物を取得して所有権を移転しなければならない。
 このように、形見分けでの一番の問題は処分権限であるから、主宰者が内縁の配偶者の場合にはその権原をチェックし、構成する必要がある。
 形見分けによる動産所有権移転の対抗要件については民法178条が適用される。また、形見分けした者が無権限の場合は占有移転を条件に、民法192条即時取得の問題が起こる。

(5)形見分けで受けたものが高価な装飾品、ゴルフ会員権で110万円を超える価額を有するものであれば贈与税の対象となる。

(6)贈与税・贈与税は相続税法中に規定。贈与税法はない。贈与税は相続税の補完といわれている。

相続税法第1条の4(贈与税の納税義務者)
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
相続税法第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)
 第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

相続税法第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に該当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、以下省

相続税法第21条の2(贈与税の課税価額)
 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得ついて第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって

贈与税の課税価額とする。相続税法第21条の5(贈与税の基礎控除)
 贈与税については、課税価額から60万円を控除する(租税特別措置法70条の2の2で平成13年1月1日以降の贈与については110万円)。

相続税法第21条の7(贈与税の税率)
2百万円以下の金額・10%
2百万円を超え3百万円以下の金額・15%
3百万円を超え4百万円以下の金額・20%
4百万円を超え6百万円以下の金額・30%
6百万円を超え千万円以下の金額・40%
千万円を超える金額・50%

贈与税も相続税法の改正にともない、改正される予定である。

相続税法第28条・贈与税の申告期限

 贈与のあった年の翌年の2月1日から同年3月15日まで

相続税法第32条(評価の原則)
 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

相続税法第68条・免脱罪・不正な方法で相続税、贈与税を免れた場合・5年以下の懲役、500万円以下の罰金。

相続税法第69条・不申告罪・正当な理由なしに期限内に申告せず・1年以下の懲役、20万円以下の罰金。

国税通則法72条1項・国税徴収権は法定納期限(法定申告期限)から5年経過で時効消滅。

本稿は、平成23年4月22日、向日市民会館で開催の京都弁護士会主催(担当・府市民講座委員会)の講演会用に作成したものである。目次に戻る。

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