一 1964年から4年間、私は大阪法務局訟務部付検事の仕事をしたが、大阪の訟務検事は大阪だけではなく、京都、和歌山、奈良も管轄としていたから、午前中に神戸地裁で仕事をし、国鉄か阪急電車に乗って、京都 地裁に行き、仕事をするというのは珍しくなかった。
二 ある日、何時ものように、午前中、神戸地裁で仕事をして、京都地裁に向かったが、どういう理由かは忘れたが、京都地裁に着いたときは開廷時刻より30分位遅れていた。急ぎ足で合議法廷に入ると、ほかの合議事件の審理が行われており、しばらくすると、僕の事件が呼び上げられた。すると 、原告席の原告が勢いよく立ち上がり、荒々しい声で「30分も遅れるとはけしからん。あんたのような検事は法務大臣に言ってクビにしてやる。」と言った。私が30分程遅れたことで長く待たされたのであるから、不機嫌なのは判るが、そんなに怒ることはない、と思ったが、遅刻したことは私が悪いのであるから、私は「すみません」と謝った。裁判長も「もういいでしょう。」という顔で審理をはじめた。
三 この事件の原告は京都北部の農民であるが、京都北部の米は極めて良質なのに政府は低く格付けし、安く強制買い付けしている、という理由で、国家賠償の請求をしていたのである。代理人は付けず、自分で訴訟をしていたが、片足が義足で、何時も「カタカタ」と音を立てて歩いていた。代理人なしの本人訴訟の当事者には、ときどき変わった人がいるが、この原告は自分の利益だけではなく、周辺の農民のためにも訴訟を起こしているのであるから、義侠心のある人だな、と私は思っていた。
四 なんと、その原告が次の期日に遅刻したのだ。
五 この話しの教訓は、他人の過ちは余り強く責めない方がよい、ということである。