医療事故対策覚書


目次

一 医療事故発生時及びその直後頃の対策 
二 医療事故発生後の対策 
三 遺族などから損害賠償請求があった場合の対策 
四 医療事故防止マニュアル作成


 医療事故発生時及びその直後頃の対策

1医学的対策

(1)医療事故発生の可能性がある医療措置(検査、手術)を行う前には、万全の救急、救命準備をとっておく。この準備方法は診療科目によって異なる。

 準備的措置のなかには、救急器具の配置、点検のほか、ほかのスタッフの準備、緊急連絡のための準備を含む。

 また、救急措置には患者の転送を含む。従って危険な医療措置前には、転送の可能性も視野に入れ、車両の配置、転送先の了解をとっておく。

(2)医療事故が発生したら、直ちに必要な救命、救急措置をとる。この懈怠があれば債務不履行または不法行為として問責される(東京地裁2001年5月30日判決判例時報1780号109頁は、入院中の4歳の幼児に病院食としてバナナと食べさせて誤嚥(ごえん)して死亡事件で、気管切開などの救命措置懈怠で病院敗訴)。

2 事務的対策

(1)緊急時には医学的措置が優先するが、一段落した段階で、家族に対する説明を行う。事故の原因、過失の有無などについての発言は慎重に行うこと。

(2)医療スタッフが複数の場合、説明担当者は最もしっかりした先任の指導的立場の医師が行う。

(3) 医師、看護師一人の措置で医療事故が起こっても、関係部署は連帯意識を持ち、相互に助け合う必要がある。失敗した医師、看護師が思い詰めた行動(自殺など)をとらぬように注意(黒木俊郎弁護士は、被告となった医師は自信喪失、鬱などの「訴訟心身症」に陥ることが多い、数多くの医師が訴訟を契機に引退した、と述べている(黒木俊郎・原告代理人の訴訟活動・浅井登美彦、園尾隆司編・現代裁判法大系・医療過誤43頁)。

(4) 患者の家族(救命された場合は患者本人を含む)に対する説明は、一回ではなく、必要に応じて、随時行う。

(5)医療事故が発生した場合は、早急に病院長などの責任者に口頭で報告すること。詳細報告は後日、書面で行う(事務局は報告書書式を準備しておくこと)。

 日本看護協会の或る理事の平成7年調査によると、看護過誤事件は誤配膳24%、注射18%、転倒17%、与薬13%、転落11%ということで、注射、与薬を合計すると31%となる。事故が起こった場合、事故は担当者→婦長→看護部長→診療部長→事務局長→院長→事故対策委員会と伝達されるが、事故の形態如何によっては報告は看護部長止まりとなる、ということである(恩田和世・看護医療事故の諸問題・浅井登美彦、園尾隆司編・現代裁判法大系・医療過誤279頁)。

 しかし、どんな些細な医療事故でも事故委員会に報告し、委員会で事故の詳細とその対策をデーターベース化して、全職員がそれを閲覧できるシステムを構築する必要がある。事故の再発にはそれが一番大切である。

(6)患者が死亡した場合は異状死体として24時間内に管轄警察署長に報告すること(医師法21条。罰則33条。平成11年2月11日、58歳の女性が東京のある都立病院で死亡した。その原因はほかの患者用の消毒薬をその女性患者の血液凝固防止剤と間違えてヘパロックしたためである。報告を受けた院長は異常死であるのに24時間以内に警察に届け出をせず、また死亡診断書に異状死を病死と記載した点についても虚偽公文書作成罪の共同正犯で起訴された。東京地裁2000年12月27日判決判例時報1771号156頁は懲役1年罰金2万円、猶予3年の有罪判決を下した。看護婦二人が起訴され、東京地裁2000年12月12日判決判例時報1771号168頁で、禁固1年と8月、3年間猶予の有罪判決を受けた。なお、死体の取り扱いにつき前田達明、稲垣喬、手縞豊・医事法・有斐閣179頁以下参照)。上記の事件では、死体右肩に静脈に沿い赤い色素沈着があり、解剖所見も90%事故死ということであった。医師法21条の異状死体とは、医療上予想される疾病以外の事故、自殺を原因とする死体及び原因不明死体を指す。この届け出制度の主要な目的は犯罪検挙にあるから、病理学的に疑念がなくても、法医学的に疑念がある死体は異状死体として届け出すべきである。

(7)死亡診断書などの作成にも十分注意すること(医師が死亡診断書などに虚偽の記載をすると、刑法160条の虚偽診断書等作成剤罪になる)。

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 医療事故発生後の対策

1 原因の解明・そのためには遺族の了解をとり、解剖が望ましい。森田匡彦・医療事故と法医解剖・浅井登美彦、園尾隆司編・現代裁判法体系7医療過誤205頁以下によると、解剖には犯罪があるとの前提で鑑定許可状をとっての法医解剖、犯罪はないが念のために行われる行政解剖、遺族の承諾をとっての病理解剖がある、とされている。それぞれ手続きが違うので要注意である。

2 責任の有無の確認・担当者の自認がなくても、検討委員会などで判断する。

3 医師の責任が不存在と判明した場合は、家族などにその旨の説明を行う。説明は十分経験のある医師が担当する。

4 医師などの責任が肯定された場合

(1)大きな過失が明白で、結果が重大な場合には刑事告発を検討すべきである。病院がしなくても、患者側は行う可能性が大きい。なお公立病院の場合は刑事訴訟法239条2項で、警察または検察庁にその医師などを告発する、という公務員の告発義務がある。

