証拠ねつ造・壱の一字

一 今はパソコンやワープロで契約書などを作成するが、昔は和文タイプを「がちゃ がちゃ」いわせて、作っていた。タイピストは日本語の活字をアームの先で拾って、インクリボンに打ち付け、文書を作っていた。裁判所もそうだったし、大きい弁護士事務所はタイピストを雇い、小さい事務所では、弁護士の妻が「がちゃ がちゃ」いわせて、タイプを打つ風景が見られた。

 現在のことは知らないが、1964年当時、この和文タイプの活字を作る会社は日本に三社しかなかった。


二 1964年から四年間、私は大阪法務局で訟務検事の仕事をしてしたが、その頃、法人税について脱税の疑いがあった関西のA会社に対し、東京国税局と大阪国税局の共同依頼で、国税徴収のため、民事訴訟を起こすことになった。
 国が当事者になる訴訟は法務大臣が代表者になるが、大臣が自分で訴訟をやるわけにはいかないので、所部の職員または関係行政庁の職員に代理させることができることになっており(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1、2条)、私は法務大臣の指定書を貰い、東京、大阪国税局の職員と一緒に訴状を提出し、法廷に出ることになった。

三 大分昔のことであるから、細かいことは忘れたが、その事件の最大の争点は、A会社が相当高額の未登記不動産を何時、取得したか、ということだった。
 国税側はその不動産は脱税の疑いのある最近の年度に取得したものと推測し、 そのように主張したのに対し、 甲会社はこの不動産は数年以上前の1950年代に取得したものと主張し、1950年代の作成日付の、和文タイプで作成された契約書を証拠として提出した。
 私たちはこの契約書は作成日付を遡らせて、ねつ造 したものである、と主張したが、それは推測で、決め手になる証拠はなかった。A会社の代理人は東京の痩せた毒舌家のお弁護士で、法廷で、私たちに、さんざん皮肉を浴びせかけた。

四 一審では、A会社の社長も売主は1950年代の売買だと供述し、契約書もあることから、国は敗訴し、私たちは、二審でもっと頑張ろう、と控訴した。
 二審では、A会社は温厚な大阪の弁護士を付けていた。この弁護士は中折れ帽をかぶり、格好いい紳士だった。

五 控訴後のある日、私が検事室で仕事をしていると、東京国税局と大阪国税局の職員が勢いよく入って来た。
 そして入って来るなり、東京国税局の職員は「検事さん、やりましたよ」と言った。その職員は頭の切れる、優秀な職員だった。
 その人は「判決後、何かいい方法はないか、何か相手方にミスはないか、と例の契約書を見ていたのですが、ふっと気付き、和文タイプの活字を作っている会社三社に行って、この契約書の活字で何か変な点はないか、何か気付いたら教えて欲しい、と頼んで、契約書の写しを置いて帰ったのです。ところが、それから数日経って、或る活字会社から電話がかかってきて、一点、おかしいところがある、と言うのです。検事さん、ここを見て下さい。」と、例の契約書の写しを広げた。

六 昔から重要な契約書や領収書では一、二、三という字を使わず、変造の難しい壱、貳、参という字を使うことが多い。金額や日付のところなどは特にそうだ。例の契約書のなかの本文中に 或る日付が書かれていたが、東京国税局の職員はこの日付の中の「壱」という字を私に指で示した。「この字がどうしたの」と聞くと 、「この壱の字は1960年代にはじめて作られたのです。その前は壱という字のかんむりの下は、ヒではなく、匕だったのです。ヒと匕はノの尖端が出ているか出ていないかの相違があるでしょう。1950年代では匕だったのですが、 活字会社三社はヒの壱が正しい、と考え、新たに壱という活字を作り、販売ルートを通じて全国のタイプ活字を全部入れ替えたのです。だからA会社が出したこの契約書がもし本当に1950年代に作成された ものだったら、壱の字のヒは匕の筈です。絶対に日本のタイプで1950年代には今のような壱という字は打てなかったのです。」

七 大発見だった。国税局は今、職員が話したことを裏付ける活字会社の鑑定書を用意していた。

八 いよいよ高裁でA会社の代表者の再尋問の日が来た。
 主尋問で、例の契約書を示された代表者は一審と同じような供述をして、私に反対尋問の番が回ってきた。活字会社の鑑定書は当日、書証として提出する準備をしていたが、卑怯ではあるが、ある考えから、わざとその写しを裁判所にも 、相手方にも渡していなかった。

九 立ち上がった私は尋問台に近づき、代表者にもう一度契約書を示して「この契約書はいつ作成したのですか」と聞いた。代表者は面倒くさいという顔で「作成年月日に書かれているように195×年です」と答えた(本当は昭和××年であるが、話しの都合上、西暦にしてある)。
 私は契約書のなかの壱という字があるところを示し「この壱という字を見てください。この壱というタイプの活字は昭和××年には日本の何処にも無かったのですが」と言いながら、ゆっくり代理人席に戻った。代表者はぼけっとした顔のままであったが、相手方代理人は、ぎょっとした顔をし、裁判官席の三人の判事は、にわかに体を前に乗り出した。

十 代理人席に戻った私は国税局の職員を促して判事用の鑑定書の写し三通を廷吏に渡し、一通を相手方代理人に渡した。皆が鑑定書に目を通したと思われる頃、私は立ち上がって、鑑定書を書証として提出する旨を告げ、A会社の主張する1950年代にこの契約書が作成された可能性はないこと、作成年度は1960年以降と推測されること と、をの理由を簡単に説明した。

十一 その日の法廷が終わり、廊下に出ると、相手方代理人が近づいて来た。そして「検事さん。私は騙されていたようですね。辞任することにします。」と言い、右手に持っていた中折れ帽をかぶって去って行った。本当に格好いい 紳士で、私も弁護士になったら、ああいう人になりたいな、と思った。

十二 しばらくして判決が言い渡されたが、勿論、原判決取消、控訴人の請求認容だった。

十三 これに似た事件があった。それは国税の更正決定取消訴訟で相手方原告が提出した契約書がねつ造されたものだった。契約書に貼っていた収入印紙が決め手だった。原告が主張する作成年度には、まだその収入印紙は発売されていなかったのである。これも国税局の職員が気付いた。私が法廷で原告本人尋問の席で本人にそのことを指摘すると、本人は真っ青になった。この事件でも相手方代理人は辞任し、原告の請求は棄却された。

十四 良いことばかりではない。他の訟務検事担当の税務署の事件で、税務署側が封筒入りの書面を証拠に出したところ、その封筒の裏に印刷されていた電話の局番から、その書面がねつ造文書と発覚したことがあった。電話の局番もよく変わるから要注意である。例えば345局は1980年にできたのに、1975年作成文書として345局入りの封筒が使われたら、インチキはすぐ判る。
 便箋や事務用紙のなかには、作成年月が暗号的に入っているものがある。これも要注意である。最初述べた事件では契約書に押されている印肉もチェックしたが、10年位の年月差は鑑別できないということだった。もっとも鑑別科学も日進月歩だろうから、現在のことは知らない。

十五 これらの証拠ねつ造事件を経験してからは、出張の電車の中とか、法廷の順番待ちで退屈したときには、相手方が提出した重要、かつ当方に不利な書証をじっくり見ることにしていた。何か見付かるかも、と思ってそうしていたのだが、そうそう、柳の下に泥鰌はいなかった。しかしこれらの事件を通じて「天網恢々疎にして漏らさず」とか 、「眼光紙背に徹す」という言葉の意味が少し判ったような気がした。


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