倒産

目次

一 倒産とは?

二 倒産原因

三 倒産対策

四 倒産処理

裁判外手続・任意整理

裁判上手続・清算型・・破産、特別清算

     ・再建、更生型・・会社更生、整理、強制和議、民事再生個人再生を含む)

 五 特定調停


一 倒産とは?

 「倒産」という言葉は法律用語ではなく(新法律学辞典第三版・有斐閣には「倒産」の文字は載っていない)、世間一般で使われている日常語で、小学館の大辞泉には「企業が経営資金のやりくりがつかなくなってつぶれること。企業が不渡手形などを出して銀行から取引停止処分を受け、営業困難になること。」と書いてある(1874頁。厳密には、取引停止処分を行うのは銀行がつくっている手形交換所である)。

例えば、清算的処理方法の典型である破産法上では破産原因は「支払い不能」であり、「支払い停止」は「支払い不能」と推定され(126条)、債務者が株式会社のような法人の場合は「債務超過」も破産原因とされているから(127条)、これらの現象はすべて「倒産」ということになる。

これまで典型的更生的処理方法と目されていた会社更生法は更生手続開始原因を、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、及び破産の原因たる事実が生ずる虞があるとき、と規定(30条1項)し、これらの状態を「窮境」と呼んでいるから(1条)、破産の一歩手前の段階も倒産といえるであろう。最近成立した「民事再生法」の視点も会社更生法のそれと同じである(同法1条、21条参照)。

 倒産は企業、事業を前提とする概念であるから、個人がサラ金などの債務を負い、いわゆる多重債務者になっても、倒産とはいはない。個人が事業を営む場合は税制上有利な、会社形態をとるのが普通である。

 「会社」とは、複数の人が集まって、共同に仕事をする組織である。商法第二編の「会社」には、社員の責任が個人商店同様に無限である「合名会社」、無限責任社員と有限責任社員を含む「合資会社」、責任が有限な「株式会社」について規定し、有限会社法は小さい株式会社というべき「有限会社」について規定しているが、このなかで最も多く利用されているのは、商法第二編会社第四章の「株式会社」である(会社にはこれ以外にも、特別法で設立される銀行、信託会社、鉄道会社、保険会社などがある・有斐閣・新版注釈会社法1・22)。


倒産原因

 企業が倒産する原因は無数にある。大きい原因からいえば、世界の経済事情から、わが国の金融政策の動向、経済状態、景気、業種の当たり外れ、競業の有無、取引先の倒産などが企業の運命を左右するし、身近な原因では、過大な設備投資、金融機関との衝突、経営者の病気、施設の火災、従業員の不正、盗難も会社の命取りになることがある(最近、クローズアップされているのが、金融機関による貸し渋り倒産である。小林秀之等「貸手責任と金融倒産」清文社参照)。

 昔、大阪のメリヤス工場を視察したことがあるが、同行の国税局の職員が「真面目にさえやれば、潰れることはない業種だ」と言ったことがある。そういうのんびりした時代だったのかも知れないが、この言葉の裏の意味は、経営者が不真面目で、賭け事や遊びに耽ると会社は危ない、ということである。

 ITinformation technology情報技術)時代である現在、経営者の時代感覚、スピード感覚が一段と望まれているが、バブル時代、小企業どころか、大会社すら、土地投資に狂奔して倒産に追い込まれたのは、経営者の時代感覚のせいででもあるから、何が真に望まれる時代感覚であるか、という見極めが大事なのである。 


倒産対策

 これら無数の倒産原因は外因と内因に分類できる。

 世界の経済事情、景気、取引先の倒産などは外因に属し、経営者の病気、従業員の不正などは内因に属する。

倒産原因としての外因、内因には対策樹立が可能、従って防止が可能のものと、そうでないものがある。世界の経済事情とか、国の金融政策などには一企業は座視しかないように見えるが、対策の樹立が全く不可能というものではない。経営者の病気にも予防可能なものもあれば、高齢化のように予防不可能のものもある。病気が予防不可能であっても、保険を利用するなどの対策の樹立は可能である。