(2)和解交渉に向け、損害の計算を行う(保険会社または弁護士などの経験者に相談)。

(3)早めに家族に謝罪し、損害賠償交渉に入る。

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 遺族などから損害賠償請求があった場合の対策

 いきなり訴訟ということもあるが、相手方に弁護士がついている場合は、書面による賠償請求が先行することが多い。

1 監督官庁、弁護士などに相談する。

2 病院側に責任がないと確信している場合は、弁護士などと相談のうえ、請求側の代理人弁護士と交渉して、事故についての説明会を開く。その結果、家族側が納得すれば訴訟は提起されない(不法行為時効の3年が経過すると、まず訴訟提起はないとみてよい)。

3 カルテは相手方代理人弁護士からコピー請求があれば交付すること。交付しないと、証拠保全(民事訴訟法221条)をかけられる。

4 カルテの改竄は絶対にしないこと。カルテ改竄とは、事故後、自分に都合のよいように書き直すこと。例えば、与えてない投薬や処置をしたようにカルテに書くとか、行った投薬、措置を問題あるとして、なかったようにカルテから削除するような行為。判明すると敗訴の可能性が高くなる。

 カルテは医師が診療終了後、遅滞なく作成すべきである。しかしカルテ作成後、その医師がカルテを修正することは許される。もしカルテを修正する必要があるときは、修正液を使った修正したり、摺りつぶしとか、塗りつぶし修正はしてはいけない。前の記載が読めるように修正する(刑事訴訟規則59条「公務員が書類を作成するには文字を改変してはいけない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして捺印」)。

 追記の場合は追記の日付も記載すること。また、修正、追記可能のように、カルテの用紙の大きさ、デザインを工夫すること。

 吉川孝三郎弁護士は、カルテの改竄は多い、と指摘している(吉川孝三郎・医療過誤訴訟における訴訟活動―原告代理人の留意点・浅井登美彦、園尾隆司編・現代裁判法大系・医療過誤18頁)。

 カルテ(診療録)は医師法24条で作成が義務付けられ、同法施行規則23条は「患者の氏名、住所、性別、年齢、主要症状、治療方法、診療年月日」を記載事項と定めている。

 また、カルテは5年間、保存と定められている(医師法24条2項)。整形外科医である結城栄一・カルテとレセプトがわかる本・西倉書店23頁では10年間、保存しているとのこと。債務不履行構成で医療事故で賠償請求訴訟は消滅時効完成の10年(民法167条1項)経過までは提起可能であるから、カルテは10年間は保存すべきである。

 なお、この5年間の始期は患者の死亡、治癒、転医などによる診療終了期が起算点とされる(保険医療機関及び保険医療養担当規則22条は遅滞なく診療録を作成することを規定しているが、この診療録は完結から5年間保存を義務づけている)。

 カルテは次回診察、他の医師による診察、転医に備えてのメモ的性格を持つ文書である。

 しかし、医療関係は契約関係の一つである、という認識とか、患者の権利意識が強まるにつれて、カルテは医師の患者に対する説明義務を支持、補充するための報告文書という面が強調されるようになり、ドイツ連邦裁判所は、医師はカルテ作成義務を患者に対して負っている、と判示し、アメリカニューヨークの州の患者権利法は、患者は自分のカルテを無料で見ることができ、実費でコピーを請求できる、などと規定している(結城・前掲書63頁)。

 しかし今のところ、日本では、患者には当然にはカルテ閲覧権はない、というのが判例である(東京高裁昭和61年8月28日判決判例時報1208号85頁)。

 電子カルテ問題とか、内外の情報公開事情とか、日本でのカルテ公開運動の流れとかを考えると、この問題の行方は極めて流動的である。

 結城医師も、患者のプライバシー保護、カルテを公開すると、末期がんのように不告知が妥当な場合に支障が生ずる、という理由でカルテ公開に反対している。

 カルテの記載については次のような判例がある。

@ 大阪地裁昭和49年1月16日判決判例タイムズ318号275頁は、カルテに「診察時に下腹痛を訴え」とあるのは誤記であり、そのような訴えはなかった、という医師の主張を、そんな主張は非常識であるとして排斥。

A 釧路地裁網走支部昭和54年1月19日判決判例時報924号92頁は、患者の親がカルテなどを借り出して返却した後に、カルテの一部記載が摺り消されたり、インク消しなどで消されたのは改竄である、と認定(以上につき一宮なほみ・診療録の記載と事実認定・根本久・裁判実務大系17医療過誤訴訟法416頁以下参照)。

 証拠保全で患者側がカルテの写しを取得しても、解読するのが大変である。横文字が何語かはっきりせず、略語もわかりにくい。

 京都府立病院では、カルテは原則として日本語で各、外国語の場合は英語を使う、担当が変わっても判りやすいように平易に、かつ十分に書く、という申し合わせがなされている、とのことである。一般人が解読できないようなカルテでは、カルテを作成したことにはならない、カルテ不作成には罰金刑があり(医師法33条)、医師は罰金刑に処せられると、免許の取り消し、医業停止になる可能性がある、という意見がある(医師法7条2項。この点につき莇立明、中井美雄・医療過誤訴訟・青林書院210頁以下参照)。

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 医療事故防止マニュアルを作成すること。

 平成12年には厚生省が「リスクマネージメントマニュアル作成指針」を発表し、同年には国立大学医学部付属病院長会議で「医療事故防止のための安全管理体制の確立について」が議論されている。今まで医療事故が起こった大学病院、県立病院などでは事故防止マニュアルと作っているところが多い。東京都、横浜市立大学、東海大学などがそうである。インターネットででも検索可能であり、電話で頼んで、マニュアルを送って貰えばよい。また、医療事故防止委員会要綱案もmi-netが公表している。

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