いくら倒産原因が自分の支配、影響力外の大きな外的要素を持っていたり、不可避的なものであっても、人間はそれを予知、予見する能力は持ちうるのであるから、予知能力を獲得し、訓練しておけば、どのような倒産原因にも或る程度は対応できるはずである。

このように倒産原因が無数にある以上、対策方法も無数である。もし私が経営コンサルタントであれば、その立場からの色々な進言が可能であろう(岩井義照「行き詰まっても倒産しない方法」東洋経済新報社参照)。しかし法律家は法律的観点からの予防策しか提示できず、法律的予防策は企業防衛の一つの砦に過ぎない(企業がうまくいくかどうかは、主には経営者の業種選択、市場調査、市況予想、従業員選択、健康管理などなど、経営者の経営能力に依存するところが大きい)。

 現在、市民生活において大切なのは現金や貴金属などではなく、預金、金融資産、年金受給権などの債権的財産であるが、企業においては、債権の優越性は一層、顕著である。

 不動産などを買い取り、所有するよりは賃借し、機器もレンタルし、運営資金は融資を受け、仕入れ、売上代金の決済手段は手形である、というのが普通であるから、倒産防止対策の重点は債権の確保、保全におかれる。

 債権の確保、保全方法は、もし債権が契約で発生する場合は、契約書をきっちり作成することから始まり、手形受領、担保の設定、契約後の債務者の動向監視、危険信号がある場合の緊急措置まで、枚挙にいとまがない。

 担保問題一つ取り上げても、民法が規定する典型的人的担保(保証など)、物的担保(抵当権など)、民法以外の特別法が規定する担保(仮登記担保)のほか、非典型的担保(譲渡担保など)もあり、相殺を頭に入れて債務者に対して債務を負うことも担保になることまでを入れると、極めて数多くある。

 民法の規定する債権保全方法には債権者代位権(423条)と債権者取消権(424条)があるが、この取消権には債務者に危険信号がある場合、債権回収の先頭に立たなかった債権者に取消権を与えて、取立の最先頭に立って回収を行った機敏な債権者に返還罰を与える、これにより、債務者が危機の場合の回収競争に水をさす、という機能を持つものであり、法律家が一般人に説明するときに違和感を表明されることが多い。


倒産処理 

(一)努力空しく、企業が倒産した場合の処理方法は、次のように分類される。

裁判外手続」によるもの・・・裁判所の手を煩わさない、いわゆる「任意整理」と呼ばれるもの。

この手続には法的規制はないから、債務者の資産を換価処分して債権者に担保権有無、債権額に応じて分配して事業を終わらせる「清算型」、債権者、第三者の協力をえて事業を継続する「再建、更生型」を自由に選択することができる。

この任意整理につきものなのが「債権者集会」と「債権者委員」である。

債権者は債権者集会に出席の義務はないが、債権者サイドからみると、出席して状況を見守るのが妥当である。任意整理は債権者間の合意、債権放棄などの私的な法律行為を前提とするものであるから、債権者集会をポイコットしても、自分の債権が勝手に減額、放棄されることはないが、知らぬ間に債務者の資産が処分換価され、他の債権者に分配されてしまい、それを取り戻すには大変な手間、費用がかかるということがありうるから、無視、ポイコットは良い方法ではない。任意整理に参加して自分の権利を主張し、公平な分配がなされるかを監視すべきである。

任意整理において、債権者委員及びその代表者である委員長に有能な人が就任すると、整理費用を節約して、短期間に整理が終了することがある。

任意整理に関して最も警戒しなければならないのは整理屋、事件屋の登場である。うっかり彼らに整理を任すと、多額の報酬を要求されることがあるばかりか、腐れ縁が生じ、あとあと迷惑することが多い。この整理屋は関西に多いということである(後記山本16頁)。

2「裁判手続」によるもの・・・これには(1)清算型手続と(2)再建、更生型手続の二種類がある。

(二)最近の生活で、いわゆるコンビニとか、ファミリーレストランとかの利用度は高いが、これら店舗の殆どはフランチャイズ契約で営まれるものである。

 フランチャイズ契約はサービスマーク、商標、ノーハーなどの提供事業者であるフランチャイーとその利用事業者であるフランチャイー間の契約であるが、フランチャイザー、フランチャイジーの倒産も下記の諸方法で処理される(これらの詳細については西口元ほか編「フランチャイズ契約の実務」新日本法規323頁以下参照)。

(1)     清算型手続

破産法による破産手続・・・法人・非法人を問わず適用される。最近はサラ金多重債務者の自己破産、同時廃止、免責で利用されることが多いが、本来は、債務者の資産を換価処分し、処分代金を債権者の権利に応じて分配する、という清算型の代表的手続である。破産事件の平成元年年間受理件数は10,319件、うち9190件が自己破産事件、平成10年年間受理件数は111,067件、うち103803件が自己破産事件である(特定調停法研究会編「特定調停法」商事法務研究会17頁)。

 破産手続は債務者、債権者による破産申立によって始まり、破産宣告、破産管財人の選任、管財人による破産者の財産の管理、換価後の配当によって終わるが、破産債権の届出、その調査、債権者集会、第三者による財産の取り戻し、破産財団を維持するための否認権行使、破産債権者により相殺など、詳細な規定が置かれている。

B  特別清算手続・・・株式会社が解散、清算中に清算遂行に支障ありと判明したり、債務超過の疑いがある場合になされる清算手続であり、商法431条以下が規定している。

(2)再建、更生型手続

A 会社更生法による会社更生手続・・・株式会社だけに適用される手続であるが、会社更生法全体の規定からみると、大会社の、債権者数も大きい大規模倒産向きの再建、更生手続である。

 会社更生においては、旧経営陣、株主総会などは機能停止し、裁判所から選任された管財人が全権を掌握し、更生の鍵であるスポンサー探しを含め、更生計画案を作成する。この管財人は破産管財の場合は弁護士から選任されるのに対し、実業界から選ばれることが多く、法人が管財人になりこともある(会社更生法94、95条)。

 更生開始決定前には更生会社の資産保全のための保全処分がなされたり、保全管理人、監督員が選任されることがある(会社更生法39条)。

 関係人集会における更生計画案可決の要件は、更生債権者の組においては議決権の総額の3分の2以上の同意、更生担保権の組において更生担保権の期限の猶予に関しては更生担保権者の議決権の総額の4分の3以上に同意、更生担保権者の減免その他期限の猶予以外の方法によりその権利に影響を及ぼす定めをうる計画案については更生担保権者の議決権の総額の5分の4以上の同意が必要であり(会社更生法205条)、この要件は民事再生法ではかなり緩和されている。
B 破産法による強制和議手続・・・本来は清算型の整理手続である破産法も同法290条以下に「強制和議」という再建、更生型手続を置いている。ここにおける和議可決要件は、出席破産債権者の過半数にして、その債権額が届出破産債権者の総債権の4分の3以上の同意ということになっている(破産法306条)。
C 株式会社の整理手続・・・会社更正法による株式会社再建、更生手続は大株式会社向きであるのに対し、倒産に瀕した比較的小規模の株式会社の再建、更生手続として、商法381条以下は「整理」という再建、更生手続を持っている。この「整理」による処理件数は会社更正よりもやや多い?(新版注釈会社法12巻120頁)。整理においては多数決原理は働かないから、債権者全員の同意が必要となる。


D 民事再生手続・・・ これまで、会社の再建、更生手続としては会社更生法があったが、この法律の適用は株式会社に限られており(会社更生法1条)、上記のように関係人集会における更生計画の議決要件は厳しいものであり、最近の経済危機に伴って起こった各種企業、事業の倒産に十分対応できるものではなかった。そこで政府は破産法、和議法、商法中の整理、特別清算、会社更生法のいわゆる倒産五法の全面改正を先倒して、平成11年12月、民事再生法を急遽成立させ(法律225号)、平成12年4月1日、この法律は施行された。施行後、法的再建、更生手続としては債務主体についての制約が無く、諸手続も比較的イージーであることから、この法律の利用度は高く、平成12年7月12日には大百貨店である株式会社「そごう」も民事再生手続の申立を行った。

 再生法施行から約4か月間の全国申立件数は284件で、これだけで前年度一年間の和議申立件数の約3倍に達した。

 大阪地裁では早ければ即日、開始決定がなされ、東京地裁では約15日前後に開始決定、名古屋地裁は保全命令発布後1、2か月後に開始決定、というのが現状のようである(高木新二郎「再生計画案についての提言」判例時報1719号3頁)。


 (1) 民事再生法の特色・中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し,債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり,現代の経済社会に適合した、迅速かつ機能的な再建型倒産処理手続であり、具体的には、事業者、非事業者を問わず、すべての法人及び個人が利用可能であり(従って従来、再建、更生手続から排除されていた学校法人、医療法人などの法人もこの手続を利用できるようになった)、破産状態に至る前でも申立てが可能であり、会社更生では従前経営者は退陣するが、民事再生では従前の経営者による事業経営が原則となり(DIP方式Debtor In Possesion)、手続開始決定前の保全処分制度を充実させ、更生計画案の議決要件も大幅に緩和され、利用し易くなった。

 

  (2) 民事再生法の目的・再生法はその第1条で「この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。」と規定している。この規定からすると、再生対象は事業に限定されず、非事業者の経済生活も含むことがわかる。ただし、再生手続開始の申立てについて、破産原因が生ずるおそれは債務者一般の開始原因であるが、事業者については、事業の継続に著しい支障と来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことも開始原因とされていることに注意すべきである(再生法21条)。この民事再生法は事業者の再生を狙いとするものであり、個人の非事業者の再生、いわゆる個人再生は民事再生法の改正により、平成13年4月1日施行の個人再生メニューで行われることとなった。

(3)手続の流れ

再生手続申立て・申立てができるのは債務者、債権者(再生法21条1、2項)・この申立ては開始決定後は取り下げができず、開始決定前でも保全処分などがなされている場合は裁判所の許可がなければ取り下げできない(再生法32条)。従って漫然たる申立てはできない。再生手続申立て前には、債権者の個別に折衝、または債権者集会を開き、再生計画案が2分の1の多数決で可決されるかどうかの見込みをたてることが必要である。見込みなしの、その場逃れの申立てはすべきでない。

費用の予納(再生法24条)・東京地裁における大体の基準額

     負債総額5000万円未満      200万円

     負債総額5000万円ー1億円    300万円

     負債総額1億円ー10億円      500万円

保全処分・包括的保全処分(再生法27条)・個別的保全処分(再生法30条)

他の手続の中止命令(再生法26条、31条)

監督命令、監督員(再生法54条以下)

保全管理命令、保全管理人・債務者が法人である場合に限る(再生法79条以下)

再生手続開始決定(再生法33条)

その公告と通知(再生法35条)

債務者の地位・従前通り(再生法38条)・管財人による管理命令が発せられると権限喪失。

管財人・債務者が法人の場合に限り、開始決定と同時または事後的に発せられる管理命令で選任(再生法64条)

再生債権届出・確定した債権表の記載は確定判決と同じ効力を持つ(再生法94条、104条)。

営業譲渡・債務者が株式会社の場合、株主総会の決議に代わる裁判所の許可が必要であるが、この方法をとれば、従業員の移籍、債権者への一部弁済が可能になる(再生法42条以下)。営業の一部または全部の譲渡が行われたあとは、清算的再生案提出、ということになろう。

更生計画案(再建、更生・営業譲渡・清算)の作成、提出・債務者、管財人、債権者(再生法163条)

債権者集会における更生計画案の決議・出席債権者の過半数で議決権者の議決権の2分の1の同意が要件(再生法171条5項) 

手続を簡略化した簡易再生同意再生という手続もある(再生法200条以下、206条)。

(4) 個人再生

  自然人についてだけのいわゆる個人再生は主として、民事再生法に追加された第13章の規定により行われるが、これには、過半数の債権者の同意に基づく再生計画の実行を目的とする「小規模個人再生」と、定期収入のある給与所得者などが債権者の同意なしに立てた弁済計画を実行する「給与所得者等再生」があり、このほか民事再生の各手続に住宅ローン債務者の救済を目的とした「住宅資金特別条項」が第10章に追加された(池田靖編著「個人版民事再生手続早わかり」BSIエデュケーション参照)。

  わが国における自殺者は平成11年、3万3000人を上回った。自殺の原因は多岐にわたるが、サラ金などの多重債務や住宅ローン債務の負担が重要な要因になっている可能性が高い。

 これまで裁判所は自己破産、免責制度を多少、押し曲げてこれらの債務にあげく者を救済してきたが、破産になれば職業如何では失職し、または名誉を失い、ローンを払ってきた住宅も失うことになる。個人再生手続はこのような破産手続の欠陥を回避するための新しい制度である。

 平成12年11月21日成立の民事再生法改正により、平成13年4月1日より、個人再生手続が始まる予定である。
 

(5) 注意点

ア 倒産した中小企業がスポンサーを見付けて事業を再建するのは大変、難しく、営業譲渡も容易ではない。民事再生を実現させるには漫然申立を避け、事前に債権者との綿密な交渉が必須である。債権者に対しては偽りのない完全な情報公開が必要であり、そのうえでの協力確約がなければ民事再生はおぼつかない。

イ 民事再生の申立をした後には債権者の手続関与が大事であり、裁判所任せでは駄目で、任意整理で活躍する債権者委員会を法118条の承認をえて手続に取り込むのも一策である。

ウ 開始決定後、再建の見込みなしと判明した場合は清算的計画案を作成提出し、その可決も難しい場合は手続を廃止し、破産に移行すべきである(法191条、16条)。 

エ いずれにしても、民事再生手続はまだ始まったばかりであり、その成否は今後の運用実務の推移によって決定されるものである。


五 特定調停

 倒産五法の全面見直しが間に合わないため、株式会社専用の会社更生法より広範囲かつ簡易の再建、更生手続を行うため、民事再生法が急遽制定されたことは前記のとおりであるが、これと歩調を一つにして自民党、自由党、公明党改革クラブの共同提案で成立し、平成11年12月17日に公布、平成12年2月17日から施行されたのが「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(法律158号)・略称・特定調停法」である。

 特定調停法は民事調停法(昭和26年法律222号)の特別法である。調停は互譲、和解を基調とする日本独自の紛争解決方法であり、ここでは多数決原理は働かない。特定調停もそうである。

 民事調停の受理件数は平成元年簡裁54037件、地裁2061件、平成10年簡裁246702件、地裁2119件であるが、このうちサラ金、クレジット関係は約4分の3とされる(後記山本監修・特定調停法16頁)。

 特定調停の目的・利用者は個人、法人を問わないが、個人の場合はサラ金などの多重債務者や住宅ローン債務者が経済的再生を図るのを支援し、法人の場合は商工ローンの債務者である中小企業の経済的再生を支援することを目的とする(特定調停法1条)。

 特定調停の特色・民事調停の一つであるから、調停合意が基礎になるものである。従って調停当事者にだけ調停の効力が及ぶ点で、可決された民事再生法の再生計画案が、多数決原理により、反対債権者をも拘束するのとは異なる。
 特定調停は費用も低廉であり、債権者数も少数である場合に機能する。

 特定調停の申立・特定債務者が行う。

 特定債務者とは・一人または複数の債権者に対して金銭債務を負うことにより、経済的窮境にある個人、法人

 特定調停法に定めのない事項については民事調停法の適用があるほか(特定調停法22条)、特定調停手続規則(平成12年最高裁判所規則2号)の適用がある(特定調停法23条)。 


参考文献

山本暁生・上野幹夫著・新版倒産法入門・ビジネス・ローのマニュアル・第二版・東京布井出版

特集・倒産法の改正(個人再生手続について始島、林、加藤、徳田、松下各氏の論説がある)ジュリスト1194号・有斐閣

椿寿夫・西尾信一・森井英雄編・新版債権回収の法律相談・有斐閣

小林秀之編著・貸手責任と金融倒産・清文社

高中正彦・松島幸一・市川充・中村博明著・民事再生法の実務・三省堂

山本幸三監修・特定調停法研究会編・一問一答特定調停法・商事法務研究会

宗田親彦・やさしい倒産法・法学書院

高木新二郎・山崎潮・伊藤眞・民事再生法の実務・きんざい

最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事再生規則(増補版)―平成12年改正(個人再生等)関係―」法曹会

このほか、法務省ホームページにおける民事局編民事再生法の概要を参考にした。

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